診療治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ拒んではならない(医師法19錠1項)ことになっている。「医師の応召義務」です。違反しても刑事罰の規定はないが、患者に損害を生じた場合には医師の過失が認められ、診療拒否した正当な理由がない限り民事上の賠償責任を負う。
引用ツイート
ラウコーレス
@andresinini
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自宅療養者の半数以上が119番しても病院に搬送できず…都内の新型コロナ感染者急増
救急要請しても、たまたま運が良くないと病院では診てもらえないと思っておいた方が良さそうです。
そして今後状況はさらに悪化すると思われます。 fnn.jp/articles/-/218