2021年6月10日
性犯罪刑法改正について(コメント)
立憲民主党ジェンダー平等推進本部
本部長 大河原雅子
本部長代行 徳永 エリ
立憲民主党では、2017年の性犯罪に関する刑法改正で積み残された課題についての議論をすすめるため、今年3月、法務部会のもとに「性犯罪刑法に関するWT」(刑法WT)を設置しました。
刑法WTでは、主に、いわゆる性交同意年齢について議論を行い、本日の政調審議会で「性犯罪刑法改正について」が了承されたところです。
本中間報告において、「中学生以下を性被害から保護するために、成人は、いかなる理由をもっても中学生以下を性行為の対象にしてはならない」ことを明記し、いわゆる刑法における性交同意年齢を現行の13歳未満から16歳未満に引上げることを党として決めました。
ジェンダー平等推進本部は、深刻な社会問題になっている中学生の性被害に関し、中学生本人の自己責任とはせず、保護対象として社会が守るべきと考えます。たとえ恋愛や同意という名のもとであっても、中学生の命と健康と健全な成長こそを優先すべきです。
この「いかなる理由」に例外があるのかが議論される中で、成人と中学生の同意のある性行為について言及があったことが報道されました。「成人は、いかなる理由をもっても中学生以下を性行為の対象にしてはならない」という価値観を、党内に十分に浸透させることができなかったことを深く反省します。
この発言の背後にある、ジェンダー不平等、女性や子どもの尊厳を軽視する態度は断じて許されるものではありません。今後は、党から独立したハラスメント防止対策委員会に、調査が委ねられます。その調査結果を踏まえて党として適切な対応がなされることを強く求めます。
性暴力はすべて、性犯罪として適正に処罰されるべきです。そのために、今後も、立憲民主党は性犯罪に関する刑法改正の検討をかさねていきます。
差別や偏見を否定し、政党としてまっとうな議論を行う環境を確保し、性犯罪被害当事者や支援団体の皆さまの意見を踏まえた刑法改正の実現を目指します。