『当日販売分の個包装における表示義務』が無いのは店頭で「漬物・佃煮・菓子等」を「量り売り等」する、「対面で弁当、惣菜を販売」する場合にその日の販売見込み量を包装して店頭に陳列してる限り期限の表示義務は生じません
以上の条件ではパンは当てはまりません
(加工-194)(弁当-17)より
引用ツイート
伽藍堂
@tremolo_ash
·
カレー機関のカレーパンに賞味期限か消費期限が記載されてなかったでキャホキャホしてるとこ悪いけど、当日販売分の個包装であれば表示の義務は無いんだわ。客の求めによる量り売りと同等とみなされるんだわ。表示義務のページだけ切り取ってはしゃいでもそら虚偽の通報と取られても不思議はないで
このスレッドを表示