教えて!住まいの先生
Q賃貸の定期借家で2年契約、更新は可能っていう物件があるんですが
何の意味があって定期借家にしてるんでしょうか?
2年契約で更新可能(更新料は仲介の不動産屋いわく家賃の1ヶ月分らしい...)
これだと、普通の賃貸物件と変わらない様に見えるんですが、
何か貸し主にメリット、もしくは借り主にデメリット等ありますか?
補足
2年契約で更新可能(更新料は仲介の不動産屋いわく家賃の1ヶ月分らしい...)
これだと、普通の賃貸物件と変わらない様に見えるんですが、
何か貸し主にメリット、もしくは借り主にデメリット等ありますか?
更新可能ではあるが、大家の都合次第で 「更新?やっぱや〜めた」って正当に出来るという事でしょうか? となると、定期借家/更新不可能にすると入居者が来ないので 一応は更新可能にしておいて入居者に2年以上住めるという認識を持たせて契約させ 2年後出て行ってもらうって事も可能という事ですよね?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:2010/7/2 13:14:22
モノの貸し借りは民法で定められていますが、
土地・建物に関しては借地借家法という特別法があります。
それは住まいというのは、社会生活において大切なものであり、
所有者にとってはその財産が、借主にとっては生活する権利が
一方的に侵害されてはならない、ということがあります。
ところがこの法律、近年には消費者契約法と合わさって
ものすごく借主に過剰なくらいの保護をしているです。
極端な話、一度一軒家を借りた人は、貸主がどんな状況でも
返してくれと言い続けても、きちんと家賃を払っていれば
死ぬまで返さなくてもいいし、死ねばその相続人が
そこに住み続ける権利を相続できます。
大家は出て行ってもらおうとすると、最低でも家賃の半年分から、
上限は借主の言い値次第という「立退き料」を払わなければならず、
人によっては今までの家賃の2倍以上を大家から受け取った、
なんてことも。
建物が老朽化が原因でも、大家が自宅を失った場合でも
借主が訴えれば、家主は立退き料を用意するのが
その義務とされるのです。
そして家賃をもらい続けていれば、建物の附属設備は
永遠に供給し続けなければなりません。
家賃が何十年前の金額だろうと、値上げ交渉は
簡単には行きません。
そんなことで、これは明らかに貸主の不利であり、
この状況では優良な賃貸物件を数多く供給するのは
困難である、ということで、「定期借家制度」が出来ました。
ですから、どちらかというと定期借家は大家側に
メリットのある制度ということになります。
ただ、この制度によって、例えば暴力団などが
不正に入居してきた場合、明らかに近所迷惑な
人が同じ建物内にいる場合など、大家は契約を
再契約なしと言う形で終了させることができるので
定期借家物件は管理が優良であることも。
普通の人は自分が回りに迷惑をかけているとは絶対に
思わないので、普通賃貸契約で、近所迷惑を理由に
強制退去というのは、めったにできません。
ペット不可物件なども、こっそり飼ってしまう人がいるのですが、
それを理由に契約解除というのも難しいものです。
いきなり鍵を開けて、「はい出て行って」ができないので。
ですから、借主にとってもメリットはあります。
今後は、この制度が増えていくものと思われます。
土地・建物に関しては借地借家法という特別法があります。
それは住まいというのは、社会生活において大切なものであり、
所有者にとってはその財産が、借主にとっては生活する権利が
一方的に侵害されてはならない、ということがあります。
ところがこの法律、近年には消費者契約法と合わさって
ものすごく借主に過剰なくらいの保護をしているです。
極端な話、一度一軒家を借りた人は、貸主がどんな状況でも
返してくれと言い続けても、きちんと家賃を払っていれば
死ぬまで返さなくてもいいし、死ねばその相続人が
そこに住み続ける権利を相続できます。
大家は出て行ってもらおうとすると、最低でも家賃の半年分から、
上限は借主の言い値次第という「立退き料」を払わなければならず、
人によっては今までの家賃の2倍以上を大家から受け取った、
なんてことも。
建物が老朽化が原因でも、大家が自宅を失った場合でも
借主が訴えれば、家主は立退き料を用意するのが
その義務とされるのです。
そして家賃をもらい続けていれば、建物の附属設備は
永遠に供給し続けなければなりません。
家賃が何十年前の金額だろうと、値上げ交渉は
簡単には行きません。
そんなことで、これは明らかに貸主の不利であり、
この状況では優良な賃貸物件を数多く供給するのは
困難である、ということで、「定期借家制度」が出来ました。
ですから、どちらかというと定期借家は大家側に
メリットのある制度ということになります。
ただ、この制度によって、例えば暴力団などが
不正に入居してきた場合、明らかに近所迷惑な
人が同じ建物内にいる場合など、大家は契約を
再契約なしと言う形で終了させることができるので
定期借家物件は管理が優良であることも。
普通の人は自分が回りに迷惑をかけているとは絶対に
思わないので、普通賃貸契約で、近所迷惑を理由に
強制退去というのは、めったにできません。
ペット不可物件なども、こっそり飼ってしまう人がいるのですが、
それを理由に契約解除というのも難しいものです。
いきなり鍵を開けて、「はい出て行って」ができないので。
ですから、借主にとってもメリットはあります。
今後は、この制度が増えていくものと思われます。
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質問した人からのコメント
回答日時:2010/7/7 04:44:27
皆様、回答ありがとうございました。
今までの賃貸契約ってそんなにも貸主が不利だったんですね。定期借家は借主かなり不利というか、かなり不安ですが...
回答
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A
回答日時:2010/7/2 11:57:21
普通契約だと、相当な理由がないと追い出せません。
例えばあなたが大家だとします。
①入居者が家賃を1~2ヶ月滞納する。払えと言うと遅れて払うが、また滞納・・・催促。やっと支払う。それを10年も20年も繰り返す人もいる
②隣人からあの入居者うるさいからどうにかしろ!とクレームが。注意するが注意した時だけ静か。またうるさい。おかげで周りの入居者は引越してしまう・・。
こんな入居者でも追い出せないのです。多少滞納されても払っているのなら・・。裁判したところで費用もかかるし。全く払っていないのなら追い出せるが・・裁判しなきゃだし・・・。
悪質な入居者だったら困るので『定期借家』にする。マナーが悪い入居者なら『期間が満了しましたので退去してください』と言えます。
何もトラブルを起こさない人ならそのまま『2年定期借家で再契約しますか?』と聞けばいい。
補足のように、大家は2年後出て行ってもらうか、再契約するか選ぶことができます。
あまり入居者にメリットはないかな・・・。
今はマナーの悪い入居者が増えていますから、仕方のない事かもしれません。防御策のようなものです。
昔は定期借家の再契約不可、だと相場より家賃が安かったのがメリットでした。
今は・・・定期借家でもあまり変わりません。(再契約可能の場合)
例えばあなたが大家だとします。
①入居者が家賃を1~2ヶ月滞納する。払えと言うと遅れて払うが、また滞納・・・催促。やっと支払う。それを10年も20年も繰り返す人もいる
②隣人からあの入居者うるさいからどうにかしろ!とクレームが。注意するが注意した時だけ静か。またうるさい。おかげで周りの入居者は引越してしまう・・。
こんな入居者でも追い出せないのです。多少滞納されても払っているのなら・・。裁判したところで費用もかかるし。全く払っていないのなら追い出せるが・・裁判しなきゃだし・・・。
悪質な入居者だったら困るので『定期借家』にする。マナーが悪い入居者なら『期間が満了しましたので退去してください』と言えます。
何もトラブルを起こさない人ならそのまま『2年定期借家で再契約しますか?』と聞けばいい。
補足のように、大家は2年後出て行ってもらうか、再契約するか選ぶことができます。
あまり入居者にメリットはないかな・・・。
今はマナーの悪い入居者が増えていますから、仕方のない事かもしれません。防御策のようなものです。
昔は定期借家の再契約不可、だと相場より家賃が安かったのがメリットでした。
今は・・・定期借家でもあまり変わりません。(再契約可能の場合)
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A
回答日時:2010/7/2 01:16:26
定期借家契約にわざわざしているのは、家主都合で出て行ってもらいたい時、更新しないと言えるからです。
例えば転勤から帰ってきたらその家に戻りたいなど…
自動更新の物件だと家主都合で(上記のような理由で)解約は家主からは出来ません。
貸主のメリット…自分都合で更新の際に解約が出来る。
借主のメリット…定期借家契約だと一般の自動更新の物件の相場より安く借りれる。
長く住まわれたい方は定期借家はオススメではありません。
捕捉はまさにその通りです。理由はともあれ、定期借家契約なので可能です。
例えば転勤から帰ってきたらその家に戻りたいなど…
自動更新の物件だと家主都合で(上記のような理由で)解約は家主からは出来ません。
貸主のメリット…自分都合で更新の際に解約が出来る。
借主のメリット…定期借家契約だと一般の自動更新の物件の相場より安く借りれる。
長く住まわれたい方は定期借家はオススメではありません。
捕捉はまさにその通りです。理由はともあれ、定期借家契約なので可能です。
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A
回答日時:2010/7/2 01:09:54
何か貸し主にメリット、もしくは借り主にデメリット等ありますか? >
借り主にはメリットないですが、貸し主にはあります。定期借家契約の場合約束の期限が到来すれば貸し主は借り主に明け渡しを法の保護のもと正当に受けられます。
一般の借家契約ですと正当理由なければ契約期限が到来しても、借り主が引き続き契約更新を望めば、貸し主からの解約・明け渡し請求は認められません。正当理由の用件が非常に高いためです。例えば転勤期間中に貸し出した貸し主が転勤が終わったので明け渡しを請求したとしても正当理由としては認められていません。
補足に対して
定期借家/更新不可能にすると入居者が来ないので一応は更新可能にしておいて入居者に2年以上住めるという認識を持たせて契約させ2年後出て行ってもらうって事も可能という事ですよね?>
おっしゃってるケースは借り主が一方的に不利なので消費者保護から認められないでしょう。ならばどんなケースかといえば、大家が海外赴任等で6,7年は帰ってこられない予測が強い場合等ですと、契約期間2年とした場合には更新が2,3回はできますよね。
借り主にはメリットないですが、貸し主にはあります。定期借家契約の場合約束の期限が到来すれば貸し主は借り主に明け渡しを法の保護のもと正当に受けられます。
一般の借家契約ですと正当理由なければ契約期限が到来しても、借り主が引き続き契約更新を望めば、貸し主からの解約・明け渡し請求は認められません。正当理由の用件が非常に高いためです。例えば転勤期間中に貸し出した貸し主が転勤が終わったので明け渡しを請求したとしても正当理由としては認められていません。
補足に対して
定期借家/更新不可能にすると入居者が来ないので一応は更新可能にしておいて入居者に2年以上住めるという認識を持たせて契約させ2年後出て行ってもらうって事も可能という事ですよね?>
おっしゃってるケースは借り主が一方的に不利なので消費者保護から認められないでしょう。ならばどんなケースかといえば、大家が海外赴任等で6,7年は帰ってこられない予測が強い場合等ですと、契約期間2年とした場合には更新が2,3回はできますよね。
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