ほった@certain_song·1時間著作権等、と著作隣接権、とか違いがよくわかんないわ 著作権等管理事業法は、信託の法理に基づくものである。って記述あったけど法理ってなに・・・? フォロワーに知財の弁護士の方いたけどわかるんやろうか笑 #情報・メディアと法1
ひなた荘の管理人(弁護士)@shinobuhome·1時間前者は著作権等管理事業法の専門用語ですね(2条1項1号)。法理というのは大雑把にいれば法律上の考え、原則を指します。著作隣接権というのは著作権法上の概念で、著作物を実演する人物やレコード製作者、放送事業者などに認められる一定の権利です。112
ひなた荘の管理人(弁護士)@shinobuhome返信先: @certain_songさんですね。1は「著作者の権利」≠「著作権」なので×、実演家人格権は一身専属で譲渡できません(著作権法101条の2)。著作権法等管理事業者はJASRACのほかにも30社ほどあります。結果正しいのは4です。試験頑張ってください。応援しています。午前3:42 · 2021年7月13日·Twitter Web App1 件のいいね