トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県民生活部 > 県民生活部の地域機関 > 消費生活支援センター > 相談事例・年報 > 相談事例 > 投資・金融・保険 > レンタルオーナー契約のトラブルに注意しましょう
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【事例1】
知人からウォーターサーバーのオーナーになって貸出しをすれば毎月レンタル料が入ると勧誘を受け、機器150台の購入費として300万円以上を銀行と消費者金融から借入れて事業者に支払った。
収益の配当は2か月後から支払うと言われていたが、約束の時期が来ても全く支払われない。
【事例2】
元本保証で高利回りの投資をしないかと業者から電話があり、「1口40万円でパチスロ機を購入してそれを事業者にレンタルすると、24回に分割した支払い分と配当としてレンタル料の月割り分が振り込まれる」という説明を受けた。契約の翌月、説明どおりの金額が振り込まれたので、信用してパチスロ機を買い増しした。その後、業者から配当の振込みが遅れるとの連絡の後、破産したとの書面が届いた。
商品を購入して所有者となり、貸し出すことでレンタル料が受け取れるという「レンタルオーナー契約」に関する相談が消費生活センターに寄せられています。電話や訪問で「元本保証で高利回り」などと勧誘されて契約したものの、事業者が破たんしたためレンタル料は入らず、商品購入代金(元本)も戻ってこないといったトラブルが多くみられます。
消費者には商品が一切渡されずないため、事業者が行うと言う勧誘する転貸ビジネスのは不透明で実体を確認することは難しいのが実情です。また収益を見込んで高額の借入れをしてしまう場合もあり、返済ができなくなる恐れがあります。2020年7月21日追記
困ったときは、消費生活センターに相談してください。
全国共通の電話番号である「188番(いやや)」へかければつながります。
原稿詳細(ワード:44KB)(彩の国くらし110番 2017年11月号)
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