ハラスメントは社内のいつどこで起こるかわかりません。そのため、事前に対策を取り、未然に防止しなければなりません。また、ハラスメントが発覚した際は迅速かつ適切な対処が必要です。
セクハラ・マタハラに関しては、男女雇用機会均等法によってすでに対策が義務付けられており、2019年5月に成立したパワハラ防止法でも義務化されている内容をもとに、対策法・予防法・対応法の3つを解説します。
ハラスメント予防
ハラスメント防止のために、企業としてハラスメントに関する方針やルールを明確にし、周知・啓発するという手段が挙げられます。周知・啓発にはビデオ教材の視聴やグループ討議の実施などを用いた、定期的な教育・研修が有効です。
ハラスメント対策
ハラスメントに関する苦情や相談に応じ、適切に対応するための体制を整備する必要があります。具体的には相談窓口の設置です。窓口担当者はハラスメントに関する教育・研修を受講するのが良いでしょう。担当者の言動がセカンドハラスメントにならないようにし、被害者の心理的安全・プライバシーの確保や、相談方法の匿名化・分散化も配慮しましょう。
ハラスメント発覚時の対応
ハラスメントが発覚した際は、相談者や加害者、第三者へのヒアリングを行う必要があります。ハラスメントの事実が認められた場合は、相談者の被った不利益の回復や、加害者を引き離すための配置転換、謝罪等の措置などの対応に移ります。
また再発防止のために、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消する防止策も講じなければいけません。