登山での立入禁止て全て法律違反?
はじめに「禁止」は命令:お願いなら「ご遠慮してください」とするべき! 禁止(立入禁止)に法令根拠がない場合は軽犯罪法違反にはならない(憲法31条)。命令か役所に聞こう! 法令根拠もないのに禁止と命令し自由を奪った者は損害賠償請求されますよ。 ◎登山ガイドやマップに立入禁止との表示がある場合 あくまでも著者の主観であって、法的根拠を必ずしも調べて書いてはいない。 ☆表現の自由で権限がない人が言っている場合がある。 権限の無い人が言っても何の効力もない。 ★山頂登山は注意喚起のお願いなのに立入禁止と表現している 登山情報サイトがあります。 お願いと命令の違いがわかっていないようですね。 鵜呑みにしてハラスメントしないよう注意してくださいね。 ◎新聞、テレビが登山禁止(通行禁止、立入禁止)と報道している場合 新聞、テレビは取材での発言者の言葉を受売りで報道するのが基本。 発言者の主観であって、法的根拠を必ずしも調べて報道していない。 ☆発言者の役所に法律による規制か?確認が必要! ●法律によらない規制の場合は憲法が保障する自由が優先する! ◎ホームページに立入禁止との表示がある場合 あくまでも著者の主観であって、法的根拠を必ずしも調べて書いてはいない。 役所から利益を得ている著者は役所サイドの記事になる。 ☆表現の自由で権限がない人が言っている場合がある。 権限の無い人が言っても何の効力もない。 ★現地に立入禁止の看板がなければ何の効力もない。(インターネットは全ての人が見ている訳ではない) ●火山の危険情報のホームページ、必ずしも現時点のものではない。詳しくは気象庁の火山登山者向けの情報提供ページを見るべき。気象庁ホームページ「登山者」⇒検索。 ◎市町村のホームページなどに立入禁止との表示がある場合 市町村のお願いであって、必ずしも法的根拠があるとは限らない。 ○○協議会、○○協会は役所ではないのでお願い。 ☆火山防災協議会は活動火山対策特別措置法に設置する規定はあるが命令権限の規定はなく。同協議会のした立入禁止(命令)は違法。 法的根拠があるのは災害対策基本法63条のみで法令表示がある。 条文は「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。」 ●危険だから立入禁止にできるのは災害対策基本法のみ。市町村長の権限で立入禁止を命じることができる。 ☆権限の無い役所が言っても何の効力もない。行政指導はただのお願い。 ★現地に立入禁止の看板がなければ何の効力もない。(インターネットは全ての人が見ている訳ではない) ●色んな役所が連名で書いた、立入禁止の看板は協議して決めたものでお願い。(役所が協議して法律は作れない) ◎警察のホームページなどに立入禁止との表示がある場合 登山者目当ての強盗など事件があった直後は犯罪捜査・証拠保全のため立入禁止(登山禁止)にする場合がある。 危険、事故が起きるからと理由で立入禁止にする所管法令はない。 ◎林野庁のホームページなどに立入禁止との表示がある場合 国有林野の立入禁止は林野庁からのお願いであって、まず法的根拠はない。(危険と理由は法的根拠なし) 国有林野の経営管理に関する法律には立入禁止との記載はなく登山禁止にする管理権限はない。 国有林野の経営管理に関する法律の管理経営の目標3条には「住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。」自然公物使用自由の原則を明文化している。 入林届はお願いで統計資料のため。個人情報を写真撮られて盗まれないよう注意! 農水省(林野庁)所管の法令以外のことを言っても何の効力もない。 ☆担当者が憲法、法令を熟知していない場合など主観で言っている場合もあるので何法何条と確認する事が重要。(メールで問い合わせ、証拠を残そう。) 回答が来ない場合は総務省行政相談に(知りたい事に回答してくれないと言うと対応してくれる。) インターネットによる行政相談受付 https://www.soumu.go.jp/form/hyouka/gyousei-form.html ★現地に立入禁止の看板がなければ何の効力もない。(インターネットは全ての人が見ている訳ではない) ◎環境省のホームページなどに立入禁止との表示がある場合 環境省のお願いであって、必ずしも法的根拠があるとは限らない。(危険と理由は法的根拠なし) 国立公園など自然公園内は、国民の保健が目的、利用の増進を図るため土地所有者の所有権は制限されている(民法206条) 自然公園法で立入禁止のできるのは23条の利用調整区域。20条3項16号の湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域。 自然環境保全法では19条の立入制限地区。 (地方の環境事務所のメールで問い合わせすれば教えてくれる) ●自然公園法の目的(1条)に植物保護の記載がない、また「登山道」という法的概念がないことから範囲は決まってなく、目的の利用の増進のため、植物を損傷しなければどこでも歩けます。 メジャールートは自然破壊が激しい、人が多く歩くところは自然は復元しない。マイナールートは洗堀もなく自然に優しい。マイナールートに分散すべき。 斜面を直上している道は洗堀に晒され、土砂により植生破壊が甚だしい。 洗堀しやすい歩道設計している事が問題で登山者が原因とするのは筋ちがい。 国立公園など自然公園の登山道脇の立入禁止の看板はほとんどがお願い。 〇問い合わせすると「植物を損傷するおそれがるので登山道を歩いていただきますようお願いいたします。」と回答するが、道路交通法違反になるおそれがあるので車の運転はしないようにお願いしますと言っているようなもので、登山道という定義もないのに社会通念上言う方がおかしい。 ☆自然公園法は元々旧厚生省が作った法律。 自然の素晴らしい景色を保護し国民の保健に資するため利用の増進を図る。これがこの法律の目的。 登山のための法律と言っても過言でない。 環境省に変わってから運用が法律どおりでない事は国会軽視と言わざるを得ない。 ★環境省所管の法令以外のことを言っても何の効力もない。担当者が憲法、法令を熟知していない場合など主観で言っている場合もあるので何法何条と確認する事が重要。(メールで問い合わせ、証拠を残そう。) 回答が来ない場合は総務省行政相談に(知りたい事に回答してくれないと言うと対応してくれる。) インターネットによる行政相談受付 https://www.soumu.go.jp/form/hyouka/gyousei-form.html ★現地に立入禁止の看板がなければ何の効力もない。(インターネットは全ての人が見ている訳ではない) ◎国立公園、国定公園、県立公園など自然公園内以外の私有地の現地に立入禁止の表示がある場合 表示者が地主など占有権者で権限がある者の立入禁止は範囲がロープなどで意思表示が明確な場合は、有効で正当な理由なく立ち入った場合は軽犯罪法違反。 ☆ロープ、塀などがなく、間違った入った場合(過失)など、正当な理由になりうるような場合、軽犯罪法は適用されない。 ★私権である所有権は公法の制限を受ける。侵入とは正当理由なく立ち入った場合をいう。 公法上の権利(法令行為)は侵入・不法侵入にはあたらない。 誰が設置したか分からない看板もある。権限の無い人が言っても何の効力もないが。 権限が不明な場合もご遠慮した方がいいでしょう。 耕作地、マッタケ山、タケノコ山は軽犯罪法違反になる可能性があるので注意! 建物敷地は建造物侵入罪になる可能性があるので注意! ◎歩道(登山道)の通行禁止との表示がある場合 歩道など道路は国道、都道府県道、市町村道のみ道路法46条により通行禁止にできる。 役所に道路台帳図が完備、誰でも閲覧できる。 ☆上記以外の林道、里道、登山道の通行禁止はお願い。(道路台帳図はないので位置がわからない。位置も分からないものを立入禁止にほど法律は国民軽視はしていない。) また通行禁止は立入禁止ではなく、横断、立入は自由。歩道が車両通行禁止と同じ。 憲法が保障する移動の自由はそう簡単には規制できない、コロナ禍でも道路封鎖した所はない。 ◎番外 大峰山の女性の登山参拝禁止、男体山の閉山後の山頂奥宮への登山参拝禁止は1000年を超える慣習で行われている。聞いてみたら「神さまがしてる」との事です。 両方とも自然公園内だけど、ご遠慮した方がいいでしょう。 谷川岳の一部地域は条例で立入禁止している期間があるので注意! 〇山梨県が目指した富士山の冬期登山禁止条例は憲法で保障された権利により作ることができなかった。(詳細はコメントをご覧ください。) ☆★☆ 行政や行政の協議団体の規制には積極的に意見を言おう。(行政は憲法を守る義務がある) YAMA HACK『自由に山を歩いてもいい?悪い?【登山道】を「法律」と「マナー」から学んでみよう』より引用 第12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」とありました。 登山の自由を守る上で、登山者にどんな「不断の努力」が必要なのか、一登山家としての溝手先生の言葉をうかがいたいと思います。 (溝手康史弁護士回答)「(前略)安心して登山ができるためには、登山の法的保障が必要です。そのためには、登山者が登山の制限に対し積極的に意見を述べることが必要です。登山者が受動的なままでは、登山はいくらでも制限される可能性があります」 ☆憲法13条を理解し積極的に規制している役所に意見を言おう。 規制と注意喚起の違いを理解しよう。 自由に対する意見は憲法12条規定の国民の努力義務。クレーマーではありません。
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ダーリン♪さんコメント有難うございます。 憲法12条にはこう書いてあります「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」 表現の自由は「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」 を実行しているのです。 憲法98条の「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」 憲法に違反する利用規約は何の効力も無いということです。言い換えれば違法規約か?訓示規定(トラブルにならないように注意) 表現の自由を制限することは投稿を委縮させ、情報源の縮小となる事は明らかでYAMAPさんの本旨ではないでしょう。 利用規約はこちら https://yamap.com/terms ◎『私有地に無断で立ち入っている』 土地の所有権は 憲法29条2項に「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」 これを受け、民法1条1項に「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」 私権である所有権は民法206条「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」 登山者の自由は憲法の公共の福祉による制限がありますが土地所有者も公共の福祉による制限があり、憲法22条の移動の自由を尊重する必要があるのです。 そこで憲法13条の「公共の福祉に反しない」という権利の衝突の調整場面となるのです。 国立公園など自然公園内では自然公園法1条の目的である、利用の増進により土地所有権は制限されています。但し、別途法令による制限がある場合は除きます。 国有林内では国有林野の管理経営に関する法律3条「国有林野の管理経営の目標は・・住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。」により土地所有権は制限されています。但し、別途法令による制限がある場合は除きます。 日本の法システムで私有山林所有者の連絡先情報が取得できるか? 土地の所有者は法務局にある登記簿の所有権欄に記載されています。 しかし連絡先欄はなく、相続があっても申請義務がないため亡くなった方の名前になってます。 公的情報から私有山林所有者の連絡先情報が取得することは不可能です。 そこで裁判所は開放された土地については承諾の推定と見做すと判断しており、憲法22条の移動の自由尊重しています。私有地に無断で入ったことにはならないのです。 開放された私有地は山ばかりでなく街中にもあります。 道路のような私有地は気がつかずに歩いているだけです。 ログと登記簿付属地図を見比べれば私有地を通っていることは明らかになります。 『私有地に無断で立ち入っている』とチクリ合戦をやれば、誰も投稿しなくなるでしょうね。 だだし、耕作地や私有地で所有者の立入禁止の意思表示のある所は、憲法13条の「公共の福祉に反しない」という権利の衝突の調整場面で土地所有者が優先されます。
大山の剣ヶ峰への縦走禁止は? 法令の根拠がない行政指導と言ってる、ホームページがありますがこれは間違い。 「憲法13条のいわゆる幸福追求権を根拠とする点、②合理的理由なくして権利を制限できるわけではない」と言っておきながらが行政指導? 行政は法令に基づいて行政行為を行わなけらばならず。違法な行政行為は憲法98条に違反し無効です。 また大山の規制は大山遭難防止協会やっていることは明らかでたとえ事務局が警察署にあろうと行政ではありません。単なる任意規制。 その辺の区別もこのホームページはできていないと思われます。 本来の行政指導とは国民の利益のため行政が法令違反の業者に対し違反が軽微な場合行う行政行為であり。 行政手続法により行政指導が行われるが、同法の目的1条は「国民の権利利益の保護に資することを目的とする。」国民の権利を侵害するのは筋違いです。 行政指導により何らかの損害を被った場合は、国家賠償法の第1条の対象。 論理など常識的な価値観は憲法13条が保障する、個人の尊重(個人の価値観)とは相反し合理性はありません。 他の地域にも○○協議会が登山規制をしている場所があります。事務局が役所でも民間団体で大山と同じです。
富士山の冬期登山禁止について ① 富士山測候所 富士山山頂には気象庁の測候所があり職員が冬期富士山に登っていたが 2004年に測候所が閉鎖になり、安全確保のための手摺も一部撤去されている。 ② 冬期登山禁止の動き(たぶんこうだったんじゃないか劇場) 県警は冬期登山者の滑落死亡事故防止に頭を悩ませていた。 県の道路課から登山道を県道にして道路法46条の通行止めにすれば登れない。 それがいいね。 しかし、冬期は積雪のため登山道は見えなくなる、また登山道にこだわらず雪面を登るため全く無意味な規制に終わった。 ③ 静岡県が事務局になり富士山適正利用推進協議会を設立。 富士登山における安全確保のためのガイドラインに「万全な準備をしない登山者の夏山期間以外の登山禁止」を盛り込んだが、 このガイドラインは(主に夏山期間以外における注意事項)であるため、法的拘束力はなく登山者は絶えなかった。 ④ 富士山を滑走する動画の影響により、思いつきで富士山を滑走する登山者の滑落死亡事故が増え、県警はメディヤを使って「ガイドラインで登山禁止」を啓発。 静岡県山岳遭難対策防止協議会は富士宮五合目に「危険です! スキー・スノボー 禁止」の看板を設置したが、法律による禁止ではなく注意喚起なので、「法的に禁止する」と誤解されるおそれがあるので看板は撤去された。 https://www.youtube.com/watch?v=5lc9hXjhlD4 ⑤ 山梨県が富士山適正利用推進協議会の事務局になってから富士𠮷田市長などが県に冬期登山禁止条例制定の陳情を行った。 県は陳情を受け山梨県安全登山対策検討委員会に諮問した。 山梨県安全登山対策検討委員会の報告書(平成29年7月18日) https://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sgn/documents/houkokusho_1.pdf 富士山の冬期入山規制については、上記ホームページ(3)に記載されている。(下記) (3)入山規制について 登山の自由の保障については、諸説あるが、一時的な人の移動(旅行の自由)と捉えれば、憲法第 22 条の居住・移転の自由により保障される。 海や山や川は自然公物であり、公物法の判例では、こうした自然公物は、自由に使用できるとされている。<自然公物自由使用の原則> 他県の入山規制対象山岳の危険度等と比較すると、本県山岳における入山規制は難しい。 よって、憲法で保障された権利や、自然公物自由使用の原則を鑑みれば、入山を規制することは困難である。 以上 富士山の冬期登山禁止条例は憲法で保障された権利により作ることができなかった。 注意喚起のみで法的拘束力のある規制は現在もない。 尚、12月1日から3月31日まで山梨県の富士山の約8合目から上は登山計画書の提出が条例により義務とされた。
北海道の恵庭岳や駒ヶ岳、樽前山では役所および役所の協議団体が登山禁止としていましが、憲法が保障する登山の自由を主張する登山者の皆さんにより 恵庭岳では立入禁止の看板はお願いに変えられ、千歳市の登山禁止と書かれたホームページは削除されました。 駒ヶ岳では立入禁止の看板は撤去され、登山口およびホームページに「任意の規制で法令に基づく規制ではありません」と表示されました。 樽前山でもホームページに「任意の規制で法令に基づく規制ではありません」と表示されました。 北海道の登山者の皆さんは自由に対する認識が高く、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」を実行しているのです。 その結果、北海道の環境省や林野庁、規制していた市長村の職員さんが憲法で保障されている権利である、憲法13条の個人の尊重、自由および幸福追求権、意思決定権などへの理解が深まっています。 なぜならば公務員は憲法を守る義務があるからです。(憲法99条) おかげで恵庭岳、駒ヶ岳剣ヶ峯、樽前山ドームに自由に登っている人が多くなっています。 遠慮している人がまだいます、これらの山の山頂に立ち、是非とも記録を投稿しましょう。 登りたいという民意をしめしましょう。 あなたの投稿が登山文化を守り、登山への法的安定性を高めるのです。 それに比べ九州では山岳死亡事故がおきれば簡単に規制されています。九州の登山者さんは下記の溝手康史弁護士の考えを採用して 役所や役所の協議団体の規制には積極的に意見を言わなければなりません。 役所の言いなりになっていればいくらでも規制される可能性がありますよ。 自粛警察的な考えは登山文化への背信だと思います。 役所は苦情が多い方になびく傾向があります。 北海道の200名山カムイエクウチカウシ山、登山するには道路法46条の規制の全面通行止めの道道を歩く必要があります。 しかし北海道の地元出張所に、なぜ歩行者が通れないのだと苦情が殺到し自己責任で歩いてくださいと言うらしいです。 100名山の浅間山、小諸市では災害対策基本法63条の警戒区域を何十年も設定したまま放置しています。 最高点の登山は規制されたままですが、災害対策基本法63条の警戒区域はあくまでも応急処置、何十年も放置していい訳ありません、 この点を追求すると自己責任で登ってくださいと言うらしいです。 ●YAMA HACK『自由に自由に山を歩いてもいい?悪い?【登山道】を「法律」と「マナー」から学んでみよう』より引用 第12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」とありました。 登山の自由を守る上で、登山者にどんな「不断の努力」が必要なのか、一登山家としての溝手先生の言葉をうかがいたいと思います。 (溝手康史弁護士回答) 「(前略)安心して登山ができるためには、登山の法的保障が必要です。そのためには、登山者が登山の制限に対し積極的に意見を述べることが必要です。登山者が受動的なままでは、登山はいくらでも制限される可能性があります」 ☆憲法13条を理解し積極的に規制している役所に意見を言おう。 規制と注意喚起の違いを理解しよう。 自由に対する意見は憲法12条規定の国民の義務で法令行為。クレーマーではありません。
筆者の主観で言っているところでしょう。弁護士さんのコメントとは思えません。 他人の所有地に許可なくは入れないのか? 民法1条1項:私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 民法1条3項:権利の濫用は、これを許さない。 土地の所有権は民法206条「所有者は、法令の制限内において」という制限がある。 土地所有者も「公共の福祉」を守る義務がある。 JRの北口から南口へJRにも乗らないのにJRの土地を通行するのに許可を取る人いますか? 開放されている土地は、原則の公共の福祉に適合するである。他人の通行の自由を承諾していると見做されるわけです。 精神的な損害などの損害発生が予見されるなど、合理的な理由のある場合は土地所有者が立入禁止の意思表示を明らかにすれば、承諾なしに、他人は入れなくなるのです。
また、 一つの山が同一所有者であることはまずありません。上の山林所有者は下の他人の土地を通行しなければ自分の土地に行けません。 そこで法律は袋地通行権(囲繞地通行権)認めており、下の土地所有者の承諾は不要です。 妨害されれば妨害排除請求し損害賠償請求できます。 但し、下の土地所有者から通行料を請求された場合は支払わなくてはなりません。 上が国有林の場合も同様であると考えられます。なぜならば国有林は国民共有の財産であり自然公物は使用が自由だからです。 また上に自然公園がある場合も同様で自然公園法で利用する権利が定められております。 まあ、 憲法の「公共の福祉」他人の権利侵害の場面であり、登山者の通行権と地権者の所有権の衝突の調整ですが通行料を支払えば済む話です。法外な請求をすれば不当利得です。 国家(警察)は民事不介入が原則です。民事示談していると言えば警察は介入しません。
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YAMAPの利用規約に「第11条 禁止行為」というのがあります。 下記URLにて、具体的な事例が掲載されているのですが、 https://help.yamap.com/hc/ja/articles/900000916386-不適切な利用報告を受け取ったあとにYAMAPはどうするのですか- 『私有地に無断で立ち入っている』 が明記されております。 これは表現の自由を阻害するものではなく、『YAMAPを使うなら利用規約に違反する投稿をやめてね』ってだけの話だと思います。 利用規約に違反する投稿は、有料会員サービスの質の低下につながりますので。 表現の自由を行使したいならYAMAPを利用せずに他でやればいいだけだし、YAMAPを使いたいなら利用規約を守ればいいだけ。 それだけの話ではないでしょうか?