株式会社フォークドロード(派遣元)及び企業様(派遣先)の人手不足の折、社員の質と数の確保は企業の生産性や営業力の維持に欠かせません。雇用しています派遣社員スタッフは重要な戦力といえます。そういった戦力の一員である派遣社員様への「有期労働契約通算5年以上の無期転換ルール」というものがあります。
まずは有期労働契約通算5年以上の無期転換ルールについて、概要から説明します。
規定している法律
2013年4月1日施行された「改正労働契約法」で定められていますので、どの会社も対象となります。施行から5年が経過しましたので、「有期労働契約通算5年以上」という期間に該当する有期契約社員が多数存在していることになります。
制度の対象
通常、アルバイトや契約社員、派遣社員が労働契約をする場合は、期間を定めた「有期労働契約」が一般的で、期間の経過後に契約更新という手続きを経てきました。それが「更新も含め、通算で5年を経過」した場合は、有期契約社員に「無期転換申込権」という権利が発生し、契約期間中に申し込みをすれば、無期労働契約へ転換ができるというものです。
これらの要件を整理すると、以下の3点となります。
- ・契約更新等を通じて通算5年の有期労働契約期間がある。
- ・1回以上契約更新を行っているアルバイト、契約社員、派遣社員が対象(ただし、「派遣社員は雇用者である派遣会社がこの制度の対象となる」点が異なる)。
- ・現時点で同一の雇用者との間で契約している(就業実態が変わらないにもかかわらず、勤務先の事業所等を変更するだけでは同一雇用者との契約という点に変わりなし)。
派遣社員の場合は、労働者派遣法(派遣法)の「期間制限」という制度の対象にもなるため注意が必要です。
有期雇用形態及び無期雇用転換形態においては派遣契約締結時に派遣先企業様へ株式会社フォークドロード(派遣元)から提示及び周知を致します。詳しい事項に関しましては弊社担当者の方にお問い合わせください。