ホーム > 市政 > 施設のお知らせ > その他の施設等 > 消費生活センター > レンタルオーナー契約によるトラブルにご注意

レンタルオーナー契約によるトラブルにご注意

印刷する(印刷表示用ウィンドウを開く)
更新日: 2018年3月12日

レンタルオーナー契約によるトラブルにご注意

  商品の購入と貸し出しの契約を同時に結んだ上で収益の一部を受け取る「レンタルオーナー契約」で、約束された金額が支払われず元本も戻ってこないという消費者被害が高齢者を中心に発生しています。
  レンタルオーナー契約は、事業者との間で商品の購入と貸し出しの契約を同時に結び、事業者が、その商品を使って行うレンタル事業の収益の一部を受け取るという仕組みです。商品は、コンテナや太陽光パネルなどさまざまで、中には「高配当」や、購入代金に当たる元本の「保証」がうたわれているものもあります。
  「元本保証」「高配当」などの勧誘はうのみにせず、事業の実体が確認できない場合や破綻リスクが理解できない場合は契約しないようにしましょう。二次被害にあう恐れもありますので、注意しましょう。  


     詳しい事例や注意点はこちら ⇒ 国民生活センター  

     市川市消費生活センタートップページ
●このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市 市民部 総合市民相談課 消費生活センター
〒272-0033
千葉県市川市市川南1丁目1番1号 ザ タワーズ イースト213号(2階)
 相談室 電話:047-320-0666(相談受付は午前10時から午後4時まで)
 事務室 電話:047-320-0668 FAX:047-320-0669