2021年7月
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カテゴリ:有罪か無罪か
事件番号 令和2年( ワ )第■■■■号
事件原告 佐々木亮 被告 ○○ 他14名 陳述書 2021(令和3)年1月1日 東京地方裁判所民事部○○合部■は■係 御中 被告 選定当事者 ○○ ㊞ 【経緯】 今回の一連の懲戒請求の原因は、各弁護士会の朝鮮人学校に対する補助金支給要求に端を発しております。 およそ1100人にも上る普通の、ごくごく普通の一般国民である私たちが、 何ゆえ弁護士会会長や会員たる弁護士諸氏に対し懲戒請求したのか。 それが分からねば、本裁判の本質は理解し得ないのではないでしょうか。 私たちは以下の経緯を以て感じ、同情し、結論し、行動に移しました。 北朝鮮による日本人に対するテロともいえる拉致事件、拉致された当人はもとより 拉致被害者家族の多くの艱難と辛苦は、筆舌に尽くしがたかったことでありましょう。 同じ国民として人の親として、こんな惨いことがわが身に降りかかったとすれば、私なら発狂するでしょう。 横田めぐみさんが拉致されてから、40年もの歳月を娘を取り戻すために捧げられ、亡くなられた横田茂さん。 どんなに、ご無念であられたことか。 ご心情を察するにあまりあり、涙を禁じえません。 今でも、傍若無人なる振る舞いを見せ、ミサイルを日本に向けて放ち、威嚇しながら、 いけしゃぁしゃぁと拉致問題は解決したなどと、開き直ったかのような発言を繰り返す北朝鮮関係者。 その弁を聞くと、切歯扼腕、地団駄踏む思いを国民は感じていることを、司法に携わる方々は知らないのでしょうか? 普通の日本人ならば、誰でもがその心に持っている、「正義感」と「憐憫の情」。 それこそが、私たちが懲戒請求した動機です。 この文を書きながら思うことは、弁護士会会長の発言、そしてその発言に否を唱えない弁護士諸氏。 いったい彼らは拉致被害者とそのご家族の人権をどう考えておられるのでしょう。 はたして、人の親としての思いを理解できる常識人なのでしょうか? 私たちと同じく温かい血が流れている人間なのでしょうか? 北朝鮮金正恩氏が英雄視する、「日本人拉致」の実行犯として国際手配されている辛光洙が、朝鮮人学校の校長であった事は多くの日本人の知るところであります。 その朝鮮人学校に補助金を支給せよという弁護士会。 彼らは、気が狂っておられるのでしょうか? とてもとても日本人の常識とは相容れられません。 原告と各弁護士会は、拉致被害者ご家族の心情を察したことがおありなのでしょうか? 拉致被害者とそのご家族がご経験なされた血を吐くような思いを、少しでも斟酌されたことがおありなのでしょうか? 憲法第一条に言う主権者たる国民が、敵対行為を憚らない国家の手先に拉致され、 人権を蹂躙されている事実をどうお考えなのでしょうか? 弁護士法第一条には、こう書かれています。 (弁護士の使命) 第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 以て、今回損害賠償裁判を起こされた原告と各弁護士会にお尋ねしたいと存じます。 拉致被害者とそのご家族の人権と思いについて、どう考えておられるのか。 補助金支給を求める前に、「拉致被害者を返せ」となぜ言えないのか。 それが道理だとは思われないのか。 懲戒請求は理由がないどころか、おおありです。 日本人ならば、普通に感じてきたおかしな弁護士会会長声明に、 「それはおかしいでしょ!」と声を上げたのが今回の懲戒請求の本質です。 日本の教育を受けさせていない朝鮮人の学校に、自らの意志で通っているわけですから、 (一条校ではない)朝鮮人の学校に国が補助金を出さないのは普通なのではありませんか?もし補助金を差し上げたら憲法89条違反で、全国から提訴の嵐が起こるでしょう。 各弁護士会は、泥棒に追い銭くれてやれとおっしゃるのですか? 子供をかどわかされたとしたら、かどわかし犯人一味にお金を出せとおっしゃるのですか? こんなふざけた話がありますか? 弁護士会会長声明に対し、「会長、ご乱心召されたか!」と、本来声を上げなければならないのは、会員たる原告ら弁護士諸氏ではないでしょうか。 原告らが、人権侵害に目をつぶっているから、私たちが立ち上がったのです。 何の力もない一市井の弱者である私たちが、懲戒請求に賛同したのです。 拉致被害者と拉致被害者家族のために、そしてあるべき日本のために、 個人的には何のメリットもない懲戒請求書に一枚ずつ署名捺印し、祈ったのです。 どうか、国民に添う、国民目線の、人権を重んじる弁護士会に立ち返って下さいと。 そのせいか分かりませんが、三年前の懲戒請求以来、少なくとも全国21弁護士会から出されていた朝鮮人学校に対する補助金要求声明は出されておりません。 各弁護士会、各弁護士諸氏も私たちの祈りを理解して反省したのであろうと期待はしておりますが、簡単には反省しないでしょうから、私たちの戦いは続くのでしょう。 各弁護士会が自らの誤りを認めまいとしても、その後、彼らがこの件に関して口を閉ざさざるを得ないと言うことは、彼らのやましい心、推して知るべしですね。 【懲戒理由】 弁護士法における懲戒理由の項にこう書いてあります。 「弁護士会の秩序又は信用を害し,その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行。」 弁護士会会長声明はまさに弁護士会の信用を失墜させる行為 (拉致被害者とその家族の人権と心情を著しく害する声明)であり、 武力敵対行為で日本を威嚇する北朝鮮下部組織に資金を提供せよと言う、 日本国民の情意を著しく害した声明であると、普通の主婦は考えました。 それは、まさに売国行為であり、巷で囁かれる外患罪適用案件であるとも思われます。 彼ら弁護士会の存在のどこに信用や品位がみられましょうや。 そして、今現在弁護士会は、みなし公務員として品性を問われ、 個人情報の目的外使用に関し公務員法違反で告発されようとしております。 さらに、懲戒請求者への損害賠償裁判でご活躍の、原告を含めた3名の弁護士、 佐々木亮 (東京弁護士会) 北周士(東京弁護士会)嶋﨑量(神奈川県弁護士会)は、 有印私文書偽造行使ですでに刑事告発されています。 民事賠償訴訟も間もなくだと聞いています。 この件は、国民の意見として政府官邸に報告され、是正要望が出されておりますので、 彼らの一連の不正はすでにおかみの知るところとなり、同時に国民の知るところとなっておりますが、その帰趨を一主婦が分かるわけもありません。 ただ、「天網恢恢疎にして漏らさず」は古人の弁として秀逸と考えております。 もはや弁護士会と原告らの信用と品位は地に落ちております。 秩序信用を害し、品位をうしなうべき非行を為す彼らを懲戒請求するに、 これ以上の理由が必要であるとは到底思えません。 【原告に対する懲戒理由】 12月23日、東京高裁で行われた、令和2年(ネ)第1821号事件で被告佐藤氏に対し、 原告はこんな発言をしておられます。 ⦿被告佐藤氏: 弁護士法58条に、何人(なんぴと)も懲戒請求ができることが謳われており、 懲戒請求者はそれを行使している。弁護士の懲戒権は弁護士会にあるので、弁護士会に対して懲戒を請求した。 ◉原告佐々木亮弁護士: 誰でもやれることと、何でもやっていいこととは意味が違う。 例えば、誰でも119番はできるが、 火事が起きていないのに、119番をしてはいけない。それと同じ理屈である。 ◎ 以下、折角ですから、原告の論理を拝借します。 家族の中に放火魔がいたとして、その者が夜な夜な放火に勤しんでいたら、 ほかの家族はそれを窘め、諫め、放火を止めさせなければならない。 そうしなければ、ご家族も共犯と疑われるであろうし、 当然の事ながら、119番に通報しなければならない。それと同じ理屈である。 しかるに、原告はそれを知らなかったと言い張り、知っていたとしても止める方法が無いと、のたまう。 普通の主婦、普通の社会人が、普通に知りえた会長声明を、自分は知らなかったと申される。 子供の言い訳ですか? 会長声明と談話は繰り返し出されておりますよ。 しかも、全国の弁護士会少なくとも21の弁護士会から同じような声明が出されておりますよ。 原告がご自分の会の会長声明を知らなかったとしたら、それは弁護士法第一条に言う、 「基本的人権の擁護」に、はなからご興味がなかったと言う事ではないでしょうか。 常日頃、労働者人権の代弁をなさってご活躍の原告が、多くの国民が知る拉致人権侵害を知らなかったとは思いたくありませんが、会長声明を知らなかったとおっしゃるのであれば、弁護士として無知をさらけだし、あまつさえ知らなかったと開き直り、おおいなる【恥】をおかきになられているのではないかと、ご同情申し上げます。 もし、知っていて知らんふりしていたと言うのなら、弁護士法第二条に照らし、原告は事実を知っていてとぼけた、品性のない単なる【恥知らず】という事になるのでしょうから、 知らなかった【恥】、知っていてとぼけた【恥知らず】。 原告は、どちらをお選びになるのでしょうか? 弁護士法第二条に言う、「深い教養の保持と高い品性の陶やに努め」云々は、 原告にとっては、どんな響きでもって聞こえるのでありましょう。 拉致という、ほとんどの国民が知る最も敏感な人権問題を、弁護士会会長がなおざりにし、配下たる会員弁護士諸氏が知らぬ半兵衛を決め込む。 あってはならぬことが、国民の規範たるべし弁護士会界隈で通用しているようですね。 普通に考えて、失礼ながら原告は、知っていてとぼけられた【恥知らず】をお選びになったのでしょう。 原告は、弁護士法第一条に従い、基本的人権を擁護し社会正義を実現しなければなりません そうなさっておられないから、懲戒請求されたのですよ。 私たちは、会長声明がどう考えてもおかしいし、それを正さない会員弁護士諸氏は、 拉致被害者家族の心情、国民感情からしても許されないと思慮し、 弁護士法第58条に従い、懲戒請求をしたということであります。 私たちに懲戒請求理由がある以上、原告の損害賠償請求訴訟にこそ、理由がないと断ざざるを得ません。 ちなみに、原告は以前懲戒請求者に対して、こんな発言をしておられます。 ◉ささきりょう@ssk_ryo ネット右翼の諸君は相変わらずだなぁ。無邪気に私に懲戒請求してるのも900人くらいるけど、落とし前はつけてもらうからね。(^ー^)ー☆4:33 – 2017年9月2日 私たちの正義感の発露たる懲戒請求を逆手に取り、法にうとい素人をなぶりものにするかのような当損害賠償請求訴訟は、弁護士倫理にもとる鬼畜の所業であるとしか言いようがありません。 裁判長閣下におかれては、すみやかに原告の訴えを棄却するべきであると考えます。 以上
最終更新日
2021.06.27 10:37:13
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