東京地裁判決文が、当裁判所の判断 1 「認定事実」において
「『キリストの来臨』について『イエスキリストではなく、来臨のキリスト』などの記載があり、これは正統派のキリスト教の教義から外れる内容である」(p.13)と認定し、
当裁判所の判断 2 「本件各表現の名誉毀損の成否」において、上記とは別個に
「正統派でない『キリストの来臨』に関する講義が平成14年当時、東京ソフィア教会において行われていた可能性がある。しかし張在享が来臨のキリストであることが明示的に記載された部分はなく、本件ノートが(略)、直ちに、張在亨が来臨のキリストである旨の教義が東京ソフィア教会、ひいては原告会社において教え込まれていたとは認められず、他にこれを裏付ける客観的な証拠はない」(p.19)と、ひと括りの文で判断を示したが、
K氏は2013年12月8日付クリスチャン新聞で
(ノートに)「『キリストの来臨』について『イエスキリストではなく、来臨のキリスト』などの記載があり、これは正統派のキリスト教の教義から外れる内容である」として、「正統派ではない『キリストの来臨』に関する講義が平成14年当時、東京ソフィア教会において行われていた可能性がある」と認定したこと、しかし「張在亨が来臨のキリストであることが明示的に記載された部分はなく、本件ノートが(略)、直ちに、張在亨が来臨のキリストである旨の教義が東京ソフィア教会、ひいては原告会社において教え込まれていたとは認められず、他にこれを裏付ける客観的な証拠はない」と判示した
と、1 「認定事実」での事実認定(これをAとする)と 2 「本件各表現の名誉毀損の成否」において示された判断(これをBとする)を結合し、さらにBはひと括りの文で判断を示したのにもかかわらず、これを認定したとする部分と判示したとする部分に分離して、「(A・事実認定)と(B・示された判断)」という構造の判決文を「(A+B前半=認定した)と(B後半=判示した)」という構造にして報道した。
こうしてK氏は、事実認定されたわけではないB前半について、「B前半は事実認定された」とする虚構の論理を作り出し、「東京ソフィア教会において正統なキリスト教とは異なる『来臨のキリスト』についての異端的な教えがなされていたことも事実認定された」とするようになった。そして統一原理問題連絡会議においても、「山谷裁判(山谷ブログの名誉毀損・損害賠償請求事件=東京地裁判決確定)判決文において、正統的キリスト教とは異なる異端性が事実認定されている」とする講演を行なった。
ちなみに、自分たちが否定してきた「関係諸団体が張在亨によって設立された国際的な連携をもつ組織である」などということも、判決文のどこにも書いていない。
またK氏は5月30日のクラブハウスで、事実認定で被告側に有利なことはほとんど取っていないのにもかかわらず「事実認定を取ったから『実質勝訴』」と言っており、さらに「彼ら(クリスチャントゥデイなど)の教理は原理講論によく似ている」「彼らは張在亨を来臨のキリストとしている」「異端的な記事を書かないで福音的な記事しか書かないのは張在亨を隠すため」などということを証拠も示さずに述べており、これらも虚偽である。
このように、異端・カルト捏造者は虚偽を吹聴してきたのである。
現在はこの異端・カルト捏造者に、韓国の異端・カルト団体である「S」の信者がタイアップして、ネット上でクリスチャントゥデイ異端カルト化工作を進めているのである。
そして、異端・カルト110番から関連記事が消えた。内容が正しくないから消さねばならなかった。
以上、こういったことがクリスチャントゥデイ問題の本質であって、実はこの問題は終了しているのです。
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