新型コロナウイルス感染症対策に係る保育所等の対応について

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2021年8月12日

コンテンツ番号116506

保育所等における登園自粛要請について(8月12日時点)

 現在、緊急事態宣言下における保育所等の運営につきましては、神奈川県の「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」及びこれに基づく本市の「緊急事態宣言下における本市行政運営方針」を踏まえ、感染防止を徹底したうえで、原則開所をお願いしているところです。

 しかしながら、昨今の新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴い、園児や施設職員に陽性者が確認され臨時休園となる保育所等が増加していることから、感染拡大防止を図るため、保育所等の利用にあたっては、以下のように対応いたしますので、御理解と御協力をお願いいたします。

※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)
認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業
川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園

1 登園自粛要請期間

 令和3年8月12日(木)~8月31日(火)(緊急事態宣言期間終了まで)

2 保護者の皆様へのお願い

●保育所等は感染防止を徹底した上で、原則開所いたしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、御家庭での保育が可能な場合には、園児の登園を控えるよう要請します。

●園児の同居家族が濃厚接触者となった場合や新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合にも、園児の登園を控えるよう要請します(ただし、症状が新型コロナウイルス感染症によるものではないと医師が判断した場合や、PCR検査等において陰性が確認されている場合はこの限りではありません)。

●在宅勤務の場合、通勤に要した時間帯を除き勤務時間に応じて保育所を利用するなど、利用時間の短縮に御協力をお願いいたします。

保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業、おなかま保育室

3 保育料の還付について

 令和3年8月12日(木)から8月31日(火)について、登園の状況により日割り計算を行います(「月額利用者負担額 × 当該月の登園日数 ÷ 25日」で計算(10円未満切り捨て))。なお、保育料は月額を一旦お支払いいただきますが、月額保育料と日割り計算により算出された保育料の差額を還付いたします。還付時期については、11月下旬から順次対応予定です。

 ※川崎認定、おなかま保育室、年度限定型保育事業については別途お知らせいたします。

4 育児休業・求職中の取扱いについて

 認可保育所等の入所に際して、育児休業からの復職や就業等が困難な場合、個別の状況を確認の上、期限の延長などの対応を行いますので、お住まいの区の区役所児童家庭課又は地区健康福祉ステーションまで御相談ください。

これまでのお知らせ

緊急事態宣言下における本市の保育所等の運営について

 令和3年7月30日に政府から緊急事態宣言が発出されたところですが、同日付けで「緊急事態宣言下における本市行政運営方針について」が策定されましたので、これを踏まえ本市の保育所等については、感染防止を徹底した上で、引き続き原則開所となります。

 なお、今後の対応については、国・県の方針や、本市の新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ変更する場合があります。

※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)、認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園、病児・病後児保育事業

特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る本市の保育所等の運営について

 令和3年4月20日から本市におきましても政府による新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づくまん延防止等重点措置が適用されています。このことに伴い「まん延防止等重点措置に伴う本市行政運営方針」が示されているところですが、本市の保育所等におきましては、引き続き感染防止対策を徹底の上、運営してまいりますので、御理解・御協力をお願いします。

 なお、今後の対応については、国・県の方針や、本市の新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ変更する場合があります。

※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)、認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園、病児・病後児保育事業

緊急事態宣言解除後における本市の保育所等の運営について

 令和3年3月21日をもって国の緊急事態宣言が解除されますので、本市においては、3月19日付けで「緊急事態宣言解除後における本市行政運営方針」を策定し、これを踏まえ、本市の保育所等については、引き続き感染防止対策を徹底の上、運営してまいりますので、御理解・御協力をお願いします。

緊急事態宣言延長に伴う本市の保育所等の運営について

 令和3年3月5日、政府による緊急事態宣言が3月21日までに延長されたことに伴い、本市の「緊急事態宣言下における本市行政運営方針について」につきましても、3月21日まで延長されましたので、保育所等についても、感染防止を徹底した上で、引き続き原則開所となります。

 なお、国及び県により、延長期間の見直しが行われた際には、改めて本市としての対応を検討することとします。

※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)、認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園、病児・病後児保育事業

緊急事態宣言延長に伴う本市の保育所等の運営について

 令和3年2月2日、政府による緊急事態宣言が3月7日までに延長されたことに伴い、本市の「緊急事態宣言下における本市行政運営方針について」につきましても、3月7日まで延長されましたので、保育所等についても、感染防止を徹底した上で、引き続き原則開所となります。

 なお、国及び県により、延長期間の見直しが行われた際には、改めて本市としての対応を検討することとします。

※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)、認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園、病児・病後児保育事業

緊急事態宣言下における本市の保育所等の運営について

 令和3年1月7日に政府から緊急事態宣言が発出されたところですが、1月8日付けで「緊急事態宣言下における本市行政運営方針について」が策定されましたので、これを踏まえ本市の保育所等については、感染防止を徹底した上で、引き続き原則開所となります。

 なお、今後の対応については、国・県の方針や、本市の新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ変更する場合があります。

※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)、認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園、病児・病後児保育事業

 

お問い合わせ先

認可保育所の運営に関すること

 こども未来局保育事業部保育第1課            電話 044-200-2662

地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園、病児・病後児保育事業の運営に関すること

 こども未来局保育事業部保育第2課            電話 044-200-3128

公立保育所の運営に関すること

 こども未来局保育事業部運営管理課             電話 044-200-2660

認定こども園(保育所部分)の運営に関すること

 こども未来局子育て推進部幼児教育担当         電話 044-200-3179

保育料に関すること

 こども未来局子育て推進部保育対策課           電話 044-200-3727

お問い合わせ先

川崎市 こども未来局子育て推進部保育対策課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-3727

ファクス:044-200-3933

メールアドレス:45taisak@city.kawasaki.jp