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更新日: 2021年8月5日

市民向け情報(新型コロナウイルス感染症関連)

<主な更新情報>



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新型ウイルス感染症関連ページ



新型コロナウイルス感染症に関する相談・お問い合わせ

新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル(受診・相談センター)
092-711-4126 (24時間対応)
(FAX番号:092-406-5075)




新型コロナウイルス感染症への今後の対応について(7月30日更新)

<市民の皆さまへ>

期間:令和3年8月2日(月曜日)0時から8月31日(火曜日)24時まで

  1. 外出等(特措法第24条第9項)                   
    • 日中も含め、不要不急の外出を自粛してください。特に、夜間(措置区域は20時以降、措置区域以外の市町村は21時以降)の不要不急の外出自粛を徹底しましょう。
      ただし、生活や健康の維持に必要な場合を除く。                   
    • 外出する必要がある場合も、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動してください。特に発熱等の症状がある場合は、外出や移動を自粛してください。                   
    • 県境をまたぐ不要不急の移動、特に緊急事態措置区域等の都道府県との往来は自粛してください。
      緊急事態措置区域等の都道府県との往来が避けられない場合は、出発地や到着地の空港等で実施しているPCR等の検査を活用し、感染の有無の確認に努めてください。
  2. 飲食                   
    • 営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないでください。(特措法第31条の6第2項)                   
    • 感染対策が徹底されていない飲食店の利用は控えてください。(特措法第24条第9項)                   
    • 飲食店等の利用においては、少人数、短時間とし、別添1「まん延防止等重点措置期間における感染リスクを避ける飲食店等の利用について (157kbyte)pdf」を遵守し、感染防止対策を徹底してください。                   
    • 会話の際は、マスクを着用し、大声を出さないようにしましょう。(個人宅等での会食を伴う集まりも含む)                   
    • バーベキューなど、屋外の飲食においても感染防止対策を徹底してください。
  3. 基本的な事項                   
    • 三つの密の回避やマスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の基本的な感染防止対策を徹底してください。                   
    • 路上・公園等における集団での飲食など、感染リスクが高い行動は行わないでください。                   
    • 電車・バス・タクシー等の公共交通機関の利用においては、常にマスクを着用し、大声での会話を控えましょう。

<飲食店の皆さまへ>

期間:令和3年8月2日(月曜日)0時から8月31日(火曜日)24時まで

  1. 対象:飲食店(特措法施行令第11条第14号)                   
    • 宅配、テイクアウトサービスを除く。                   
    • 設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う露店営業(屋台)は含む。                   
    • 遊興施設(特措法施行令第11条第11号)のうち、食品衛生法上における飲食店営業の許可を受けているものを含む。                   
    • ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設に該当する場合は、営業時間短縮要請の対象から除く。
  2. 区域及び要請内容                   
    • 措置区域
      北九州市、福岡市、久留米市、福岡地域 (筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、朝倉市、糸島市、那珂川市、糟屋郡(宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町)、朝倉郡(筑前町、東峰村)) 
      【要請内容】(特措法第31条の6第1項)
      • 営業時間を5時から20時までの間としてください。                     
      • 酒類の提供を行わないでください。                     
      • 飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用を自粛してください。
        (カラオケボックスは対象外)                     
      • 別添1「まん延防止等重点措置期間における感染リスクを避ける飲食店等の利用について (157kbyte)pdf」を遵守し、感染防止対策を徹底してください。                     
      • 利用客に、会話の際はマスク着用や大声での会話を控えるよう促してください。                     
      • 手洗いなどの手指衛生等の基本的な感染防止対策を徹底してください。                     
      • 感染防止対策に取り組んでいることを客観的に示すことができる「感染防止認証マーク」の取得申請に努めてください。
    • 措置区域以外の市町村 
      【要請内容】(特措法第24条第9項)
      • 営業時間を5時から21時までの間としてください。                     
      • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を含む)は、福岡県が発行する「感染防止宣言ステッカー」を掲示し、別途定める感染防止対策の自己チェック表の全ての項目を満たした上で、店舗内の利用者の見える場所に掲示している飲食店に限るものとします。この場合、酒類の提供は11時からとし、オーダーストップを20 時としてください。                     
      • 利用客に酒類を提供する場合は、4人以下のグループに限ります。                     
      • 飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用を自粛してください。
        (カラオケボックスは対象外)                     
      • 別添1「まん延防止等重点措置期間における感染リスクを避ける飲食店等の利用について (157kbyte)pdf」を遵守し、感染防止対策を徹底してください。                     
      • 利用客に、会話の際はマスク着用や大声での会話を控えるよう促してください。                     
      • 手洗いなどの手指衛生等の基本的な感染防止対策を徹底してください。                     
      • 感染防止対策に取り組んでいることを客観的に示すことができる「感染防止認証マーク」の取得申請に努めてください。

<集客施設の皆さまへ>

期間:令和3年8月2日(月曜日)0時から8月31日(火曜日)24時まで


<事業者の皆さまへ>

期間:令和3年8月2日(月曜日)0時から8月31日(火曜日)24時まで

  1. まん延防止のために事業者が行うべき措置(特措法第24条第9項)                   
    • 従業員に対し、検査を受けることを勧奨してください。                     
    • 手指の消毒設備を設置してください。                     
    • 事業所を消毒してください。                     
    • 換気や座席間の距離の確保、飛沫の飛散防止に有効なアクリル板等の設置など、業種別ガイドラインに従った感染防止策を徹底してください。                     
    • 入場者の感染防止のための整理及び誘導をしてください。また、ホームページ等を通じて広く周知してください。                     
    • 発熱、その他の症状のある者の入場を禁止してください。                     
    • 入場者へのマスク飲食を周知してください。                     
    • 正当な理由なくマスク飲食等の感染防止措置を講じない者の入場を禁止してください(すでに入場した者の退場を含む)。
      ※ 措置区域の飲食店は、特措法施行令第5条の5に規定する感染防止策を講じること。
  2. 職場への出勤等                   
    • 在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指し、職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進してください。                     
    • 職場においては、業種別ガイドラインに従った感染防止のための取組(※注)を行い、三つの密や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を回避してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう周知してください。
      (※注)手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、職員に対するPCR検査の推奨、発熱等の症状がみられる職員の出勤自粛、出張による職員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、職員寮等の集団生活の場での対策、職場の内外を問わず職員への感染防止対策の徹底の呼びかけ等
  3.  高齢者施設等における取組
    高齢者施設等における基本的な感染防止対策を再確認するとともに、以下の取組を積極的に進めてください。                   
    • 県等が実施している高齢者施設職員等を対象としたPCR検査事業を活用し、職員の受検を促してください。(特措法第24条第9項)                     
    • 管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに、職員が職場で体調不良を申出しやすい環境づくりに努めてください。                     
    • 職員に発熱等の症状が認められる場合は、当該職員が出勤しないよう徹底してください。                     
    • 通所介護事業所等の利用者に対する健康状態の確認や、マスク着用、手指消毒などの感染防止対策の徹底を図ってください。                     
    • 施設で陽性者が出た場合に備え、国や県が作成した動画等を活用し、職員に対する研修を行ってください。                     
    • 陽性者が出た場合には、施設のゾーニングや介助時の留意点等に関して感染症専門医等からの指導・助言を受け、適切に対処してください。

<催物(イベント等)の取扱いについて>

期間:令和3年8月2日(月曜日)0時から8月31日(火曜日)24時まで

  1. 催物(イベント等)の開催制限(特措法第24条第9項)                   
    • 大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
      ※ 収容率と人数の上限でどちらか小さい方。                   
      • 収容率の上限 100%以内                     
      • 人数の上限 5,000人
    • 大声での歓声、声援等が想定される場合等
      ※ 収容率と人数の上限でどちらか小さい方。                   
      • 収容率の上限 50%以内                     
      • 人数の上限 5,000人
    • 地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等                           
  2. 催物(イベント等)の開催時間の働きかけ                   
    • 5時から21時までの間としてください。
  3. その他                   
    • 「新しい生活様式」や業種別ガイドラインを遵守してください。                     
    • 主催者は、催物前後に「三つの密」となるような混雑を回避するための方策を徹底してください。


 6首長及び県医師会長 共同メッセージ(ふくおかインターネットテレビ、YouTube)(令和3年1月22日) 


 新型コロナウイルス感染症ポータルページ(福岡県ホームページ)
 ※福岡コロナ警報、福岡県内での患者の発生状況などの情報


 飲食店等の感染防止宣言ステッカーについて(福岡県ホームページ)
 ※業種別ガイドラインの遵守など感染防止対策を実施している店舗が取得できる福岡県作成のステッカーを紹介しているページです。




日常生活で気を付けること

 まずは手洗いが大切です。

 外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめに石けんやアルコール消毒液などで手を洗いましょう。


 せきなどの症状がある方はせきやくしゃみを手で押さえると、その手で触ったものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他の方に病気をうつす可能性がありますので、せきエチケットを行ってください


 ご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠中の方は、できるだけ人混みの多い場所を避けるなど、より一層注意してください。


新型コロナウイルス感染症の予防のポイント(令和2年10月30日改訂)  (181kbyte)pdf 

・やさしい日本語にほんご版  (583kbyte)pdf
・英語版(English)  (206kbyte)pdf
・中国語版(中文)  (271kbyte)pdf
・韓国語版(한글)  (670kbyte)pdf 

 →施設・店舗等で掲示するなどしてご活用ください。


新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために

感染拡大を防ぐために

 国内では、散発的に小規模に複数の患者が発生している例がみられます。

 この段階では、濃厚接触者を中心に感染経路を追跡調査することにより感染拡大を防ぎます。

 今重要なのは、今後の国内での感染拡大を最小限に抑えるため、小規模な患者集団(クラスター)が次の集団を生み出すことの防止です。

 ※「小規模患者クラスター」とは感染経路が追えている数人から数十人規模の患者の集団のことです。


<感染経路の特徴>

 これまでに国内で感染が明らかになった方のうち8割の方は、他の人に感染させていません。一方、スポーツジム、屋形船、ビュッフェスタイルの会食、雀荘、スキーのゲストハウス、密閉された仮設テントなどでは、一人の感染者が複数に感染させた事例が報告されています。

 このように、集団感染の共通点は、特に、「換気の悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」、「間近で会話や発生をする密接場面」です。


皆さまへのお願い

 換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避けてください。


イベントを開催する方々へ

 風通しの悪い空間や、人が至近距離で会話する環境は、感染リスクが高いことから、規模の大小にかかわらず、開催の必要性を検討するとともに、開催する場合には、風通しの悪い空間をなるべく作らないなど、イベントの実施方法を工夫してください。

 感染が発生した場合は、参加者への確実な連絡と行政機関による調査への協力をお願いします。


新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために のチラシの画像(表面)新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために のチラシの画像(裏面)

 上記ページに掲載している内容をまとめたチラシもご活用ください。画像をクリックすると「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために(令和2年4月1日改訂) (1,046kbyte)pdf」が開きます。



注意いただきたいこと (国の分科会の提言より)

 国の新型コロナウイルス感染症対策分科会より,感染リスクが高まる「5つの場面」、「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」が政府への提言としてまとめられています。
 感染リスクが高い行動を避け、引き続き、感染拡大防止にご協力をお願いいたします。


感染リスクが高まる「5つの場面」


感染リスクが高まる5つの場面
いつでもマスク 気をつけたい「5つの場面」


場面1 酒を伴う懇親会等 
  • 飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい
  • 特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。
  • また、回し飲みや箸などの共用は感染のリスクを高める。

場面2 大人数や長時間におよぶ飲食
  • 長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて、感染リスクが高まる。
  • 大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。

場面3 マスクなしでの会話
  • マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる
  • マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。
  • 車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。

場面4 狭い空間での共同生活
  • 狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。
  • 寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。

場面5 居場所の切り替わり
  • 仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まることがある。
  • 休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。


感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫


「静かな会食」をお願いします

利用者のみなさんへ
  1. 少人数・短時間で、
  2. なるべく普段一緒にいる人と
  3. 深酒・はしご酒などはひかえ、適度な酒量で。

  • 箸やコップは使い回わさず、一人ひとりで。
  • 座の配置は斜め向かいに。(正面や真横はなるべく避ける)、(食事の際に、正面や真横に座った場合には感染したが、斜め向かいに座った場合には感染しなかった報告事例あり。)
  • 会話する時はなるべくマスク着用。(フェイスシールド・マウスシールド※1はマスクに比べ効果が弱いことに留意が必要※2。)
  • 換気が適切になされているなどの工夫をしている、ガイドライン(注意3)を遵守したお店で。
  • 体調が悪い人は参加しない。

お店のみなさんへ
  • お店はガイドラインの遵守を※3。(例えば、従業員の体調管理やマスク着用、席ごとのアクリル板の効果的な設置、換気と組み合わせた適切な扇風機の利用などの工夫も)。
  • 利用者に上記の留意事項の遵守や、接触確認アプリ(COCOA)のダウンロードを働きかける。


※1フェイスシールドはもともとマスクと併用し眼からの飛沫感染防止のため、マウスシールドはこれまで一部産業界から使われてきたものである。


※2 新型コロナウイルス感染防止効果については、今後さらなるエビデンスの蓄積が必要


※3従業員で感染者が出たある飲食店では、ガイドラインを遵守しており、窓を開けるなど換気もされ、客同士の間隔も一定開けられていたことから、利用客(100名超)からの感染者は出なかった。



飲酒の場面も含め、全ての場面でこれからも引き続き守ってほしいこと

  • 基本はマスク着用や三密回避。室内では換気を良くして。
  • 集まりは、少人数・短時間にして。
  • 大声を出さず会話はできるだけ静かに
  • 共用施設の清掃・消毒、手洗い・アルコール消毒の徹底を。


新たな日常生活実践例

新たな日常生活実践例のチラシ


 あなたと大切な人の命を守るために,新しい生活様式の実践をお願いします。


 新しい生活様式における障がいのある方への配慮について


基本的な感染対策

  • 「密集」「密接」「密閉」の回避
  • 人との間隔は、2メートル
  • 外出時、会話時はマスクを着用 ※人との十分な距離(2メートル)が確保できる場合等は、適宜マスクを外し、熱中症を防ぎましょう。
  • 家に帰ったら、手や顔を洗う

※新型コロナワクチンを接種した方も接種していない方も、共に社会生活を営んでいくことになるため、ワクチン接種後も感染予防策を継続していきましょう。



日常生活のスタイル

【買い物】

  • 通販や電子決済も利用

【食事】

  • テイクアウト・デリバリーも利用
  • 横並びで座る

【公共交通】

  • 会話は控えめに
  • 混んでいる時間帯は避ける

【通勤】

  • テレワークやローテーション勤務
  • 時差出勤

【職場】

  • オフィスはひろびろと
  • 会議はオンライン
  • 対面での打合せは換気とマスク


●毎朝、体温を測定し、体調をチェックしましょう。また、重症化リスクの高い高齢者、基礎疾患のある方、妊娠中の方と会う際は、より一層注意しましょう。
●発熱・咳など風邪の症状がある場合は自宅で療養しましょう。直接受診せず、まずは、かかりつけ医等の身近な医療機関に事前に相談してください。
●相談する医療機関に迷った場合等は、下記相談ダイヤルにご相談ください。
[新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル TEL:092-711-4126 FAX:092-406-5075]
●遠方への移動の際には、地域の感染状況に十分注意を払い、慎重に対応しましょう。
●発症した時のため、誰とどこで会ったかをメモしておきましょう。
●感染拡大を防ぐため、接触確認アプリを活用しましょう。


<関連>人との接触を8割減らす、10のポイント(令和2年4月22日新型コロナウイルス感染症専門家会議)(厚生労働省ホームページ)



新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA(コ コ ア)

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、新型コロナウイルス感染症対策テックチームと連携して、新型コロナウイルス接触確認アプリ(通称COCOA:COVID-19 Contact Confirming Application)を開発しました。この接触確認アプリは互いに分からない形で接触した可能性について通知を受けることができる仕組みです。感染症拡大を防ぐため、アプリのインストールにご協力ください。

 詳細は、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。



動画による市長メッセージ




日常生活上でのお願い、気をつけていただきたいこと



公園利用上のお願い




路上における飲酒の自粛のお願い

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、路上における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は、ご遠慮ください。




マスク着用のお願いと留意点

事情がある場合を除いて、公共交通機関ご利用時には、マスク着用徹底をお願いします。

地下鉄など公共交通機関では,マスクを着用していただく取り組み,マスク アンド ライド のロゴ

マスクの着用における留意点について

 基本的な感染予防として、マスクの着用があります。

 マスク着用による熱中症や乳児への着用の危険性について指摘があっておりますので、ご留意ください。

 また、感覚過敏等により、マスクの着用ができない方もおられますので、ご配慮をお願いします。


 令和2年度の熱中症予防行動の留意点(環境省,厚生労働省)  (861kbyte)pdf


・マスク着用による熱中症にご用心

 福岡市 熱中症情報


・乳児へのマスク着用の危険性

 公益社団法人 日本小児科医会ホームページ


・マスクの着用が困難な方等へ

 感覚過敏研究所(民間サイト)による意思表示カード



家庭ごみを出す時にご注意いただきたいこと


新しい生活様式における障がいのある方への配慮について


新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

チラシ「新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!」のサムネイル1ページ目チラシ「新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!」のサムネイル2ページ目

 新型コロナウイルス感染症に関する偏見・差別を防止するための規定が設けられました! (1,050kbyte)pdf


 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者やその家族、医療関係者、海外からの帰国者、外国人に対して、不当な差別、偏見、いじめ等があってはなりません。

 国や自治体からの発信に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を入手するように努めましょう。



離島(玄界島・小呂島)への渡島自粛のお願い

 福岡市では、生活の維持に必要となる市営渡船の運航を継続していますが、離島である玄界島・小呂島は、医療環境が非常に限られている一方で、感染した際に重症化しやすいとされる高齢者が多くお住まいです。

 そのため、釣りや観光などの行楽目的はもちろんのこと、不要不急の渡島は、厳に控えていただきますようお願いいたします。

<お問い合わせ先>

 【市営渡船の運航に関すること】港湾空港局客船事務所 電話:092-291-1085
 【離島振興に関すること】総務企画局企画調整部 電話:092-711-4863



消費者としてご注意いただきたいこと(消費者庁ホームページ)




医療機関を受診するとき


発熱等の風邪の症状がみられるときは

 発熱等の風邪の症状が見られるときは、まず、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話で相談してください
 相談する医療機関に迷う方、不安や気になることがある方は,新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル(受診・相談センター)にご相談ください。
 医療機関の受診の際は、マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。



ここに掲載している内容をまとめたチラシもご活用ください。画像をクリックすると「発熱等の風邪の症状が見られるときは」「受診・検査の流れ」(令和2年10月30日改訂) (283kbyte)pdf」  のチラシが開きます。


「発熱等の風邪の症状が見られるときは」「受診・検査の流れ」などのチラシの画像


受診する医療機関に迷った方へ(発熱患者等の診療・検査ができる医療機関について)

 発熱等の症状が生じた場合で,かかりつけ医がいない等の受診する医療機関に迷われた方向けに,新型コロナウイルス感染症の診療・検査ができる医療機関を公表します。


 福岡市で診療・検査ができる医療機関(令和3年7月30時点)  (219kbyte)pdf


<医療機関への受診の前に,必ずご一読ください>
○新型コロナウイルス感染症の症状は、発熱、呼吸器症状(咳嗽、咽頭痛、鼻汁、鼻閉など)、頭痛、倦怠感、下痢、嘔吐など様々です。このような症状の方は、かかりつけ医等に必ず電話予約をして受診してください
○受診の際は、必ずマスクを着用するとともに、医療機関の指示に従ってください。
○保険診療による新型コロナウイルス感染症の検査は、医師が必要と判断した場合にのみ可能です。「漠然とした不安がある」、「会社から陰性証明を求められた」など必要性が判断できない場合、検査できません。


 公表している医療機関以外にも新型コロナウイルス感染症の診療・検査ができる医療機関が多数ありますので、発熱等の症状が生じた場合は、まずは、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関へ、事前に電話等で相談を行っていただきますようよろしくお願いいたします。


 

PCR検査を受けるときの注意点

 PCR検査を受検される際の行き帰りは、結果が判明するまでは感染の疑いが否定出来ないため、徒歩や自家用車など、公共交通機関以外の方法でお願いします。
 また、検査終了後は他の場所に立ち寄らず、速やかにご帰宅ください。



診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

 被保険者証(保険証)ではなく、国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている方でも、保険証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができます。

【詳細】新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて




新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について

 現在、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況の中、院内感染防止等の非常時の対応として、お手持ちの電話やスマホで医療機関を受診することができるようになっております。ここでは、患者向け診療手順、対応医療機関リスト等をご紹介します。

 

電話・オンライン診療手順(患者向け)

1.かかりたい医療機関が電話・オンライン診療を行っているかの確認を行う。
2.事前予約を取る
 保険証の情報など情報を伝えたうえで、予約する。
3.診療
 求められた個人情報を伝えて、本人確認を行い、症状等の説明を行う。この際、対面での診療が必要と勧められた場合は、必ず医療機関を受診する。
4.薬の処方
 薬を出してもらう薬局を医療機関に伝え、診察後、薬局に連絡する。薬局から、電話やオンライン等で服薬指導の後、薬が配送される。(配送ではなく、薬局での受け取りが必要な場合あり。)


 わかりやすく手順をご紹介している厚生労働省作成のリーフレット「電話・オンラインによる診療がますます便利になります」 (1,595kbyte)pdfもご覧ください。


 

対応医療機関リスト

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について(厚生労働省ホームページ)

※上記厚生労働省ホームページに掲載されている医療機関(県内)についての詳しい情報は、ふくおか医療情報ネットをご参照ください。

※また、このホームページに掲載されていない医療機関でも、オンライン診療に対応できる場合があります。まずは、普段からかかっているかかりつけの医療機関にご相談ください。かかりつけ医がいない方は、上記のホームページを参考に、できるだけ近くの医療機関を選択することをお勧めします。




生活者への支援


商店街のプレミアム付商品券を販売中

 市内の商店街では、市民の皆さんが安心して商店街を利用できるようにするため、商店街それぞれに感染症対策を行ったうえで、プレミアム付商品券の販売や、テイクアウトなどの取組みを行っています。



検査費用の助成


高齢者新型コロナウイルス感染症検査費用の助成

 感染すると重症化するリスクが高い高齢者を守るため、発熱など感染症の疑いがない高齢者が、自らの希望で新型コロナウイルス感染症の抗原定量検査を希望する場合に検査費用の半額を助成します。

 詳細は、高齢者新型コロナウイルス感染症検査(抗原定量検査)費用の助成をご覧ください。



妊婦へのPCR検査の助成

 妊婦の新型コロナウイルス感染症への不安を解消するため、本人が希望する場合に、新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けるための費用を助成します。

 詳細は、妊婦への新型コロナウイルス感染症PCR検査の助成をご覧ください。



特別給付金


子育て世帯に対する生活支援特別給付金

 低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。


 ※令和2年度実施「ひとり親世帯臨時特別給付金」の申請受付は終了しました(令和3年2月26日)

 ※令和2年度実施「子育て世帯への臨時特別給付金」は終了しました



市税や水道料金等の支払いでお困りの方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等で支払いにお困りの方には、支払期限等に関するご相談を承ります。詳細は以下のページでご確認ください。



税の特例措置等

 新型コロナウイルス感染症に関する税の特例措置等の主な内容について、市税を中心にご紹介します。
 詳細は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における主な税制上の措置の紹介をご覧ください。



市営住宅の提供

 市内在住または在勤の方で、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇や失業等により社員寮等を退去したなどお住まいにお困りの方に市営住宅を提供します。

  • 入居対象者: 市内在住または在勤の方で、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇や失業等により、社員寮等を退去した方
  • 入居期間: 原則6か月以内、最長1年間まで延長可能
  • 家賃額: 入居される住戸の最低家賃(12,000円~24,000円程度) ※入居者が利用する電気、ガス、水道料金等や共益費は自己負担となります。
  • 提供戸数: 当面20戸

<お問い合わせ・申込先>
 住宅都市局住宅管理課(福岡市博多区店屋町4-1市営住宅センター2F)
 電話:092-283-1313



生活資金の特例貸付(社会福祉協議会)

 福岡県社会福祉協議会において、新型コロナウィルス感染症の影響による休業等により生活資金にお悩みの方に向けて、生活福祉資金の特例貸付を実施しています。

 新型コロナウィルス感染症の影響による生活福祉資金(緊急小口資金、総合支援資金)の特例貸付



新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」は、新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、都道府県社会福祉協議会が実施する特例貸付を受けた世帯のうち、総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、さらなる貸付が利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、支援金を支給する制度です。

 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金



労働・賃金に関すること

 

労働者に関する国の情報

 厚生労働省が、以下の内容についてQ&Aを作成しております。詳しくは下記のリンクからホームページをご覧ください。

  • 労働基準法における休業手当、年次有給休暇
  • 感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤)
  • その他(保育園が臨時休園になった場合、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援、使用者が休業を認めない場合)

 労働者の方向けQ&A(厚生労働省のホームページ)


 [働く人向け]主な支援策(国の給付金、貸付金、職業訓練など) (326kbyte)pdf (2021年6月23日更新)



休業中に賃金を受けることができなかった方へ

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給するものです。
 詳しくは、厚生労働省ホームページの「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」をご覧ください。

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター】
 電話番号:0120-221-276
 受付時間:平日8時30分から20時まで(土日祝は8時30分から17時15分まで) 



解雇,休業等の労働に関する特別労働相談窓口(国及び県)

 福岡労働局及び福岡県において、新型コロナウイルス感染症の影響による、解雇,休業等の労働に関する特別労働相談窓口が設置されています。

 新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口(国及び県)



ひとり親の養育費確保を支援する取り組み

 ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取れるよう支援するため、公正証書等の作成にかかる費用や養育費保証契約を結ぶ際の保証料を補助する制度を実施します。

 詳細は,ひとり親の養育費確保を支援する取り組みを実施しますでご確認ください。



感染者の家族等へのサポート

介護者が感染した要介護の高齢者・障がい者の支援

 在宅において介護者が感染し、入院する必要がある場合、自宅に残された要介護の高齢者や障がい者(濃厚接触者等)を支援するホームヘルプ事業所等に対し、要介護者1名につき15万円を支給します。


保護者が感染したこどもの支援

 保護者が新型コロナウイルスに感染し、他に養育する人がいない場合については、感染者である保護者が治療に専念できるようにするため、そのこどもをえがお館(こども総合相談センター)等において、一時的にお預かりすることができます。まずお住まいの区の保健所(健康課)にご相談ください。


区ごとの相談先一覧
相談先 電話番号 FAX番号
東区健康課 092-645-1076092-651-3844
博多区健康課 092-419-1089092-441-0057
中央区健康課 092-761-7318092-734-1690
南区健康課 092-559-5114092-541-9914
城南区健康課 092-831-4207092-822-5844
早良区健康課 092-851-6659092-822-5733
西区健康課 092-895-7071092-891-9894

飼い主が感染したペットの緊急預かり支援

 新型コロナウイルス感染者が、病院や宿泊療養施設に緊急的に入院・入所する必要が生じた場合、飼育困難となった犬猫を対象に、福岡市動物愛護管理センターでの預かりを行います。



市主催のイベント、公共施設、区役所の対応


公共施設及び市主催イベントの対応


公共施設の対応について


8月2日(月曜日)~8月31日(火曜日)


 原則として、8月6日(金曜日)から順次、閉館します。それまでの間は、20時までに営業(開催)時間を短縮します。
 ※イベント開催時は21時まで。


  • 興行・全国大会などのイベントは、人数制限等を行い感染対策を徹底した上で、開催可とします。
  • MICE施設(マリンメッセ福岡、福岡国際会議場、福岡国際センター)は、人数制限等を行い感染対策を徹底した上で開館とします。
  • ミュージアム3館(福岡市美術館、福岡アジア美術館、福岡市博物館)の特別展については、人数制限等を行い感染対策を徹底した上で開催します。

 ※対応状況は、各施設のホームページ等に随時掲載します。



市主催イベントの対応について


8月2日(月曜日)~8月31日(火曜日)
※イベント開催時は21時まで


〇人数上限(収容率)
  1. 大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
    ※ 収容率と人数の上限でどちらか小さい方                   
    • 収容率の上限:100%以内                   
    • 人数の上限:5,000人
  2. 大声での歓声、声援等が想定される場合等
    ※ 収容率と人数の上限でどちらか小さい方                   
    • 収容率の上限:50%以内                   
    • 人数の上限:5,000人
  3. 地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等                   
    • 人と人との間隔(1メートル)を設けることとし、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断します。

(補足)
1は、クラシックコンサート、演劇、式典、展示会など。
2は、ロックコンサート、スポーツイベントなど。
詳細は福岡県の要請等を踏まえ対応します。

※ 各施設の具体的な取扱いについては、各施設のホームページ等でお知らせします。


施設利用料の返金等について

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、施設利用の取り止めを行った場合、施設利用料の返金等を行う取扱いを継続します。



公園施設の取扱いについて


 まん延防止等重点措置期間中、一部の公園利用ができません。


 詳細は「公園施設の取り扱いについて」、「警固公園の一部区域の立ち入り制限について」、「港湾施設等の利用制限について」をご覧ください。



市役所西側ふれあい広場の立入制限について

 8月1日以降立ち入りを一部制限しておりますが、福岡コロナ特別警報の発出に伴い、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、8月6日から当分の間、終日立ち入りを制限しますので、お知らせいたします。



地下鉄全線の終電時刻の繰り上げ

 現在、市営地下鉄の終電時刻繰上げは行っていません。

(参考)地下鉄全線の終電時刻繰上げ終了のお知らせ



施設利用の取り止め・延期を行う場合の施設利用料の返金等

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、施設利用の取り止め・延期を行った場合下記のとおり施設利用料の返金等を行います。


〇対象施設
 市民センター、地域交流センター、公民館、市民会館、音楽・演劇練習場、総合体育館、市民体育館、地区体育館、地区プール等、国際会議場、マリンメッセ福岡、福岡国際センター、有料公園施設、福岡市科学館、福岡市市民福祉プラザ、健康づくりサポートセンター、クリーンパーク・東部運動広場、クリーンパーク・臨海運動広場、今津グラウンド、福岡市美術館、アジア美術館、水産加工センター運動広場、田園スポーツ広場、福岡市立学校の校庭・体育館等屋内施設(学校施設開放事業)、はかた伝統工芸館(企画展示室)、姪浜買物広場、博多港国際ターミナル、中央ふ頭クルーズセンター、福岡市海浜公園、福岡市ヨットハーバー ほか

〇対象期間
 令和2年2月21日から当分の間

〇施設利用料の取り扱い
 キャンセル料は不要(納付済の使用料は全額返金)



定期券の払い戻し

緊急事態宣言発出に伴う地下鉄乗車券の払戻しについて

はやかけんのイメージ画像

 新型コロナウイルス感染症対策のための、学校の臨時休校や、緊急事態宣言による外出自粛要請等に伴う乗車券の払戻しについては、以下のページでご確認ください。



市営駐輪場の定期券の払戻し

 市営駐輪場の定期券の払戻し手続きを希望される利用者様については、手数料なしで払い戻しいたします。



区役所における混雑緩和対策の実施(お願い)

住所変更(住民票の異動)にかかる手続きの届出期間延長

 住所変更にかかる手続きは、引っ越し等の日から14日以内の手続きが必要ですが、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、当分の間、14日を過ぎた後でも通常通り手続きできるよう、届出期間を延長します。また、住民票の異動だけではなく国民健康保険、介護認定等も同様に延長します。詳細は、区役所における混雑緩和対策の実施(お願い) <新型コロナウイルス感染拡大防止のため>をご覧ください。


転出届の郵送について

 福岡市外へ引越しされる方については、区役所に来庁せず、転出届の提出と転出証明書の受領を郵送でのやり取りで行うことができます。

 ・転出届


マイナンバーカードの受け取りについて

 マイナンバーカードの交付準備ができた方に、受取期限を記載した交付通知書をお送りしておりますが、当分の間は、受取期限を超えても受け取ることができることとしておりますので、区役所の混雑を避けてお受け取りにお越しください。※月曜日は特に混雑しています。

 ・マイナンバーカードの交付


マイナンバーカード電子証明書の有効期限をむかえる方について

 有効期限を過ぎた場合にはコンビニ交付等に使えなくなりますが、有効期限を過ぎても更新することはできますので、お急ぎでない方は、区役所の混雑を避けてお受け取りにお越しください。

 ・有効期限通知書を受け取られた住民の方 : マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構 J-LIS)



 

こども・市立学校に関すること

市立学校(小学校・中学校・特別支援学校・高等学校)に関すること

  • 学校の臨時休業、分散登校は行いません。
  • コロナ不安で登校できない児童生徒:1人1台端末を活用したオンライン授業(出席扱いです)

福岡コロナ特別警報の発動に伴う市立学校の対応についてをご覧ください。



 福岡市立の学校に通うお子様が、感染しているかどうかを確認するために検査を受ける場合や、感染者が確認された場合の休校期間等については、「新型コロナウイルス感染症に関する児童生徒の出席停止や学校の休校期間について」をご覧ください。

 令和3年度の土曜授業については、「代休日を設けない土曜授業日の日程」をご覧ください。


休校等のお知らせ

 新型コロナウイルス感染症の患者発生による休校等のお知らせをご覧ください。


学校施設開放事業について

学校施設開放事業の対応についてをご覧ください



福岡市こどもSNS相談

 SNS専門の相談員が、子どもたちとLINE上でやりとりを行いながら様々な悩みに応じる「福岡市こどもSNS相談」を開設しています。

【対象】

  • 福岡市立の小学校、中学校、高等学校,特別支援学校の全児童生徒
  • 福岡市にある私立、国立の小学校、中学校に通う児童生徒(希望校)

 相談期間、時間、LINEアカウント登録用の二次元コード等の詳細は、学校を通じて児童生徒に配布している周知用のカード(名刺サイズ)でご確認ください。



家庭学習用動画の配信


ふくおかつながるくらうど の画面イメージ  ふくおかつながるくらうど の動画選択画面イメージ

 令和2年3月4日から、福岡 TSUNAGARU Cloud(ふくおか つながる クラウド)(別サイト)において、休業中の家庭学習の進め方や、この時期に学習するとよい内容の学習動画を配信しています。

 ※福岡 TSUNAGARU Cloud(ふくおか つながる クラウド)とは



乳幼児健診の機会確保

 3歳児健診については、感染予防対策を講じた上で、令和2年7月より保健福祉センター等での健診を再開しています。

 4か月児、10か月児、1歳6か月児の健診については,現在、市内の医療機関で自己負担なしの個別健診を実施しています。

 いずれも、対象のご家庭には、順次ご案内を郵送します。

 詳細は、乳幼児健康診査(乳幼児健診)をご確認ください。



学生や保護者への支援について

学生への特別給付金や奨学金、求人情報など、「学生や保護者への支援について」のページに情報をまとめています。



代替スポーツ大会開催支援補助金

 新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大を受け、開催が中止となった児童及び生徒の全国大会予選等の代替となるスポーツ大会について、感染防止対策をはじめとした大会に要する経費の一部を補助します。

 ※申請受付は終了しました(令和3年3月17日)




相談窓口


【一般向け、医療・介護事業者向け】コロナウイルス感染症関連 心のケア相談窓口


配偶者・パートナーからの暴力(DV)被害はご相談ください


お子さんをもつ保護者の皆さまへ(相談窓口)



福岡市 新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル(受診・相談センター)

 感染の予防に関することなど、新型コロナウイルス感染症に関する相談。

 電話番号:092-711-4126

 受付時間:24時間対応


 (FAX番号:092-406-5075)


 外国人専用ダイヤル※19か国語に対応します。

 電話番号:092-687-5357

 受付時間:24時間対応


 〇発熱等の風邪の症状が見られるときは、まず、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話で相談してください。相談する医療機関に迷う方、不安や気になることがある方は、新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル(受診・相談センター)にご相談ください。


 〇新型コロナワクチン接種に関する問い合わせや相談は「ワクチン接種に関する相談窓口」をご覧ください。




その他のお知らせ



新型コロナウイルスに関する悪質商法等にご注意ください

 新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法等が発生しています。詳細は以下のページでご確認ください。



自宅で楽しめる情報(今週末のおでかけ《ない》情報)

 「今週末のおでかけ情報」ページでは週末のイベント情報を掲載していますが、自宅で過ごす時間が多くなっている今、「今週末のおでかけ《ない》情報」として自宅で楽しめる情報(時々、勉強も)も随時更新しています。



【体操の動画をご紹介】 自宅で楽しく健康づくりしよう!

 自宅に閉じこもり、人と交流がなくなったり、運動不足になったりすることで、体力が落ち、気持ちも不安定になりがちです。免疫力を高め、健康を維持できるよう、健康づくり・介護予防の動画をご紹介します。

健康づくりのためのトレーニングなどのイメージ画像


【時差出勤の参考に】ラッシュ時の地下鉄の混み具合


福岡市地下鉄のロゴ

 福岡市地下鉄では、利用者の時差出勤等の参考とするため、朝と夕方のラッシュ時における車内の混雑状況を掲載しています。

 ラッシュ時の車内混雑状況の公表について(福岡市交通局ホームページ)

混雑具合の表のイメージ1 混雑具合の表のイメージ2
イメージ


日韓定期航路の旅客運送の停止について

 日本政府による「船舶旅客運送停止」要請により、日韓定期航路(ニューかめりあ及びビートル)の旅客運送が停止されますのでお知らせいたします。(令和2年3月24日情報掲載)

 ニューかめりあ : カメリアライン株式会社 ホームページ

 ビートル : JR九州高速船株式会社ホームページ




福岡市の取り組み


時差出勤の実施等

 市職員の時差出勤について、可能な部署から随時実施します。また、商工会議所など経済団体にも要請を行いました。


市職員(教職員含む)の職場における感染症対策等の徹底

  • 職員各自の出勤前の体温測定を徹底します。
  • 発熱がある場合は、出勤させずに自宅療養とします。



国、県への要望等

国直轄によるワクチン大規模接種センターの設置に関する要望(令和3年5月12日実施)

 令和3年5月12日、国直轄による新型コロナウイルスワクチンの大規模接種センターの設置に関し、岸防衛大臣、西村経済再生担当大臣、河野新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当大臣に対して、福岡県と連名で要望を行いました。

国直轄による新型コロナウイルスワクチンの大規模接種センターの設置に関する要望 (113kbyte)pdf


入国者に対する新型コロナウイルス感染症対策の強化に関する要望(令和3年3月3日実施)

 令和3年3月2日及び3日、入国者に対する新型コロナウイルス感染症対策の強化に関し、加藤内閣官房長官、田村厚生労働大臣、西村経済再生担当大臣に要望を行いました。

入国者に対する新型コロナウイルス感染症対策の強化に関する要望 (93kbyte)pdf


入国者に対する新型コロナウイルス感染症対策の強化に関する要望(令和3年3月3日実施)

 令和3年3月2日及び3日、入国者に対する新型コロナウイルス感染症対策の強化に関し、加藤内閣官房長官、田村厚生労働大臣、西村経済再生担当大臣に要望を行いました。

入国者に対する新型コロナウイルス感染症対策の強化に関する要望 (93kbyte)pdf


新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に関する要望(令和3年1月6日実施)

 令和3年1月6日、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に関し、加藤内閣官房長官、田村厚生労働大臣、西村経済再生担当大臣に要望を行いました。

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に関する要望 (183kbyte)pdf


新型コロナウイルス感染症対策に関する関係法令改正等の要望(令和2年10月12日実施)

 令和2年10月12日、新型コロナウイルス感染症対策等に関し、加藤内閣官房長官、西村経済再生担当大臣、田村厚生労働大臣に要望を行いました。

新型コロナウイルス感染症対策に関する関係法令改正等の要望 (255kbyte)pdf


新型コロナウイルス感染症の治療薬に関する要望(令和2年4月21日実施)

 令和2年4月21日、新型コロナウイルス感染症の治療薬に関し、加藤厚生労働大臣に対して、九州大学病院長及び福岡大学病院長と連名で要望いたしました。

新型コロナウイルス感染症の治療薬に関する要望 (138kbyte)pdf



新型コロナウイルス感染症対策に関する福岡県への要請

 令和2年4月6日、13日、27日、30日、5月1日、11日、新型コロナウイルス感染症対策に関して福岡県知事に要請を行いました。



新型コロナウイルス感染症に関する国への提言(令和2年3月13日実施)

 高島市長は、令和2年3月13日(金曜日)、新型コロナウイルス感染症対策等に関して安倍内閣総理大臣に緊急提言を行いました。


<提言内容>

  • 新型コロナウイルスに関する情報等の即時共有と発信について
  • 病床数の速やかな確保などの感染症対策について
  • 感染リスクに応じた段階的な自粛要請の解除などの地域経済の活性化について 等

 新型コロナウイルス感染症に関する現場からの提案 (457kbyte)pdf



市長による法務省宮﨑政務官への意見書提出について




Friday Ovation(フライデーオベーション)