嵐の党 規約


1条(名称・所在地)

 本党は嵐の党と称し、主たる事務所を千葉県内に置く。


2条(目的)

 本党は以下の各号に定めることを目的とする。

  1. NHKの受信料制度について、多くの国民及び視聴者が真剣に考える機会を提供すること。
  2. 受信料制度に疑問や不満を感じている国民に、同制度に関する法律や条例を制定または改廃する機会を提供すること。
  3. N H Kの問題以外の現代社会における既得権益が邪魔で解決できていない問題の解決に努める。
  4. 前項の達成のため、各問題の解決に取り組むいわゆる諸派の政党・政治団体の結集を呼びかけ、国政政党のプラットフォームを提供することで選挙に立候補するハードルを下げる、また活動を継続できる経済環境づくりを行う。
  5. 本党の目的を実現するため政治家を志す者に対し、その志を実現するための機会を提供すること。
  6. 本党の目的に共感し志を同じくする国民及び視聴者が協力して行動できる機会を提供すること。
  7. 強い正義感と責任感から内部告発や政治・社会運動を行った者及び内部告発をしようとする者や、同じく内部告発や政治・社会運動に関わることによって精神疾患となった者が、その正義感や責任感が正当に評価され、その評価に相応しい職場環境での労働が実現するために最大限の援助をすること。
  8. 前各号の実現を目指すことにより、国政の発展と国民生活の向上を図り、あわせて党員相互の親睦を深めること。


3条(事業)

 本党は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. YoutubeSNS等インターネットの活用による情報発信と関係者との双方向コミュニケーションの構築
  2. 講演会、座談会等の開催
  3. 関係諸団体との連携
  4. その他本党の目的達成のため必要な事業 


4条(党員)

1.      本党は第2条の目的に賛同し、入党申込書を提出した者の中から、党首が認めた者を党員とする。

2.      党員の離党の手続きは、別に定める。なお、党所属議員が離党しようとするときは、党首に申し出て、その承認を得ることを要する。


5条(議決機関)

  1. 党首は毎年1回の通常総会及び、必要に応じて臨時総会を招集する。
  2. 党首は必要に応じ役員会を招集する。


6条(役員)

1.      本党には次の役員を置く。

党首 1

会計責任者 1

監 事 3名以内

 

2.      本党には必要に応じて次の役員を置くことができる。

副党首5名以内

幹 事 若干名


7条(役員の選出及び任期)

  1. 党首は立花孝志とする。
  2. 前号以外の役員については、別に定める規定により実施する選挙・インターネットによる意見聴取等の結果に基づいて党首が任命する。なお、その任期は2年とし、再任を妨げない。

8条(経費)

  本党の経費は、寄附金、事業収入、政党交付金及びその他の収入をもって充当する。


9条(会計年度及び会計監査)

1.      本党の会計年度は、毎年11日より1231日までとする。

2.      本党の決算は、毎会計年度終了後速やかに、監事の会計監査を受けなければならない。

 

10条(規約の改廃)

  本規約の改廃は、総会において決定する。

 

11条(懲戒)

  党員及び党所属議員等への懲戒処分は以下のとおりとする。

  1. 免職:除名処分・諭旨離党
  2. 停職:役職停止処分
  3. 戒告:譴責処分(役員会で処分内容を決定)
  4. 訓告:厳重注意・口頭注意


12条(補則)

本規約に定めなき事項については、役員会において決定する。


附 則

 

本規約は、令和3年6月28日より実施する。

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