労働基準法違反、パワハラ行為に当たる可能性
労働問題に詳しい旬報法律事務所の佐々木亮弁護士が解説する。
「会社側の都合で社員に自宅待機を命じた場合、基本的に賃金は100%支払わなければいけません。本当に無給にした場合、労働基準法24条に違反する可能性があります。また、ワクチン接種をしたらペナルティーを与えるというのはパワハラの類型の一つである『個の侵害』にあたります。個人携帯の5Gオフを強制したとすれば、それも社員のプライバシーに立ち入って嫌がらせをするパワハラ行為と言えます」
タマホームの広報担当は、「私どもは7月15日に(ワクチン対応に関する誤った書き込みについて、と題した)リリースを出しており、今お答えできるのはそれがすべてです」と答えた。
そのリリースには、
「当社の新型コロナワクチン対応に関する誤った内容を記載した、匿名での書き込みがTwitterや掲示板上にてなされております。当該一連の書き込みでは、当社が社員に対し『新型コロナワクチンを接種しないよう強要している』『新型コロナワクチンを接種した場合、懲戒解雇にすると発言している』といった内容が書かれておりますが、そのような事実は一切ございません。新型コロナワクチンの接種につきましては、個人の判断に委ねております」と書かれている。
だが、接種した際に自宅待機となることや、社用PCにもログインできず業務が事実上できなくなることなどには一切言及していない。
コロナ感染が拡大する中、東証1部上場で年間売上高2000億円を誇り、3400人超の社員を抱える大手企業の“ワクチン禁止令”は、議論を呼びそうだ。
7月20日(火)16時配信の「週刊文春 電子版」および7月21日(水)発売の「週刊文春」では、タマホームの社内の様子を伝えるさらに詳細な証言や、玉木社長の人柄、米大統領に絡む驚きの指示などを報じている。
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