第6回債権者集会のご出席に関するお願い
お知らせしておりますとおり、令和3年7月28日(水)午後2時00分より東京地方裁判所民事第20部債権者等集会場1において第6回債権者集会の開催が予定されております。 この点、東京都においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言下にあり、感染症拡大防止の徹底が求められている状況です。 本債権者集会におきましても、新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、前回と同様、東京地方裁判所において、会場内の座席を相当程度減らし、間隔を空けた配置となる予定です。そのため、会場が満席となった場合には、ご入場をお断りせざるを得ない可能性もございます。 ご出席をご検討されている債権者の方々におかれましては、感染症拡大防止及び債権者の皆様の安全を確保するため、くれぐれもご無理なさらず、第6回債権者集会へのご出席をお控え頂くことも含め、ご検討下さいますようお願い申し上げます。また、ご出席される場合には、マスクの着用や、手洗い・消毒を徹底して頂く等、感染症拡大防止にご協力を頂きますよう、お願い致します。 なお、債権者集会にお越し頂かなくとも、出席された方と比べて、債権の取り扱いに差が生じるようなことはございません。これまでの債権者集会と同様、出席の必要は必ずしもございません。 また、これまでの債権者集会と同様、本債権者集会で配布致しました資料は、集会後速やかに本ホームページに掲載し、周知させて頂く予定でございます。 以上、宜しくお願い申し上げます。 以上
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