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たかぶです。読みなよ。FX勉強会については私なりの結論が出たので、積極的に記事を書く予定ではありませんでした。
しかしながら、ブログのコメント欄に書かれた内容から新事実が判明し、これは最早見過ごす事は出来ないと思いましたので、一連の情報を記事として発信し、注意喚起と啓蒙活動を行う為の記事を、急遽書く事にしました。
~これまでに判明した事~
今までの情報では、指導者であるmilk氏(以下、指導者)は、
1.10年以上勝ち続けた本物の専業トレーダーだと主張し生徒を募っているが、その具体的な証拠は無く、提示を求めた質問にも一切答えていない。
2.ブログで最大、年6億円稼いだと記載していたが、その証拠を求められたら、記事を削除した。
3.特商法の表記名は北村奏である。
4.勉強会代金の支払い方法において、代金支払い代行サービスが使えなくなり、今は銀行振り込み(団体名儀)になっている。
という事が判明してました。
ところが、
現在の代金振り込み先は個人名になっており、しかもその名前が北村奏ではない
というコメントがブログに寄せられ、その後の情報収集で、
現在の振込先は、ススガマサルという名前であり、サイトには「勉強会の入出金をお願いしている別人であり、何か迷惑になる行為があれば、訴訟に発展するかもしれない」などの文言が記載されている
という事が判明しました。
そこで、この名前でネット検索をしてみた所、指導者が今までブログなどで発信してきた居住地や出身地、以前の職業や、個人的な活動内容と完全一致するものが、数多くヒットしました。
更に、ビジネスとしてやっている事の入出金を個人名義、しかも他人の口座で行うというのは非常に不自然です。少額ならともかく、推定でも月数百万の入金です。
これらの状況から私はススガマサルが、主催者の本名であるとほぼ確信しています。
となると、私が見た特商法の表記名は、
偽名
という事になります。表記名に屋号などを使う例はありますが、本名では無く偽名を使うというのは、特商法違反であると共に、特定を避けるための悪質な行為であり、指導者が最初から誠実なビジネスをする気が無かった事を示唆します。
又、募集ページには特定商取引法で定められている、

の情報が無く、これだけで特商法違反です。
特定商取引法違反被疑情報提供フォーム | 消費者庁
取引類型については、こちらのサイトによると、
通信販売ではなく、
業務提供誘引販売取引
に該当すると思われます(勝てる、つまり儲かるようになると言って宣伝しているため)。
www.gladiator.jp
そして、別の方の情報により、指導者が現在行っている勧誘行為は、
消費者契約法違反
の可能性が高い事も分かってきました。
www.gov-online.go.jp
このページを是非みなさんに読んでみてほしいんですが、一部を取り出して指導者のしている事と比較してみたいと思います。
~消費者契約法と読みなよ。FX勉強会~
1.契約の取り消しについて
消費者契約法では、
契約の対象となる物やサービスの内容・品質・効果などの説明、価格や支払方法、その他重要な事項(契約内容)について、事実と違う説明をした場合
契約の取り消しが出来ると書かれています(不実告知)。
指導者は勉強会を、
- YouTube動画に比べて100倍濃い内容である
- 本物の専業トレーダーが教えており、自分の勝率は最近100%であるし、最大年6億円稼いだ事がある
- 勝率100%や月数千PIPSの生徒が多数いる
と宣伝して、優位性をアピールしています。これらの文言に魅かれて入会した人も多いでしょう。
ところが客観的な証拠は何一つ無く、全て指導者自身の発言のみや、生徒からの報告メールによるものでしかありません。そこで具体的な証拠(履歴や納税証明)の提示を求めましたが完全無視ですし、勝率100%の報告メールを出した生徒の中にも証拠を提示した人は居ません。
更に特商法(使用決済サイトの規約による表記、募集ページではない)の表記により、
という事になってましたが、偽名である可能性が非常に高くなりました。この事だけでも重要な事実を伝えていないと言えるかもしれません。
2.取り消しが出来る期間について
消費者契約法では取り消しが出来る期間を、
- 追認ができるときから1年間
- 契約の締結のときから5年間
と定めています。5年前というと現時点で2016年4月です。そして、追認とは、
契約に違法性があり、それが取り消しできると気付いた時
という事です。
今回のケースで言うと、今まではあくまで憶測でしたが、今回判明した様々な状況証拠や指導者の言動から、
・指導者の主張している実績は事実ではない
という事が認識でき、
・不実告知により消費者契約法で取り消しが出来る
事を知った時になります。
3.契約書に書かれていても無効な条項について
消費者契約法では、契約書に書いていても無効な条項として、
- 「一切のキャンセルや返品・交換などを認めない」とする条項
が挙げられています。私が入会した時のメールには、
と書かれてましたが、法的効力は無いという事です。
~疑惑から確信へ~
読みなよ。FX勉強会についての記事を最初に書いた時は、個人的な感想であり、何の具体的な証拠もありませんでした。しかし、公開質問状、最終結論と進むにつれ、様々なコメントが得られ、指導者の反応も含め数多くの状況証拠が出現し、現在では確信に変わっています。
更にネット上の未確認情報では、指導者は以前自動売買ツール(EA)を販売しており、その時かなりの購入者が損害を被ったとあり、2011年時点でススガマサルがmilk氏である、との書き込みも見つかっています。
となると、指導者はツール販売後、ほとぼりが冷めるを待ってから、FX勉強会を”偽名”で始めた、という事になります。
そして今回の勉強会でも、何を言われ続けても、一切の具体的な証拠は見せず、本物専業トレーダーの実力を証明することも無く、入会者を募り続けている所を見ると、
以前から不誠実なビジネスを繰り返しており、FX勉強会もその一つ
というのが真実ではないでしょうか?
~何が出来るのか?~
入会し満足している人はいいですが、30万近くの入会金を払い、入ってみたものの内容は宣伝されていたのとは全然違っていた、指導者の実績を信じて入会したのに、その具体的証拠もないし、解説動画を見てもうまくならない、と感じている人は、
不実告知による契約取り消しの要求
を、強く薦めます。もちろん、指導者が何かの公的な証拠を提示し、自分の主張を証明できるのであれば、この問題は解決し、うまくなるかどうかはともかく、生徒の人もある程度安心できるでしょう。
要求は、メールや電話ですればいいと思いますが、指導者は気に入らないメールをすぐにブロックしてしまいますし、電話番号は現在どこにも記載されていません。
よって、もし契約取り消し要求のメール(入会案内のメルアド宛てなど)を出しても無視されるようなら、
消費者団体訴訟制度
を利用するのがいいと思います。以前MatoMaという団体をコメント欄で紹介しましたが、調べたところあちらは民間が行っている者なので、こちらの公的制度を利用した方がいいと思います。
www.gov-online.go.jp
~消費者団体訴訟制度~
上記サイトによるとこの制度は、
民事訴訟の原則的な考え方では、被害者である消費者が、加害者である事業者を訴えることになりますが、(1)消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、(2)訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、(3)個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなくなるわけではないこと、などから、内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与したものです。
となっており、特に(2)の点で多くの人が二の足を踏んでいると思いますから、とてもいい制度ですね。訴訟には「差し止め請求」と「被害回復請求」があり、返金を求める場合は被害回復請求にあたります。
「被害回復」って?
不当な事業者に対して、適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度です。
【被害回復の効果】
消費者は、第1段階の手続の結果を踏まえて、最終的に裁判に勝てるか否かの見通しをある程度立てたうえで、第2段階の手続への加入の有無を決めることができるため、泣き寝入りの減少が見込まれます。
また、消費者が個々に訴訟を起こす場合に比べて時間・費用・労力が大幅に軽減することも期待されます。
被害回復の申し立ては、全国に三か所ある
特定適格消費者団体
に情報提供する事で出来るようです。まずは、消費者ホットラインで相談してみるのもいいでしょう。
全国の特定適格消費者団体一覧 | 消費者庁
消費者ホットライン | 消費者庁
情報提供があると、他に同じ事例があるか調査し、着手するかどうか決まるようなので、より多くの人が通報する事により、着手する可能性が高くなります。
私の入会時はYouTube動画もありませんでしたし、勝率100%や月数千PIPSなどの宣伝文句もありませんでした(勝てるようになった生徒が多く居る、というのはありましたが、実際居たのは事実です)。そういう意味では不実告知と言うにはちょっと弱いかもしれません。しかし、YouTubeチャンネル開設後から、どんどん誇大化していった宣伝文句を信じて入会した人達には、不実告知による取り消し請求をするのに十分な理由があります。
放置していれば、今後も同じような思いをする人が出てくるのは確実です。是非、元・現生徒の該当する方は泣き寝入りせずに、行動を起こしてもらいたいと思っています。
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