ツイート

会話

FF外から失礼します。今回の場合、『C2機関』(もしくは『カレー機関』)で神戸肉流通推進協議会の指定登録を行っていないため、『神戸牛』を謳って販売及び提供すると、商標権侵害の可能性が高いということでしょうか?
1
返信先: さん
商標もですが、よくニュースになる神戸牛と偽って販売した場合は不正競争防止法違反、景品表示法違反、牛トレーサビリティ法に該当しますね 牛トレーサビリティ法はBSE蔓延防止の為に作られた法律ですが、牛を個体識別番号で管理し正確に消費者に情報を届ける目的も有り、引っかかる可能性があります
返信先: さん
なるほど。詳細にありがとうございます。 いわゆるブランド牛は関連法律が多いのですね。勉強になりました。 逆に指定登録(または一時使用の許諾証?)と個体識別番号の確認・整合が取れれば問題ないという認識でよろしいでしょうか?

Twitterを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。

トレンド

いまどうしてる?

全国のニュース
ライブ
更新:熱海市の土石流 死者7人に 安否不明者27人
スポーツ · トレンド
ブスケツ
スポーツ · トレンド
オヤルサバル
FNNプライムオンライン
昨日
10人以上で90分探して未発見→警察犬が3分で発見…自宅から30mの不明者が見つからなかったワケ
朝日新聞デジタルマガジン&Travel
2021年7月5日
「り゜」って読める? 沖縄・多良間島の不思議な方言