1. 総合メニュー  >  
  2. 暮らしのガイド  >  
  3. 市民相談・市民活動  >  
  4. 消費生活  >  
  5. 消費者見守りメール  >  
  6. 消費者見守りメール(平成28年度)  >  
  7. レンタルオーナー契約にご注意!

平成28年9月14日レンタルオーナー契約にご注意!

業者から電話で「元本保証で高利回り」などと、あたかも投資や預金であるかのような勧誘を受けて契約したが、業者と連絡が取れなくなった、業者が破産したという相談が全国的に増えています。これは、消費者と業者が商品の売買契約とその商品を業者に貸出する賃貸借契約(レンタルオーナー契約)を同時に結び、業者が第三者へ転貸して得た利益(レンタル料)の一部を消費者に支払う仕組みです。しかし、実際には、消費者がレンタル事業の実体を確認することは困難で、レンタル料が受け取れない、商品購入代として支払ったお金(元本)も戻らなくなってしまったというトラブルが多くみられます。

元本保証、高配当を約束する勧誘を鵜呑みにせず、契約のリスクが難解な時は、契約をしないようにしましょう。不安な時や、トラブルにあった時は、松江市消費・生活相談室(55-5148)にご相談ください。

【情報提供元:松江市消費・生活相談室電話0852‐55‐5148】

お問い合わせ
市民部  消費・生活相談室
電話:0852-55-5148/ファックス:0852-55-5544
松江市役所
〒690-8540 島根県松江市末次町86番地
電話:0852-55-5555(代表)
開庁時間:8時30分から17時15分
  • 庁舎位置図
  • 電話番号・メールアドレス一覧
  • 組織機構図・事務分掌一覧
松江市ホームページはプログラム言語「Ruby」で構築されています。