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(……きこえますか…きこえますか…全国の田舎&都会警察サイバー課の…みなさん… サイバーセキュリティ月間です… 今… あなたの…心に…直接… 呼びかけています… 虚偽DMCA通報犯…これこそがここ数年最悪の新しいサイバー犯罪…社会的法益侵害犯です…虚偽DMCA通報者の一斉摘発をするのです…)
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虚偽DMCA通報犯は、私電磁的記録不正作出及び同供用罪に当たり得る。この罪の保護法益は「電磁的記録の証明手段としての機能」であり、社会的法益である。「本罪は、電子計算機による情報処理阻害罪の性格を帯びることになっているといえよう」(山口厚『刑法各論補訂版』有斐閣470頁)とあるように…
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…ように、この罪は、虚偽私文書に相当する虚偽内容の私電磁的記録が「人の事務処理の用に供」されると電子計算機による自動処理によって事務処理が誤らされてしまうことの社会的混乱を問題視しているため、私文書偽造罪が無形偽造を対象としないのと違って無形偽造をも対象としているもの。その点…
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…その点、DMCAの手続きは(米国の悪法によるものではあるが)通報があれば自動的に一旦削除を行うことが義務となっているため、まさに、電子計算機の自動処理による事務処理が行われているところへその正常な情報処理を阻害する行為であり、保護法益ど真ん中のど犯罪であるといえよう。
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これは、不正アクセス禁止法、不正指令電磁的記録の罪と並ぶ、社会的法益サイバー犯罪の一つであり、それらは手段が少しずつ異なっているだけで、同質の悪質性を持つ犯罪といえよう。地方議会にサイバー課の存在意義を説明するための点数稼ぎの目的を待つまでもなく今、社会秩序のため立ち上がる時だ。
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電磁的記録不正作出・供用罪は、社会的法益の罪なので、被害届がなくとも、警察の自主的サイバーパトロール(アラートループのようなしょうもない事案でもそうされたように)を端緒として捜査を開始できるものだけれど、虚偽通報された方からの被害申告があるといいと思う。
引用ツイート
Simon_Sin
@Simon_Sin
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突然のアカウント凍結で皆様にはご心配をおかけしましたがDMCA報告が虚偽であると判断されたらしく無事解凍された模様です。 虚偽の通報をした犯人には然るべき法的ケジメをつけさせる所存ですので皆様引き続きご協力お願いします。
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犯人の人もこの手のお子様発想してるんだろうなぁ。
引用ツイート
sekaikuromaku11
@sekaikuromaku11
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返信先: @HiromitsuTakagiさん, @BB45_Coloradoさん
保護法益の観点では 不正に他人IDを用い「利得を得た=買い物をしたなど」 =実害が明確である =取り調べや公判の段階で示談を促され成立していることもある しかし本件はIDが一時的に凍結されたのみであり、事実誤認のあとに復帰されることがDMCA法にも定義されツイッター社はこれを履行し 続
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虚偽DMCA通報している輩は、①不正アクセスしたわけじゃないし、②元に戻るんだから実害出るわけじゃないし、③元に戻すのもDMCA法の想定内だし、④自動的に削除するTwitter側の欠陥が悪いんだし、⑤犯罪になるのは金儲けの場合だけでしょ? 的な発想をしているんだろうな、とまさに思うところ。
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電磁的記録不正作出・供用罪はそういう話じゃあない。社会的法益の罪。事務処理の用に供する権利の証明に関する電磁的記録の信頼が危機に瀕している。
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「不正に作った」の「不正に」要件の意義はこれ。 横畠裕介(法務省刑事局付検事、当時)「コンピュータ関連犯罪に対処するための警報一部改正の概要(2)」NBL No.381 36頁以下より 「「不正ニ」作るとは、違法に記録を存在するに至らしめることをいい、当該行為者についていえば、記録の作出過程に…
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…過程に関与するそのあり方に違法があること、すなわち、記録の作出に関与する権限がないのに、またはその権限を濫用して記録を作出することである。システムの設置者であっていかなる記録を作るかについて決定権を有する者については、記録の作出過程への関与のあり方に何ら違法はありえないから、…
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…から、たとえ、内容虚偽の記録を作った場合でも「不正ニ」作ったものとはいえない。たとえば、自営業者が、脱税の目的で(引用者補足:人の事務処理を誤らせる目的がある)、帳簿に相当する内容虚偽の電磁的記録を作る行為は、税法上の評価は別として、当該電磁的記録を「不正ニ」作ったものでは…
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…ではない。 このように、「不正ニ」作るというとらえ方は、内容虚偽の電磁的記録の作出それ自体を処罰しようとするものではない。しかし、データの入力等について一定の権限を有するとはいえ、その権限の性質上真実のデータを入力すべき者(4)が、ことさら虚偽のデータを入力する行為は、その者が…
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…者が本来作ることのできない記録を作る行為であり、違法に記録を存在するに至らしめたものとして「不正ニ」作ったものと評価される。」 注釈(4)は、例として、銀行の窓口端末オペレータが虚偽の記録を作る場合、一定の事実を正しく記録すべき職責を有する公務員が虚偽の記録を作る場合が記載。
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返信先: さん
立法当時(1987年)には、一般の市民が電子計算機に直接データを入力する(虚偽のデータを入力できるような)場面はほとんどなかっただけに、例示に記載されていないが、10年後ごろからWebによる直接入力が一般に普及。「権限の性質上真実のデータを入力すべき者」といえるかが問題となる。

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