ツイート

会話

カレー機関の「神戸牛」について,問い合わせてみましたが「取り下げるよう強く抗議」するとの回答をいただきました
3
177
180
1年前から継続的に神戸牛とツイッター等で宣伝し料理を提供しているのですから「一時的」という括りには収まらないでしょう
1
それは誰の見解ですか? あなた個人? 法律的に定められているもの? 協会からの回答? 収まらないと断言した根拠を教えていただけますか?
1
地域団体商標権である「神戸牛」の商標の使用許諾で「催事なので一時的に商標を使いたい」という文言があります 一般的に催事は「イベント・結婚式・展示会・祭事・祝宴」等になります リアルイベント等野外での屋台での販売でしたら該当するでしょうが、一般に店舗での提供は当て嵌らないでしょう
2
返信先: さん, さん
こちらもご確認ください
引用ツイート
𝓱𝓲𝓶𝓪.
@himarho
·
更に追記. Q.登録店一覧不記載のこともあるか A.レトルト商品の加工品や,3ヶ月以内の「神戸牛」を冠した催事などは例外として認めているが,どちらも登録店による申請が必要 Q.「C2機関」「カレー機関」については登録店である必要はないのか A.当然指定登録店でなければならない
このスレッドを表示

Twitterを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。

トレンド

いまどうしてる?

全国のニュース
ライブ
更新:熱海市の土石流 死者7人に 安否不明者27人
スポーツ · トレンド
オヤルサバル
1,036件のツイート
スポーツ · トレンド
エメルソン
東洋経済オンライン
昨日
「ストレスに強い人」「弱い人」の決定的な違い
Business Insider Japan
昨日
日本で“勉強しない社会人”が増えた?✍️ 5万人調査の結果にさまざまな声