ブルーレイディスクのキャプチャーは違法でしょうか?

公開日: 相談日:2017年01月11日
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「ブルーレイディスク」の映像と音声を、市販のキャプチャーボードを使用してキャプチャーするのは違法にならないでしょうか?

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【質問に至る経緯は下記です】

まず、ブルーレイディスクのリッピング(データの抜き出し)は違法だと認識しています。
何故違法かについてネットで調べてみると、

市販のブルーレイディスクには基本的に「コピーガード(リッピングされない為の技術)」が施されていて、このコピーガードを外す事自体が違法(著作権法等とは関係無く)だという多くの情報では語っていました。

ですが、
市販のキャプチャーボードを使用してキャプチャー(リッピングでは無い)すればコピーガードを外す必要はないので違法では無いという事で「キャプチャーボード」という商品が市販されているようです。

キャプチャーもリッピングもやっている事(ブルーレイディスクに収録されている映像と音声のデータ化)は同じといえば同じかと思い疑問に感じました。
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【特に知りたい事は下記です】

・市販されている(例えば映画)ブルーレイディスクのキャプチャーは違法にならないでしょうか。

・個人が所有している、完全自作の動画を収録したブルーレイディスクのキャプチャーは違法にならないでしょうか。
(これは適法そうだと憶測しています)

・結婚式の記録用に、業者に撮影と編集とブルーレイディスク化をしてもらったブルーレイディスクのキャプチャーは違法にならないでしょうか。
(これは業者が作った作品ともいえるかと思うので、著作権や、他者が作った作品の改変に当たったりして違法になる可能性は有りそうだと憶測しています)
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以上です。宜しくお願い致します。

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    ・市販されている(例えば映画)ブルーレイディスクのキャプチャーは違法にならないでしょうか。

    複製には該当しますが、私的使用目的ということで適法と解されます。

    (私的使用のための複製)
    第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
    一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
    二  技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
    三  著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
    2  私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

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    ・個人が所有している、完全自作の動画を収録したブルーレイディスクのキャプチャーは違法にならないでしょうか。
    (これは適法そうだと憶測しています)

    → 創作者本人のキャプチャーであれば適法です。

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    ・結婚式の記録用に、業者に撮影と編集とブルーレイディスク化をしてもらったブルーレイディスクのキャプチャーは違法にならないでしょうか。
    (これは業者が作った作品ともいえるかと思うので、著作権や、他者が作った作品の改変に当たったりして違法になる可能性は有りそうだと憶測しています)

    → 私的使用目的とはいえず、違法になる可能性があります。

この投稿は、2017年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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