大阪府で、時短協力金の申請者が亡くなった場合に相続人に⽀払うことは法的に困難であることを顧問弁護⼠に確認していると、問題の報道直後に吉村知事は言っていました。
その文書を請求してもらったところ、2枚目に愕然。
不支給チーム?
何ですか、このチーム名……
#みんなで開示請求
スレッド
会話
返信先: さん
仮に、不支給になりそうな案件を何とか支給できるように対応するのがミッションのチームであったとしても、「不支給チーム」とはふざけた名前。
「府は協力金を払いたくないんだ」と思われても仕方のない名称。
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返信先: さん
窓口で書類が貰えない、間違った期間が案内される、コールセンターにつながらない、つながったところで逆ギレともとれる対応をされる、等等、もはや水際作戦のような事例を多く耳にします。名称もさもありなん。
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教えてくださり、ありがとうございます。
つながらないのは回線数に起因するものなので一億歩譲るとして、
書類がもらえない、誤情報を伝えられる、逆切れ対応って、あり得ない。。。
生活保護を受けさせないための策と似たものを感じますね。
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返信先: さん
「府からの贈与であり贈与するか否かの権限は府にある」とするならば適正に申請があり、その継承者がいるのであれば府の判断で贈与すればよいだけの話
また協力金の目的は「継続の為の支援」もあるはずで、継承者がいるならばその人へ継承されるのは支援金の目的から考えて極めて自然な事
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またこの開示文章で明らかになった点は
弁護士の見解は「贈与契約の性格を有する」としているのに府は「贈与契約」と拡大解釈に近い運用をしている点
弁護士は贈与契約とも言えないことはないと言っているだけにすぎず、それを贈与として権限は自分たちにあると言い出すとは片腹痛い
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