東京・明治神宮外苑のイベント会場で2016年、木製オブジェが燃え、中で遊んでいた幼稚園の男児=当時(5)=が死亡した火災で、重過失致死傷罪に問われた建設業の男(23)と大学院生の男(24)に、東京地裁(下津健司裁判長)は13日、それぞれ禁錮10月、執行猶予3年(いずれも求刑禁錮1年)の有罪判決を言い渡した。

検察側が「火が燃え広がることは容易に想像できた」と指摘したのに対し、2人は「火事になるとは夢にも思わなかった」と無罪を主張し、火災の発生を予見できたかどうかが争点となった。

2人はいずれも当時未成年で、オブジェを展示した日本工業大(埼玉県)の学生だった。

起訴状によると、16年11月6日午後4時40分ごろ、大量の木くずで装飾したオブジェ内で、投光器の白熱電球を点灯して放置。約35分後に出火して男児を焼死させ、助けようとした父親に重傷を負わせたとしている。

2人と共に書類送検された教員は不起訴となったが、検察審査会が昨年10月、「投光器の危険性を指導すべき立場だった」として「不起訴不当」と議決。東京地検は再捜査の結果、今年3月に再び不起訴とした。(共同)