第6回債権者集会開催のご報告、及び次回債権者集会の日時のお知らせ
令和3年7月28日午後2時00分より、東京地方裁判所民事第20部債権者等集会場1にて第6回債権者集会が開催されました。 第6回債権者集会における配布資料をご参照ください。 配布資料に記載のとおり、管財業務の進行状況や財団の形成状況等に関して、ご報告致しました。 また、本ホームページにおいても既にご報告しておりますとおり、本破産手続において、配当の見込みが生じたことから、管財人において破産債権者である可能性があると判断した方々に対して、債権届出期間を令和3年5月31日までとして、順次債権届出書等を発送致しました。 債権調査期間は令和3年9月14日から同年9月28日までとなっております。管財人は、提出された債権届出の内容に異議があるものには、事前に異議通知書を発送する予定ですが、それ以外の債権者に対しては、認める旨の通知は個別にはお送り致しません。 ご自身の債権届出が認められているかどうかを確認されたい方は、令和3年9月14日以後に、破産管財人室までお問い合わせください。 次回の第7回債権者集会は、令和4年2月1日(火)午後2時00分より、東京地方裁判所民事第20部債権者等集会場1(東京都千代田区霞が関一丁目1番2号 東京家簡地裁合同庁舎5階)において開催されます。 これまでの債権者集会と同様、債権者集会への出席は債権者の方の義務ではありません。出席されなくとも、出席された方と比べて、債権の取り扱いに差が生じるようなことはございませんので、出席の必要は必ずしもございません。 以上
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