もし安倍前首相側が費用を補填し、酒食を無償で提供したとしたら、「寄附」に該当し、公職選挙法に規定されている公職選挙法199条の2の1項(公職の候補者の寄附の禁止)もしくは199条の5の1項(後援団体による選挙区民への寄附の禁止)に違反したことになる。
しかし、安倍前首相はこの「寄附」を否定するために、「大多数が当該ホテルの宿泊者であるという事情等を踏まえ、ホテル側が設定した価格」などと無理やりホテル側に責任を転嫁する見え透いた嘘の説明を繰り返してきた。
だが、上述したように、今回、ホテル側が作成した領収書や明細書に、安倍前首相側が費用を補填していたことを示す記録が残っており、それを東京地検特捜部が押さえていることがわかったのだ。
しかも、NHKの報道どおり、その補填金額、つまり寄附行為の金額が5年間で少なくとも800万円以上にのぼるとすれば、かなり大胆かつ悪質なものだ。
これは、普通に考えれば、公選法違反で立件できる要件が完全に揃った真っ黒な疑惑と言っていいだろう。実際、検察側はかなり本腰を入れており、日本テレビの報道によると、すでに東京地検特捜部は公設秘書のみならず、地元支援者にも任意の事情聴取をおこなっており、その数は20人以上にものぼるという。さらに毎日新聞が夕方に配信した記事によると、〈特捜部は立件の可否を判断するため、前首相への事情聴取も検討している模様〉だというのだ。
もちろん、それでも検察が実際に立件に踏みきれるかどうかはまだわからない。第二次安倍政権以降の検察の政界捜査の弱腰ぶりを考えると、前首相やその秘書を刑事訴追できるとはとても思えないからだ。しかし、一方では検察はかなりやる気なのではないかという見方もある。