ハイライト表示:
昭和三十五年総理府・建設省令第三号
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
道路法第四十五条第二項及び道路交通法第九条第三項の規定に基づき、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を次のように定める。
目次
第一章 道路標識
(分類)
第一条 道路標識は、本標識及び補助標識とする。
2 本標識は、案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識とする。
(種類等)
第二条 道路標識の種類、設置場所等は、別表第一のとおりとする。
(様式)
第三条 道路標識の様式は、別表第二のとおりとする。
(条例で寸法を定める道路標識)
第三条の二 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十五条第三項の内閣府令・国土交通省令で定める道路標識は、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)とする。
(設置者の区分)
第四条 道路標識のうち、次に掲げるものは、道路法による道路管理者(以下「道路管理者」という。)が設置するものとする。
一 案内標識
二 警戒標識
三 規制標識のうち、「危険物積載車両通行止め」、「最大幅」、「重量制限」、「高さ制限」及び「自動車専用」を表示するもの
2 道路標識のうち、次に掲げるものは、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が設置するものとする。
一 規制標識のうち、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」、「自転車通行止め」、「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」、「車両横断禁止」、「転回禁止」、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」、「追越し禁止」、「駐停車禁止」、「駐車禁止」、「駐車余地」、「時間制限駐車区間」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」、「最低速度」、「車両通行区分」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「普通自転車専用通行帯」、「路線バス等優先通行帯」、「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」、「進行方向別通行区分」、「原動機付自転車の右折方法(二段階)」、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」、「環状の交差点における右回り通行」、「平行駐車」、「直角駐車」、「斜め駐車」、「警笛鳴らせ」、「警笛区間」、「前方優先道路」、「一時停止」、「歩行者通行止め」及び「歩行者横断禁止」を表示するもの並びに道路法の道路以外の道路に設置する「重量制限」及び「高さ制限」を表示するもの
二 指示標識のうち、「並進可」、「軌道敷内通行可」、「高齢運転者等標章自動車駐車可」、「駐車可」、「高齢運転者等標章自動車停車可」、「停車可」、「優先道路」、「中央線」、「停止線」、「横断歩道」、「自転車横断帯」、「横断歩道・自転車横断帯」及び「安全地帯」を表示するもの
3 道路標識のうち、前二項各号に掲げるもの以外のものは、道路管理者又は公安委員会が設置するものとする。
第二章 区画線
(種類及び設置場所)
第五条 区画線の種類及び設置場所は、別表第三のとおりとする。
(様式)
第六条 区画線の様式は、別表第四のとおりとする。
(道路標示とみなす区画線)
第七条 次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。
区画線 |
道路標示 |
「車道中央線」を表示するもの |
「中央線」を表示するもの |
「車道外側線」を表示するもの(歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示されるものに限る。) |
「路側帯」を表示するもの |
第三章 道路標示
(分類)
第八条 道路標示の分類は、規制標示及び指示標示とする。
(種類等)
第九条 道路標示の種類、設置場所等は、別表第五のとおりとする。
(様式)
第十条 道路標示の様式は、別表第六のとおりとする。
附 則 抄
1 この命令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
2 道路標識令(昭和二十五年総理府令・建設省令第一号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
3 この命令施行の際、現に設置されている旧令の道路標識のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げるこの命令の道路標識とみなす。
一 旧令の案内標識 この命令の案内標識
二 旧令の警戒標識のうち、「学校あり」及び「危険」を表示するもの以外のもの この命令の警戒標識
三 旧令の禁止標識のうち、「諸車通行止め」、「自動車通行止め」、「荷車通行止め」、「歩行者通行止め」、「右(又は左)折及び直進禁止」を表示するもののうちの「左折及び直進禁止」、「通抜禁止」及び「停車禁止」を表示するもの以外のもの この命令の規制標識
四 旧令の指導標識のうち、「速度制限」、「速度制限解除」、「重量制限」、「高さ制限」、「静かに」、「車馬通行区分」、「軌道敷内通行終り」、「一時停止」、「屈折方向(一方向)」及び「屈折方向(二方向)」を表示するもの以外のもの この命令の規制標識
五 旧令の指導標識のうち、「屈折方向(一方向)」及び「屈折方向(二方向)」を表示するもの この命令の指示標識
六 旧令の指示標識のうち、「停止線」及び「まわり道」を表示するもの以外のもの この命令の指示標識
4 この命令施行の際、現に設置されている旧令の道路標識のうち、次の各号に掲げるものは、当分の間、それぞれ当該各号に掲げるこの命令の道路標識とみなす。
一 旧令の警戒標識のうち、「学校あり」を表示するもの この命令の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの
二 旧令の禁止標識のうち、「荷車通行止め」及び「歩行者通行止め」を表示するもの この命令の規制標識のうち、「荷車通行止め」及び「歩行者通行止め」を表示するもの
三 旧令の指導標識のうち、「速度制限」、「重量制限」、「高さ制限」及び「一時停止」を表示するもの この命令の規制標識のうち、「最高速度」、「重量制限」、「高さ制限」及び「一時停止」を表示するもの
四 旧令の指示標識のうち、「まわり道」を表示するもの この命令の指示標識のうち、「まわり道」を表示するもの
6 令和二年九月三十日までの間は、規制標識の種類、設置場所等は、別表第一に規定するもののほか、次の表のとおりとし、同表に規定する規制標識は、公安委員会が設置するものとする。
種類 |
番号 |
表示する意味 |
設置場所 |
大会関係車両等専用通行帯 |
(1―A) |
交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関し人又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車として公安委員会が指定するものであつて、前方又は後方から見やすいように、当該自動車の前面及び後面にその旨を示す標章(公安委員会又は平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項に規定する組織委員会が交付したものに限る。)を付けたもの(以下「大会関係車両」という。)その他公安委員会が指定する自動車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「大会関係車両等専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として大会関係車両等専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 |
大会関係車両等専用通行帯の前面及び大会関係車両等専用通行帯内の必要な地点 |
(1―B) |
右に同じ。 |
大会関係車両等専用通行帯の前面及び大会関係車両等専用通行帯内の必要な地点における左側の路端(歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有する道路にあつては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道の車道側) |
|
大会関係車両等優先通行帯 |
(2―A) |
交通法第二十条の二第一項の道路標識により、路線バス等の優先通行帯(公安委員会が道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十条の規定により大会関係車両を指定した場合に限る。以下この項において同じ。)であることを表示すること。 |
路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点 |
(2-B) |
右に同じ。 |
路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点における左側の路端(歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有する道路にあつては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道の車道側) |
備考
一 別表第一備考二の規定は、この表の設置場所の欄について準用する。
二 大会関係車両等専用通行帯の項に規定する標章の様式は、国家公安委員会が定める。
7 令和二年九月三十日までの間は、規制標識の様式は、別表第二に規定するもののほか、次の表のとおりとし、同表に規定する規制標識の柱の規格については、別表第二規制標識の部分本標識板及び柱の規格の項の規定を準用する。
大会関係車両等専用通行帯(1―A) |
大会関係車両等専用通行帯(1―B) |
大会関係車両等優先通行帯(2―A) |
大会関係車両等優先通行帯(2―B) |
備考
別表第二備考一の(一)の1の規定は「大会関係車両等専用通行帯((1―B))」及び「大会関係車両等優先通行帯((2―B))」を表示する規制標識に係る図示の記号について、同表備考一の(二)の1及び9、同表備考一の(三)の3の(3)、同表備考一の(五)の1及び8の(3)、同表備考三、同表備考四の(一)の1、2、4及び7並びに同表備考四の(二)の規定は図示の様式について、それぞれ準用する。
8 令和二年九月三十日までの間は、規制標示の種類、設置場所等は、別表第五に規定するもののほか、次の表のとおりとする。
種類 |
番号 |
表示する意味 |
設置場所 |
大会関係車両等専用通行帯 |
(1) |
交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、大会関係車両その他公安委員会が指定する自動車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「大会関係車両等専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として大会関係車両等専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 |
大会関係車両等専用通行帯の前面及び大会関係車両等専用通行帯内の必要な地点 |
大会関係車両等優先通行帯 |
(2) |
交通法第二十条の二第一項の道路標示により、路線バス等の優先通行帯(公安委員会が道路交通法施行令第十条の規定により大会関係車両を指定した場合に限る。以下この項において同じ。)であることを表示すること。 |
路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点 |
9 令和二年九月三十日までの間は、規制標示の様式は、別表第六に規定するもののほか、次の表のとおりとする。
大会関係車両等専用通行帯(1) |
大会関係車両等優先通行帯(2) |
||
文字 |
色彩 |
文字 |
色彩 |
白 |
白 |
備考
別表第六備考一の(一)及び(二)、同表備考二並びに同表備考五の規定は、図示の様式について準用する。附 則 (昭和三七年一月三〇日総理府・建設省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年三月二九日総理府・建設省令第一号)
1 この命令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
2 この命令の施行の際、現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間は、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
旧令の道路標識の種類 |
新令の道路標識の種類 |
「通行止め」を表示するもの((301)) |
「通行止め((301))」 |
「車両通行止め」を表示するもの((302)) |
「車両通行止め((302))」 |
「二輪の自動車以外の自動車通行止め」を表示するもの((303)) |
「二輪の自動車以外の自動車通行止め((304))」 |
「自動車・原動機付自転車通行止め」を表示するもの((305)) |
「車両(組合せ)通行止め((310))」 |
「自転車通行止め」を表示するもの((307)) |
「自転車通行止め((309))」 |
「歩行者通行止め」を表示するもの((308)) |
「歩行者通行止め((331))」 |
「右(又は左)折禁止」を表示するもの((309―A)) |
「指定方向外進行禁止((311―A))」 |
「右折及び直進禁止」を表示するもの((309―B)) |
「指定方向外進行禁止((311―B))」 |
「屈折禁止」を表示するもの((309―C)) |
「指定方向外進行禁止((311―D))」 |
「歩行者横断禁止」を表示するもの((310)) |
「歩行者横断禁止((332))」 |
「車両横断禁止」を表示するもの((311)) |
「車両右横断禁止((312))」 |
「転回禁止」を表示するもの((312)) |
「転回禁止((313))」 |
「追越し禁止」を表示するもの((314)) |
「追越し禁止((314))」 |
「駐車禁止」を表示するもの((315)) |
「駐車禁止((316))」 |
「駐停車禁止」を表示するもの((316)) |
「駐停車禁止((315))」 |
「危険物積載車両通行止め」を表示するもの((317)) |
「危険積載車両通行止め((319))」 |
「最大幅」を表示するもの((317の2)) |
「最大幅((322))」 |
「重量制限」を表示するもの((318)) |
「重量制限((320))」 |
「高さ制限」を表示するもの((319)) |
「高さ制限((321))」 |
「最高速度」を表示するもの((320)) |
「最高速度((323))」 |
「最低速度」を表示するもの((321)) |
「最低速度((324))」 |
「自動車専用」を表示するもの((322)) |
「自動車専用((325))」 |
「一方通行」を表示するもの((323)) |
「一方通行((326))」 |
「車両通行区分」を表示するもの((325)) |
「車両通行区分((327))」 |
「軌道敷内通行可」を表示するもの((326)) |
「軌道敷内通行可((401))」 |
「警笛鳴らせ」を表示するもの((334)) |
「警笛鳴らせ((328))」 |
「一時停止」を表示するもの((336)) |
「一時停止((330))」 |
「徐行」を表示するもの((328)) |
「徐行((329))」 |
「停車可」を表示するもの((329)) |
「停車可((404))」 |
「駐車可」を表示するもの((330)) |
「駐車可((403))」 |
「駐車場」を表示するもの((401)) |
「駐車場((402))」 |
「工事中」を表示するもの((402)) |
「工事中((407))」 |
「横断歩道」を表示するもの((403)) |
「横断歩道((405―A・B))」 |
「安全地帯」を表示するもの((404)) |
「安全地帯((406))」 |
附 則 (昭和三八年七月一三日総理府・建設省令第二号)
1 この命令は、昭和三十八年七月十四日から施行する。
2 この命令の施行の際現に設置されている道路標識のうち、この命令による改正前の道路標識、区画線又は道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定による次の各号に掲げるものは、当分の間、それぞれ当該各号に掲げるこの命令による改正後の道路標識、区画線又は道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の規定による道路標識とみなす。
一 旧令の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの 新令の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの
二 旧令の指示標識のうち、「駐車場」及び「まわり道」を表示するもの 新令の案内標識のうち、「駐車場」及び「まわり道」を表示するもの
三 旧令の指示標識のうち、「工事中」を表示するもの 新令の警戒標識のうち、「工事中」を表示するもの
附 則 (昭和三九年八月二九日総理府・建設省令第一号)
この命令は、昭和三十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年八月二七日総理府・建設省令第一号)
1 この命令は、昭和四十年九月一日から施行する。
2 この命令の施行の際現に設置されている道路標示のうち、この命令による改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の規定による「横断歩道」を表示する指示標示は、当分の間は、この命令の規定による「横断歩道」を表示する指示標示とみなす。
附 則 (昭和四二年一一月九日総理府・建設省令第二号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令の施行の際、現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
旧令の道路標識の種類 |
新令の道路標識の種類 |
「入口の方向」を表示するもの((103)) |
「入口の方向((103―A))」 |
「入口の予告」を表示するもの((104)) |
「入口の予告((104))」 |
「方面及び車線」を表示するもの((107―A)) |
「方面及び車線((107―A))」 |
「方面及び車線」を表示するもの((107―B)) |
「方面及び車線((107―B))」 |
「方面及び車線」を表示するもの((107―C)) |
「方面及び車線((107―C))」 |
「方面及び方向」を表示するもの((108―C)) |
「方面及び方向((108―C))」 |
「方面、車線及び出口の予告」を表示するもの((111―B)) |
「方面、車線及び出口の予告((111―B))」 |
「方面及び出口」を表示するもの((112―C)) |
「方面及び出口((112―C))」 |
「出口」を表示するもの((113)) |
「出口((113―A))」 |
3 この命令の施行の際、現に旧令の規定により設置されている道路標識のうち、「非常電話あり」及び「待避所あり」を表示する案内標識は、新令の規定による「非常電話」及び「待避所」を表示する案内標識とみなす。
附 則 (昭和四四年一一月一八日総理府・建設省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年八月一二日総理府・建設省令第一号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十六号)の施行の日(昭和四十五年八月二十日)から施行する。
附 則 (昭和四六年一一月三〇日総理府・建設省令第一号) 抄
1 この命令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
旧令の道路標識の種類 |
新令の道路標識の種類 |
「市町村」を表示するもの((101)) |
「市町村((101))」 |
「都府県」を表示するもの((102)) |
「都府県((102))」 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105―A)) |
「方面、方向及び距離((105―A))」 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105―B)) |
「方面、方向及び距離((105―B))」 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105―C)) |
「方面、方向及び距離((105―C))」 |
「方面及び距離」を表示するもの((106―A)) |
「方面及び距離((106―A))」 |
「方面及び方向」を表示するもの((108―A)) |
「方面及び方向((108の2―A))」 |
「方面及び方向」を表示するもの((108―B)) |
「方面及び方向((108の2―C))」 |
「方面及び方向」を表示するもの((108―C)) |
「方面及び方向((108の2―D))」 |
「方面及び方向」を表示するもの((108―D)) |
「方面及び方向((108の2―E))」 |
「著名地点」を表示するもの((114―A)) |
「著名地点((114―A))」 |
「主要地点」を表示するもの((114の2―A)) |
「主要地点((114の2―A))」 |
「主要地点」を表示するもの((114の2―B)) |
「主要地点((114の2―B))」 |
「サービス・エリア」を表示するもの((116)) |
「サービス・エリア((116―A・B))」 |
「工事中」を表示するもの((213)) |
「道路工事中((213))」 |
「作業中」を表示するもの((214)) |
「道路工事中((213))」 |
「注意」を表示するもの((215)) |
「その他の危険((215))」 |
「車両通行区分」を表示するもの((327)) |
「車両通行区分((327))」 |
3 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。
旧令の道路標示の種類 |
新令の道路標示の種類 |
「転回禁止」を表示するもの((101)) |
「転回禁止((101))」 |
「最高速度」を表示するもの((105)) |
「最高速度((105))」 |
「高速車の最高速度」を表示するもの((106)) |
「高速車の最高速度((106))」 |
「中速車の最高速度」を表示するもの((107)) |
「中速車の最高速度((107))」 |
「低速車の最高速度」を表示するもの((108)) |
「低速車の最高速度((108))」 |
「車両通行区分」を表示するもの((109の2)) |
「車両通行区分((109の3))」 |
「進行方向別通行区分」を表示するもの((110)) |
「進行方向別通行区分((110))」 |
「右左折の方法」を表示するもの((111)) |
「右左折の方法((111))」 |
「直角駐車」を表示するもの((113)) |
「直角駐車((113))」 |
「斜め駐車」を表示するもの((114)) |
「斜め駐車((114))」 |
「終り」を表示するもの((115)) |
「終り((115))」 |
「右側通行」を表示するもの((202)) |
「右側通行((202))」 |
「進行方向」を表示するもの((204)) |
「進行方向((204))」 |
「安全地帯又は路上障害物に接近」を表示するもの((208)) |
「安全地帯又は路上障害物に接近((208))」 |
「路面電車停留場」を表示するもの((209)) |
「路面電車停留場((209))」 |
5 「歩行者専用」を表示する規制標識で道路交通法第八条第一項及び第九条の道路標識による交通の規制に係るものの様式については、新令別表第二の規定による「歩行者専用」を表示する規制標識の様式にかかわらず、当分の間、「車両通行止め」を表示する規制標識に「歩行者用道路」を表示する補助標識を附置したものを用いることができる。
附 則 (昭和五〇年一二月二五日総理府・建設省令第一号)
この命令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年八月二六日総理府・建設省令第一号)
この命令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一〇月二八日総理府・建設省令第一号)
1 この命令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項第一号の改正規定(「「進行方向別通行区分」」の下に「、「原動機付自転車の右折方法(二段階)」、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」」を加える部分に限る。)、別表第一規制標識の部分進行方向別通行区分の項の次に原動機付自転車の右折方法(二段階)の項及び原動機付自転車の右折方法(小回り)の項を加える改正規定、別表第二規制標識の部分の改正規定(進行方向別通行区分(327の4―D)に係る部分に限る。)、同表の備考一の(三)の3の(1)本文の改正規定(「「最低速度」」の下に「、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」」を加える部分に限る。)及び同表の備考一の(三)の3の(3)の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている「最高速度」を表示する規制標識については、当分の間、「車両の種類」を表示する補助標識を附置したものにあつては改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の規定による「特定の種類の車両の最高速度」を表示する規制標識と、その他のものにあつては新令の規定による「最高速度」を表示する規制標識とみなす。
3 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。
旧令の道路標示の種類 |
新令の道路標示の種類 |
「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を表示するもの((102)) |
「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止((102))」 |
「最高速度」を表示するもの((105)) |
「最高速度((105))」 |
「高速車の最高速度」を表示するもの((106)) |
「高速車の最高速度((106))」 |
「中速車の最高速度」を表示するもの((107)) |
「中速車の最高速度((107))」 |
附 則 (昭和六一年一〇月二五日総理府・建設省令第一号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
旧令の道路標識の種類 |
新令の道路標識の種類 |
「市町村」を表示するもの((101)) |
「市町村((101))」 |
「都府県」を表示するもの((102―A)) |
「都府県((102―A))」 |
「都府県」を表示するもの((102―B)) |
「都府県((102―B))」 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105―A)) |
「方面、方向及び距離((105―A))」 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105―B)) |
「方面、方向及び距離((105―B))」 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105―C)) |
「方面、方向及び距離((105―C))」 |
「方面及び距離」を表示するもの((106―A)) |
「方面及び距離((106―A))」 |
「方面及び距離」を表示するもの((106―B)) |
「方面及び距離((106―B))」 |
「方面及び車線」を表示するもの((107―B)) |
「方面及び車線((107―A))」 |
「方面及び方向の予告」を表示するもの((108―A)) |
「方面及び方向の予告((108―A))」 |
「方面及び方向の予告」を表示するもの((108―B)) |
「方面及び方向の予告((108―B))」 |
「方面及び方向」を表示するもの((108の2―A)) |
「方面及び方向((108の2―A))」 |
「方面及び方向」を表示するもの((108の2―B)) |
「方面及び方向((108の2―B))」 |
「方面、方向及び経由路線」を表示するもの((108の3)) |
「方面及び方向((108の2―A))」 |
「方面及び出口の予告」を表示するもの((110―A)) |
「方面及び出口の予告((110―A))」 |
「方面及び出口の予告」を表示するもの((110―B)) |
「方面及び出口の予告((110―B))」 |
「方面、車線及び出口の予告」を表示するもの((111―A)) |
「方面、車線及び出口の予告((111―A))」 |
「方面、車線及び出口の予告」を表示するもの((111―B)) |
「方面、車線及び出口の予告((111―B))」 |
「方面及び出口」を表示するもの((112―A)) |
「方面及び出口((112―A))」 |
「方面及び出口」を表示するもの((112―B)) |
「方面及び出口((112―A))」 |
「方面及び出口」を表示するもの((112―C)) |
「方面及び出口((112―B))」 |
「出口」を表示するもの((113―A)) |
「出口((113―A))」 |
「出口」を表示するもの((113―B)) |
「出口((113―B))」 |
「著名地点」を表示するもの((114―A)) |
「著名地点((114―A))」 |
「著名地点」を表示するもの((114―B)) |
「著名地点((114―C))」 |
「主要地点」を表示するもの((114の2―A)) |
「主要地点((114の2―A))」 |
「料金徴収所」を表示するもの((115)) |
「料金徴収所((115))」 |
「サービス・エリア」を表示するもの((116―A)) |
「サービス・エリア((116―A))」 |
「サービス・エリア」を表示するもの((116―B)) |
「サービス・エリア((116―B))」 |
「待避所」を表示するもの((116の3)) |
「待避所((116の3))」 |
「街路の名称」を表示するもの((119―A)) |
「道路の通称名((119―A))」 |
「街路の名称」を表示するもの((119―B)) |
「道路の通称名((119―B))」 |
「まわり道」を表示するもの((120―B)) |
「まわり道((120―B))」 |
附 則 (昭和六一年一一月一五日総理府・建設省令第二号)
1 この命令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている「進行方向別通行区分」を表示する規制標識は、当分の間、改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の規定による「進行方向別通行区分」を表示する規制標識とみなす。
3 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。
旧令の道路標示の種類 |
新令の道路標示の種類 |
「進行方向別通行区分」を表示するもの((110)) |
「進行方向別通行区分((110))」 |
「右左折の方法」を表示するもの((111)) |
「右左折の方法((111))」 |
「平行駐車」を表示するもの((112)) |
「平行駐車((112))」 |
「直角駐車」を表示するもの((113)) |
「直角駐車((113))」 |
「斜め駐車」を表示するもの((114)) |
「斜め駐車((114))」 |
附 則 (平成元年二月二三日総理府・建設省令第一号)
この命令は、平成二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二年一一月二九日総理府・建設省令第一号)
この命令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成四年六月八日総理府・建設省令第一号)
1 この命令は、平成四年十一月一日から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている「車両の種類」を表示する補助標識の車両の種類の略称のうち、次の表の上欄に掲げるものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の規定による車両の種類の略称が意味する「車両の種類」を表示するものとみなす。
旧令の車両の種類の略称 |
新令の車両の種類の略称 |
マイクロバス |
マイクロ |
普通乗用 |
普乗 |
大型貨物 |
大貨 |
大型貨物等 |
大貨等 |
普通貨物 |
普貨 |
3 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、「横断歩道」を表示する指示標示は、当分の間、新令の規定による「横断歩道」を表示する指示標示とみなす。
附 則 (平成四年七月三一日総理府・建設省令第二号)
この命令は、平成四年十一月一日から施行する。
附 則 (平成七年九月二二日総理府・建設省令第一号)
この命令は、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第二百六十六号)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一〇月一九日総理府・建設省令第二号)
1 この命令は、平成七年十一月一日から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により高速自動車国道以外の高速道路等(都市高速道路等を除く。)に設置されている案内標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の案内標識とみなす。
旧令の案内標識の種類 |
新令の案内標識の種類 |
「方面及び出口の予告」を表示するもの((110―B)) |
「方面及び出口の予告((110―A))」 |
「方面、車線及び出口の予告」を表示するもの((111―B)) |
「方面、車線及び出口の予告((111―A))」 |
「方面及び出口」を表示するもの((112―B)) |
「方面及び出口((112―A))」 |
3 この命令の施行の際現に旧令の規定により高速自動車国道以外の高速道路等に設置されている案内標識で「駐車場」を表示するもの((117―A))ついては、当分の間、新令の相当規定による「駐車場((117―B))」とみなす。
附 則 (平成七年一一月二一日総理府・建設省令第三号)
この命令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年八月六日総理府・建設省令第一号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。
附 則 (平成九年八月一九日総理府・建設省令第一号)
この命令は、平成九年十月三十日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二四日総理府・建設省令第一号)
この命令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第二の備考一の(六)の表の改正規定は、平成十年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一五日総理府・建設省令第四号)
この命令は、平成十二年十一月十五日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二六日総理府・建設省令第一〇号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月二二日内閣府・国土交通省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月八日内閣府・国土交通省令第五号)
この命令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年九月一二日内閣府・国土交通省令第五号)
この命令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年二月二〇日内閣府・国土交通省令第一号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月三〇日内閣府・国土交通省令第二号)
1 この命令は、平成二十年八月一日から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
旧令の道路標識の種類 |
新令の道路標識の種類 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105―A)) |
「方面、方向及び距離((105―A))」 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105―B)) |
「方面、方向及び距離((105―B))」 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105―C)) |
「方面、方向及び距離((105―C))」 |
「方面及び距離」を表示するもの((106―A)) |
「方面及び距離((106―A))」 |
「著名地点」を表示するもの((114―A)) |
「著名地点((114―A))」 |
「自転車及び歩行者専用」を表示するもの((325の3)) |
「自転車及び歩行者専用((325の3))」 |
「専用通行帯」を表示するもの((327の4)) |
「専用通行帯((327の4))」 |
「前方優先道路・一時停止」を表示するもの((330の2)) |
「一時停止((330))」 |
3 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。
旧令の道路標示の種類 |
新令の道路標示の種類 |
「専用通行帯」を表示するもの((109の6)) |
「専用通行帯((109の6))」 |
「平行駐車」を表示するもの((112)) |
「平行駐車((112))」 |
「直角駐車」を表示するもの((113)) |
「直角駐車((113))」 |
「斜め駐車」を表示するもの((114)) |
「斜め駐車((114))」 |
「普通自転車の歩道通行部分」を表示するもの((114の2)) |
「普通自転車の歩道通行部分((114の3))」 |
「斜め横断可」を表示するもの((201の2)) |
「斜め横断可((201の2))」 |
附 則 (平成二一年一二月一八日内閣府・国土交通省令第三号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十一号)の施行の日(平成二十二年四月十九日)から施行する。ただし、別表第一規制標識の部分歩行者通行止めの項及び同表指示標識の部分規制予告の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年一二月一七日内閣府・国土交通省令第三号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年九月一二日内閣府・国土交通省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年二月二七日内閣府・国土交通省令第一号)
この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二六年三月二五日内閣府・国土交通省令第二号)
1 この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の規定により設置されている案内標識は、当分の間、改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の相当規定による種類の案内標識とみなす。
附 則 (平成二六年五月二六日内閣府・国土交通省令第四号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年七月一五日内閣府・国土交通省令第二号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)の施行の日(平成二十九年三月十二日)から施行する。
附 則 (平成二九年二月七日内閣府・国土交通省令第一号)
この命令は、平成二十九年二月十四日から施行する。
附 則 (平成二九年四月二一日内閣府・国土交通省令第三号)
この命令は、平成二十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年一二月一四日内閣府・国土交通省令第五号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年三月二七日内閣府・国土交通省令第一号)
この命令は、令和二年七月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
案内標識
種類 |
番号 |
設置場所 |
市町村 |
(101) |
市町村境界の道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路で当該自動車専用道路と同法第四十八条の三に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるもの(以下「高速道路等」という。)を除く。)の左側の路端(歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有する道路にあつては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道の車道側。以下同じ。)、車道の上方又は中央分離帯 |
都府県 |
(102―A) |
都府県境界の道路(高速道路等を除く。)の左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(102―B) |
都府県境界の高速道路等の左側の路端又は中央分離帯 |
|
入口の方向 |
(103―A・B) |
高速道路等の入口の方向を示す必要がある地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 |
入口の予告 |
(104) |
高速道路等の入口を予告する必要がある地点における左側の路端 |
方面、方向及び距離 |
(105―A~C) |
高速道路等以外の道路の交差点の手前三十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端 |
方面及び距離 |
(106―A) |
高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(106―B) |
高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
|
(106―C) |
高速道路等の入口付近において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
|
方面及び車線 |
(107―A・B) |
高速道路等の入口、出口又は分岐点の付近において標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方 |
方面及び方向の予告 |
(108―A・B) |
高速道路等以外の道路の交差点の手前三百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
方面及び方向 |
(108の2―A・B) |
高速道路等以外の道路の交差点の手前百五十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端 |
(108の2―C~E) |
高速道路等の入口、出口又は分岐点の手前三百メートル以内の地点における路端、車道の上方又は中央分離帯 |
|
方面、方向及び道路の通称名の予告 |
(108の3) |
高速道路等以外の道路の交差点の手前三百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
方面、方向及び道路の通称名 |
(108の4) |
高速道路等以外の道路の交差点の手前百五十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端 |
出口の予告 |
(109) |
高速道路等の出口の手前一・五キロメートルから二・五キロメートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
方面及び出口の予告 |
(110―A) |
高速道路等(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路又は阪神高速道路、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十二条第一項に規定する指定都市高速道路その他これらに準ずる都市内の自動車専用道路(以下「都市高速道路等」という。)を除く。)の出口の手前五百メートルから一・五キロメートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(110―B) |
都市高速道路等の出口の手前百メートルから六百メートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
|
方面、車線及び出口の予告 |
(111―A) |
高速道路等(都市高速道路等を除く。)の出口又は分岐点の手前二百メートルから一キロメートルまでの地点で標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方 |
(111―B) |
都市高速道路等の出口又は分岐点の手前百メートルから五百メートルまでの地点で標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方 |
|
方面及び出口 |
(112―A) |
高速道路等(都市高速道路等を除く。)の出口の手前三百メートル以内の地点における左側の路端又は中央分離帯 |
(112―B) |
都市高速道路等の出口の手前三百メートル以内の地点における車道の上方 |
|
出口 |
(113―A・B) |
高速道路等の出口附近の地点における左側の路端 |
著名地点 |
(114―A) |
高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(114―B) |
高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における路端 |
|
(114―C) |
高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
|
主要地点 |
(114の2―A・B) |
高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交差点における進行方向の正面の路端 |
料金徴収所 |
(115) |
料金徴収所を示す必要がある地点の左側の路端又は中央分離帯 |
サービス・エリア、道の駅及び距離 |
(116) |
高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
サービス・エリア、道の駅の予告 |
(116の2―A) |
高速道路等(都市高速道路等を除く。)に接して設置されている高速道路等の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所、駐車場その他の施設(以下「利便施設」という。)への出入道路の入口の手前二キロメートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(116の2―B) |
都市高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路の入口の手前八百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
|
(116の2―C) |
高速道路等の出口の手前一・五キロメートル以内において、高速道路等以外の道路に接して設置されている利便施設を予告する必要がある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
|
サービス・エリア |
(116の3―A) |
高速道路等(都市高速道路等を除く。)に接して設置されている利便施設への出入道路の入口における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(116の3―B) |
都市高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路の入口における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
|
非常電話 |
(116の4) |
非常電話が設置されている場所を示す必要がある地点における左側の路端 |
待避所 |
(116の5) |
待避所を示す必要がある地点の路端 |
非常駐車帯 |
(116の6) |
非常駐車帯を示す必要のある地点における左側の路端又は中央分離帯 |
駐車場 |
(117―A) |
高速道路等以外の道路に設置されている駐車場を示す必要がある場所 |
(117―B) |
高速道路等に設置されている駐車場を示す必要がある地点における左側の路端又は中央分離帯 |
|
サービス・エリア又は駐車場から本線への入口 |
(117の2) |
高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路又は高速道路等に設置されている駐車場において設置を必要とする地点における路端 |
登坂車線 |
(117の3―A) |
高速道路等以外の道路において登坂車線を示す必要のある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(117の3―B) |
高速道路等において登坂車線を示す必要のある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
|
国道番号 |
(118―A) |
設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(118―B・C) |
設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 |
|
都道府県道番号 |
(118の2―A) |
設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(118の2―B・C) |
設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 |
|
高速道路番号 |
(118の3) |
設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
総重量限度緩和指定道路 |
(118の4―A) |
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イに規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(118の4―B) |
車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は交差点における進行方向の正面の路端 |
|
高さ限度緩和指定道路 |
(118の5―A) |
高速道路等以外の道路のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(118の5―B) |
高速道路等以外の道路のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は交差点における進行方向の正面の路端 |
|
(118の5―C・D) |
高速道路等のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
|
道路の通称名 |
(119―A・B) |
高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 |
(119―C) |
高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は中央分離帯 |
|
(119―D) |
都市高速道路等において設置を必要とする地点における路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
|
まわり道 |
(120―A・B) |
まわり道を示す必要がある交差点の手前の左側の路端 |
エレベーター |
(121―A~C) |
エレベーターが設置されている場所を示す必要がある地点 |
エスカレーター |
(122―A~C) |
エスカレーターが設置されている場所を示す必要がある地点 |
傾斜路 |
(123―A~C) |
傾斜路が設置されている場所を示す必要がある地点 |
乗合自動車停留所 |
(124―A~C) |
乗合自動車停留所が設置されている場所を示す必要がある地点 |
路面電車停留場 |
(125―A~C) |
路面電車停留場が設置されている場所を示す必要がある地点 |
便所 |
(126―A~C) |
便所が設置されている場所を示す必要がある地点 |
警戒標識
種類 |
番号 |
設置場所 |
┼形道路交差点あり |
(201―A) |
交差点の手前三十メートルから百二十メートルまでの地点における左側の路端 |
├形(又は┤形)道路交差点あり |
(201―B) |
右に同じ。 |
T形道路交差点あり |
(201―C) |
右に同じ。 |
Y形道路交差点あり |
(201―D) |
右に同じ。 |
ロータリーあり |
(201の2) |
ロータリーの手前三十メートルから百二十メートルまでの地点における左側の路端 |
右(又は左)方屈曲あり |
(202) |
屈曲始点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
右(又は左)方屈折あり |
(203) |
屈折始点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
右(又は左)背向屈曲あり |
(204) |
最初の屈曲始点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
右(又は左)背向屈折あり |
(205) |
最初の屈折始点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
右(又は左)つづら折りあり |
(206) |
最初の屈曲又は屈折始点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
踏切あり |
(207―A・B) |
鉄道又は軌道(併用軌道を除く。)との交差地点の手前五十メートルから百二十メートルまでの地点における左側の路端 |
学校、幼稚園、保育所等あり |
(208) |
学校、幼稚園、保育所等があるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前五十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端又は児童若しくは幼児が小学校、幼稚園、保育所等に通うため通行する道路の区間で小学校、幼稚園、保育所等の敷地の出入口から一キロメートル以内の地点における左側の路端 |
信号機あり |
(208の2) |
信号機があるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前五十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
すべりやすい |
(209) |
路面がすべりやすいため車両の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
落石のおそれあり |
(209の2) |
落石のおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
路面凹凸あり |
(209の3) |
路面に凹凸があるため車両の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
合流交通あり |
(210) |
合流地点の手前五十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
車線数減少 |
(211) |
車線数の減少始点の手前五十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
幅員減少 |
(212) |
幅員の減少始点の手前五十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
二方向交通 |
(212の2) |
二方向交通となる地点の手前五十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
上り急勾配あり |
(212の3) |
勾配の急な上り坂の始点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
下り急勾配あり |
(212の4) |
勾配の急な下り坂の始点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
道路工事中 |
(213) |
道路における工事中又は作業中である区間の両面及びその手前五十メートルから一キロメートルまでの地点における左側の路端 |
横風注意 |
(214) |
強い横風のおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前五十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
動物が飛び出すおそれあり |
(214の2) |
動物が飛び出すおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
その他の危険 |
(215) |
車両又は路面電車の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端 |
規制標識
種類 |
番号 |
表示する意味 |
設置場所 |
通行止め |
(301) |
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、歩行者、車両及び路面電車の通行を禁止すること。 |
歩行者、車両及び路面電車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
車両通行止め |
(302) |
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、車両の通行を禁止すること。 |
車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
車両進入禁止 |
(303) |
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止される道路において、車両がその禁止される方向に向かつて進入することを禁止すること。 |
車両の進入を禁止する地点における左側の路端 |
二輪の自動車以外の自動車通行止め |
(304) |
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、二輪の自動車(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車又は普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含む。以下同じ。)以外の自動車の通行を禁止すること。 |
二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
大型貨物自動車等通行止め |
(305) |
交通法第八条第一項の道路標識により、専ら人を運搬する構造の大型自動車(以下「大型乗用自動車」という。)以外の大型自動車、車両総重量が八千キログラム以上、最大積載量が五千キログラム以上又は乗車定員が十一人以上の中型自動車(以下「特定中型自動車」という。)で専ら人を運搬する構造のもの(以下「特定中型乗用自動車」という。)以外のもの及び大型特殊自動車(以下この項において「大型貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。 |
大型貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め |
(305の2) |
交通法第八条第一項の道路標識により、特定の最大積載量以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(以下「普通乗用自動車」という。)以外の普通自動車、専ら人を運搬する構造の準中型自動車(以下「準中型乗用自動車」という。)以外の準中型自動車及び専ら人を運搬する構造の中型自動車(以下「中型乗用自動車」という。)以外の中型自動車(特定中型自動車を除く。)、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車(以下この項において「特定の最大積載量以上の貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。 |
特定の最大積載量以上の貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
大型乗用自動車等通行止め |
(306) |
交通法第八条第一項の道路標識により、大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行を禁止すること。 |
大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
二輪の自動車・原動機付自転車通行止め |
(307) |
交通法第八条第一項の道路標識により、二輪の自動車及び原動機付自転車の通行を禁止すること。 |
二輪の自動車及び原動機付自転車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |
自転車以外の軽車両通行止め |
(308) |
交通法第八条第一項の道路標識により、自転車以外の軽車両の通行を禁止すること。 |
自転車以外の軽車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |
自転車通行止め |
(309) |
交通法第八条第一項の道路標識により、自転車の通行を禁止すること。 |
自転車の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |
車両(組合せ)通行止め |
(310) |
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の記号によつて表示される車両の通行を禁止すること。 |
標示板の記号によつて表示される車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止 |
(310の2) |
交通法第八条第一項の道路標識により、大型自動二輪車(道路交通法施行規則第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車に区分される三輪の自動車を含み、側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)及び普通自動二輪車(道路交通法施行規則第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含み、側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止すること。 |
大型自動二輪車及び普通自動二輪車の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |
タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め |
(310の3) |
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止すること。 |
タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
指定方向外進行禁止 |
(311―A~F) |
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進行を禁止すること。 |
車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る。)の設置場所又は車両の進行を禁止する場所の前面 |
車両横断禁止 |
(312) |
交通法第二十五条の二第二項の道路標識により、車両の横断(道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断を除く。以下この項において同じ。)を禁止すること。 |
車両の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯 |
転回禁止 |
(313) |
交通法第二十五条の二第二項の道路標識により、車両の転回を禁止すること。 |
車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯 |
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 |
(314) |
交通法第十七条第五項第四号の道路標識により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。 |
車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
追越し禁止 |
(314の2) |
交通法第三十条の道路標識により、車両の追越しを禁止すること。 |
車両の追越しを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
駐停車禁止 |
(315) |
交通法第四十四条の道路標識により、車両の駐車及び停車を禁止すること。 |
車両の駐車及び停車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
駐車禁止 |
(316) |
交通法第四十五条第一項の道路標識により、車両の駐車を禁止すること。 |
車両の駐車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
駐車余地 |
(317) |
交通法第四十五条第二項の道路標識により、車両が駐車する場合に当該車両の右側の道路上にとらなければならない距離(以下この項において「駐車余地」という。)を指定すること。 |
駐車余地を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
時間制限駐車区間 |
(318) |
交通法第四十九条第一項の道路標識により、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第四十九条の三第二項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。 |
時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
危険物積載車両通行止め |
(319) |
道路法第四十六条第三項の規定に基づき、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十九条の十三第一項各号に掲げる危険物で道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第四条の十の規定により公示されたものを積載する車両の通行を禁止すること。 |
危険物を積載する車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端 |
重量制限 |
(320) |
道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第七条第一項若しくは第二項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止すること。 |
標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における左側の路端 |
高さ制限 |
(321) |
道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板に表示される高さをこえる高さ(積載した貨物の高さを含む。)の車両の通行を禁止すること。 |
標示板に表示される高さをこえる高さ(積載した貨物の高さを含む。)の車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端 |
最大幅 |
(322) |
車両制限令第五条又は第六条の規定により定まる車両の幅(積載した貨物の幅を含む。以下この項において「最大幅」という。)をこえる幅の車両の通行が禁止されていることを示すこと。 |
最大幅をこえる幅の車両の通行が禁止されていることを特に明示する必要があると認められる道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
最高速度 |
(323) |
交通法第二十二条の道路標識により、車両(原動機付自転車、自動車(緊急自動車を除く。以下この項において同じ。)が他の車両を牽引している場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「交通法施行令」という。)第十二条第一項に規定する普通自動二輪車を除く。)によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)における当該自動車(以下「他の車両を牽引している自動車」という。)及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。 |
車両(原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
特定の種類の車両の最高速度 |
(323の2) |
交通法第二十二条の道路標識により、車両の種類を特定して最高速度を指定すること。 |
車両の種類を特定して最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
最低速度 |
(324) |
交通法第二十三条又は第七十五条の四の道路標識により、自動車の最低速度を指定すること。 |
自動車の最低速度を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
自動車専用 |
(325) |
高速自動車国道又は自動車専用道路であること。 |
高速自動車国道又は自動車専用道路の入口その他必要な場所における路端 |
自転車専用 |
(325の2) |
自転車道であること。 |
自転車道の前面又は自転車道内の必要な地点 |
道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路であること。 |
自転車専用道路の入口その他必要な場所の路端 |
||
交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車(交通法第六十三条の三に規定するものをいう。以下同じ。)以外の車両及び歩行者の通行を禁止すること。 |
普通自転車以外の車両及び歩行者の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点 |
||
自転車及び歩行者専用 |
(325の3) |
道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。 |
自転車歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端 |
交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。 |
普通自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点 |
||
交通法第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、普通自転車が歩道を通行することができることとすること。 |
普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点 |
||
歩行者専用 |
(325の4) |
道路法第四十八条の十四第二項に規定する歩行者専用道路であること。 |
歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端 |
交通法第八条第一項及び第九条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止すること。 |
歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する区域、道路の区間又は場所の前面及び区域、道路の区間又は場所内の必要な地点 |
||
一方通行 |
(326―A・B) |
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする車両の通行を禁止すること。 |
一定の方向にする車両の通行を禁止する道路の区間の入口及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
自転車一方通行 |
(326の2―A・B) |
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする自転車の通行を禁止すること。 |
一定の方向にする自転車の通行を禁止する歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間の入口及び歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間内の必要な地点における路端 |
交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする自転車の通行を禁止すること。 |
一定の方向にする自転車の通行を禁止する歩道又は自転車道の区間の入口及び歩道又は自転車道の区間内の必要な地点における路端 |
||
車両通行区分 |
(327) |
交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 |
車両の通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
特定の種類の車両の通行区分 |
(327の2) |
交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両の種類を特定して同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 |
車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
牽引自動車の高速自動車国道通行区分 |
(327の3) |
交通法第七十五条の八の二第三項の道路標識により、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、同条第一項の牽引自動車で重被牽引車を牽引しているもの(以下「重被牽引車を牽引している牽引自動車」という。)の通行の区分を指定すること。 |
重被牽引車を牽引している牽引自動車の通行の区分を指定する高速自動車国道の区間の前面及び高速自動車国道の区間内の必要な地点 |
専用通行帯 |
(327の4) |
交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 |
専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点 |
普通自転車専用通行帯 |
(327の4の2) |
交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 |
普通自転車専用通行帯の前面及び普通自転車専用通行帯内の必要な地点における左側の路端 |
路線バス等優先通行帯 |
(327の5) |
交通法第二十条の二第一項の道路標識により、路線バス等の優先通行帯であることを表示すること。 |
路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点 |
牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 |
(327の6) |
交通法第七十五条の八の二第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車が当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(以下「第一通行帯」という。)を通行しなければならない自動車専用道路の区間を指定すること。 |
重被牽引車を牽引している牽引自動車が第一通行帯を通行しなければならない区間として指定する自動車専用道路の区間に係る第一通行帯の前面及び当該第一通行帯内の必要な地点 |
進行方向別通行区分 |
(327の7―A~D) |
交通法第三十五条第一項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。 |
車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
原動機付自転車の右折方法(二段階) |
(327の8) |
交通法第三十四条第五項本文の道路標識により、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定すること。 |
交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端 |
原動機付自転車の右折方法(小回り) |
(327の9) |
交通法第三十四条第五項ただし書の道路標識により、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定すること。 |
交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端 |
環状の交差点における右回り通行 |
(327の10) |
交通法第四条第三項の道路標識により、車両の通行の用に供する部分が環状の交差点(以下この項において「環状の交差点」という。)において、車両が右回りに通行すべきことを指定すること。 |
車両が右回りに通行すべきことを指定する環状の交差点の手前の必要な地点における左側の路端 |
平行駐車 |
(327の11) |
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(交通法第四十九条第一項に規定する時間制限駐車区間(以下「時間制限駐車区間」という。)にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。 |
車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
直角駐車 |
(327の12) |
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。 |
車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
斜め駐車 |
(327の13) |
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。 |
車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
警笛鳴らせ |
(328) |
交通法第五十四条第一項第一号の道路標識により、車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この項及び次項において同じ。)及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を指定すること。 |
車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所として指定する場所の前面における左側の路端 |
警笛区間 |
(328の2) |
交通法第五十四条第一項第二号の道路標識により、車両及び路面電車が左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときに警音器を鳴らさなければならない道路の区間(以下この項において「警音器を鳴らさなければならない区間」という。)を指定すること。 |
車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない区間として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
徐行 |
(329―A・B) |
道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第十条の規定に基づき、又は交通法第四十二条の道路標識により、車両及び路面電車が徐行すべきことを指定すること。 |
車両及び路面電車が徐行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端 |
前方優先道路 |
(329の2―A・B) |
交通法第三十六条第二項の道路標識により、当該道路と交差する前方の道路を優先道路として指定すること。 |
優先道路と交差する道路の手前の必要な地点における左側の路端 |
一時停止 |
(330―A・B) |
交通法第四十三条の道路標識により、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定すること。 |
車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定する交差点又はその手前の直近の必要な地点における路端 |
歩行者通行止め |
(331) |
交通法第八条第一項の道路標識により、歩行者の通行を禁止すること。 |
歩行者の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における路端又は歩道の中央 |
歩行者横断禁止 |
(332) |
交通法第十三条第二項の道路標識により、歩行者の横断を禁止すること。 |
歩行者の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における両側の路端又は中央分離帯 |
指示標識
種類 |
番号 |
表示する意味 |
設置場所 |
並進可 |
(401) |
交通法第六十三条の五の道路標識により、普通自転車が他の普通自転車と並進(三台以上並進することとなる場合を除く。以下この項において同じ。)することができることとすること。 |
普通自転車が他の普通自転車と並進することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
軌道敷内通行可 |
(402) |
交通法第二十一条第二項第三号の道路標識により、自動車が軌道敷内を通行することができることとすること。 |
自動車が軌道敷内を通行することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
高齢運転者等標章自動車駐車可 |
(402の2) |
交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、同項に規定する高齢運転者等標章自動車(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)が駐車することができることとすること。 |
高齢運転者等標章自動車が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端 |
駐車可 |
(403) |
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が駐車することができることとすること。 |
車両が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端 |
高齢運転者等標章自動車停車可 |
(403の2) |
交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、高齢運転者等標章自動車が停車することができることとすること。 |
高齢運転者等標章自動車が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端 |
停車可 |
(404) |
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が停車することができることとすること。 |
車両が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端 |
優先道路 |
(405) |
交通法第三十六条第二項の道路標識により、優先道路として指定すること。 |
優先道路として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
中央線 |
(406) |
道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標識による中央線であること。 |
道路の中央を示す必要がある道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
停止線 |
(406の2) |
車両が停止する場合の位置であること。 |
車両の停止位置を示す必要がある地点における路端 |
横断歩道 |
(407―A・B) |
交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道であること。 |
横断歩道を設ける場所の必要な地点における路端 |
自転車横断帯 |
(407の2) |
交通法第二条第一項第四号の二に規定する自転車横断帯であること。 |
自転車横断帯を設ける場所の必要な地点における路端 |
横断歩道・自転車横断帯 |
(407の3) |
近接して設けられた交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道及び同項第四号の二に規定する自転車横断帯であること。 |
横断歩道及び自転車横断帯を近接して設ける場所の必要な地点における路端 |
安全地帯 |
(408) |
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯であること。 |
安全地帯を設ける場所 |
規制予告 |
(409―A・B) |
標示板に表示される交通の規制が当該道路の前方の場所において行なわれていることをあらかじめ示すこと。 |
標示板に表示される交通の規制が当該道路の前方の場所において行なわれていることをあらかじめ示す必要がある場所内の必要な地点 |
補助標識
種類 |
番号 |
表示する意味 |
補助標識が附置される本標識 |
距離・区域 |
(501) |
本標識が表示する施設若しくは場所までの距離、本標識が表示する交通の規制が行なわれている区間若しくは場所についての必要な距離又は本標識が表示する交通の規制が行なわれている区域を示すこと。 |
案内標識 警戒標識 規制標識 指示標識 |
日・時間 |
(502) |
本標識が表示する交通の規制が行なわれている日又は時間を示すこと。 |
規制標識 指示標識 |
車両の種類 |
(503―A) |
本標識が表示する交通の規制の対象となる車両を特定するため必要な事項を示すこと。 |
規制標識 指示標識 |
(503―B) |
標示板の記号によつて表示される車両が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すこと。 |
規制標識 指示標識 |
|
(503―C) |
普通乗用自動車以外の普通自動車、準中型乗用自動車以外の準中型自動車及び中型乗用自動車以外の中型自動車(特定中型自動車を除く。)であつてその最大積載量が標示板に表示される重量以上のもの、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すこと。 |
規制標識のうち、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「指定方向外進行禁止」及び「特定の種類の車両の通行区分」を表示するもの |
|
(503―D) |
高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。 |
規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの 指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの |
|
駐車余地 |
(504) |
車両が駐車する場合に、当該車両の右側の道路上に置かなければならない余地を示すこと。 |
規制標識のうち、「駐車余地」を表示するもの |
駐車時間制限 |
(504の2) |
車両が引き続き駐車することができる時間がパーキング・メーター又はパーキング・チケットに表示された時刻までの時間であることを示すこと。 |
規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの |
始まり |
(505―A・B) |
本標識が表示する交通の規制が行われている区間の始まりを示すこと。 |
規制標識 指示標識 |
(505―C) |
本標識が表示する交通の規制が行われている区域の始まりを示すこと。 |
規制標識 |
|
区間内 |
(506) |
本標識が表示する交通の規制が行なわれている区間内であることを示すこと。 |
規制標識 指示標識 |
区域内 |
(506の2) |
本標識が表示する交通の規制が行われている区域内であることを示すこと。 |
規制標識 |
終わり |
(507―A~C) |
本標識が表示する交通の規制が行われている区間の終わりを示すこと。 |
規制標識 指示標識 |
(507―D) |
本標識が表示する交通の規制が行われている区域の終わりを示すこと。 |
規制標識 |
|
通学路 |
(508) |
児童又は幼児が小学校、幼稚園、保育所等に通うため通行する道路の区間であることを示すこと。 |
警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの |
追越し禁止 |
(508の2) |
車両の追越しが禁止されることを示すこと。 |
規制標識のうち、「追越し禁止」を表示するもの |
前方優先道路 |
(509) |
当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることを示すこと。 |
規制標識のうち、「前方優先道路」を表示するもの |
踏切注意 |
(509の2) |
踏切があるため道路交通上注意の必要があることを示すこと。 |
警戒標識のうち、「踏切あり」を表示するもの |
横風注意 |
(509の3) |
強い横風のおそれがあるため道路交通上注意の必要があることを示すこと。 |
警戒標識のうち、「横風注意」を表示するもの |
動物注意 |
(509の4) |
動物が飛び出すおそれがあるため道路交通上注意の必要があることを示すこと。 |
警戒標識のうち、「動物が飛び出すおそれあり」を表示するもの |
注意 |
(509の5) |
車両又は路面電車の運転上注意の必要があることを示すこと。 |
警戒標識のうち、「その他の危険」を表示するもの |
注意事項 |
(510) |
本標識が表示する意味を補足するため必要な事項を示すこと。 |
案内標識のうち、「高さ限度緩和指定道路」を表示するもの 警戒標識 |
規制理由 |
(510の2) |
本標識が表示する交通の規制の理由を示すこと。 |
規制標識 指示標識のうち、「規制予告」を表示するもの |
方向 |
(511) |
本標識が表示する路線、施設又は場所の方向を示すこと。 |
案内標識 |
地名 |
(512) |
本標識が設置されている地名を示すこと。 |
案内標識 |
始点 |
(513) |
本標識が表示する道路の始点を示すこと。 |
案内標識のうち、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するもの |
終点 |
(514) |
本標識が表示する道路の終点を示すこと。 |
案内標識のうち、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するもの |
備考
一 警戒標識を高速道路等に設置する場合においては、この表の設置場所の欄に定める位置のほか、当該警戒標識を設置する必要がある地点における右側の路端又は中央分離帯に設置することができる。
二 道路の形状その他の理由により、道路標識(高速道路等に設置する警戒標識を除く。以下この号において同じ。)をこの表の設置場所の欄に定める位置に設置することができない場合又はこれらの位置に設置することにより道路標識が著しく見にくくなるおそれがある場合においては、これらの位置以外の位置に設置することができる。
別表第二(第三条関係)
案内標識
柱の規格 |
||||||
市町村(101) |
都府県(102―A) |
都府県(102―B) |
||||
入口の方向(103―A) |
入口の方向(103―B) |
入口の予告(104) |
||||
方面、方向及び距離(105―A) |
方面、方向及び距離(105―B) |
方面、方向及び距離(105―C) |
||||
方面及び距離(106―A) |
方面及び距離(106―B) |
方面及び距離(106―C) |
||||
方面及び車線(107―A) |
方面及び車線(107―B) |
方面及び方向の予告(108―A) |
||||
方面及び方向の予告(108―B) |
方面及び方向(108の2―A) |
|||||
方面及び方向(108の2―B) |
方面及び方向(108の2―C) |
|||||
方面及び方向(108の2―D) |
方面及び方向(108の2―E) |
方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3) |
||||
方面、方向及び道路の通称名(108の4) |
出口の予告(109) |
方面及び出口の予告(110―A) |
||||
方面及び出口の予告(110―B) |
方面、車線及び出口の予告(111―A) |
方面、車線及び出口の予告(111―B) |
||||
方面及び出口(112―A) |
方面及び出口(112―B) |
出口(113―A) |
||||
出口(113―B) |
著名地点(114―A) |
|||||
著名地点(114―B) |
著名地点(114―C) |
主要地点(114の2―A) |
||||
主要地点(114の2―B) |
料金徴収所(115) |
サービス・エリア、道の駅及び距離(116) |
||||
サービス・エリア、道の駅の予告(116の2―A) |
サービス・エリア、道の駅の予告(116の2―B) |
|||||
サービス・エリア、道の駅の予告(116の2―C) |
サービス・エリア(116の3―A) |
|||||
サービス・エリア(116の3―B) |
非常電話(116の4) |
待避所(116の5) |
||||
非常駐車帯(116の6) |
駐車場(117―A) |
駐車場(117―B) |
||||
サービス・エリア又は駐車場から本線への入口(117の2) |
登坂車線(117の3―A) |
登坂車線(117の3―B) |
||||
国道番号(118―A) |
国道番号(118―B) |
国道番号(118―C) |
||||
都道府県道番号(118の2―A) |
都道府県道番号(118の2―B) |
都道府県道番号(118の2―C) |
||||
高速道路番号(118の3) |
総重量限度緩和指定道路(118の4―A) |
総重量限度緩和指定道路(118の4―B) |
||||
高さ限度緩和指定道路(118の5―A) |
高さ限度緩和指定道路(118の5―B) |
高さ限度緩和指定道路(118の5―C) |
||||
高さ限度緩和指定道路(118の5―D) |
道路の通称名(119―A) |
道路の通称名(119―B) |
||||
道路の通称名(119―C) |
道路の通称名(119―D) |
まわり道(120―A) |
||||
まわり道(120―B) |
エレベーター(121―A) |
エレベーター(121―B) |
||||
エレベーター(121―C) |
エスカレーター(122―A) |
エスカレーター(122―B) |
||||
エスカレーター(122―C) |
傾斜路(123―A) |
傾斜路(123―B) |
||||
傾斜路(123―C) |
乗合自動車停留所(124―A) |
乗合自動車停留所(124―B) |
||||
乗合自動車停留所(124―C) |
路面電車停留場(125―A) |
路面電車停留場(125―B) |
||||
路面電車停留場(125―C) |
便所(126―A) |
便所(126―B) |
||||
便所(126―C) | ||||||
警戒標識
本標識板及び柱の規格 |
|||
┼形道路交差点あり(201―A) |
├形(又は┤形)道路交差点あり(201―B) |
T形道路交差点あり(201―C) |
|
Y形道路交差点あり(201―D) |
ロータリーあり(201の2) |
右(又は左)方屈曲あり(202) |
|
右(又は左)方屈折あり(203) |
右(又は左)背向屈曲あり(204) |
右(又は左)背向屈折あり(205) |
|
右(又は左)つづら折りあり(206) |
踏切あり(207―A) |
踏切あり(207―B) |
|
学校、幼稚園、保育所等あり(208) |
信号機あり(208の2) |
すべりやすい(209) |
|
落石のおそれあり(209の2) |
路面凹凸あり(209の3) |
合流交通あり(210) |
|
車線数減少(211) |
幅員減少(212) |
二方向交通(212の2) |
|
上り急勾配あり(212の3) |
下り急勾配あり(212の4) |
道路工事中(213) |
|
横風注意(214) |
動物が飛び出すおそれあり(214の2) |
その他の危険(215) |
|
規制標識
本標識板及び柱の規格 |
||||||||
通行止め(301) |
車両通行止め(302) |
車両進入禁止(303) |
||||||
二輪の自動車以外の自動車通行止め(304) |
大型貨物自動車等通行止め(305) |
大型乗用自動車等通行止め(306) |
||||||
特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め(305の2) | ||||||||
二輪の自動車・原動機付自転車通行止め(307) |
自転車以外の軽車両通行止め(308) |
自転車通行止め(309) |
||||||
車両(組合せ)通行止め(310) |
大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止(310の2) |
タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め(310の3) |
指定方向外進行禁止(311―A) |
|||||
指定方向外進行禁止(311―B) |
指定方向外進行禁止(311―C) |
指定方向外進行禁止(311―D) |
||||||
指定方向外進行禁止(311―E) |
指定方向外進行禁止(311―F) |
車両横断禁止(312) |
||||||
転回禁止(313) |
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(314) |
駐停車禁止(315) |
||||||
追越し禁止(314の2) | ||||||||
駐車禁止(316) |
時間制限駐車区間(318) |
危険物積載車両通行止め(319) |
||||||
駐車余地(317) | ||||||||
重量制限(320) |
高さ制限(321) |
最大幅(322) |
||||||
最高速度(323) |
最低速度(324) |
自動車専用(325) |
||||||
特定の種類の車両の最高速度(323の2) | ||||||||
自転車専用(325の2) |
自転車及び歩行者専用(325の3) |
歩行者専用(325の4) |
||||||
一方通行(326―A) |
一方通行(326―B) |
自転車一方通行(326の2―A) |
||||||
自転車一方通行(326の2―B) |
車両通行区分(327) |
特定の種類の車両の通行区分(327の2) |
||||||
牽引自動車の高速自動車国道通行区分(327の3) |
専用通行帯(327の4) |
普通自転車専用通行帯(327の4の2) |
||||||
路線バス等優先通行帯(327の5) |
牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(327の6) |
進行方向別通行区分(327の7―A) |
||||||
進行方向別通行区分(327の7―B) |
進行方向別通行区分(327の7―C) |
進行方向別通行区分(327の7―D) |
||||||
原動機付自転車の右折方法(二段階)(327の8) |
原動機付自転車の右折方法(小回り)(327の9) |
環状の交差点における右回り通行(327の10) |
||||||
平行駐車(327の11) |
直角駐車(327の12) |
斜め駐車(327の13) |
||||||
警笛鳴らせ(328) |
徐行(329―A) |
徐行(329―B) |
一時停止(330―A) |
一時停止(330―B) |
||||
警笛区間(328の2) |
前方優先道路(329の2―A) |
前方優先道路(329の2―B) |
||||||
歩行者通行止め(331) |
歩行者横断禁止(332) |
|||||||
指示標識
本標識板及び柱の規格 |
||||
並進可(401) |
軌道敷内通行可(402) |
高齢運転者等標章自動車駐車可(402の2) |
||
駐車可(403) | ||||
高齢運転者等標章自動車停車可(403の2) |
優先道路(405) |
中央線(406) |
||
停車可(404) | ||||
停止線(406の2) |
横断歩道(407―A) |
横断歩道(407―B) |
||
自転車横断帯(407の2) |
横断歩道・自転車横断帯(407の3) |
安全地帯(408) |
||
規制予告(409―A) |
規制予告(409―B) |
|||
補助標識
補助標識板及び柱の規格 |
||||
距離・区域(501) |
日・時間(502) |
車両の種類(503―A) |
||
車両の種類(503―B) |
車両の種類(503―C) |
車両の種類(503―D) |
||
駐車余地(504) |
駐車時間制限(504の2) |
始まり(505―A) |
||
始まり(505―B) |
始まり(505―C) |
区間内(506) |
||
区域内(506の2) |
終わり(507―A) |
終わり(507―B) |
||
終わり(507―C) |
終わり(507―D) |
通学路(508) |
||
追越し禁止(508の2) |
前方優先道路(509 ) |
踏切注意(509の2) |
||
横風注意(509の3) |
動物注意(509の4) |
注意(509の5) |
||
注意事項(510) |
規制理由(510の2) |
方向(511) |
||
地名(512) |
始点(513) |
終点(514) |
||
備考
一 本標識板(本標識の標示板をいう。)
(一) 表示
1 案内標識(「サービス・エリア、道の駅及び距離」、「サービス・エリア、道の駅の予告」、「サービス・エリア」、「非常電話」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」(「総重量限度緩和指定道路((118の4―B))」にあつては、矢形を除く。)及び「高さ限度緩和指定道路」(「高さ限度緩和指定道路((118の5―B))」及び「高さ限度緩和指定道路((118の5―D))」にあつては、矢形を除く。)を表示するものを除く。)、「├形(又は┤形)道路交差点あり」、「右(又は左)方屈曲あり」、「右(又は左)方屈折あり」、「右(又は左)背向屈曲あり」、「右(又は左)背向屈折あり」、「右(又は左)つづら折りあり」、「落石のおそれあり」、「合流交通あり」、「車線数減少」、「幅員減少」、「上り急勾配あり」、「下り急勾配あり」及び「動物が飛び出すおそれあり」を表示する警戒標識、「車両(組合せ)通行止め」、「指定方向外進行禁止」、「時間制限駐車区間」、「重量制限」、「高さ制限」、「最大幅」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」、「最低速度」、「一方通行((326―A))」、「車両通行区分」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「普通自転車専用通行帯」及び「進行方向別通行区分」を表示する規制標識並びに「規制予告」を表示する指示標識に係る図示の文字(数字を含む。(五)の2を除き、以下同じ。)及び記号(「時間制限駐車区間」にあつては、「60」に限る。)は、例示とする。
2 案内標識の英語による表示は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。
3 高速道路等以外の道路に設置する案内標識(「著名地点((114―A・B))」、「登坂車線((117の3―A))」、「国道番号((118―A))」、「道路の通称名((119―A・B))」及び「まわり道((120―A))」を表示するものを除く。)については、英語による表示は、特に必要がない場合は、省略することができる。
4 「市町村」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、日本字の左に市町村章を表す記号を表示することができる。
5 「都府県」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、日本字の左に都府県章を表す記号を表示することができる。
6 高速道路等以外の道路に設置する「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識の標示板の文字には、地名、路線番号、道路の通称名又は公共施設等の名称のいずれかを用いることができ、当該標示板の文字に公共施設等の名称を用いた場合において必要があるときは、当該標示板に公共施設等の形状等を表す記号を表示することができる。
7 高速道路等以外の道路に設置する「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合には、次に図示したものに準じて経由路線を表示することができる。
8 高速道路等以外の道路に設置する「方面及び方向の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名の予告」を表示する案内標識の標示板は、交差点までの距離について、必要がある場合は、次に図示したものに準ずるものとすることができる。
9 高速道路等に設置する「方面及び車線」、「方面及び方向」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」及び「方面及び出口」を表示する案内標識の標示板の文字には、地名、路線番号、道路の通称名又は公共施設等の名称のいずれかを用いることができ、当該標示板の文字に公共施設等の名称を用いた場合において必要があるときは、当該標示板に公共施設等の形状等を表す記号を表示することができる。
10 「入口の方向」及び「入口の予告」を表示する案内標識には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて、無料区間又は有料区間を表す旨を表示することができる。
11 「入口の方向」及び「入口の予告」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて、専らETC通行車(道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条第二項第三号イに規定するETC通行車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする入口(以下「ETC通行車専用入口」という。)を表す旨を表示することができる。
12 「入口の方向」及び「入口の予告」を表示する案内標識の標示板の文字には、路線番号、入口番号及び入口の名称を用いることができる。
13 都市高速道路等に設置する「方面及び方向」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて経由路線又は方面としての路線を表示することができる。
14 「方面及び距離」を表示する案内標識については、距離に関する部分は、特に必要がない場合は、省略することができる。
15 「出口の予告」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「出口」を表示する案内標識には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて、専らETC通行車の通行の用に供することを目的とする出口(以下「ETC通行車専用出口」という。)を表す旨を表示することができる。
16 「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」及び「方面及び出口」を表示する案内標識の標示板は、方面について、必要がある場合は、次に図示したものに準ずるものとすることができる。
17 「出口」を表示する案内標識については、出口番号及び出口の名称に関する部分は、特に必要がない場合は、省略することができる。
18 「著名地点」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、日本字の左又は右に公共施設等の形状等を表す記号を表示することができる。
19 「著名地点」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて、日本字の左又は右に車いすを使用している者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な通行に適する道路を経由する旨を表す記号を表示することができる。
20 「著名地点」を表示する案内標識には、必要がある場合は、当該案内標識の位置、当該案内標識が表示する著名地点の位置及び表示する必要のある立体横断施設その他の施設の位置を表示する地図(その略図を含む。)を附置することができる。
21 「サービス・エリア、道の駅及び距離」、「サービス・エリアの予告」及び「サービス・エリア」を表示する案内標識の標示板の記号は、当該サービス・エリア及び道の駅に設置されている利便施設を表示するものとし、標示板の配列及び文字は、例示とする。また、当該標示板の文字に道の駅の名称を用いた場合において必要があるときは、当該標示板に道の駅を表す記号を表示することができる。
22 「サービス・エリア、道の駅の予告」及び「サービス・エリア」を表示する案内標識には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて、ETC通行車専用出口及び出口番号を表示することができる。
23 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて便所を表す記号を表示することができる。
24 「駐車場」、「エレベーター」、「傾斜路」及び「便所」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて車いすを使用している者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適する施設である旨を表す記号を表示することができる。
25 「総重量限度緩和指定道路((118の4―A・B))」及び「高さ限度緩和指定道路((118の5―A・B))」を表示する案内標識の標示板を設置する地点が同一であつて必要がある場合は、次に図示したものに準じて総重量限度緩和指定道路及び高さ限度緩和指定道路を表す旨を表示することができる。
26 「まわり道((120―B))」を表示する案内標識の標示板の記号のうち、交通の規制を表示する記号は、規制標識に係る様式を用いるものとし、当該規制標識が表示する交通の規制が、当該道路の前方の場所において行われていることを示す。
27 「エレベーター」、「エスカレーター」、「傾斜路」、「乗合自動車停留所」、「路面電車停留場」及び「便所」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて当該施設の設置場所までの距離を表示することができる。
28 「エスカレーター」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて昇降方向を表す矢印を表示することができる。
29 「乗合自動車停留所」及び「路面電車停留場」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて当該停車所の名称を表示することができる。
30 児童又は幼児が小学校、幼稚園、保育所等に通うため通行する道路の区間で小学校、幼稚園、保育所等の敷地の出入口から一キロメートル以内の地点に設置する「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示する警戒標識には、「通学路」を表示する補助標識を附置するものとする。
31 「信号機あり」を表示する警戒標識の標示板の記号は、特に必要がある場合においては、縦にすることができる。
32 「上り急勾配あり」及び「下り急勾配あり」に係る図示の数字は、当該上り急勾配又は下り急勾配の勾配の値を示す。
33 「車両(組合せ)通行止め」を表示する規制標識の標示板の記号は、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」及び「自転車通行止め」を表示する規制標識に係る図示の記号を用いるものとし、その記号は当該規制標識が表示する通行の禁止に係る種類の車両を表示するものとする。
34 「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」を表示する本標識には「車両の種類((503―C))」を表示する補助標識を、「駐車余地」を表示する本標識には「駐車余地」を表示する補助標識を、「特定の種類の車両の最高速度」を表示する本標識には「車両の種類((503―A))」を表示する補助標識を、「警笛区間」を表示する本標識には「始まり((505―A・B))」、「区間内」又は「終わり((507―B・C))」を表示する補助標識を、「追越し禁止」を表示する本標識には「追越し禁止」を表示する補助標識を、「前方優先道路」を表示する本標識には「前方優先道路」を表示する補助標識を、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示する本標識には「車両の種類((503―D))」を表示する補助標識を、それぞれ附置するものとする。
35 「駐停車禁止」、「駐車禁止」、「駐車余地」及び「時間制限駐車区間」に係る図示の数字(「時間制限駐車区間」にあつては、「8―20」に限る。)は、当該交通の規制が行われている時間を示す必要がある場合における当該時間の例示とし、図示の「8―20」は、八時から二十時までであることを示す。
36 「時間制限駐車区間」、「高さ制限」、「最大幅」、「重量制限」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」及び「最低速度」を表示する規制標識の標示板に示される時間(31に規定するものを除く。)、高さ及び幅、重量又は速度の単位は、それぞれ分、メートル、トン又はキロメートル毎時とする。
37 「自転車及び歩行者専用」、「自転車一方通行((326の2―A))」、「平行駐車」、「直角駐車」及び「斜め駐車」を表示する規制標識並びに「横断歩道」、「自転車横断帯」及び「横断歩道・自転車横断帯」を表示する指示標識の標示板については、特に必要がある場合においては、当該標示板の記号の鏡像である記号を用いることができる。
38 「専用通行帯」を表示する規制標識の標示板については、必要がある場合においては、次に図示したものに準じて、記号に代えて文字を用いることができる。
39 「歩行者横断禁止」を表示する規制標識の標示板の文字には、図示の「横断禁止」に代えて「わたるな」を用いることができる。
40 「規制予告」を表示する指示標識の標示板の記号は、規制標識又は指示標識に係る様式を用いるものとし、当該規制標識又は指示標識が表示する交通の規制が、当該道路の前方の場所において行われていることを示す。
41 「規制予告」を表示する指示標識の標示板の文字は、標示板が表示する交通の規制の対象となる車両の種類を特定するため必要な事項、交通の規制が行われている日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を示す場合にあつては、「休日」と表示する。)又は時間及び交通の規制が行われている場所までの距離を示す。
(二) 寸法
1 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下この備考において同じ。)を基準とする。
2 高速道路等に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。
3 高速道路等に設置する案内標識については、図示の寸法の三倍まで拡大することができる。
4 高速道路等に設置する警戒標識については、設計速度が六十キロメートル毎時以上の高速道路等に設置する場合にあつては図示の寸法の二倍まで、設計速度が百キロメートル毎時以上の高速道路等に設置する場合にあつては図示の寸法の二・五倍まで、それぞれ拡大することができる。
5 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあつては、図示の横寸法を図示の寸法の二・五倍まで拡大することができる。
6 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」、「国道番号((118―A))」、「都道府県道番号((118の2―A))」、「総重量限度緩和指定道路((118の4―A・B))」、「高さ限度緩和指定道路((118の5―A・B))」及び「まわり道((120―A))」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあつては図示の寸法(5に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあつては、当該拡大後の図示の寸法)の一・三倍、一・六倍又は二倍に、それぞれ拡大することができる。
7 高速道路等以外の道路に設置する「登坂車線」、「国道番号((118―B・C))」、「都道府県道番号((118の2―B・C))」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあつては、図示の寸法の一・五倍又は二倍に、それぞれ拡大することができる。
8 高速道路等以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名((119―C))」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
9 規制標識及び指示標識については、道路の設計速度、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあつては、図示の寸法の二倍まで拡大し、又は図示の寸法の二分の一まで縮小することができる。
10 「車両進入禁止」を表示する規制標識の標示板については、横の直径が縦の直径の一・五倍以下である長円形の曲板を用いることができる。
(三) 色彩
1 案内標識
(1) 高速道路等に設置するもので、「入口の方向」、「入口の予告」、「サービス・エリア、道の駅の予告((116の2―C))」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「国道番号((118―A))」、「高さ限度緩和指定道路((118の5―C・D))」及び「まわり道」を表示するもの以外のものについては、文字、記号、矢印及び区分線を白色、地を緑色とする。ただし、「方面及び距離((106―B))」、「出口の予告」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「出口」を表示するものの出口番号を表示する部分並びに「サービス・エリア、道の駅の予告((116の2―A・B))」及び「サービス・エリア」を表示するものの施設名を表示する部分については、文字を緑色、地を白色とし、「出口の予告」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「出口」を表示するものについて、別表第二備考一の(一)の15の規定によりETC通行車専用出口を表す旨を表示する場合には当該ETC通行車専用出口を表す旨を表示する部分の文字を白色、地を紫色とし、同表備考一の(一)の16の規定により方面を表示する場合には当該方面を表示する部分の文字を白色、地を青色とし、「サービス・エリア、道の駅及び距離((116))」を表示するものの道の駅を表示する部分並びに「方面及び出口の予告((110―A))」及び「方面及び出口((112―A))」を表示するものの国道番号((118―A))を表示する部分については、文字を白色、地を青色とし、「サービス・エリア、道の駅の予告」及び「サービス・エリア」を表示するものについて、同表備考一の(一)の22の規定によりETC通行車専用出口及び出口番号を表示する場合には当該ETC通行車専用出口を表示する部分の文字を白色、地を紫色とし、出口番号を表示する部分の文字を紫色、地を白色とする。
(2) 「入口の方向」及び「入口の予告」を表示するものについては、上部の文字を緑色、地を白色とし、下部の文字及び矢印を白色、地を緑色とする。ただし、別表第二備考一の(一)の10の規定により無料区間を表す旨を表示する場合には当該無料区間を表す旨を表示する部分の文字を緑色、地を白色とし、有料区間を表す旨を表示する場合には当該有料区間を表す旨を表示する部分の文字を白色、地を緑色とし、同表備考一の(一)の11の規定によりETC通行車専用入口を表す旨を表示する場合には当該ETC通行車専用入口を表す旨を表示する部分を白色の区分線で囲むとともに、当該部分の文字を白色、地を紫色とする。
(3) 「非常電話」を表示するものについては、文字及び地を白色、記号を黒色、わくを緑色とする。
(4) 「待避所」及び「国道番号((118―A))」を表示するものについては、文字、記号及び縁を白色、地を青色とする。
(5) 「非常駐車帯」を表示するものについては、文字及び記号を白色、地を緑色とする。
(6) 高速道路等のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路に設置する「高さ限度緩和指定道路((118の5―C))」を表示するものについては、記号中の文字及び地を緑色、記号外の文字及び記号を白色とする。
(7) 高速道路等のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路に設置する「高さ限度緩和指定道路((118の5―D))」を表示するものについては、記号中の文字及び地を緑色、記号外の文字、記号及び矢形を白色とする。
(8) 「まわり道((120―A))」を表示するものについては、文字及びわくを青色、矢印を赤色、地を白色とする。
(9) 「まわり道((120―B))」を表示するものについては、通行の禁止、制限又は指定を表示する記号は、標示板に表示する当該規制標識の種類に応じて別表第二備考一の(三)の3に規定するところによるものとし、文字、道路を表示する記号及び縁を白色、矢印を黒色、地を青色とする。
(10) 高速道路等以外の道路に設置する「市町村」、「都府県」、「著名地点」及び「主要地点」を表示するものについては、文字、記号、矢印及び縁線を青色、縁及び地を白色とする。
(11) 「方面、方向及び距離」を表示するものについては、文字、記号、矢印及び縁を白色、地を青色とする。ただし、方面として高速道路等の通称名を表示する部分については、文字、矢印及び縁を白色、地を緑色とする。
(12) 高速道路等以外の道路に設置する「方面及び距離」、「駐車場」、「登坂車線」、「都道府県道番号((118の2―A))」、「エレベーター((121―C))」、「エスカレーター((122―C))」、「傾斜路((123―C))」及び「便所((126―C))」を表示するものについては、文字、記号、矢印及び縁を白色、地を青色とする。
(13) 高速道路等以外の道路に設置する「方面及び方向の予告」及び「方面及び方向」を表示するものについては、文字、記号、矢印及び縁を白色、地を青色とする。ただし、方面として高速道路番号又は高速道路等の通称名を表示する場合には、次に図示したものに準じて、当該高速道路番号又は当該通称名を表示する部分を白色の区分線で囲むとともに、当該部分の文字を白色、地を緑色とする。
(14) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示するものについては、記号、矢印、縁及び矢印外の文字を白色、矢印中の文字、区分線及び地を青色とする。
(15) 「サービス・エリア、道の駅の予告((116の2―C))」を表示するものについては、文字、記号及び区分線を白色、地を青色とする。ただし、施設名を表示する部分については、文字を青色、地を白色とする。
(16) 高速道路等以外の道路に設置する「国道番号((118―B・C))」を表示するものについては、文字、縁及び区分線を白色、地を青色、矢形を淡い赤色とする。
(17) 高速道路等以外の道路に設置する「都道府県道番号((118の2―B・C))」を表示するものについては、文字、縁及び区分線を白色、地を青色、矢形を淡い黄色(道路法第五十六条の規定に基づき国土交通大臣が指定した主要な都道府県道に係るものにあつては、淡い緑色)とする。
(18) 車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路管理者が指定した道路に設置する「総重量限度緩和指定道路((118の4―A))」を表示するものについては、文字、縁及び地を青色、記号及び縁線を白色とする。
(19) 車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路管理者が指定した道路に設置する「総重量限度緩和指定道路((118の4―B))」を表示するものについては、文字、縁及び地を青色、記号、矢形及び縁線を白色とする。
(20) 高速道路等以外の道路のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路に設置する「高さ限度緩和指定道路((118の5―A))」を表示するものについては、記号中の文字、縁及び地を青色、記号外の文字、記号及び縁線を白色とする。
(21) 高速道路等以外の道路のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路に設置する「高さ限度緩和指定道路((118の5―B))」を表示するものについては、記号中の文字、縁及び地を青色、記号外の文字、記号、矢形及び縁線を白色とする。
(22) 高速道路等以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示するものについては、文字及び地を青色、矢形及び縁を白色とする。
(23) 「エレベーター((121―A・B))」、「エスカレーター((122―A・B))」、「傾斜路((123―A・B))」及び「便所((126―A・B))」を表示するものについては、記号を青色の地に白色、矢印及び縁線を青色、縁及び地を白色とする。
(24) 「乗合自動車停留所」及び「路面電車停留場」を表示するものについては、文字、矢印及び縁線を青色、記号を青色の地に白色、縁及び地を白色とする。
(25) (1)本文、(2)本文、(11)本文、(12)、(13)本文及び(14)の規定にかかわらず、「入口の方向」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離((106―A))」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告((110―B))」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」、「出口」、「サービス・エリア、道の駅の予告((116の2―B))」及び「サービス・エリア」を表示するものについては、必要がある場合は、矢印を白色以外の色とすることができる。
2 警戒標識
縁線、文字及び記号を黒色、縁及び地を黄色とする。ただし、「信号機あり」を表示するものについては記号の地を黒色、円形の記号を右から赤色、黄色、青色(別表第二備考一の(一)の27の規定により記号を縦にする場合においては、円形の記号を上から赤色、黄色、青色)とし、「上り急勾配あり」及び「下り急勾配あり」を表示するものについては矢印を白色とする。
縁線、文字及び記号を黒色、縁及び地を黄色とする。ただし、「信号機あり」を表示するものについては記号の地を黒色、円形の記号を右から赤色、黄色、青色(別表第二備考一の(一)の27の規定により記号を縦にする場合においては、円形の記号を上から赤色、黄色、青色)とし、「上り急勾配あり」及び「下り急勾配あり」を表示するものについては矢印を白色とする。
3 規制標識
(1) 「通行止め」、「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」、「自転車通行止め」、「車両(組合せ)通行止め」、「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」、「車両横断禁止」、「転回禁止」、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」、「追越し禁止」、「危険物積載車両通行止め」、「重量制限」、「高さ制限」、「最大幅」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」、「最低速度」、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」、「歩行者通行止め」及び「歩行者横断禁止」を表示するものについては、文字及び記号を青色、斜めの帯及び枠を赤色、縁及び地を白色とする。ただし、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」及び「最低速度」を表示するものについては、これを灯火により表示する場合においては、文字及び記号を白色又は黄色、地を黒色とすることができる。
(2) 「車両進入禁止」を表示するものについては、帯及び縁を白色、地を赤色とする。
(3) 「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」、「指定方向外進行禁止」、「時間制限駐車区間」、「自動車専用」、「自転車専用」、「自転車及び歩行者専用」、「歩行者専用」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「普通自転車専用通行帯」、「路線バス等優先通行帯」、「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」、「進行方向別通行区分」、「原動機付自転車の右折方法(二段階)」、「環状の交差点における右回り通行」、「平行駐車」、「直角駐車」、「斜め駐車」、「警笛鳴らせ」及び「警笛区間」を表示するものについては、文字、記号及び縁を白色、地を青色とする。
(4) 「一方通行」及び「自転車一方通行」を表示するものについては、記号及び縁線を白色、縁及び地を青色とする。
(5) 「駐停車禁止」、「駐車禁止」及び「駐車余地」を表示するものについては、斜めの帯及び枠を赤色、文字及び縁を白色、地を青色とする。
(6) 「車両通行区分」を表示するものについては、文字及び縁線を青色、縁及び地を白色とする。
(7) 「徐行」及び「前方優先道路」を表示するものについては、文字を青色、枠を赤色、縁及び地を白色とする。
(8) 「一時停止」を表示するものについては、文字及び縁線を白色、縁及び地を赤色とする。
4 指示標識
(1) 「並進可」、「軌道敷内通行可」、「高齢運転者等標章自動車駐車可」、「駐車可」、「高齢運転者等標章自動車停車可」、「停車可」、「優先道路」、「中央線」、「停止線」及び「安全地帯」を表示するものについては、文字、記号及び縁を白色、地を青色とする。
(2) 「横断歩道」、「自転車横断帯」及び「横断歩道・自転車横断帯」を表示するものについては、記号及び縁線を白色、縁及び地を青色とする。
(3) 「規制予告」を表示するものについては、記号は、標示板に表示する当該規制標識又は指示標識の種類に応じて別表第二備考一の(三)の3並びに4の(1)及び(2)に規定するところによるものとし、「規制予告((409―A))」を表示するものについては、文字及び縁線を青色、地を白色とし、「規制予告((409―B))」を表示するものについては、文字、道路を表示する記号及び縁を白色、矢印を黒色、地を青色とする。
(四) 文字の形
文字の形は、次に図示したものを基準とする。
文字の形は、次に図示したものを基準とする。
(五) 文字等の大きさ等
1 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
2 高速道路等以外の道路に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点((114―B))」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「国道番号」、「都道府県道番号」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路((118の5―A・B))」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値(ローマ字にあつては、その二分の一の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあつては、これを一・五倍、二倍、二・五倍又は三倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) |
文字の大きさ(単位 センチメートル) |
七〇以上 |
三〇 |
四〇、五〇又は六〇 |
二〇 |
三〇以下 |
一〇 |
3 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、2の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの〇・六倍の大きさとする。
4 「著名地点((114―B))」を表示する案内標識の文字の大きさは、十センチメートルを標準とする。
5 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの一・七倍以下の大きさとする。
6 都市高速道路等に設置する「方面及び方向」を表示する案内標識に路線を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、経由路線を表す記号については日本字の大きさの一・六倍以下、方面としての路線を表す記号については日本字の大きさの〇・九倍以下の大きさとする。
7 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の〇・七倍以下の大きさとする。
8 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(1) 案内標識
縁は、高速道路等以外の道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道((120―B))」を表示するものについては九ミリメートル、「国道番号((118―A))」、「都道府県道番号((118の2―A))」、「総重量限度緩和指定道路((118の4―A・B))」及び「高さ限度緩和指定道路((118の5―A・B))」を表示するものについては十六ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては十ミリメートル、「国道番号((118―B・C))」、「都道府県道番号((118の2―B・C))」及び「道路の通称名」を表示するものについては八ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの二十分の一以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの二十分の一以上の太さとする。
縁は、高速道路等以外の道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道((120―B))」を表示するものについては九ミリメートル、「国道番号((118―A))」、「都道府県道番号((118の2―A))」、「総重量限度緩和指定道路((118の4―A・B))」及び「高さ限度緩和指定道路((118の5―A・B))」を表示するものについては十六ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては十ミリメートル、「国道番号((118―B・C))」、「都道府県道番号((118の2―B・C))」及び「道路の通称名」を表示するものについては八ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの二十分の一以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの二十分の一以上の太さとする。
(2) 警戒標識
縁及び縁線は、十二ミリメートルとする。
縁及び縁線は、十二ミリメートルとする。
(3) 規制標識
縁は十五ミリメートルとし、縁線は「一時停止」及び「車両通行区分」を表示するものについては十五ミリメートル、「一方通行」及び「自転車一方通行」を表示するものについては十二ミリメートルとする。
縁は十五ミリメートルとし、縁線は「一時停止」及び「車両通行区分」を表示するものについては十五ミリメートル、「一方通行」及び「自転車一方通行」を表示するものについては十二ミリメートルとする。
(4) 指示標識
縁は、「横断歩道」、「自転車横断帯」及び「横断歩道・自転車横断帯」を表示するものについては十二ミリメートル、「規制予告((409―B))」を表示するものについては九ミリメートル、その他のものについては十五ミリメートルとし、縁線は十二ミリメートル、「規制予告((409―B))」を表示するものについては九ミリメートルとする。
縁は、「横断歩道」、「自転車横断帯」及び「横断歩道・自転車横断帯」を表示するものについては十二ミリメートル、「規制予告((409―B))」を表示するものについては九ミリメートル、その他のものについては十五ミリメートルとし、縁線は十二ミリメートル、「規制予告((409―B))」を表示するものについては九ミリメートルとする。
(六) 車両の種類の略称
規制標識に車両の種類を記載するときは、次の表の上欄に掲げる車両について、それぞれ同表の下欄に掲げる略称を用いることができる。
規制標識に車両の種類を記載するときは、次の表の上欄に掲げる車両について、それぞれ同表の下欄に掲げる略称を用いることができる。
車両の種類 |
略称 |
大型自動車 |
大型 |
大型自動車、特定中型自動車及び大型特殊自動車 |
大型等 |
中型自動車 |
中型 |
特定中型自動車 |
特定中型 |
準中型自動車 |
準中型 |
普通自動車 |
普通 |
大型特殊自動車 |
大特 |
大型自動二輪車及び普通自動二輪車(道路交通法施行規則第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車又は普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含む。) |
自二輪 |
長さが三・四〇メートル以下、幅が一・四八メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・六六〇リットル以下のものに限る。) |
軽 |
小型特殊自動車 |
小特 |
原動機付自転車 |
原付 |
二輪の自動車及び原動機付自転車 |
二輪 |
道路交通法施行規則第二十四条第一項に規定する小型二輪車及び原動機付自転車 |
小二輪 |
普通自転車 |
自転車 |
トロリーバス |
トロリー |
専ら人を運搬する構造の自動車 |
乗用 |
大型乗用自動車 |
大乗 |
中型乗用自動車 |
中乗 |
特定中型乗用自動車 |
特定中乗 |
準中型乗用自動車 |
準中乗 |
大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車 |
バス |
乗車定員が三〇人以上の大型乗用自動車 |
大型バス |
大型バス以外の大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車 |
マイクロ |
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 |
路線バス |
普通乗用自動車 |
普乗 |
道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 |
タクシー |
大型乗用自動車以外の大型自動車、中型乗用自動車以外の中型自動車、準中型乗用自動車以外の準中型自動車及び普通乗用自動車以外の普通自動車 |
貨物 |
大型乗用自動車以外の大型自動車 |
大貨 |
大型乗用自動車以外の大型自動車、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車及び大型特殊自動車 |
大貨等 |
中型乗用自動車以外の中型自動車 |
中貨 |
特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車 |
特定中貨 |
準中型乗用自動車以外の準中型自動車 |
準中貨 |
普通乗用自動車以外の普通自動車 |
普貨 |
重被牽引車を牽引している牽引自動車 |
けん引 |
高齢運転者等標章自動車 |
標章車 |
二 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)
(一) 表示
1 補助標識(「車両の種類((503―D))」、「駐車時間制限」、「始まり((505―B・C))」、「区域内」、「終わり((507―B~D))」、「通学路」、「追越し禁止」、「前方優先道路」、「踏切注意」、「横風注意」、「動物注意」、「注意」、「始点」及び「終点」を表示するものを除く。)に係る図示の文字及び記号(「車両の種類((503―C))」にあつては、「3」に限る。)は、例示とする。
2 「日・時間」を表示する補助標識において国民の祝日に関する法律に規定する休日を示す場合にあつては、「休日」と表示する。
3 「日・時間」に係る図示の「8―20」は、八時から二十時までであることを示す。
4 「車両の種類((503―B))」を表示する補助標識の標示板の記号は、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」及び「自転車通行止め」を表示する規制標識に係る図示の記号(当該記号の鏡像である記号を含む。)を用いるものとし、その記号は当該規制標識が表示する通行の禁止に係る種類の車両を表示するものとする。
5 「車両の種類((503―C))」を表示する補助標識の標示板に示される重量の単位は、トンとする。
(二) 寸法
1 図示の寸法を基準とする。
2 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
(三) 色彩
1 地を白色、矢印を用いるときはこれを赤色又は黒色、文字又は矢印以外の記号を用いるときはこれを黒色とする。ただし、「車両の種類((503―D))」を表示する補助標識については地を淡い黄色、文字を黒色とし、「終わり((507―C))」を表示する補助標識については、斜めの帯及び枠を青色、縁及び地を白色とする。
2 高速道路等に設置する案内標識に附置する場合にあつては、1の本文の規定にかかわらず、文字及び矢印を緑色、地を白色とする。
3 灯火により表示する場合において、別表第二備考一の(三)の3の(1)のただし書の規定による色彩を用いた規制標識に附置するときにあつては、1の本文の規定にかかわらず、文字及び記号を白色又は黄色、地を黒色とすることができる。
(四) 文字の形
一の(四)を準用する。
一の(四)を準用する。
(五) 車両の種類の略称
車両の種類を表示するときは、一の(六)の規定に準じて略称を用いることができる。
車両の種類を表示するときは、一の(六)の規定に準じて略称を用いることができる。
三 柱
(一) 寸法
図示の寸法を基準とする。ただし、「著名地点((114―B))」を表示する案内標識を設置する場合には、必要があるときは、路面から標示板の下端までの高さを百センチメートルまで低くすることができる。
図示の寸法を基準とする。ただし、「著名地点((114―B))」を表示する案内標識を設置する場合には、必要があるときは、路面から標示板の下端までの高さを百センチメートルまで低くすることができる。
(二) 色彩
原則として、灰色又は白色とする。
原則として、灰色又は白色とする。
四 その他
(一) 取付け方等
1 本標識板及び補助標識板の取付け方は、図示の取付け方を基準とする。ただし、必要があり、かつ、適当と認められる場合においては、次の図の例によることができる。
2 同一場所に二以上の道路標識を設置する場合においては、その本標識板及び補助標識板を一の柱に取り付けることができる。
3 2により一の柱に二以上の本標識板が上下に取り付けられる場合で、それぞれの本標識が表示する禁止、制限又は指定の区間の終わりを「終わり((507―C))」を表示する補助標識によつて示す必要があるときは、下方の本標識に係る補助標識は省略するものとする。
4 道路標識を設置する場合において、1から3までの規定によつて設置することが適当でないと認められるときは、標示板を信号機、電柱その他工作物に取り付けることができる。
5 区域を定めて行う交通の規制を表示する道路標識(以下「区域規制標識」という。)を設置する場合には、当該区域規制標識に白色又は灰色の長方形の背板を設けることができる。この場合において、当該背板に文字又は記号を表示してはならない。
6 5により一の背板を設けて二以上の区域規制標識を上下に設置する場合で、それぞれの区域規制標識に係る本標識が表示する禁止、制限又は指定の区域の始まり、区域内又は区域の終わりを「始まり((505―C))」、「区域内」又は「終わり((507―D))」を表示する補助標識によつて示す必要があるときは、当該本標識のうち上方のものに係る補助標識は省略するものとする。
7 可変式の道路標識を設置する場合には、当該道路標識に白色又は灰色(画像表示用装置に表示される道路標識にあつては、白色、灰色又は黒色)の正方形又は長方形の背板を設けることができる。この場合において、当該背板に文字又は記号を表示してはならない。
(二) 反射材料等
道路標識には原則として反射材料を用い、又は反射装置若しくは夜間照明装置を施すものとする。
道路標識には原則として反射材料を用い、又は反射装置若しくは夜間照明装置を施すものとする。
別表第三(第五条関係)
種類 |
番号 |
設置場所 |
車道中央線 |
(101) |
車道(軌道敷である部分を除く。以下この表及び別表第四において同じ。)の幅員が五・五メートル以上の区間内の中央を示す必要がある車道の中央 |
車線境界線 |
(102) |
四車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界 |
車道外側線 |
(103) |
車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側 |
歩行者横断指導線 |
(104) |
歩行者の車道の横断を指導する必要がある場所 |
車道幅員の変更 |
(105) |
異なる幅員の車道の接続点で、車道の幅員の変更を示す必要がある場所 |
路上障害物の接近 |
(106) |
車道における路上障害物の接近を示す必要がある場所 |
導流帯 |
(107) |
車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所 |
路上駐車場 |
(108) |
路上駐車場の外縁(歩道に接するものを除く。) |
別表第四(第六条関係)
車道中央線(101) |
車線境界線(102) |
||
記号 |
色彩 |
記号 |
色彩 |
四車線以上の車道に設置するとき |
白 |
白 |
|
又は |
|||
二車線以上の車道に設置するとき |
|||
(石又はこれに類するものによる場合) |
|||
(石又はこれに類するものによる場合) 二車線以上の車道に設置するとき |
白 |
(高速道路等の入口、出口、分岐点、登坂車線又は乗合自動車停留所(以下「高速道路等の入口等」という。)の附近に設置する場合) |
|
車道外側線(103) |
歩行者横断指導線(104) |
||
記号 |
色彩 |
記号 |
色彩 |
白 |
白 |
||
(道路鋲による場合) |
|||
車道幅員の変更(105) |
(道路鋲による場合) |
||
記号 |
色彩 |
||
白 |
|||
(石又はこれに類するものによる場合) |
白 |
||
路上障害物の接近(106) |
導流帯(107) |
||
記号 |
色彩 |
記号 |
色彩 |
(片側に避ける場合) |
白 |
白 |
|
路上駐車場(108) |
|||
(両側に避ける場合) |
記号 |
色彩 |
|
白 |
備考
一 表示
(一) 道路鋲による場合及び石又はこれに類するものによる場合の様式以外の図示の様式は、「車道中央線」、「車線境界線」及び「車道外側線」を実線で表示するものについては、ペイント又は石若しくはこれに類するものによる場合の様式とし、その他のものについては、ペイントによる場合の様式とする。
(二) 「車道中央線」を表示するものは、二車線の車道の区間に設ける場合においても、特に必要があるときは、四車線の車道の区間に設けるものと同じ様式のものを設置することができる。
(三) 「導流帯」を表示するものに係る図示の記号は、例示とする。
二 寸法
図示の寸法(その単位はメートルとする。)を基準とする。
図示の寸法(その単位はメートルとする。)を基準とする。
三 反射材料等
区画線には、必要に応じ、反射材料を用い、又は反射装置を施すものとする。
区画線には、必要に応じ、反射材料を用い、又は反射装置を施すものとする。
別表第五(第九条関係)
規制標示
種類 |
番号 |
表示する意味 |
設置場所 |
転回禁止 |
(101) |
交通法第二十五条の二第二項の道路標示により、車両の転回を禁止すること。 |
車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点 |
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 |
(102) |
交通法第十七条第五項第四号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。 |
車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間 |
進路変更禁止 |
(102の2) |
交通法第二十六条の二第三項の道路標示により、車両通行帯を通行している車両の進路の変更を禁止すること。 |
車両の進路の変更を禁止する道路の区間 |
駐停車禁止 |
(103) |
交通法第四十四条の道路標示により、車両の駐車及び停車を禁止すること。 |
車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間の左側の歩道 |
駐車禁止 |
(104) |
交通法第四十五条第一項の道路標示により、車両の駐車を禁止すること。 |
車両の駐車を禁止する道路の区間の左側の歩道 |
最高速度 |
(105) |
交通法第二十二条の道路標示により、車両(原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。 |
車両(原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域内又は道路の区間内の必要な地点 |
立入り禁止部分 |
(106) |
交通法第十七条第六項の道路標示により、車両の通行の用に供しない部分であることを表示すること。 |
車両の通行の用に供しない部分であることを表示する場所 |
停止禁止部分 |
(107) |
交通法第五十条第二項の道路標示により、車両及び路面電車がその進行しようとする進路の前方の車両及び路面電車の状況により停止することとなるおそれがあるときは入つてはならない部分(以下この項において「停止禁止部分」という。)を区画すること。 |
停止禁止部分を区画する場所 |
路側帯 |
(108) |
交通法第二条第一項第三号の四に規定する路側帯であること。 |
路側帯を設ける道路の区間 |
駐停車禁止路側帯 |
(108の2) |
交通法第二条第一項第三号の四及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。 |
路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間 |
歩行者用路側帯 |
(108の3) |
交通法第二条第一項第三号の四、第十七条の二第一項及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。 |
路側帯における軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間 |
車両通行帯 |
(109) |
交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。 |
車両通行帯を設ける道路の区間 |
優先本線車道 |
(109の2) |
交通法第七十五条の六第一項の道路標示により、自動車(緊急自動車を除く。)が他の本線車道に入ろうとする場合において、当該本線車道を通行する自動車があるときは当該自動車の進行妨害をしてはならないこととする場合の当該本線車道(以下この項において「優先本線車道」という。)を指定すること。 |
優先本線車道であることを指定する必要がある場所 |
車両通行区分 |
(109の3) |
交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 |
車両の通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
特定の種類の車両の通行区分 |
(109の4) |
交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、車両の種類を特定して同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 |
車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
牽引自動車の高速自動車国道通行区分 |
(109の5) |
交通法第七十五条の八の二第三項の道路標示により、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車の通行の区分を指定すること。 |
重被牽引車を牽引している牽引自動車の通行の区分を指定する高速自動車国道の区間の前面及び高速自動車国道の区間内の必要な地点 |
専用通行帯 |
(109の6) |
交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 |
専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点 |
路線バス等優先通行帯 |
(109の7) |
交通法第二十条の二第一項の道路標示により、路線バス等の優先通行帯であることを表示すること。 |
路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点 |
牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 |
(109の8) |
交通法第七十五条の八の二第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車が第一通行帯を通行しなければならない自動車専用道路の区間を指定すること。 |
重被牽引車を牽引している牽引自動車が第一通行帯を通行しなければならない区間として指定する自動車専用道路の区間に係る第一通行帯の前面及び当該第一通行帯内の必要な地点 |
進行方向別通行区分 |
(110) |
交通法第三十五条第一項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。 |
車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
右左折の方法 |
(111) |
交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。 |
車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点 |
環状交差点における左折等の方法 |
(111の2) |
交通法第三十五条の二第一項又は第二項の道路標示により、車両が環状交差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに通行すべき部分を指定すること。 |
車両が環状交差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに通行すべき部分を指定する環状交差点又はその直近の必要な地点 |
平行駐車 |
(112) |
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。 |
車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する場所 |
直角駐車 |
(113) |
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。 |
車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する場所 |
斜め駐車 |
(114) |
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。 |
車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する場所 |
普通自転車歩道通行可 |
(114の2) |
交通法第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、普通自転車が歩道を通行することができることとすること。 |
普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間内の必要な地点 |
普通自転車の歩道通行部分 |
(114の3) |
交通法第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、同条第二項の道路標示により、普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。 |
普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所 |
普通自転車の交差点進入禁止 |
(114の4) |
交通法第六十三条の七第二項の道路標示により、普通自転車が当該道路標示を越えて交差点に進入することを禁止すること。 |
普通自転車が交差点又はその手前の直近において当該交差点に入つてはならないことを示す必要がある場所 |
終わり |
(115) |
「転回禁止」、「最高速度」、「車両通行区分」、「専用通行帯」又は「路線バス等優先通行帯」を表示する規制標示が表示する交通の規制が行われている道路の区間の終わりを示すこと。 |
「転回禁止」、「最高速度」、「車両通行区分」、「専用通行帯」又は「路線バス等優先通行帯」を表示する規制標示が表示する交通の規制が行われている道路の区間の終わりの地点 |
指示標示
種類 |
番号 |
表示する意味 |
設置場所 |
横断歩道 |
(201) |
交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道であること。 |
横断歩道を設ける場所 |
斜め横断可 |
(201の2) |
交通法第十二条第二項の道路標示により、歩行者が交差点において斜めに道路を横断することができることとすること。 |
歩行者が斜めに道路を横断することができることとする交差点の必要な地点 |
自転車横断帯 |
(201の3) |
交通法第二条第一項第四号の二に規定する自転車横断帯であること。 |
自転車横断帯を設ける場所 |
右側通行 |
(202) |
交通法第十七条第五項第五号の道路標示により、勾配の急な道路のまがりかど附近について、車両が道路の中央から右の部分を通行することができることとすること。 |
勾配の急な道路のまがりかど附近について車両が道路の中央から右の部分を通行することができることとする場所 |
停止線 |
(203) |
車両が停止する場合の位置であること。 |
車両の停止位置を示す必要がある地点 |
二段停止線 |
(203の2) |
二輪の自動車、原動機付自転車及び軽車両(以下この項において「二輪」という。)が停止する場合の位置及び二輪以外の車両が停止する場合の位置が、それぞれ二本の線のうちより前方の線の位置及びより後方の線の位置であること。 |
二輪及び二輪以外の車両について、それぞれ異なる停止位置を示す必要がある地点 |
進行方向 |
(204) |
車両が進行することができる方向であること。 |
車両が進行することができる方向を示す必要がある地点 |
中央線 |
(205) |
道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標示による中央線であること。 |
道路の中央を示す必要がある道路の区間 |
車線境界線 |
(206) |
四車線以上の道路の区間内の車線の境界であること。 |
車線の境界を示す必要がある道路の区間 |
安全地帯 |
(207) |
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯(島状の施設のものを除く。以下この項において同じ。)であること。 |
安全地帯を設ける場所 |
安全地帯又は路上障害物に接近 |
(208) |
安全地帯又は路上障害物に接近しつつあること。 |
安全地帯又は路上障害物に接近しつつあることを示す必要がある場所 |
導流帯 |
(208の2) |
車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であること。 |
車両の走行を誘導する必要がある場所 |
路面電車停留場 |
(209) |
路面電車の停留場であること。 |
路面電車の停留場を示す必要がある場所 |
横断歩道又は自転車横断帯あり |
(210) |
前方に横断歩道又は自転車横断帯があること。 |
前方に横断歩道又は自転車横断帯があることをあらかじめ示す必要がある地点 |
前方優先道路 |
(211) |
当該道路と交差する前方の道路が交通法第三十六条第二項に規定する優先道路であること。 |
当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることをあらかじめ示す必要がある地点 |
別表第六(第十条関係)
規制標示
転回禁止(101) | |
文字及び記号 |
色彩 |
図示の「8―20」は、車両の転回を禁止する時間が八時から二十時までであることを示す。 |
黄 |
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102) | |
記号 |
色彩 |
一 図示の道路のA及びBの部分を通行する車両に対して、追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する場合 (一) (二) 二 図示の道路のBの部分を通行する車両に対して、追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する場合 |
黄 |
進路変更禁止(102の2) | |
記号 |
色彩 |
図示のAの車両通行帯を通行する車両がBの車両通行帯を通行すること及びBの車両通行帯を通行する車両がAの車両通行帯を通行することを禁止することを示す。 図示のBの車両通行帯を通行する車両がAの車両通行帯を通行することを禁止することを示す。 |
黄 |
駐停車禁止(103) | |
記号 |
色彩 |
黄 |
|
駐車禁止(104) | |
記号 |
色彩 |
黄 |
|
最高速度(105) | |
文字 |
色彩 |
黄 |
|
立入り禁止部分(106) | |
記号 |
色彩 |
黄(縁線) 白(斜線) |
|
停止禁止部分(107) | |
記号 |
色彩 |
白 |
|
路側帯(108) | |
記号 |
色彩 |
白 |
|
駐停車禁止路側帯(108の2) | |
記号 |
色彩 |
白 |
|
歩行者用路側帯(108の3) | |
記号 |
色彩 |
白 |
|
車両通行帯(109) | |
記号 |
色彩 |
一 高速自動車国道の本線車道以外の道路の区間に設けられる車両通行帯 (一) ペイント又はこれに類するものによるとき 又は (二) 道路鋲、石又はこれらに類するものによるとき 二 高速自動車国道の本線車道に設けられる車両通行帯 |
白 |
優先本線車道(109の2) | |
記号 |
色彩 |
白 |
|
車両通行区分(109の3) | |
文字 |
色彩 |
図示の文字は、通行区分を指定された車両通行帯及び車両の種類を示す。 |
白 |
特定の種類の車両の通行区分(109の4) | |
文字 |
色彩 |
図示の文字は、通行区分を指定された車両通行帯及び車両の種類を示す。 |
白 |
牽引自動車の高速自動車国道通行区分(109の5) | |
文字 |
色彩 |
図示の文字は、通行区分を指定された車両通行帯及び車両の種類を示す。 |
白 |
専用通行帯(109の6) | |
文字 |
色彩 |
図示の文字は、専用通行帯を通行しなければならない車両の種類を示す。 |
白 |
路線バス等優先通行帯(109の7) | |
文字 |
色彩 |
白 |
|
牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(109の8) | |
文字 |
色彩 |
白 |
|
進行方向別通行区分(110) | |
記号 |
色彩 |
白 |
|
右左折の方法(111) | |
記号 |
色彩 |
右折するときに矢印の示す方向により中央の標示に沿つた部分を通行しなければならないことを示す。 左折又は右折をするときに矢印の示す方向により破線に沿つた部分を通行しなければならないことを示す。 左折又は右折をした後に通行する車両通行帯に入るように左折又は右折することを示す。 |
白 |
環状交差点における左折等の方法(111の2) | |
記号 |
色彩 |
左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに矢印の示す方向により破線に沿つた部分を通行しなければならないことを示す。 |
白 |
平行駐車(112) | |
記号 |
色彩 |
一 一台の車両の駐車すべき道路の部分であることを示す場合 二 二台以上の車両の駐車すべき道路の部分であることを示す場合 |
白 |
直角駐車(113) | |
記号 |
色彩 |
白 |
|
斜め駐車(114) | |
記号 |
色彩 |
白 |
|
普通自転車歩道通行可(114の2) | |
記号 |
色彩 |
白 |
|
普通自転車の歩道通行部分(114の3) | |
記号 |
色彩 |
白 |
|
普通自転車の交差点進入禁止(114の4) | |
記号 |
色彩 |
黄(実線) 白(矢印及び自転車の記号) |
|
終わり(115) | |
文字及び記号 |
色彩 |
黄(下) 白(上) |
指示標示
横断歩道(201) | ||
記号 |
色彩 |
|
白 |
||
斜め横断可(201の2) | ||
記号 |
色彩 |
|
一 時間を限定して行う場合 又は 二 終日行う場合 (一) 又は (二) 又は |
白 |
|
自転車横断帯(201の3) | ||
記号 |
色彩 |
|
白 |
||
右側通行(202) | ||
記号 |
色彩 |
|
白 |
||
停止線(203) | ||
記号 |
色彩 |
|
白 |
||
二段停止線(203の2) | ||
記号 |
色彩 |
|
白 |
||
進行方向(204) | ||
記号 |
色彩 |
|
白 |
||
中央線(205) | ||
記号 |
色彩 |
|
一 道路の右側部分にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設置する場合 二 一以外の場所に設置する場合 (一) ペイント又はこれに類するものによるとき |
白 |
|
(二) 道路鋲、石又はこれらに類するものによるとき |
||
三 道路の中央以外の部分を道路の中央として指定する場合 (一) 常時指定するとき |
白 |
|
(二) 日又は時間を限つて指定するとき |
||
四 一及び三の(一)の場合で特に必要があるとき |
白 |
|
車線境界線(206) | ||
記号 |
色彩 |
|
一 ペイント又はこれに類するものによるとき 又は |
白 |
|
二 道路鋲、石又はこれらに類するものによるとき |
||
安全地帯 |
(207) |
|
記号 |
色彩 |
|
黄(外わく) 白(内わく) |
||
安全地帯又は路上障害物に接近 |
(208) |
|
記号 |
色彩 |
|
一 片側に避ける場合 二 両側に避ける場合 |
白 |
|
導流帯(208の2) | ||
記号 |
色彩 |
|
白 |
||
路面電車停留場(209) | ||
記号 |
色彩 |
|
白 |
||
横断歩道又は自転車横断帯あり(210) | ||
記号 |
色彩 |
|
白 |
||
前方優先道路(211) | ||
記号 |
色彩 |
|
白 |
備考
一 表示
(一) ペイント又はこれに類するものによる場合、道路鋲、石又はこれらに類するものによる場合及び標示筒、標示さく又は黄色の灯火のついている道路鋲による場合の様式以外の図示の様式は、ペイント又はこれに類するものによる場合の様式とする。
(二) 「転回禁止」、「最高速度」、「立入り禁止部分」、「車両通行区分」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「路線バス等優先通行帯」、「進行方向別通行区分」、「右左折の方法」、「環状交差点における左折等の方法」、「斜め駐車」及び「終わり」を表示する規制標示並びに「進行方向」及び「導流帯」を表示する指示標示に係る図示の文字又は記号は、例示とする。
(三) 「停止禁止部分」を表示する規制表示には、必要がある場合は、「消防車出入口」、「救急車出入口」等の文字を表示することができる。
(四) 「普通自転車の歩道通行部分」を表示する規制標示及び「自転車横断帯」を表示する指示標示に係る図示の自転車の記号は、当該道路標示に係る道路の区間又は場所の状況に応じ必要と認める箇所に表示するものとする。
(五) 「自転車横断帯」を表示する指示標示を「横断歩道」を表示する指示標示に接して設置する場合は、当該「横断歩道」を表示する指示標示に接する側の側線の表示を省略することができる。
(六) 「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を表示する規制標示で一の(一)又は(二)の様式のものは、「中央線」を表示する指示標示を兼ねるものとする。
二 寸法
道路標示の大きさは、図示の寸法(その単位はメートルとする。)を基準とする。ただし、設計速度が六十キロメートル毎時以上の道路に設置する場合又は道路の形状、交通の状況若しくは駐車する車両の態様により特別の必要がある場合には、図示の寸法を拡大し、又は縮小することができる。
道路標示の大きさは、図示の寸法(その単位はメートルとする。)を基準とする。ただし、設計速度が六十キロメートル毎時以上の道路に設置する場合又は道路の形状、交通の状況若しくは駐車する車両の態様により特別の必要がある場合には、図示の寸法を拡大し、又は縮小することができる。
三 文字の形
文字の形の基準は、縦及び横の寸法を図示したもの以外は、別表第二備考一の(四)に掲げる図の縦を三倍にしたものとする。
文字の形の基準は、縦及び横の寸法を図示したもの以外は、別表第二備考一の(四)に掲げる図の縦を三倍にしたものとする。
四 車両の種類の略称
車両の種類を表示するときは、別表第二備考一の(六)の規定に準じて略称を用いることができる。
車両の種類を表示するときは、別表第二備考一の(六)の規定に準じて略称を用いることができる。
五 反射材料等
道路標示には、必要に応じ、反射材料を用い又は反射装置を施すものとする。
道路標示には、必要に応じ、反射材料を用い又は反射装置を施すものとする。