2021年7月
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カテゴリ:有罪か無罪か
品位なき弁護士は懲戒できる旨、弁護士法第五十六条は規定している。
ゆえに当懲戒請求は原告の品位欠如が理由であり当然合法である。 この論拠は被告陳述書、準備書面2、準備書面8、等で詳しく述べており、ここでは割愛する。 当提訴が棄却されるべきであるのは当然として、それだけでは済まされない悪質な思惑が内包されているとして以下申し述べたい。 被告らの懲戒請求に対する原告の損害賠償提訴は、被告らから金品を詐取する目的の原告佐々木亮弁護士の犯罪行為である。 その犯罪の実現舞台に使われたのが、当法廷である。 原告にはこの犯罪を実行できる環境とその特権があった。 原告は、それらを利用し、判事各位と書記官殿を巻き込んで、被告らから一人あたま33万円を詐取しようと目論んだ。 しかしながら一連の裁判が100件を超え、真実が浮かび上がってきた結果、原告の犯罪が白日の下に晒された。 原告はすでに犯行に及んだ動機を自白している。 以下、その理由を述べる。 東京地方裁判所民事37部合C係書記官石塚敬一氏宛に、東京弁護士会会長篠塚力氏 名で「貴職からの調査嘱託について」なる文書が発出されている。(乙第一号証) 当該回答から引用する。 貴職からの令和元年9月27日付け調査委託につき、以下のとおり回答いたします。 記 第1 別紙1について 1 調査事項(1)について 年月日の記載のない懲戒請求書が提出された場合、当会が当該書面を受け付けた日を「懲戒請求日」として取り扱う運用としている。 よって、年月日を補充して出し直すよう指示し懲戒請求書を返送することはしていない。 2 調査事項(2)について 当会が、懲戒請求書の日付を懲戒請求者本人が記入したのか、取り纏め 団体が記入したのかを判別することは不可能である。年月日の記載のない懲戒請求書の取り扱いは、上記1のとおりであり、当会で年月日を記入することはない。 3 調査事項(3)について 懲戒請求を受理し調査開始する以前に、懲戒請求書を被懲戒請求者に開示することはない。 引用終わり 東京弁護士会の回答書に照らし、被告たちの主張を述べる。 ① 被告たちは懲戒請求書に日付を記入した覚えがない。 ② 訴状に於ける唯一の証拠とされる怪しげな懲戒請求書の写しには日付 が記入されているが、被告らの筆跡とは明らかに異なるし、全ての日付が同一人物の筆跡で記入されている。 ③ 東京弁護士会と神奈川県弁護士会の懲戒請求書の日付が同じ筆跡で書かれている。(巻末に東京弁護士会と神奈川県弁護士会の懲戒請求書の写しを添付) 東京弁護士会によると、日付の記入が無くても受付印を以って懲戒請求日とする、と言う事らしい。 であるならば、日付はなくても懲戒請求は成立すると言うことになる。 さて、ここでおかしなことが起こる。 東京弁護士会は、日付を当会で記入することはないと言っているし、①により日付が入っていなくても問題ないと言っている。 さらに、③では受理する以前に原告に開示すこともないと言っている。 私達が日付を記入していない以上、何者かが恣意的に日付を偽筆したことは自明であるが、問題は必要のない日付を何の理由があって偽筆したかと言うことである。 偽筆犯は目的を持って偽筆したと考えられるが、その目的とは何だろう? 懲戒請求書には日付は必ずしも必要ないと東京弁護士会が明言している以上、日付の偽筆は別の意味があり、どうしても日付記入が必要だったのであろうと考えられる。 なにゆえ日付を記入しなければならなかったのか、記入は必要だったのか。 犯人に聞けば、問題はすぐにでも解決しようが、犯人が真実を語ることはあるまい。 さて、偽筆犯の目的を考えてみるが、誰でもが納得できる理由とは、偽筆犯が日付を記入することによって何がしかの利益を得られると言うことだろう。 利益が無いと犯行はなされない。 利益があるから東京弁護士会が必要ないと明言した日付をわざわざ書き入れたのである。 偽筆犯の利益、一連の懲戒請求とそれに付随した損害賠償提訴。 どこに利益が発生する隙間があるのだろう。 私達懲戒請求者は、なんの利益をも求めず、日本人としての正義感の発露で以て、正しいと信じ懲戒請求を行ったが、そこに何の利があろうか。 個人的にはなんのメリットもない懲戒請求を、被告は正義感の発露を以って、弁護士法第一条を一顧だにしない品位のない弁護士会、そしてそれと同じ穴の狢である品位のない原告に対して怒りと憤りを以って行動したわけである。 ここに、被告らに個人的利益など発生するはずもない。 ところが、今回の騒動で利益を得る立場の人物が、間違いなく存在していることは誰しも理解しているであろう。 一連の懲戒請求とそれに付帯した損害賠償提訴。誰が、利益を得たのか。 日付を偽筆して、だれが利益を得たのか、だれが儲けたのか。 そして日付を偽筆できる立場のものとは。 言わずもがなである。 日付を記入しなければ裁判においては証拠価値がない懲戒請求書であるのは誰もが認めるであろう事、ましてや現役弁護士が知らぬはずがない。 それを重々承知し日付を偽筆して懲戒請求書に証拠価値を与えた者。 ずばり、その者が偽筆によって利益を得ようとした者である。 別訴東京民事部第16部係属、令和2年(ワ)第31305号損害賠償事件において、原告代理人が該別訴準備書面で「原告佐々木亮弁護士が東京弁護士会綱紀委員会委員を務めたことがある、(中略)と認めている 単位弁護士会の綱紀委員会に係る弁護士法の定めは、弁護士法70条の3、第4項のとおり、「綱紀委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」とされ、その職責は重大である。 日付偽筆を事務局に先導指示したもの、実際に自ら偽筆できたもの、 東京弁護士会会長の「貴職からの調査嘱託について」での回答で、日付記入はすることはないと明言し、調査開始する以前に、懲戒請求書を被懲戒請求者に開示することはないとしているにも関わらず、それが可能だった立場の人物、 それは綱紀委員であった原告佐々木亮弁護士に他ならない。 なるほど、東京弁護士会は日付がなくても懲戒請求は受け付けると言ってはいるが、裁判はそうであるまい。 日付が無ければ、裁判では証拠価値がなく提訴できない。 訴状に於ける、甲第3号証に懲戒請求書の写しが添付されている。 これを証拠として原告佐々木弁護士は私達を提訴できたわけであるが、 もし、この証拠の写しに日付が書いてなかったとすればどうだろう。 想像して頂きたい。 原告の訴状の唯一の証拠である懲戒請求書の写しに日付が入ってなかったら、それは証拠になりえるだろうか? 日付のない懲戒請求書の写しが証拠として認められますか? おそらく、裁判所で門前払いを食うであろう。 提訴そのものが認められまい。 日付を記入しなければならない理由、それは損害賠償提訴のためである。 なぜなら、日付を恣意的に偽筆しなければ、有印私文書としての正当性が失われるからである。(準備書面9第3) もし日付がなかったら、その文書の消滅時効の起算日は決定できないし、時効利益の援用も不可能となる。 そのような不完全な文書(準備書面9第3懲戒請求書の日付及び受領印について で詳細は述べた)が証拠として認められるはずがないのである。 ゆえに、提訴を有効ならしめる為、どうしても日付記入が必要だったと言うことになる。 つまり、日付記入は、原告にとって被告を提訴するために必要不可欠だったわけである。 ここに於いて因果律が崩壊する。 原告は懲戒請求されたから傷つき、その賠償を求めて提訴したのではなく、 損害賠償提訴を可能ならしめるため偽筆し、傷ついたと言う虚構を作り上げた。 (原告の訴状全般に原告の傷ついた理由を書いてあるが、その訴状を以って原告が被告らから金品詐取を目論んだ証拠とする) 以上の如く、原告の損害賠償提訴理由は明らかである。 証拠をでっち上げ、合法性を取り繕い、金品を詐取したいが故の提訴である。 原告はその動機を、自慢気に、恥知らずにも堂々とツイッターで自白している。 【一人当たり五万円でも4800万円行ける】【とりあえずランダムに訴えてみようかな】【血祭りにあげる】【落とし前はつけてもらう】【震えて待て】 (準備書面2にて詳細を参照) 法に疎い被告らは、かくも原告に舐められていいようにされたわけですね。 こんな方を許せれると思いますか? これが許されるのであれば、法はもう法として存在する価値がありません。 当準備書面12を書くに至る以前、私達選定当事者はある選定者さんに、こんな文言を託されました。 「日本人として良いことをしたつもりだったのになぁ、どうして訴えられなければならないんだろうなぁ。」 懲戒請求者の無念の思い、お解りいただけるでありましょう。 以上
最終更新日
2021.07.02 22:39:32
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