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マルチ・マルチまがい商法
ホントに儲かるの!?

相談内容

友人から洗剤を販売する組織への入会を勧められた。「入会すると商品が安く購入でき、これを売ると儲かる」「新規の入会者(A男)を紹介すると、A男の支払った額に応じてあなたにマージンが支払われる」「A男がB子を入会させると、B子の支払った額に応じたマージンもあなたに支払われるシステムなので、簡単に儲かって大金を手にするのも夢ではない。」といわれた。今、入会するかどうか迷っているところだが、本当に儲かるのだろうか。

アドバイス

特定商取引法では、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法等)について規制しています。 個人を商品などの販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が得られると説明して商品を購入させ、販売組織を拡大していく商法は、 マルチ商法と呼ばれています。
これらの商法は次のような特徴があります。

  1. 主に、友人や知人など身近な人から誘われる。
  2. 入会の際に商品、権利または役務の購入が義務づけられている。
  3. 販売組織の会員が新たな会員を誘って入会させ、その会員がさらに新たな会員を紹介すという繰り返しにより、ピラミッド式に会員を増やすシステム。購入した商品の額や紹介した会員の人数等により、組織内でランクが上がり、収入も増える仕組みである。
  4. あたかも誰でも簡単に収入が得られるような説明がなされるが、実際にはそんなに簡単に勧誘できるものではない。
  5. 組織内の自分のランクを上げるために不要な商品を購入して借金が増えたり、無理に人を誘って人間関係にひびが入ることがある。

高収入が得られるのは、ほんの一部の人です。入会するかどうかは慎重に検討する必要があります。
連鎖販売取引のクーリング・オフ期間は20日間です。

 特定商取引に関する法律で定義されている連鎖販売取引とは・・・
◎商品等の再販売、受託販売またはあっせんを行おうとする者
◎役務の提供または役務提供のあっせんを行おうとする者 に対して、特定利益が得られるといって勧誘し、その人が特定負担をすることが条件となっている取引を言います。
※特定利益・・「自分が紹介した人が支払った入会金や商品代の一部」など一定の利益
※特定負担・・商品購入代金等、1円でも負担金が生じれば該当

本件に関するお問い合わせ先
九州経済産業局 産業部 消費者相談室
電話:092-482-5458 FAX:092-482-5959