TAKASHIMA Hidehiro@TAKASHIMA724·1時間イベルメクチン(商品名「ストロメクトール」)が新型コロナウイルス感染症の治療薬として有効か否かについては賛否両論あり、私も明確に判断できないのですが、厚生労働省の公式見解としては、以下のように、一定の効果がありうることを前提として、保険診療でも利用可能とされています。4213380
仲田洋美 がんと遺伝子の専門医【専門医制度周辺調整中】@drhiromi返信先: @TAKASHIMA724さん保険診療で利用可能ではありません。国会答弁うのみにしないでください。「エビデンスを示せれば」認められる可能性があるという事で支払基金側で拒絶されるでしょう。理由はここに書いてあるのでご覧ください。良く調べてものを言ってください。新型コロナウイルス|倉持仁イベルメクチンを自費診療投与が医療法違反である理由倉持仁さん(インターパーク呼吸器内科院長)が自費診療でイベルメクチンを投与するとツイッターで宣言しました。この件に関する関係法規を検討してみましょう。わたしとしては医業広告ガイドライン(医療法)違反だと考えています。minerva-clinic.or.jp午前7:40 · 2021年8月8日·Twitter Web App2 件のリツイート6 件のいいね