国会質問

● ● ● ● 大門みきし Daimon Mikishi  ● ● ● ●


■2017年5月24日 消費者問題特別委員会 ジャパンライフがイベント/業務停止中も被害増
<赤旗記事>

2017年5月25日(水)記事

業務停止中も被害増
ジャパンライフ ホテルでイベント
大門議員が追及

質問する大門実紀史議員=24日、参院消費者特

 被害額1千億円超ともいわれるマルチ商法大手ジャパンライフの被害者が、業務停止命令中にもかかわらず増え続けている―。日本共産党の大門実紀史議員は24日の参院財政金融委員会で、行政命令を無視した同社の営業実態を内部告発などから明らかにしました。

 同社は、健康用品を第三者に貸し出す「レンタルオーナー」になれば年間6%の利益が得られるとして、高齢者を中心に磁気ネックレスなどを数十万~数百万円で販売。実際には、健康用品を借りる第三者も、貸し出すためのネックレスも存在しないペーパー商法=詐欺商法だったことが明らかになり、昨年12月と今年3月に業務停止命令を受けています。業務停止命令中の1月に同社の山口隆祥会長と加藤勝信・働き方改革担当相が会食していたことが大門氏によって明らかにされるなど、政官との癒着も問題になっています。

 大門氏は、今月に同社が都内ホテルで開いたイベントの模様を、内部告発の動画をもとに紹介しました。

 イベントには過去最大の1013人が参加。歌謡ショーで高揚感をあおった後、山口会長が「3月の売り上げが30億円、4月は35億5千万円、今月はきょうで25億円」と訴えています。同社社員が「健康用品」について事実と異なる効能を語ったり、「高齢者が毎月収入を得られる仕事を提供する」と語ったりする様子も収められています。

 大門氏は、業務停止命令に違反する営業をしていることは明らかだとし、動画を提供するので違法性を確認するよう要求しました。消費者庁の川口康裕次長は「事実を確認していきたい」と述べるとともに、ホテルでの営業も業務停止命令が禁止する訪問販売にあたり得るとの認識を示しました。

 大門氏は、内部告発とは別に得た資料も紹介。同社が「レンタル料」を「月額活動手当」などと言い換えてペーパー商法を続けていることを明らかにし、「刑事告発も念頭に対応を検討すべきだ」と迫りました。

≪議事録≫

○大門実紀史君 大門です。
 この法案については、かねてから消費者団体の皆さんの御要望としてお聞きしてまいりましたし、重要な改正でございます。既に各議員からしっかりした質問がありましたので、もう重複する質問はやめて、これが早く施行されて悪質な業者の差押えが機敏に行われるようにお願いしたいというふうに思いますけれども、今日は、本当にもう今すぐにでも差押えをしてほしい企業のことについて取り上げたいというふうに思います。ジャパンライフでございます。
 先月、この委員会で取り上げましたけれども、先ほど熊野さんからあったとおり、お年寄りをターゲットにした預託取引なんですけれども、これは三月十六日に消費者庁から業務停止命令が出されたわけであります。潜在的な被害額は数百億円とも一千億円とも言われておりまして、大きな問題なんですけれども、前回の質疑で、この委員会で、経産省とか内閣府のOBが役員になっているということを指摘しました。その後、ある新聞社が取材したら、みんな辞任されたと、お辞めになったということらしいです。
 その後、財政金融委員会で、脱税を指南するような宣伝もやっているということで取り上げたりしてきまして、あと、加藤働き方担当大臣が、処分を受けた後の一月にこのジャパンライフの山口会長と会食をして、そのときの写真が広くばらまかれて、処分は受けたけど大丈夫なんだと、加藤さんがちゃんと会ってくれているんだという宣伝に使われているという問題も指摘してきたところでございまして、とにかくこのジャパンライフというのは闇が深くて、大変大きな闇を抱えているような集団であります。
 しかも、今日、いろいろ資料、申し上げますけれども、業務停止命令を受けた後も引き続き営業をやっております。そういう問題ですけれども、まず処分、一応したわけですね、措置命令も出したわけですけれども、その後の対応について少し聞いておきたいと思いますけれども。
 消費者庁がジャパンライフに対して措置命令を出されましたけれども、一つは、いろいろありますが、一つは、全ての契約者、おじいちゃん、おばあちゃんですね、会員に、今回処分受けましたと、その内容についてもですね、含めて、レンタルする商品がないのに預託取引やったとか、負債の額が過少に少なく記載していたとか、そういう内容を含めて、全ての契約しているおじいちゃん、おばあちゃんですね、特に、通知しなさいというようなことが措置命令で出されておりますけれども、幾つか確認しましたけど、そんなもの届いていないという方がかなりおられますけれども、消費者庁はこの措置命令がちゃんと実行されたかどうか、つまり全員に、全員となっていますよね、全契約者に処分を受けたということを通知されたことを確認されたんでしょうか。

○政府参考人(川口康裕君) 御指摘の行政処分内容及び認定法違反事実の顧客への通知でございます。これは、措置命令の中、措置命令を行ったところでございますが、同社から、ジャパンライフ社からは既に書面をもってこれを行ったと、通知を行ったとの報告を受けておりますが、消費者庁においては、通知の対象となる顧客が実際に受領しているかどうか、現在確認をしているところでございます。
 この確認の結果などを踏まえまして、必要があれば、同社に対しまして顧客に対する再通知を行うことを含め、措置命令の内容を確実に実行するよう求めてまいりたいと考えております。

○大門実紀史君 そうしてください。通知されておりません。
 一番重要なのは、措置命令の中で、監査法人又は公認会計士による監査を受けなさいと、その結果について消費者庁長官と全契約者に知らせなさいというのがあります、五月一日までにということなんですね。ジャパンライフは、本当に監査を受けて、その内容について消費者庁に報告があったのかどうか、実は、この部分が一番ジャパンライフ問題の核心でありまして、本当のレンタルやっていないわけですよね、消費者庁が業務停止掛けたように。
 つまり、全員が契約の解約を求めてお金を返してくださいといったときに、返すお金があるのかどうかということに関わる一番重要なのが、この措置命令の監査を受けなさいということなんですね。したがって、これが一番重要な中身になるかと私は思うんですけれども、本当に、本当にといいますか、ちゃんとそういうことが分かる監査を受けて消費者庁に報告があったんでしょうか。

○政府参考人(川口康裕君) 御指摘のように、本年三月の措置命令というものの中には、外部監査を受けて報告せよというものがあるわけでございますが、この措置命令に基づきましてジャパンライフ社は、公認会計士による外部監査を受けまして、その結果について消費者庁長官に対して既に報告があったところでございます。
 現在、同社におきまして、この監査の結果を顧客に対して通知するべく準備を進めていると承知しております。

○大門実紀史君 そうじゃなくて、中身、ちゃんとお金あるんですか。それを確認したんですか、消費者庁は。報告受けたんでしょう。返すお金持っているんですか、このジャパンライフは。

○政府参考人(川口康裕君) 外部監査の結果につきましては、なおジャパンライフ社において顧客に対して通知を行うべく準備中でございまして、その内容について現時点で消費者庁から開示することは差し控えさせていただきたいと思います。

○大門実紀史君 消費者庁の業務停止そのものが、負債額が記載が少ないというのは、簡単に言えば、返すお金がない可能性がある、財務状況が悪いということで、業務停止掛けてちゃんと調べ直しなさいといってきたものが、本当に返すお金あるかないかということを、それをちゃんと確認しないで何のための措置命令なんですか。何のために業務停止やって、何のために監査を求めたんですか。そこもちゃんと答えて、川口さん。

○政府参考人(川口康裕君) 消費者庁については、消費者庁において証拠に基づきまして認定をして、既に行政処分を行っているところでございますが、今回外部監査を命じた趣旨ということについては、顧客に対しましてこの会社の正確な財務状況を提供させることにより、その権利保護を図ることということでございます。
 消費者庁は消費者庁としての見解、調査に基づきまして既に行政処分を行ったところでございますが、それに併せて会計監査を受けさせていて、それを通知させるということでございますので、そこにつきましては、現在、このジャパンライフ社において準備を進めているところということでございます。

○大門実紀史君 もっとしっかりしないと大変なことになりますよ、今しっかりちゃんと、きちっと点検しないと。
 川口さん、前回のときに、この業務停止命令に違反した場合は刑事告発もあり得るということをこの委員会で答弁されていましたけれども、更に具体的に、業務停止命令違反について、今言ったことだってもう違反しているんですけどね、私から言わせるとですけど。
 更に指摘したいと思いますけど、五月の十六日に、お台場のグランドニッコーホテルでジャパンライフの国際大会が開催されました。関係者から、内部告発ですけれども、音声記録と映像を入手いたしました。
 一千十三人という過去最大の参加者で、勧誘対象のお年寄りを連れてくるわけですね、もちろん、各お店のマネジャーも来ますけれども。これはマルチ商法がよくやるイベントでありまして、当日は、石川さゆりショーで盛り上げて盛り上げて、高揚感をあおって勧誘すると、いわゆる、よくやる手ですよね。例の山岡さんのときの、マルチで、山岡さんがそこでスピーチしたと大問題になりましたけど、ああいう大ホテルで大集会をやるわけですね。高揚感をあおって勧誘をするということで、これはよくやっている手口でありますが、一種の催眠商法の大型判みたいなものですね、みんなをその気にさせるというやつですね。それが行われて、その中で山口会長が講演しているんですけれども、三月の売上げが三十億、四月は三十五億五千万、そして今月はこの十六日の時点で既に二十五億と。なぜ業務停止中なのに売上げが伸びているのかということですね。これ、うそだったらば、いわゆる重要事項の不告知で、不実告知になります。本当ならば、業務停止していないということですね、商売を続けているということですね。
 いろんな方が発言するわけですけれども、これは、栃木県、福島県、茨城県担当のマネジャーが言っているんですけれども、腰が痛い、膝が痛い、これはジャパンライフの装着タイプの磁気治療器で治るんだと。これを、おじいちゃん、おばあちゃんにそのまま、何の証明もなく言っているんですね。これは商品の効能に関する不実告知に当たります。あのナチュラルプラス、処分しましたよね、消費者庁、あれと同じですよね。
 これは、北信越のマネジャーも、血行が全ての、血の流れですね、血行が全ての病気の原因なんだと、これを全部解決するのがジャパンライフの装着磁気治療器なんだと。これも含めて、まさにナチュラリープラスの処分したのと同じ、商品の効能に関する不実告知に当たると私は思います。
 もう一つ、一番重要なのは、これは中国地方担当のマネジャーが言っているんですけれど、ジャパンライフじゃないですよ、高齢者が毎月収入を得られるよう仕事を提供するということをわざわざスクリーンに絵を映し出してまでやっているわけですね、皆さんもうかりますよとやっているわけですね、収入が入りますよとやっているわけですね。
 これはまさに、今までと同じように、ジャパンライフが物を売ったりレンタルするんじゃなくて、お年寄りを介在させて収入を与えてというような預託取引の形をずっとまたやっているし、これからもやろうということになっているわけであります。
 この音声記録、映像を提供いたしますので、違法性がないか消費者庁として検討してもらいたいですけれども、いかがですか。

○政府参考人(川口康裕君) 一般論で申し上げまして、仮にジャパンライフ社が消費者庁の業務停止命令後、現在も新規の訪問販売あるいは預託等取引契約など消費者庁で業務停止を命令したものに違反をして契約を締結しているという事実があるのであれば、業務停止命令違反ということでございます。
 消費者庁としては、ジャパンライフ社の行政処分への対応状況等を注視しているところでございますので、事実を一つ一つ丁寧に確認をしているところでございます。今御指摘もございましたので、そうしたものも含めて丁寧に確認をしていきたいと思います。仮に法違反行為があると判断した場合には、適切かつ厳正に対処してまいりたいと思っております。
 なお、訪問販売ということで、禁止しているのは訪問販売ですというようなことを答弁を申し上げたことがございますけれども、訪問販売なので、店舗販売については一概に禁止をしていないということを申し上げたことはございますけれども、その点につきましては、訪問販売の範囲は大変広く、ホテル等の会場を利用して一日で次の場所に移動するような場合についても訪問販売に入り得るということでございます。

○大門実紀史君 もう一つ、もう決定的な事実だと思うんですけれども、今現在新規契約をやっているという契約書を入手いたしました。今年の二月ですから、もう業務停止掛けられている中で新たな契約をやっております。これは、ちょっとある弁護士さんルートですけど、提供者の身の安全にも関わりますのでお渡ししたり配付はできないんですけれど、消費者庁は既に同じような、これは全国で同じ契約書を使っていますから、入手されていると思います、来ていると思います、幾つかですね。
 私が入手した例でいきますと、今年の二月、業務停止命令を受けた後の新規契約で一千万円です。この方は既に一億数千万円の契約をさせられたんですけれども、業務停止の後、更に一千万の契約を追加でさせられたと。おかしいと家族の方が気が付いて弁護士さんに相談というケースでありますけれども、この数字が何も変わっていないんですね。小売価格、これは装着タイプの磁気治療器ですけれども、一個百万円のものを十個売って、小売価格が一千万円ですね。今までだったらそのおじいちゃん、おばあちゃんに対してレンタル料収入、あなたの収入はというふうな書き方のところが、月額活動手当と、月額活動手当という名目で一千万円の場合だと五万円支払うという契約、保証書、それを保証する保証書であります。
 従来、前から申し上げたように、この商法は、ジャパンライフは年六%であります。一千万円だったら六%で六十万ですね。それを月に割りますと五万円になるわけですよね。まさにその同じ金額、同じ報酬額を、今まではレンタル料収入で、おじいちゃん、おばあちゃん、収入ですよと言っていたのが、月額活動手当と言い換えているだけであります。名目は宣伝活動をしてくださる活動費というようなことで支払っているということですが、中身何も変わりません。何も変わりません。そういうことで、二月ですから、もう処分受けている最中にこういう契約をやっております。
 どうしてもということならこれお渡ししますけれども、消費者庁にも入っているはずです、各地方の相談員の方から。でありますので、これはもう明らかに業務停止命令違反、預託ですから、これ、実際にはですね、なるんだというふうに思いますので、もう刑事告発決めて次の段階の処置を考える段階ではないかというふうに思います。
 川口さんに聞くと答弁長くなるので、最後に大臣にお聞きしますけれども、今日指摘したことは、今までと違って、業務停止命令を受けて、その後、業務停止命令違反の事実関係であります。さっき言った五月十七日のやつはお渡しいたしますけれど、いつでも、契約書は消費者庁にあるはずでございますので。ちょっと今までの段階と違って、もう完全に消費者庁をなめております。業務停止命令なんか何ぼのもんだということでやっているわけでありますので、刑事告発も念頭に入れて厳正な対処を大臣お考えになる段階じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(松本純君) 議員御指摘のとおり、私自身も、本件のような全国的な広がりのある重大事案について厳正に対処することにより消費者被害の防止を図ることは大変重要と認識をしております。
 本件については、消費者庁が昨年十二月及び本年三月の二度にわたり、合わせて法律上可能な最長期間である一年間の一部業務停止を命ずるなど、厳正な行政処分を行ったものと承知をしております。また、処分後も、消費者庁において同社の処分への対応状況等を含め事実を一つ一つ丁寧に確認した上で、違反行為があると判断した場合には厳正に対処することとしていると承知をしております。
 引き続き、本件のような重大事案に重点的に取り組み、法と証拠に基づいて法違反行為には厳正に対処することにより、消費者被害の防止に一層積極的に努めてまいりたいと存じます。

○大門実紀史君 とにかく、法と証拠に基づいての証拠が出てきておりますので、今現在も新たにおじいちゃん、おばあちゃんが取り込まれていっているということでありますので、一刻も早く被害を食い止めるためにもきちっとした対応をお願いしたいということを申し上げて、質問を終わります。
 ありがとうございました。

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