令和3年ワ15605 43部
 原告 吉澤和真   代理人 竹内省吾
 被告 ㈱NTTぷらら 代理人 松尾翼
  
https://archive.ph/Yws07
@ek_a7u
Ekoitcpjfw7a7um
2021/03/12
20:55
「カズマックスとかいうクソ調子に乗ったガキを間違いなくやることを決意した。大人しくしていれば肉体的にやるのはやめようと思ったが、挑発するなら買ってやるからよろしく。

この投稿は、原告の生命の危険を暗示するものであり、脅迫行為にあたる。「大人しくしていれば」の趣旨が不明であるが、原告はトレーダーとして情報発信しているだけであり、第三者に迷惑をかけるような行為は行っていない。
また、「挑発するなら」について、原告が第三者を挑発したことはないし、そのような情報発信をしたこともない。
原告のことを「肉体的にやる」というのは、原告を殺すことを暗示するか、あるいは少なくとも原告を肉体的に痛め付けることを暗示しているものである。

https://archive.ph/14to5
@ek_a7u
Ekoitcpjfw7a7um
2021/03/12
20:56
「てめえには、一生黙祷させてやるから」

この点、「黙祷」とは、無言のまま心の中で祈祷することを意味する。
 本投稿の趣旨は、原告をして、一生黙祷させる、すなわち、原告をしゃべることができない状態にまで痛めつけることを暗示するものである。
 投稿記事2は、投稿記事1の僅か1分後に投稿されているものであり、かつ、いずれも「・」が原告を対象として投稿のしたものてであるから、両投稿を合わせて読めば、その加害のよこくは明らかである。
 略
以上に加え、本件「・」なるアカウントはが投稿している記事は、上記投稿記事1及び2のみであり、フォロワーも1人である。すなわち、第三者が原告に危害を加えることを投稿するためだけに作ったアカウントである可能性が高く、このことからも原告に向けられた加害の意思を窺うコトがてきる。原告に向けられた突然の加害予告は、原告の人格権、平穏生活圏を著しく侵害するものである。