きぃのん@keynon2525·3時間地域団体商標権である「神戸牛」の商標の使用許諾で「催事なので一時的に商標を使いたい」という文言があります 一般的に催事は「イベント・結婚式・展示会・祭事・祝宴」等になります リアルイベント等野外での屋台での販売でしたら該当するでしょうが、一般に店舗での提供は当て嵌らないでしょう2
𝓱𝓲𝓶𝓪.@himarho返信先: @keynon2525さん, @Xcq0KHuPKbd84KMさんこちらもご確認ください引用ツイート𝓱𝓲𝓶𝓪.@himarho · 3時間更に追記. Q.登録店一覧不記載のこともあるか A.レトルト商品の加工品や,3ヶ月以内の「神戸牛」を冠した催事などは例外として認めているが,どちらも登録店による申請が必要 Q.「C2機関」「カレー機関」については登録店である必要はないのか A.当然指定登録店でなければならないこのスレッドを表示午後5:29 · 2021年7月6日·Twitter Web App1 件のいいね