ツイート

会話

著作権等、と著作隣接権、とか違いがよくわかんないわ 著作権等管理事業法は、信託の法理に基づくものである。って記述あったけど法理ってなに・・・? フォロワーに知財の弁護士の方いたけどわかるんやろうか笑 #情報・メディアと法
画像
1
前者は著作権等管理事業法の専門用語ですね(2条1項1号)。法理というのは大雑把にいれば法律上の考え、原則を指します。著作隣接権というのは著作権法上の概念で、著作物を実演する人物やレコード製作者、放送事業者などに認められる一定の権利です。
1
1
2
こんな宿題にありがとうございます笑 2条1項1号を見ても余計わからなくなったんですがこの問題正しいのって4なんでしょうか?
1

Twitterを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。

トレンド

いまどうしてる?

全国のニュース
ライブ
更新:熱海市の土石流災害 捜索活動続く
日本のトレンド
フラゲ完了
トレンドトピック: ペンラOK父親たちの問題提起
日本のトレンド
ぼったくり
トレンドトピック: 抗議増殖
文春オンライン
2021年7月11日
「がんばってるね」ジムに行くたびにオジサンに声をかけられ…「教え魔」被害、なぜ女性が狙われるのか
マイナビニュース
昨日
ブロッコリーをあるものに漬けて揚げるだけ - ブロッコリー農家考案の病みつきレシピが最高すぎる!