木下ふみこ東京都議会議員/板橋区@kinoshitafumiko免許のあるなしが、境目となります。引用ツイートびんぼっちゃま@インディーズ医療法学者@binbo_cb1300st · 2020年4月13日返信先: @kinoshitafumikoさん, @kasuga73さん東京都はリラクゼーション、整体などの無免許施術業は、生活に不要なサービスと認定した、ということでよろしいでしょうか?午後1:05 · 2020年4月13日·Twitter for Android45 件のリツイート32 件の引用ツイート42 件のいいね
湘南指圧館インフォメーション@湘南台東口@shiatsukan·2020年4月14日返信先: @kinoshitafumikoさん「免許のあるなし」 だけじゃ不十分なんです 営業するにあたっては 法律に則って保健所に 「施術所の開設届」 が出されていないとダメなんです15