Luminous@Lum1n0u5_jp·3時間@keynon2525 FF外から失礼します。今回の場合、『C2機関』(もしくは『カレー機関』)で神戸肉流通推進協議会の指定登録を行っていないため、『神戸牛』を謳って販売及び提供すると、商標権侵害の可能性が高いということでしょうか?1
きぃのん@keynon2525返信先: @Lum1n0u5_jpgさん商標もですが、よくニュースになる神戸牛と偽って販売した場合は不正競争防止法違反、景品表示法違反、牛トレーサビリティ法に該当しますね 牛トレーサビリティ法はBSE蔓延防止の為に作られた法律ですが、牛を個体識別番号で管理し正確に消費者に情報を届ける目的も有り、引っかかる可能性があります午後5:12 · 2021年7月6日·Twitter Web App
Luminous@Lum1n0u5_jp·2時間返信先: @keynon2525さんなるほど。詳細にありがとうございます。 いわゆるブランド牛は関連法律が多いのですね。勉強になりました。 逆に指定登録(または一時使用の許諾証?)と個体識別番号の確認・整合が取れれば問題ないという認識でよろしいでしょうか?