業者から電話で「元本保証で高利回り」などと、あたかも投資や預金であるかのような勧誘を受けて契約したが、業者と連絡が取れなくなった、業者が破産したという相談が全国的に増えています。これは、消費者と業者が商品の売買契約とその商品を業者に貸出する賃貸借契約(レンタルオーナー契約)を同時に結び、業者が第三者へ転貸して得た利益(レンタル料)の一部を消費者に支払う仕組みです。しかし、実際には、消費者がレンタル事業の実体を確認することは困難で、レンタル料が受け取れない、商品購入代として支払ったお金(元本)も戻らなくなってしまったというトラブルが多くみられます。
元本保証、高配当を約束する勧誘を鵜呑みにせず、契約のリスクが難解な時は、契約をしないようにしましょう。不安な時や、トラブルにあった時は、松江市消費・生活相談室(55-5148)にご相談ください。
【情報提供元:松江市消費・生活相談室電話0852‐55‐5148】