第1条(名称・所在地)
本党は嵐の党と称し、主たる事務所を千葉県内に置く。
第2条(目的)
本党は以下の各号に定めることを目的とする。
第3条(事業)
本党は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第4条(党員)
1. 本党は第2条の目的に賛同し、入党申込書を提出した者の中から、党首が認めた者を党員とする。
2. 党員の離党の手続きは、別に定める。なお、党所属議員が離党しようとするときは、党首に申し出て、その承認を得ることを要する。
第6条(役員)
党首 1名
会計責任者 1名
監 事 3名以内
2. 本党には必要に応じて次の役員を置くことができる。
副党首5名以内
幹 事 若干名
第7条(役員の選出及び任期)
第8条(経費)
本党の経費は、寄附金、事業収入、政党交付金及びその他の収入をもって充当する。
第9条(会計年度及び会計監査)
1. 本党の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2. 本党の決算は、毎会計年度終了後速やかに、監事の会計監査を受けなければならない。
第10条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第11条(懲戒)
党員及び党所属議員等への懲戒処分は以下のとおりとする。
第12条(補則)
本規約に定めなき事項については、役員会において決定する。
附 則
本規約は、令和3年6月28日より実施する。
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