国民の皆さんにお伝えしたいことのポイント
【基本的な考え方】
- 緊急事態宣言区域では、感染拡大の主な起点となっている飲食の場面に対する対策の更なる強化を図るとともに、従来株からB.1.1.7系統の変異株(アルファ株)に置き換わったと推定されること等を踏まえ、人の流れを抑制するための措置等を講じる、積極的な検査戦略を実施するなど、徹底した感染防止策に取り組みます。
- 緊急事態宣言区域から除外された地域(まん延防止等重点措置区域に変更された地域を含みます。)では、対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで継続します。また、感染の再拡大がみられる場合には、速やかに効果的で強い感染対策等を講じます。
- まん延防止等重点措置区域では、都道府県が定める期間、区域等において、飲食を伴うものなど感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面等に効果的な対策を徹底します。特に、緊急事態宣言区域で厳しい措置がとられることを踏まえ、隣接地域への感染の滲み出しを防ぐため、各都道府県の判断で対策強化を可能とします。
- その他の感染の再拡大が認められる地域では、政府と都道府県が密接に連携しながら、重点的・集中的なPCR検査や営業時間短縮要請等を実施するとともに、まん延防止等重点措置を機動的に活用するなど、速やかに効果的で強い感染対策等を講じます。
■緊急事態宣言区域の皆さまへのお願い
(1)外出・移動
- 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について協力してください。特に、
- 20時以降の不要不急の外出自粛
- 混雑している場所や時間を避けて行動すること
- 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
- 他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の帰省や旅行など都道府県間の移動は、極力控えてください。どうしても移動が避けられない場合は、感染防止策を徹底するとともに、出発前又は到着地で検査を受けてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)催物(イベント等)などの開催
- 催物(イベント等)は、県が設定する人数上限5000人かつ収容率50%などの規模要件に沿った開催を行うとともに、開催は21時までとしてください。併せて、開催に当たっては、業種別ガイドラインの順守を徹底し、催物前後の「三つの密」や飲食を回避するための方策を徹底してください。
(3)施設の使用
- 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含みます。)は休業要請にご協力ください(酒類・カラオケ設備の提供及び利用者による酒類の店内持込みを取り止める場合は除きます。)。
- それ以外の飲食店は、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
- 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設は、イベント関連施設を除き、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、イベント関連施設は、県が設定する人数が設定する人数上限5000人かつ収容率50%などの規模要件に沿った施設の使用や21時までの開催にご協力ください。
- 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
- 県から飲食店に対して、「入場者の整理等」「入場者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。また、人が密集することなどを防ぐため、「入場者の整理等」を行う場合は、入場整理等の実施状況をホームページなどを通じて広く周知してください。
- 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(4) 職場への出勤・テレワーク
- 事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
- 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
- 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進してください。
- 事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を自ら積極的に公表してください。
- 職場では、二酸化炭素濃度測定器を設置して換気の状況を確認してください。
(5)
以上のほか、感染状況を踏まえ、県知事の判断により、催物(イベント等)の開催や、施設の使用等について、お願いが行われることがあります。詳細は、県のホームページなどをご覧ください。
■まん延防止等重点措置区域の皆さまへのお願い
- 都道府県知事が定める期間及び区域(措置区域)においては、飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は20時までの営業時間の短縮にご協力ください。酒類は、感染対策にしっかり取り組んでいる、「一定の要件」を満たした店舗では19時まで提供できます。それ以外の店舗では、酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含みます。)を行わない要請をします。ただし、地域の感染状況等に応じ、都道府県知事の判断で要件を厳しくする場合があります。
- 昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当面、当該設備の利用は自粛するなど、都道府県の要請に従ってください。
- 都道府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。なお、人が密集することなどを防ぐため、「入場をする者の整理等」の要請があった場合は、その取扱いについては都道府県の指示に従ってください。
- 大規模な集客施設等において、都道府県から営業時間の短縮や入場整理等について働きかけがあった場合は、協力してください。
- 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
- 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
- 住民の方は、時短要請がされている時間帯に、飲食店にみだりに出入りしないでください。また、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛や混雑している場所や時間を避けて行動し、感染対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用は自粛してください。加えて、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、厳に控えてください。
- 催物(イベント等)は、主催者は、都道府県が設定した規模要件(人数上限5000人等)や開催時間の制限に沿って開催してください。
- 事業者は、職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を徹底してください。
- 事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を自ら積極的に公表してください。
- 職場では、二酸化炭素濃度測定器を設置して換気の状況を確認してください。
■それ以外の区域の皆さまへのお願い
(1)外出や移動について
- 「三つの密」、「感染リスクが高まる「5つの場面」」等の感染リスクの高まる場面は回避してください。
- 「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策を徹底してください。
- 感染拡大を防止する「新しい生活様式」に沿った行動をしてください。
- 帰省や旅行など、県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数の会食は控えてください。また、発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えてください。
- 感染が拡大している地域への不要不急の移動は、極力控えてください。
- 業種別ガイドラインを遵守している施設等を利用してください。
(2)催物(イベント等)の開催について
- 催物等の開催は、「新しい生活様式」や業種別ガイドライン等に基づく適切な感染防止策を講じてください。また、自治体等から開催の要件や主催者において講じるべき感染防止策が示された場合は、その内容を遵守してください。特に、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が解除された県においては、1か月程度の経過措置として人数上限5,000人又は収容定員50%以内(ただし、10,000人を上限)のいずれか大きい方等の規模要件等や県が設定する開催時間の制限の要請に沿って開催してください。
- 規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握したり、出演者や参加者等に接触確認アプリ(COCOA)等を利用したりするよう促してください。
- 感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの発生があった場合、人数制限の強化、催物等の無観客化、中止又は延期等の自治体等の協力の要請に応じてください。
(3)職場への出勤等について
- 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を行ってください。
- 事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減の実施状況を自ら積極的に公表してください。
- 職場における、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を、実践例も活用しつつ徹底してください。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するとともに、二酸化炭素濃度測定器を設置して換気の状況を確認してください。さらに、職場や店舗では、業種別ガイドラインを実践してください。
(4)施設の使用等について
- 緊急事態宣言が解除された県においては、飲食店に対する営業時間の短縮の要請については、段階的に緩和しながら、当面、継続されます。また、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合には、当面、当該設備の利用は自粛が要請されますので、緊急事態宣言解除に際して公表される県の要請に従ってください。その他の県においても、施設の使用制限等の必要な協力の要請等があった場合は、県の要請に従ってください。
- これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設は、地域の感染状況等を踏まえ、自治体から必要な協力の依頼があった場合は、協力をお願いします。
都道府県のステージ判断に係る指標及び目安
【注】
↑↓ :前日値からの増減
黄色:ステージⅢの目安値を超えている値
赤色:ステージⅣの目安値を超えている値
橙色:ステージⅢ、ステージⅣの目安が同一の指標で、その目安値を超えている値
※数値は四捨五入したものを表示しているが、色分けは四捨五入前の数値を基としているため、表示の数値と色が一致しないことがある。
出典:各都道府県が集計した数値を内閣官房において収集し速報値として表にしたもの
「① 医療の逼迫具合」に関して
医療の逼迫具合に関しては、一般医療と両立可能な最大限の病床を確保し、医療提供体制を強化することが前提である。確保病床とは、病床・宿泊療養施設確保計画において一般医療と両立可能な範囲で最大限確保した病床であり、当該計画における最終フェーズまでに、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ要請があれば、患者受入れを行うことについて医療機関と調整済の病床をいう。入院率とは療養者数に対する入院者数の割合をいう。入院率については、感染拡大に伴い療養者数が増加すると、入院できない自宅療養者数等が増加することとなり、入院者に対する療養者数が増加することから、医療の逼迫状況を把握するための指標として用いるものである。このため、入院率の指標については療養者数が人口10万人あたり10人以上の場合に適用する。また、新規陽性者が、発生届が届け出られた翌日までに療養場所の種別が決定され、かつ入院が必要な者が同日までに入院している場合には入院率を適用しない。
「② 療養者数」に関して
療養者数とは入院者数及び自宅・宿泊療養者数等を合わせた数をいう。
緊急事態宣言
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年6月17日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長(令和3年5月28日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年5月21日発出) PDF
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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和3年4月23日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了(令和3年3月18日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長(令和3年3月5日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和3年2月26日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年2月2日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和3年1月13日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和3年1月7日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言(令和2年5月25日発出)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和2年5月21日発出)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和2年5月14日発出)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長(令和2年5月4日発出)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和2年4月16日発出)(参考資料)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和2年4月7日発出)PDF
まん延防止等重点措置
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年6月17日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年6月10日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年5月28日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年5月21日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年5月14日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年5月7日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年4月23日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年4月16日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年4月9日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和3年4月1日)PDF
基本的対処方針
6月17日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
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5月28日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
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5月7日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
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4月23日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
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1月7日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
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5月25日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
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5月21日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
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5月14日、「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
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5月4日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。新しい基本的対処方針は、5月7日から適用されます。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月4日変更)はこちら PDF
4月16日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)はこちら PDF
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新型インフルエンザ等対策特別措置法
令和3年2月3日改正
法律の概要
◎ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)とは?
→新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として制定され、平成24年5月に公布されました。(特措法第1条)また、令和3年2月に新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた、より実効的な感染症対策を講ずるため、法律及び政令の改正が行われました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)
【事務連絡】「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」及び「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について(施行通知)PDF
偏見・差別に関する取組等
特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました!
特措法における偏見・差別を防止するための規定に関するリーフレットはこちら PDF