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レンタルオーナー契約のトラブルに注意!

最終更新日:2018年10月24日

レンタルオーナー契約のトラブルに注意!

事例

元本保証で高利回りの投資をしないかと業者から電話があり、「パチスロ機を購入し、店舗にレンタルすると、購入代金を分割した金額とレンタル料が毎月振り込まれる」とのことだったので、契約した。翌月、説明されたとおりの金額が振り込まれていたため、信用しパチスロ機を買い増ししたが、その後、振り込みが遅れるとの連絡があり、業者が破綻したと書面が届いた。

商品を購入して所有者となり、貸し出すことでレンタル料を受け取れる「レンタルオーナー契約」に関する相談が寄せられています。電話や訪問で「元本保証で高利回り」などと勧誘されて契約したものの、業者が破綻したためレンタル料は入らず、商品購入代金も戻らないといったトラブルが多く見られます。

消費者へのアドバイス

  • 「元本保証」「高配当」をうたっていても、実際は約束した保証や配当などはなく、高額な商品の購入契約になっていることがあります。業者からの勧誘を決してうのみにしないようにしましょう。
  • レンタル事業の実体が確認できない場合や、事業が破綻した場合のリスクが十分に理解できなければ、契約をしないようにしましょう。
  • 過去にこうした契約でトラブルにあった方に、「損を取り戻します」と言って着手金や手数料を要求する手口に関する相談も寄せられています。二次被害にも気を付けましょう。
  • 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454

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