ホーム > 組織で探す > 知事公室 広報課 > 新型コロナウイルス感染症に関する各種情報について > 特措法に基づく緊急事態宣言に係る沖縄県対処方針について
ここから本文です。
更新日:2021年7月21日
国による緊急事態措置区域の追加を踏まえ、これ以上の新型コロナウイルスの感染拡大抑止に向け、人と人との接触機会を徹底的に低減するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第45条及び同法第24条により、県民・事業者等に対する要請を行うとともに、必要な協力について働きかけを実施します。
市町村及び関係団体においては、感染拡大防止対策及び県民への周知啓発にご協力をお願いします。
【区域】 沖縄県全域
【期間】 令和3年5月23日(日) ~ 8月22日(日)
特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針について(令和3年7月21日変更)(PDF:902KB)
学校・社会福祉施設・各関係施設等について(沖縄県対処方針)(PDF:126KB)
緊急事態措置に関するQ&A(令和3年7月12日時点)(PDF:219KB)
【来訪自粛】令和3年5月23日(日) ~ 8月22日(日)
♦県外からの来訪(帰省を含む)について、デルタ株の影響もあることから緊急事態措置期間は自粛してください
やむなく来訪する場合は、本県入域前(3日前程度から直前まで)に確実にPCR検査または抗原検査による陰性判定を受けていただきますようお願いします。
なお、国において、夏休み期間中に羽田、成田、伊丹、関西、福岡空港から沖縄県に向かう航空便の搭乗者のうち、希望者に無料でPCR等検査を実施しております(7月20日~8月31日まで(※1))。
来訪前に検査が受けられない方は、那覇空港、宮古空港、下地島空港、新石垣空港、久米島空港到着時にPCR検査及び抗原検査(※2)を受検できる体制を整備しておりますので、受検ください。
また、来訪後、県民の方との会食等の接触は控えてください。
※県内においては、県内滞在者として法第24条第9項による要請の対象です。
日中を含めて不要不急の外出自粛、特に20時以降の外出はお控えください。
※1 https://corona.go.jp/passengers_monitoring/ (内閣官房サイト)
※2 那覇空港において7月22日から抗原検査を運用開始
【要請期間】 5月23日(日)~8月22日(日)
※居酒屋・スナック等においても、酒類・カラオケ設備の提供を取りやめる場合は、時短営業(午前5時から午後8時)対象となります。
※テラス席や一部の「屋台」(屋台との名称であっても移動せず固定した施設で、席を設けて飲食を提供している場合)はについても要請の対象となります。
(ポスター)
【要請期間】 5月23日(日)~8月22日(日)
【要請期間】 5月23日(日)~8月22日(日)
「県内事業者の皆さまへ」(沖縄県対処方針変更に伴う協力要請について)(PDF:79KB)
♦主要ターミナルにおける検温を実施すること(働きかけ)
♦航空、船舶、バス、タクシー等の公共交通事業者において、業種別に定める
新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドラインを遵守するよう要請すること (法第24条第9項)
♦防災無線、広報車等を活用した地域住民への感染防止対策の周知啓発、自治会等への協力の呼びかけ
♦飲食店等への巡回(感染防止対策の呼びかけ、休業要請・営業時間短縮要請の徹底を強力に呼びかけ)
♦各種施設、公園等の管理者としての取組(路上、公園等における集団飲酒等への注意喚起を含む)
♦発熱時の医療受診方法の周知(不要不急の救急受診抑制、沖縄県新型コロナウイルス感染症相談コールセンター098-866-2129)
♦保育所等
引き続き保育の提供を継続するとともに、感染が拡大している地域においては、医療従事
者等、社会生活の維持に必要なサービスに従事し、仕事を休むことが困難な保護者を除き、
家庭保育の協力依頼、又は臨時休園等の対応を検討するよう依頼する。
施設に対する要請一覧表(令和3年6月17日時点)(PDF:274KB)
※対処方針に関するお問い合わせ 対処方針コールセンター 098-901-3028
受付時間 平日9時から18時まで
※詳細は以下をご確認ください。(沖縄県感染防止経営支援課HP)
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/shien/shien.html
県内では、新型コロナウイルス感染症の再拡大の波が繰り返し、県民生活や医療現場、産業経済に深刻な影響を及ぼしています。その観点から県民生活と経済活動の接点となる飲食店等の感染症対策を強化することを目的として、飲食店における感染防止対策の基準を設け、基準をクリアした店舗に「認証済ステッカー」を付与する認証制度を導入します。
沖縄県緊急事態宣言による営業時間短縮要請に伴う協力金の支給について
【問い合わせ先】
感染症対策協力金コールセンター TEL:0120-332-107
【問い合わせ先】
感染防止経営支援課 TEL:098-917-2872
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/shien/shien.html
緊急事態宣言下(警戒レベル第4段階)の具体的実施内容(令和3年6月17日更新)(PDF:539KB)
新型コロナウイルスの感染経路とその回避策(PDF:367KB)
参考:感染の再拡大防止特設サイト(内閣官房)(外部サイトへリンク)
(参考)政府新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年4月23日変更))(PDF:2,020KB)
お問い合わせ
沖縄県保健医療部感染症対策課
電話:098-866-2014
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください