SAM前世療法士の「資格規定」と「倫理規定」
「SAM前世療法」は、登録番号5239701号、第44類(心理療法・医療分野)の登録商標です。登録商標である「SAM前世療法士」を名乗る権限は、商標権者「稲垣勝巳メンタルヘルス研究室」の主宰する「SAM前世療法催眠塾」の修了者のみに許可してあります。
なお、「SAM前世療法」の商標権は2029年まで有効となっています。
商標権者稲垣勝巳の2度にわたるアンビリバボー出演などによって「SAM前世療法」の知名度が広がるにつれて、「SAM前世療法士」の有資格者に、自分の技量に対する謙虚さを欠いた、あるいは危険への想像力を欠いた、商標権を侵害する軽率、高慢な不心得者がたびたび報告されるという憂慮すべき事態が起こるようになりました。
そこで、それら憂慮すべき事態を防ぐために以下のような「資格規定」と「倫理規定」を設けました。「SAM前世療法」の商標を行使する者には、商標権と倫理規定遵守の義務と責任が課せられています。
資格規定を偽ったり、倫理規定に反した場合には、商標権者の権利によって資格取消処分、損害賠償請求等の法的措置をとります。
有資格者の知識・技能修得の指標となる「資格規定」について
●「SAM前世療法士」が学んでいる知識・技能は、催眠学の基礎知識と催眠誘導の基礎技能であり、臨床心理学全般の素養を保証しているものではありません。 催眠関連以外の心理臨床に関わる他の資格(臨床心理士・学校心理士など資格認定更新制度のあるもの)も併せ持つことを勧めています。そうした心理臨床に関わる資格更新制度のある学会の資格、または「上級SAM前世療法士」以上の資格を取得していることを、SAM前世療法士の知識・技能を保証する指標としてください。できれば大学院で修士以上の学位を取得していることがもっとも望ましいと考えています。
●塾修了者には、商標権者によって、氏名・承認番号・修了年月日・取得資格名・受講時間数が明記され、朱印と割り印を押印した「講習修了証」が発行してあります。セラピストの資格・技能など技量に不信感を抱かれた場合には、講習修了証の提示を求め確認してください。
●修了証記載の資格名は、催眠学知識と催眠技能などSAM前世療法士への信頼度を保証するため、2019年7月から次のように受講時間数によって5段階の「資格名」を新たに定め、資格更新制度が設けてあります。
① 初級SAM前世療法士32時間 ② 上級SAM前世療法士64時間 ③ マスターSAM前世療法士96時間 ④ 上級マスターSAM前世療法士128時間 ⑤スーパーバイザーSAM前世療法士160時間
となっています。自動車運転免許の資格に例えれば、①初級は軽免許、②上級は普通免許、③マスターは大型免許、④上級マスターは大型二種免許となります。⑤スーパーバイザーはSAM前世療法士有資格者への指導者資格であり、商標権者が引退した場合のSAM前世療法士養成の後継者資格です。2021年8月現在スーパーバイザーSAM前世療法士有資格者は3名。
こうした資格規定は、有資格者がいたずらに万能感にとらわれないよう自分の技量レベルを常に自覚し、無理なセッションによる不測の事態を防ぐためと、クライアントがSAM前世療法士の技量レベルを知るための指標とするためです。なお、2019年6月以前発行の修了証においては、ここに定めた受講時間数と照合し、資格名を名乗ってください。なお、催眠塾の1回4時間の講義・技能指導が、1サイクル6回修了24時間から8回修了32時間になり、SAM前世療法の新しい知見にともなって、毎年講義内容の更新を続けていることも、資格更新制度とそれに対応する資格規定見直しの根拠となっています。
また、SAM前世療法の正統を守るため、有資格者に対して以下の倫理規定を設け、違反者の資格取消処分をおこないます。
SAM前世療法士の「倫理規定」と資格取消処分ついて
1 「SAM前世療法」の商標使用の許認可権と資格取消処分権は、商標権者のみにあります。
2 資格取消処分を受けた者が、「SAM前世療法」の登録商標を用いて、SAM前世療法の名称を伏せて同様の技法(魂遡行催眠などを含む)を用いてセッションをおこなうこと、その宣伝をおこなうことは商標権侵害の不法行為となります。
3 有資格者であっても、SAM前世療法の商標を用いてSAM前世療法士を養成したり、SAM前世療法士の名称を授与する権限は一切ありません。それらの行為は商標権侵害の不法行為であり資格取消処分とします。
4 有資格者がSAM前世療法の誘導技法を無資格の他者に教えることを禁じます。これに反した者は資格取消処分とします。
5 有資格者が、著作権の侵害(商標権者のHP、ブログなどからの出典を示さない無断使用)などの不法行為を犯した場合、あるいはその他信用失墜行為をしたなどの場合は、資格取消処分とします。
6 有資格者が、SAM前世療法の一環を装いながら(SAM前世療法と称しながら)、①療法遂行上のプロセスとは別途に リーディング、チャネリング、ヒーリングをおこなう、②前世人格以外の死者の霊、その他霊的存在(守護霊)などを興味本位で恣意的に呼び出す行為(低級霊が憑依して不測の事態を招く危険)、③占いなどを混入させる、などの諸行為は、「SAM前世療法」の指定役務外の行為であり、集客のためにSAM前世療法の商標を不当に用いた行為と見做し、商標権の侵害として資格取消処分とします。
●経済産業省のHPによれば、
「登録商標と同一の指定商品・指定役務に登録商標を使用する行為は商標権の侵害とされます。また、さらに指定商品・指定役務に同一もしくは類似する商品・役務に登録商標に類似する商標を使用する行為、または指定商品・指定役務に類似する商品・役務に登録商標を使用する行為も商標権の侵害とみなされます」とされています。
注:上記「指定役務」とは商標内容のサービスを意味します。商標権取得のためには、単に商標名だけでなくその商標と不可分の独自の具体的内容も審査されます。
SAM前世療法独自の「魂遡行催眠」の技法などがこれに当たります。
したがって、SAM前世療法士の資格を持たない者が、SAM前世療法と同一の技法(とりわけ魂遡行催眠の技法)を用いて別の名称で前世療法でおこなうこと、SAM前世療法の規定の指導カリキュラム以外のリーディング・チャネリング・ヒ-リング、タロットなど占いをSAM前世療法の一環を装っておこなう行為、あるいはSAM前世療法の商標を伏せて同一の技法で前世療法をおこなうことなどは商標権の侵害行為と認定され、損害賠償の対象となります。
こうした不法諸行為は、「指定役務(SAM前世療法)に同一もしくは(SAM前世療法に)類似する役務に登録商標に類似する商標を使用する行為」に該当し、商標権の侵害であり損害賠償の対象となります。
こうした厳しい資格規定、倫理規定を設けているのは、有資格者のなかに、自分の技量に対する謙虚さを欠いた、あるいは危険への想像力を欠いた、軽率、高慢な不心得者がいるという報告が度々されているからです。
以上が、SAM前世療法士の「資格規定」と「倫理規定」および資格取消処分内容です。
資格規定と倫理規定を設け、厳しい態度をとらざるをえない理由は、SAM前世療法の正統を守り、前世人格と対話する世界唯一の前世療法として他の前世療法との明確な差別化を図り、あるいはリーディングやチャネリング、タロット占いなどオカルティズム(神秘主義)などと同一視されることによって、SAM前世療法がオカルト的療法のように誤解され、科学性への信頼が損なわれることを防ぐためです。ひいては正統なSAM前世療法が後世に引き継がれることを願っているからです。
そもそも、SAM前世療法は、稲垣勝巳への守護霊団の霊信内容が、そのまま作業仮説となっており、霊的真理を広める使命を帯びた特殊な前世療法です。これを歪めることは、私の守護霊団の恩恵に対する冒涜になると認識しています。
「SAM前世療法」は心理療法・医療分野(第44類)で商標権(登録番号5239701号)が認可されている唯一の前世療法です。
世界中の前世療法で商標権が認可されている前世療法は、ほかにはありません。
SAM前世療法の商標とその療法の信頼性を示すために、2006年・2010年の二度にわたるアンビリバボー出演と、生まれ変わりの科学的証拠である「タエの事例」・「ラタラジューの事例」のセッション動画のyou-tube公開、ブログ『稲垣勝巳生まれ変わりの実証的探究』によるSAM前世療法の理論と実践の公開などの努力を創始者の義務として継続してきました。
この努力は、SAM前世療法の技法を用いれば、90%程度 の被験者が「魂状態の自覚」に至り、「前世人格の顕現化現象」を得ることができる、つまり、科学としての再現性、反証可能性の主張でもあります。そしてまた、前世と霊魂の存在を頑なに否定する頑迷な唯物論者とのネット上の孤独な戦いでもあります。
リーディング・チャネリング、各種占いなどは、霊能者を自称する者の、反証可能性にひらかれていない行為です。
したがって、クライアント自身の魂表層に存在している前世人格が、クライアント自身に憑依して語るSAM前世療法と、第三者である霊能者が、リーディング・チャネリング、占いと称して語る行為とは、次元を異にするまったく別の行為です。
この根本的混同ないし歪曲は、けっして容認できることではありません。
科学性を主張するSAM前世療法は、科学の対象とはなりえないリーディング・チャネリング・ヒーリング・占いなどとは厳格な一線を引いておくべきだと考えます。
あるいは、商標権者に無断で、既存の心理療法などの理論を折衷し、SAM催眠学の理論を否定、変更し、「SAM前世療法」の商標を用いることも許されません。
SAM前世療法と似て非なる前世療法は、別の名称の心理療法としておこなうべきです。
SAM前世療法を名乗りながら、オカルティズムや他の心理療法理論を混入させることは、商標権の侵害であり誤解のもとになります。
ようやく知名度が広がり始めた「SAM前世療法」の商標を利用して、リーディング・チャネリング・ヒーリング・占いなどをおこなうことは、「SAM前世療法」の商標を利用・便乗した詐欺行為であり、「SAM前世療法」がオカルト療法だと誤解・歪曲されるおそれと、ひいては商標を貶めるような不測の事態が引き起こされることを憂慮しないわけにはいきません。
40年にわたる心理学系催眠学研究、臨床体験と、霊信の恩恵とによって構築した、正統なSAM前世療法が、後世に引き継がれるために、正統を歪める者、信用失墜行為など「倫理規定」違反を犯している者に対しては、資格取消処分、商標権に基づく法的処置(損害賠償)など厳しい対処をします。「SAM前世療法」の商標使用の許認可権と資格取消処分権は、商標権者の業務独占が許されている法的権利です。
【資格取消し処分者等】
・2014年6月取消処分後、2020年10月処分撤回者 1名
・催眠塾勧告退塾者 2名 事由:資格取得前のSAM前世療法の施術、信用失墜行為など倫理規定違反、または催眠技能の未熟。
・取り消し処分執行猶予の警告を受けている者 3名 事由:倫理規定違反
注:今後上記の取消処分を受けた者が「SAM前世療法」の商標を用いてセッションをおこなうこと、商標を用いずともあるいは別称でも、魂遡行催眠などのSAM前世療法独自の技法を用いて前世人格を顕現化させるセッションをおこなうことは商標権侵害の不法行為となります。商標権は、商標と不可分の「魂遡行催眠」などの技法内容も包含されています。
【おねがい】
不心得者の有資格者がSAM前世療法の一環を装って、ここに掲載してあるような商標権の侵害の不法行為をおこなっているという報告が、クライアント、正当な有資格者を通して届くようになっており、嘆かわしい事態であると心配しています。
とりわけ、SAM前世療法を装ってSAM前世療法の指導規定カリキュラム外のリーディングやチャネリング、タロットなど占い、死者の霊や霊的存在を呼び出すなどの行為は、SAM前世療法がオカルト療法などの歪んだ誤解を受ける信用失墜行為に当たります。商標権者、創始者として看過することはできません。
信頼のおける有資格者数名にネット上の監視をお願いしていますが、不法行為を発見された場合、信用失墜行為を発見された場合には、どなたでもご報告をお願いします。