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ホーム > 組織で探す > 商工労働部感染防止経営支援課 > 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための大規模施設等に対する協力金について

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更新日:2021年7月20日

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための大規模施設等に対する協力金

【お知らせ】第1期~第3期大規模施設等協力金の受付を開始しました!

沖縄県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための、まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う営業時間短縮等の要請を行っています。

新型コロナウイルス感染症「まん延防止等重点措置」に係る施設への要請及び協力依頼について及び別紙一覧表(5月14日~5月22日の期間)(PDF:526KB)

新型コロナウイルス感染症「特措法に基づく緊急事態措置」に係る施設への要請及び協力依頼について及び別紙一覧表(5月23日~6月20日の期間)(PDF:343KB)

新型コロナウイルス感染症「特措法に基づく緊急事態措置」に係る施設への要請及び協力依頼について及び別紙一覧表(6月21日~7月11日の期間)(PDF:366KB)

新型コロナウイルス感染症「特措法に基づく緊急事態措置」に係る沖縄県対処方針(7月12日~8月22日の期間)(PDF:494KB)

上記の要請に全面的にご協力頂く、大規模施設及び当該施設の一部を賃借等するテナント事業者等に対する協力金の支給について、以下の通りお知らせします。

 大規模施設等協力金は、以下の補助金等との重複申請は不可です。

飲食店向け協力金「うちなーんちゅ応援プロジェクト」 、コンテンツグローバル需要創出促進事業補助金、月次支援金、ARTS for the future!事業(コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業)

 ◆更新履歴

  • 令和3年6月18日:第3期(令和3年6月21日(月曜日)~令和3年7月11日(日曜日))を追加
  • 令和3年6月18日:協力金支給対象一覧表の追加
  • 令和3年6月22日:「3.支給の考え方」の内容更新
  • 令和3年6月25日:施設への要請及び協力依頼について及び別紙一覧表(6月21日~7月11日)のPDF資料を追加
  • 令和3年7月8日:「4.協力金申請受付要項等」で要項の公表、「5.申請方法・受付期間」の更新、「6.よくある質問Q&A」の公表、「7.問い合わせ先」の更新
  • 令和3年7月9日:「1.対象期間・区域」と、「3.支給の考え方」で第4期の追加等
  • 令和3年7月12日:第1期~第3期大規模施設等協力金受付開始 「 4.協力金申請受付要項等」に所定様式を追加
  • 令和3年7月16日:「4.協力金申請受付要項等」の一部更新

      (更新)申請受付要項、様式第1号-1 別紙  自己利用部分面積算定シート【大規模施設運営事業者用】
      (追加)様式第1号-1 別紙 記入例、 自己利用部分面積算定例

協力金の趣旨

沖縄県では、新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大に歯止めをかけるため、人流抑制の観点から大規模施設等に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、営業時間短縮等を要請をしています。

「1.対象期間・区域」の各期間において、県の要請に応じて営業時間短縮等に、全面的にご協力いただいた大規模施設等に対し、協力金を支給します。

1.対象期間・区域

(1) 第1期 令和3年5月14日(金曜日)~令和3年5月22日(土曜日)(まん延防止等重点措置期間)

(主な要請) 時短営業要請:5時~20時の範囲内の営業とすること(イベント開催時は、5時~21時の範囲内の営業)

(区域)  那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、
  北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町

(2) 第2期 令和3年5月23日(日曜日)~令和3年6月20日(日曜日) (緊急事態措置期間)

(主な要請) 時短営業要請:5時~20時の範囲内の営業とすること(イベント開催時は、5時~21時の範囲内の営業)
  休業要請:6月5日(土曜日)、6日(日曜日)、12日(土曜日)、13日(日曜日)、19日(土曜日)、20日(日曜日)の6日間は休業要請。 
 (非飲食業カラオケ事業者は、第2期の平日含む全ての期間で休業要請) 

(区域)  沖縄県全域

(3) 第3期 令和3年6月21日(月)~令和3年7月11日(日曜日) (緊急事態措置期間(延長分))

(主な要請) 時短営業要請:5時~20時の範囲内の営業とすること(イベント開催時は、5時~21時の範囲内の営業)
   (非飲食業カラオケ事業者は、第3期の平日含む全ての期間で休業要請) 

(区域)  沖縄県全域

(4) 第4期 令和3年7月12日(月)~令和3年8月22日(日曜日) (緊急事態措置期間(再延長分))

(主な要請) 時短営業要請:5時~20時の範囲内の営業とすること(イベント開催時は、5時~21時の範囲内の営業)
   (非飲食業カラオケ事業者は、第4期の平日含む全ての期間で休業要請) 

(区域)  沖縄県全域

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2.協力金の支給対象

建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超える大規模施設の運営事業者

上記の大規模施設に入居するテナント事業者等

要請対象施設については、冒頭の要請及び協力依頼文と別紙一覧表をご確認ください。

3.支給の考え方

沖縄県の営業時間短縮等の要請に応じて、次の期間ご協力頂いた大規模施設運営事業者及びテナント事業者等に対し、協力金を支給します。

(1)第1期 令和3年5月14日(金曜日)~令和3年5月22日(土曜日)  
 沖縄県からの営業時間短縮の要請に、第1期のすべての日において応じている必要があります。

(2)第2期 令和3年5月23日(日曜日)~令和3年6月20日(日曜日)  
 ・沖縄県からの営業時間短縮及び休業(6月5日以降の土日)の要請に、第2期のすべての日において応じている必要があります。
ただし、やむを得ない理由により要請初日から応じられなかった場合、遅くとも令和3年5月26日(水曜日)には要請に応じ、要請に応じた日以降のすべての日において要請に応じている場合
に支給対象とします。

 ・また、6月5日(土曜日)以降の土日の休業要請については、各土曜日とその翌日の日曜日の2日間を1セットとし、連日で休業要請に応じた場合に、協力金の支給対象とします。なお、6月5日以降の土日の要請は「休業」なので、仮に時短営業をしていたとしても、当該土日は支給対象にはなりません。

例)5月25日(火曜日)~6月4日(金曜日)及び6月7日(月曜日)以降の平日に時短営業をしており、6月5日(土曜日)は休業をせず(時短営業)、翌6日(日曜日)に休業し、6月12日(土曜日)と翌13(日曜日)及び6月19日(土曜日)と翌20日(日曜日)は休業をしていた場合、協力金支給対象日は以下の表のとおりとなります。

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(3)第3期 令和3年6月21日(月曜日)~令和3年7月11日(日曜日)  
  沖縄県からの営業時間短縮の要請に、第3期のすべての日において応じている必要があります。

(4)第4期 令和3年7月12日(月曜日)~令和3年8月22日(日曜日)  
  沖縄県からの営業時間短縮の要請に、第4期のすべての日において応じている必要があります。

各期間ごとに支給要件を判定します。
例)第1期から第3期は、県からの要請に応じなかったが、第4期は要請に基づき期間中のすべての日に時短営業等を行った場合、第4期のみが協力金支給対象となります。

大規模施設運営事業者

(1)自己利用部分面積に係る協力金
・時短要請の場合:1,000平方メートル毎に20万円/日 × 時短率 × 時短営業日数
・休業要請の場合:1,000平方メートル毎に20万円/日 × 休業日数

(2)テナント事業者等把握管理等に係る追加支給分
(※10以上のテナントを管理把握する場合が対象)  
・時短要請の場合:テナント等の数 × 2,000円 × 時短率 × 時短営業日数
・休業要請の場合:テナント等の数 × 2,000円 × 休業日数 

※大規模施設の場合は1,000平方メートルを1単位とし、単位未満切り捨てとしますが、要請対象となる自己利用部分面積が1,000平方メートルに満たない場合は、1,000平方メートルとみなすものとします。

テナント事業者等

(1)大規模施設の一部を賃借等をし、当該施設を利用する一般消費者を対象に、事業を営む事業者等
・時短要請の場合:100平方メートル毎に2万円/日 × 時短率 × 時短営業日数
・休業要請の場合:100平方メートル毎に2万円/日 × 休業日数

テナント等の場合は100平方メートルを1単位とし、単位未満切り捨てとしますが、100平方メートルに満たない場合は100平方メートルとみなすものとします。

(2)映画館運営事業者及び映画配給会社
・時短要請の場合:それぞれ1スクリーンあたり2万円 × 時短営業日数 × (要請に応じ上映できなかった回数/対象日に予定していた上映回数を乗じた額)
・休業要請の場合:それぞれ1スクリーンあたり2万円 × 休業日数

(3)非飲食業カラオケ事業者 (飲食業の許可を受けていない建築物の床面積が1,000平方メートル以下のカラオケ店)
・休業要請の場合:2万円/日 ×休業日数 

 時短率=「要請に応じて短縮した営業時間」/「本来の営業時間」 
なお、時短率の「要請に応じて短縮した営業時間」とは、20時以降において短縮した時間をいいます。

計算例(時短営業の場合)

大規模施設の場合

  • 通常営業時間:10時~22時(12時間)
  • 短縮時の営業時間:10時~20時(10時間)
  • 短縮時間:2時間
  • 総面積:4,000平方メートル
  • 自己利用部分面積:3,200平方メートル→3,000平方メートル(単位未満切り捨て)

1日あたりの支給額:20万円×(3,000平方メートル/1,000平方メートル)×(2時間/12時間)=10万円

テナントの場合

  • 通常営業時間:10時~22時(12時間)
  • 短縮時の営業時間:10時~20時(10時間)
  • 短縮時間:2時間
  • 総面積:320平方メートル
  • 店舗等面積:320平方メートル→300平方メートル(単位未満切り捨て)

1日あたりの支給額:2万円×(300平方メートル/100平方メートル)×(2時間/12時間)=1万円

4.協力金申請受付要項等

(1)申請受付要項

支給対象や支給要件、申請書類等の詳細は、各期別の要項に記載しておりますのでご確認ください。
※申請受付要項の記載の一部(大規模施設運営事業者の自己利用部分面積関連)を更新しています。

申請受付要項及び提出資料の更新の概要について【7月16日更新版】(PDF:87KB)

ご質問がある場合は、「6.よくある質問Q&A」をご確認いただくか、以下のフリーダイヤルまでお問合せください。

◆沖縄県大規模施設等協力金コールセンター 電話番号:0120-084-887 9時~17時(土日・祝日を除く)

(2)申請に必要となる所定様式 ※様式第1号-1 別紙を更新しています。

   ※上記様式は(1)の申請用ウェブサイト内で提出する必要があります。
  また、申請用ウェブサイト内でも様式をダウンロードすることも可能です

5.申請方法・申請受付期間

(1)申請方法

電子申請による受付を原則としています。申請用ウェブサイト(7月12日開設)
https://okinawa-daikibo.com(外部サイトへリンク)

(2)申請受付期間

令和3年7月12日(月曜日)~令和3年8月27日(金曜日)

6.よくある質問Q&A

 よくある質問Q&A(令和3年7月8日時点)(PDF:194KB)

7.問い合わせ先

大規模施設等協力金に関すること

沖縄県大規模施設等協力金コールセンター 電話:0120-084-887 (平日9時~17時 *土日・祝日を除く)

飲食店等に対する協力金に関すること

感染症対策協力金コールセンター 電話:0120-332-107 (平日9時~17時 *土日・祝日を除く)

対象区域、対象施設の考え方など、時短要請の内容に関すること

沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部 電話:098-866-2014 (平日9時~17時 *土日・祝日を除く)

8.その他 

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、沖縄県は協力金の支給決定を取り消します。 
    この場合、申請者は、沖縄県に協力金を返還していただきます。
    偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、厳正に対処します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、沖縄県は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請等の協力に頂いた事業者は、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を沖縄県のホームページで掲載させていただくことがあります。

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お問い合わせ

商工労働部感染防止経営支援課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟地下1階

電話番号:098-917-2872

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