共産党弁護士と弁護士会による、架空請求詐欺訴訟
東京弁護士会綱紀委員会会則により、同一内容の懲戒請求は事案ごとに纏めて1件とするべきことが決められている事が判明しました。それに反して、弁護士会は懲戒請求者ごとに案件を起こし、1案件を1,000案件に水増しし、それを利用した共産党弁護士が、それぞれ懲戒請求者に対して損害賠償請求訴訟を起こすことで、仮に懲戒請求が不法であったとしても本来は30万円ですむ損害賠償額を、三億円に水増ししております。これは、「共産党弁護士と弁護士会による、架空請求詐欺訴訟」と言っても、過言ではないと思ます。既に最高裁で上告棄却となり、確定した判決があると思います。確定した裁判の訴状、判決、上記の弁護士会綱紀委員会会則、並びに弁護士会による懲戒請求調査に関する一連の書類を証拠とする事で、上記の共産党弁護士と弁護士会による架空請求詐欺を刑事告発できるはずです。確定した裁判の証拠を使うことで、裁判官による犯罪ほう助も告発できます。検察が返戻すれば、検察も犯罪のほう助をしているという証拠を得る事が出来ます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー以下は共産党を破防法適用団体とした政府答弁書です。政府は今年3月に続いて、6月11日の閣議で「共産党は破壊活動防止法に基づく調査対象団体」だとする答弁書を決定した。答弁書はまだネットで公開されていないため、3月に決定された答弁書と、6月11日に政府が決定した答弁書に関する産経の記事を引用する。第204回国会(常会)答弁書内閣参質二〇四第二四号 令和三年三月九日内閣総理大臣 菅 義偉 参議院議長 山東 昭子 殿参議院議員鈴木宗男君提出日本共産党と破壊活動防止法について菅義偉内閣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/204/touh/t204024.htm 参議院議員鈴木宗男君提出日本共産党と破壊活動防止法について菅義偉内閣の見解に関する質問に対する答弁書一について 「日本共産党綱領」の内容については承知している。二及び三について 日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、現在でもこの認識に変わりはないが、その具体的内容を明らかにすることは、公安調査庁における今後の業務に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。四及び五について 日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である。また、調査対象団体の指定は、公安調査庁の内部の運用としてその時々の公安情勢や団体の活動実態等に応じて公安調査庁長官が判断を行うものであるところ、現時点における調査対象団体の数を明らかにすることは、同庁における今後の業務に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。「共産は破防法対象団体」政府答弁書決定 鈴木宗男氏質問に2021/6/11 18:36https://www.sankei.com/article/20210611-VR7Y7GKAX5KVHG4T7BW3EJZRPE/政府は11日の閣議で、共産党は「破壊活動防止法(破防法)に基づく調査対象団体だ」とする答弁書を決定した。日本維新の会の鈴木宗男参院議員の質問主意書に答えた。鈴木氏は、月刊「正論」7月号の特集「日本共産党に騙(だま)されるな」で、作家の佐藤優氏と公安調査庁の横尾洋一次長が「革命路線に変わりなし」と題して対談したことを受けて、共産党と破防法の関係や暴力革命の方針をめぐる認識について質問した。答弁書は共産党について「日本国内において破防法に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、いわゆる『敵の出方論』に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識している」と説明した。政府は3月にも同様の答弁書を閣議決定している。共産党の志位和夫委員長は3日の記者会見で、佐藤氏と横尾氏の対談について「使い古されたデマの蒸し返しという内容だ」「国会の場でも論戦で決着をつけている。まったく事実無根だ」と述べていた。鈴木氏は11日、自身のブログなどに「共産党がここ数年、ソフト路線、イメージ選挙をアピールしているが、閣議決定の答弁書では、本質は何ら変わっていないと断じている」「答弁書を共産党はどう受け止めるのだろうか。国会でのやり取りより、閣議決定の上、決裁された文書による回答の重みをよく考えるべきではないか」と記した。