消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例】「家族が、テレビ電話のレンタルオーナー契約(40台で250万円)をしていた。テレビ電話を購入し、事業者にレンタルすると、3年間、毎月10万円のレンタル料を支払われ、結果高配当になるというが心配だ」
商品を購入し、それを貸し出すと配当金(レンタル料)が受け取れるという「レンタルオーナー契約」に関する相談が寄せられています。「元本保証・高配当」などと勧誘されて契約したものの、数ケ月後に破産したという書面が届いたという事例も少なくありません。この場合、事業者から配当金を受け取ることはできず、商品購入のため支払ったお金も戻りません。
レンタルオーナー契約は、事業者との間で商品の購入と貸し出しの契約を同時に結び、購入した商品は消費者に渡されないまま、事業者がその商品を使ってレンタルし、収益の一部を消費者が受け取るという仕組みです。商品は事例のようなテレビ電話から介護用品、ソーラ-パネルなどさまざまです。このような契約では、実際に事業の実態や自身が購入した商品の存在を確認することは困難です。
レンタル事業の実態が確認できない場合や、業者が破綻した場合のリスクが理解できない場合は、契約しないようにしましょう。
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