きぃのん@keynon2525返信先: @tilyageさん神戸牛の証明書と飲食店の指定登録証は別です引用ツイートきぃのん@keynon2525 · 3時間どうも混同している人がいるようなので 「神戸牛の証明書」≠「指定登録証」です 提供した肉が本物の神戸牛だとしても、神戸肉流通推進協議会の指定登録を受けていなければ神戸牛・神戸肉・神戸ビーフ等と名乗って料理の提供することは出来ません 商標権の侵害にあたる可能性があります午前11:43 · 2021年7月7日·Twitter Web App2 件のいいね