正常化弁護団が社員の皆さんに書簡をお送りしました。

2020年6月28日に開催されたJARL社員総会が「続行」になってからひと月以上が経ちました。

その間、JARL執行部(髙尾会長)に対し、正常化プロジェクト社員から、続行会をいつ開催するのか等の問合せを行いましたが、未だに何の反応もありません。

理事・監事も、執行部に対しそれぞれの立場から問合せをおこなっています。執行部からは、当初は「準備中」との返事がきていたようですが、最近は「会員ファーストの会」メンバー(いわゆる会長派)の理事からの問合せに対してすら、返事がないようです。

「ビール券問題」「ハムフェア独断中止問題」についても、髙尾会長は口を閉ざしたままです。

執行部は機能不全に陥ってしまったのでしょうか。

もちろん、このまま続行会を開かず、高尾氏が会長を続けられる訳ではありません。2020年6月29日の記事で、続行会は1ヶ月から2ヶ月のくらいの間に開催すれば十分としましたが、それを超えれば、違法の体を帯びてきます。JARL正常化弁護団として、JARLの運営が違法に陥ることは、看過できません。対応を検討しています。

第1弾として、JARL正常化弁護団は、2020年7月28日付けで、社員の皆様に対し以下の書簡ををお送りしました。開示された会計帳簿の内容と「ビール券問題」について情報提供し、委任状の出し直しをお願いするものです。

拝啓 梅雨の候、JARL社員の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

残念ながら、JARL執行部(高尾義則会長及び日野岳専務理事)による不祥事が続いています。私たち無線家である弁護士一同は、JARLの不祥事は法的に見てもはや一線を越えていると考え、JARLを正常化するために、2020年6月15日、「日本アマチュア無線連盟正常化弁護団(略称:JARL正常化弁護団)」を結成致しました。

いわゆる「改革派」の皆さんに限らず、JARLの現状を問題と考えるアマチュア無線家の皆さんと広く連携して、JARLの「正常化」を果たすために活動しています。なお、団長である7K1BIB山内貴博は、本年4月のJARL選挙で528票の得票で社員(関東地方本部)に当選しました。

さて、2020年6月28日に開催された第9回定時社員総会は、「続行」となりました。近日中に、「第2号議題 役員選任の件」を審議するための「継続会」が開催される予定です。今年は、コロナ禍を理由に、事務局から議決権行使書を早く提出するように求められ、すでにたくさんの方が議決権行使書を提出されました。

ですが、その後に発覚した以下の事実をご存じでしょうか。

1.  開示された2019年度会計帳簿の内容

JARL執行部は、社員総会の直前である20192020年6月25日に、ようやく2019年度会計帳簿を開示しました。これにより、JARLの事業との関係が不明な数多くの支出が明らかになりました。その一例をお示しします。

(1)  髙尾会長関連の飲食費(「打合せ 会長他 計○名」)
「3026_事イ)広報活動費」中に   142件    計1,506,746円
「5004_管イ)連絡会費」中に     10件    計   93,495円

(2)  髙尾会長のための多額の「旅費交通費」
「5013_管イ)旅費交通費」中に               2,043,809円

(3)  髙尾会長関連の「手土産」「冠婚葬祭費」等
「5016_管イ)渉外費」中に
「手土産」類              161件    計   626,488円

また、以下の趣旨不明の冠婚葬祭費が計上されています。
4.26    生花 会長 お義兄様ご逝去        15,000
6.13    香典 ○副会長 奥様        20,000
6.13    生花 2基 ○副会長 奥様        27,778
8.28    島根県○○支部長 ご令室 生花        15,000
8.29    島根 ○○支部長 香典        10,000
9.13    生花 ○○様キャンセル料        7,500
9.13    生花 ○○ ○○様ご逝去        15,000
9.20    生花 ○○支部長ご逝去        15,000
11.13   生花 参与 ○○ ○○様        15,000
2.13    生花 ○○支部長 ご母堂様        14,546
2.21    生花 空知留萌支部長ご逝去        15,000
2.25    生花代 会長        15,000

(4)  「採用コンサルティング料」
「5008_管イ)給料手当」中に     4件      合計4,088,500円

どのような職種の職員を採用するために、人材紹介業者に400万円以上の手数料を支払ったのかは明らかではありません。

(5)  日野岳氏に対する「退職金」

「999_諸口」                 1月10日                               5,555,000円

なぜこの時期に、日野岳専務理事に対し「退職金」が支払われたのか、詳細は不明です。

6月28日の社員総会では、これらの支出の詳細やJARLの事業との関連性について、多くの社員から多数の質問がなされましたが、2時間に及ぶ審議において、髙尾会長、日野岳専務理事からは十分な説明はありませんでした。結果的には、事前の議決権行使書により、2019年の赤字決算は承認可決されてしまいましたが、事前の議決権行使書で賛成とされていた方も、もし、当日の質疑をお聞きになっていたら、とても承認できないと思われたのではないでしょうか。現に、当日出席社員の中で賛成した方は、髙尾会長と極めて親しい5名のみであり、圧倒的多数である29名の社員は、2019年決算の承認に反対されたのです。

開示されたJARL会計帳簿の一部を同封します。全帳簿をご覧になりたいと希望される方は、山内までご連絡ください。

2.  「三浦電波監視センター」が髙尾会長を叱責

2020年7月8日、JA2HDE木村時政理事が以下の記事をFacebookに書き込みました。

先日JARLは会計帳簿を開示しましたので、調べる中で金券購入が有りました。
当初は気には掛かりましたが特には問題視していませんでした。

しかし、送り先が判明しました。皆さんはJARL NEWS 2020年春号の記事を覚えていらっしゃいますか、高尾会長が総務省関東総合通信局「三浦電波監視センター」を訪れました。

高尾会長が帰った明くる日、職員の方が金券が入った封筒を発見してJARL事務局の宮田総務部長に電話で叱責して送り返したそうです。

しかし、その後何の謝罪も連絡もない!JARLはどうなっているのかとの苦情を頂いています。

私が思うには高尾会長はお役所に対してとんでもない行為をしたと思うと共に「三浦電波監視センター」の皆さまには大変失礼な行いをした事をお詫び申し上げます。会長からも何らかの行動をするように伝えます。

確かに、JARLから開示された会計帳簿には、2020年1月9日に「渉外費」としてビール券12枚分10,428円が支出されたこと記録されています。

JARLは、総務省関東総合通信局「三浦電波監視センター」から見れば、監視・監督の対象です。監視対象となるJARLが監督官庁に金券を贈ることが極めて不適切な行為であることはいうまでもありません。理事6名(吉沼勝美、木村時政、種村一郎、安孫子達、田中透、及び綱島俊昭)は、髙尾義則氏に対し、事案の詳細と対応について文書で説明を求めましたが、髙尾氏からは一切回答がありませんでした。返還されたビール券の行方も不明です。

3.  前関東本部長の事案との比較

社員総会の招集通知とほぼ同時に、前関東地方本部長の予算オーバー問題を指摘する差出人不明の怪文書が送られてきたと思います。ここで問題とされていたのは約10万円という金額でした。少なくない金額ですが、これと比べれば、会計帳簿の開示で明らかとなった髙尾会長らによる不明朗な支出は、ケタが異なる巨額の数字です。前関東地方本部長の事案が問題であれば、髙尾氏らによるJARL予算の使い込みは、より大きな問題ではないでしょうか。

本年2月に、前関東地方本部長に対する事情聴取が行われています。ちなみに、この事情聴取のために、問題とされた金額を超える135,655円の旅費交通費が使われています。

この事情聴取の場で、精査の結果問題となる金額は約10万円であることが示され、後日、前関東本部長に対し請求書が送付されることになりました。ところが、6月になっても請求書が送られてこなかったため、前関東地方本部長は、現金書留で約10万円をJARL本部に送ったのですが、驚くべきことに、JARL本部は受取を拒否したのです。髙尾氏は、2年以上前に発生したこの問題を意図的に長引かせることで、前関東本部長であるJH1XUP前田吉実氏について悪印象を与える印象操作をしているとしか思えません。前関東本部長の肩を持つ訳ではありませんが、髙尾氏の対応の方がむしろ不誠実ではないでしょうか。

4.  議決権行使書の撤回と委任状の提出

JARL現執行部については、理事の意見を無視した独善的な理事会運営、不適切な選挙活動等、さまざまな問題が指摘されてきましたが、とうとう、カネの問題にまで発展してしまいました。これらの問題に関係していない方であれば、到底、現執行部を支持できないのではないでしょうか。

(1)    議決権行使書で髙尾氏と日野岳氏の理事就任に賛成したことを考え直したいと思われている方も多いと思います。同封の「議決権行使書撤回書」に、住所・コールサイン・お名前をお書きの上、ご捺印下さい。この撤回書で、議決権行使書の記載内容が「リセット」されます。

(2)    今後予定される社員総会の「続行会」では、どうか、現執行部の続投に反対の意思を表明して頂けますようお願い致しますが、コロナ禍の中、「続行会」への出席を控えられる方も多いと思います。「続行会」に出席されない方は、同封の「委任状」に、代理人のコールサインとお名前、それからご自身の住所・コールサイン・お名前をお書き下さい。

私たち弁護団は、「代理人」にふさわしい方として、以下の社員の方々を推薦申し上げます。以下の社員は、JARLの将来のため、髙尾氏と日野岳氏については否認の議決権行使を行い、他の候補者についても否認することを検討中です。具体的な議決権行使の内容については、それぞれの代理人にお尋ね下さい。

JJ2JIX      後藤  直(既に委任者1名) jj2jix -at- gmail.com
JA3HBF      田原  廣(既に委任者3名) cpavk016 -at- hct.zaq.ne.jp
JH3GFA      平田 淳一(既に委任者4名) jh3gfa -at- gmail.com

(3)    「議決権行使書撤回書」と「委任状」を、同封の封筒でJARL事務局にご提出下さい。なお、事務局が適切に扱わない可能性もありますので、できましたら、提出された旨を、各代理人または山内(7k1bib@gmail.com)にお知らせ下さい。

5.     追加情報、お問い合わせ先

キーワード「JARL正常化」でネット検索していただけると、この手紙に書ききれなかった最新情報をご覧いただくことができます。ご質問・ご意見等ございましたら、JARL正常化弁護団長の7K1BIB山内までお気軽にお問い合わせ下さい。

最後までお読み下さりありがとうございました。私たちJARL正常化弁護団は、すべてのアマチュア無線家と連携し、JARLを必ず正常化し、真にアマチュア無線界に役に立つ組織に再生することをお約束します。ご理解を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

以上

JARL正常化弁護団は、引き続き、JARLの正常化のための活動を続けて参ります。

(2020-08-08 記)

フィールドデーコンテストの実施時期について意見募集(付:JARL正常化運動の原点)

JARLコンテスト委員会により、フィールドデーコンテストを「9月の第三月曜日の前々日の21時~前日の15時まで」に変更することについて、意見募集がなされています。私は以下の意見を提出しました。

4 フィールドデーコンテストの日程変更

フィールドデーコンテストを「9月の第三月曜日の前々日の21時~前日の15時まで」に変更することに賛成する。「野外へ移動して運用するアマチュア局との交信をはかるため」という目的に照らせば、5月か9月が適切と思われる。9月は台風シーズンであることが懸念されるが、他の月に変更することは無理と判断したのは委員会の熟慮の結果であろうから、尊重申し上げたい。

時間帯を21時から翌日15時までに戻すことは、運用開始前に皆で夕飯を取れる点、撤収作業を夕方にできることになる点で望ましく、賛成である。モーニング部門は、日曜日9:00から15:00として存続をお願いしたい。

5 その他の意見
(1) 今回のアンケートのように、JARLとして会員の意見を募集することはとてもよいことであるが、報告書として公表する際にコールサインを表示するのは、公表を恐れて意見を差し控える人もいることを考慮すると、適切ではない。政府が行うパブリックコメントでも、個人の氏名は表示されない。コールサインの公表はやめていただきたい。

(2) コンテストと災害
 前回の意見募集の際に提出した意見を再提出する。
 昨年の全市全郡コンテストは、関東地方への台風19号の接近と重なった。一部には、コンテストは中止すべきとの声もあったが、台風の影響がなかった地域もあるから、中止する必要はない。むしろ、コンテストを中止してバンド内が閑古鳥になるよりも、多くの局が出ている方が、非常通信も拾ってもらいやすくなると考える。
 そのような趣旨を貫徹するために、コンテスト委員会からは、注意を喚起するアナウンスだけではなく、例えば以下のような、非常通信との関係を具体的にアナウンスされることをご検討いただきたい。
①非常通信を最優先とし、非常通信が聞こえてきたときはワッチに専念すること。
②情報の伝達ができる環境にある局は、コンテスト中であっても、無線または公衆回線等を用いた情報の伝達に協力すること(情報伝達に協力したコンテスト参加局は別に表彰することも検討に値する。)。
③災害が予測される地区において非常通信周波数が定められているときは、その周波数を周知させ、その周波数はコンテストには用いないこと。

ネット上では、9月への移動に反対する声も見られます。私も、できれば5月の方が望ましいと思いますが、どこに動かしても既存のコンテストとの関係等、軋轢は生じるもので、それを言っていてはいつまでたっても決められません。そこで、今回は、「コンテスト委員会の熟慮」の結果ですよね?と念押しした上で、賛成の意見を投じました。やってみて、やはり9月ではどうしても不都合がある、ということになれば、再度検討すれば良いと思います。

ところで、コンテスト委員会がコンテストの実施時期変更について意見を募集するのは2回目で、昨年2019年の10月にも意見募集が行われました。前回は、「8月のフィールドデーと11月の全市全郡を入れ替える」という案がコンテスト委員会により提案されましたが、反対意見が多かったようで(私も、「フィールドデーは5月か9月に移動させるべき」という意見を出しました。)、2020年3月24日のコンテスト委員会による結果報告では、フィールドデーを9月第3土日に変更するという案が委員会の考え方として示されていました。

その後、なぜか目立った動きがなく、どうしたのかなと思っていたのですが、7月になり突然、再び、フィールドデーに関する意見募集が行われました。丁寧な手続は悪くはないのですが、意見募集は一度行っている訳で、スピードを重視してここは3月24日に示した案で押し切ってもよかったのかもしれません。

スピード感といえば、昨年10月の意見募集はQSOパーティの期間延長についても意見募集が行われており、2020年3月24日のコンテスト委員会による結果報告において、QSOパーティを「1月2日9時から7日21時まで」に延長すべしとの考えがようやく示されました。おそらく、来年2021年のQSOパーティは、長い期間のんびりと楽しめることでしょう。

実は、多くの無線家が参加できるようにQSOパーティの期間を延長して欲しいという要望は、私が2018年正月にこのブログで述べた以来の持論でありました。2018年の社員総会で友人の社員の方に提案していただいたあと、JARL内で検討が行方不明になるという予想外の経緯をたどったことから、私は「こんなシンプルなことをすぐに決められないJARLってヤバいのでは?」と思うようになり、いつのまにか(笑)、JARLの正常化運動に関わるようになってしまいました。この意味において、QSOパーティの期間延長問題は、私のJARL正常化活動の原点なのです。

以下、参考ブログ記事です。

苦節3年、小さな点ですが、私の意見をJARLがようやく受け入れてくださることになりました。感無量です。ありがとうございました。

(2020-07-31 記)

ハムフェア2020の中止

2020年10月31日・11月1日に予定されていた2020年アマチュア無線フェスティバル(ハムフェア2020)を中止することが、2020年7月20日の午後、JARL Webで公表されました。

アマチュア無線フェスティバル ハムフェア2020の開催中止について

コロナ禍の収束が見通せない現状において、結論として、ハムフェアの中止はやむを得ないと思います。私も、とても残念です。

とはいえ、以下の思いが湧いてきます。

中止決定のタイミング

ハムフェア2020の出展申し込みは、当初、2020年6月10日が締切とされていましたが、6月30日に延長されました(JARL Webの告知文)。髙尾会長は、ラジオ番組「Radio JARL.com」において、今年の出展者数を例年の数と比較し、申し込みの出足が遅く、例年のレベルに達していないことを認めていました。Hamlife.jpの記事によれば、6月30日に至っても、ブースの申し込みは昨年よりも1割少なかったとのことです。

ですが、今年は、コロナ禍対応のため、ブースの数を減らし、間隔を空ける必要があることが容易に予想できたはずです。そうであれば、出展申込数が少ないことはむしろ「幸い」だったのではないでしょうか。にもかかわらず、例年どおりのブース数を目指して締切を延期した現執行部の方針に、私は強い不安を覚えていました。

他方、出展申し込みが少ないことが判明した時点で、収支の見通しは立てられていたのでしょうか。もし大幅な赤字が予想されていたのだとすれば、6月10日の出展締切の時点で、ハムフェア中止を決断できたのではないでしょうか。

その後、2020年7月5日のラジオ番組「Radio JARL.com」で、髙尾氏は、

・ハムフェアを開催するかどうかは、8月上旬のハムフェア実行委員会で決める。
・ビッグサイトからは、展示物には触るなとか、いろいろ制限を言われている。
・出展者はフェイスマスクをするとか、そういうことも必要かもしれない。

と発言されていました。
http://www.fmpalulun.co.jp/sound/jarl200705.mp3 ←リンク切れ可能性あり。

ビッグサイト側から展示物に触るなと言われたのがいつのタイミングだったのかは分かりません。しかし、例年のハムフェアの様子を思い起こせば、展示物に触るなと言われた時点で、もはや開催は無理と判断できたのではないでしょうか。7月5日の番組の収録日は分かりませんが、7月1日の時点ですでに、東京の新型コロナウイルスの新規感染者数は、1日100人を超えていたのです。

このように考えると、ハムフェア中止は、もう少し早く決断できたのではないでしょうか。その間に、交通機関や宿の手配をされた方もいたかも知れません。

ハムフェア中止が関係者に与える影響

ハムフェアはJARLにとって年間で最大の行事です。多数の関係者が関わります。これらの方々にハムフェアの中止が与える影響に、JARLとしてきちんと配慮し、対応しなければなりません。これは、組織としての「信用」の問題です。参加者を集めるだけ集めておいて、一方的に中止を公表してあとは知らん、では許されません。

・出展を申し込まれた一般の方は、ハムフェアを心待ちにしながら、展示物や配布物の準備を進めていたことでしょう。ハムフェア中止によりこの出展の「場」が失われる悲しみに思いが至れば、オンライン開催等の代替手段を検討すべきだったのではないでしょうか。講演はYoutubeで行い、資料は特設ウェブサイトを作る。最低でも、各出展者のウェブサイトに対するリンク集だけでも意味があると思います。

ちなみに、2020年6月26日から28日に予定されていた欧州最大のアマチュア無線イベント「HAM RADIO」は、オンラインイベント「HAM RADIOnline」として実施されています。

また、一般出展者の出展料の支払期限はまだ先だったようで、すでに出展料を支払った出展者は少なかったかも知れません。ですが、ハムフェアが中止となったときに、返金を受けられるかについて、JARL事務局に質問しても曖昧な回答しかされなかったとの不安の声が、複数聞かれていました(ラジオ番組「QSY」等)。

JARLとして「会員ファースト」を標榜するのであれば、遅くとも公式発表と同時に、出展申込者に、中止について理解を求めつつ、返金等の事後処理について案内する個別のメールを送っても良かったのではないでしょうか。しかし、7月21日朝の時点で、出展申込者への個別の連絡はないようです。案内文は郵送で送られつつあるのでしょうか。

・それでも、一般参加者はいわば「仲間」であり、ある種の「甘え」が許されるかも知れません。ですが、企業出展に対しては「甘え」は許されないでしょう。企業ブースに対する影響は、より深刻と思われます。各企業のハムフェアご担当者は、出展予算を確保し、具体的な出展計画を練り始めていたはずです。新機種の発表を予定していたメーカーもあったかも知れません。今頃、無線機メーカーのご担当の方は、気の毒なことに、ハムフェア中止により宣伝計画を変更しないといけないと頭を抱えていらっしゃることでしょう。ブースの設計費用や資材が無駄になる等の、金銭的な実損も生じたかも知れません。

公式発表を先に知ってしまった上司の方から、「ハムフェアが中止されるそうだが、どうするんだ?」と聞かれた担当者に、「すみません、JARLからは何も聞いていません。」と答えさせるのでしょうか。

このような事態を避けるために、企業ブースの担当者には、少なくとも、公式発表の前に、内々に中止を伝える等の配慮が必要だったのではないでしょうか。今年は、締切を延長してまで、JARL側から出展を要請したメーカーもあるようですから、なおさらです。

・JARLは、多数の公的機関や団体に、ハムフェア2020に対する後援・協賛をお願いしていました。

【後援】(予定)
総務省、文部科学省、東京都、NHK、読売新聞社、公益財団法人日本無線協会、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会、日本アマチュア無線機器工業会、公益財団法人東京観光財団

【協賛】(予定)
電波新聞社、電波タイムス社、CQ ham radio、子供の科学

これらの関係各位に対する説明は、どうなっているのでしょうか。後援をお願いしていた総務省や文科省に、「公式発表を見ましたよね?」で、済ませるのでしょうか。

・2020年6月28日の定時社員総会に提出された令和元年度の決算資料によれば、ハムフェア2019関連の支出は3881万1000円(広報活動費)、収入は3216万1000円(雑収益)と、巨額です。ハムフェアは、JARLの予算のおよそ10%弱を占める、年間最大のイベントなのです。

ハムフェア2020を中止すれば、3000万円を超える収入が失われます。一方で、3800万の支出全額を節約できるとは思えません。東京ビッグサイトや関連業者に支払うキャンセル料はいくらになるのでしょうか。2020年予算に激烈なインパクトを与えるはずです。懸念されているJARLの破綻が前倒しにすらなるのではないか・・・、私たちJARL会員にとって、他人事ではありません。この点について、現執行部はどのように考えているのでしょうか。現執行部は、また、留保金を補填すればいいやと、安易に考えているのではないでしょうか。

今回の中止は、天変地変によるものでもなく、公表に至る準備期間はそれなりに取れたはずです。しかし、JARLの公式発表には、「よくある質問と答え」が記載されている訳でもなく、ハムフェア中止が与える影響、関係者に対する配慮は、うかがえません。

ハムフェア中止は誰が決めるべきか

今回のハムフェア2020中止を決めたのは、「アマチュア無線フェスティバル実行委員会」であると、JARLの公式発表に明記されています。つまり、中止の決定に、理事会は関与していません。理事・監事の皆さんは、今日7月20日の午前に、メーリングリスト上に投稿された髙尾氏名義の文書により、一方的にハムフェア中止の「決定」を知らされただけと伺っています。

「アマチュア無線フェスティバル実行委員会」を含む各委員会は、定款第66条によれば、「専門の事項に関し、理事会を補佐するために」設置される機関にすぎません。他方、ハムフェア2020の開催は、2019年9月に開催された第47回理事会で決議された、理事会決議事項です。また、ハムフェアは、2020年の事業計画と予算に組み込まれているものですから、ハムフェアの中止は、2020年2月に開催された第49回理事会で決議された事業計画と予算を大幅に変更することになります。このような理事会決議事項を、理事会を補佐するにすぎない、理事会の下部組織である委員会が、勝手に覆すことなど、組織論的にできません。「アマチュア無線フェスティバル実行委員会」によるハムフェア中止の決定は、定款第66条に反する越権行為に他なりません。

ですが、私が本当に言いたいのは、そんな形式論・手続論ではありません。

確かに、ハムフェア実行委員会の委員長である日野岳専務理事、そして髙尾会長は、苦渋の選択を迫られていたでしょう。大変な決断であったと思います。なので、先に述べたような、ハムフェア中止が引き起こす影響、関係者に対する配慮にまで、思いが至らなかったのかも知れません。いや、6万人の会員を抱えるJARLという大組織の業務執行を「自ら望んで」引き受けられたおふたりであり、日野岳専務には900万円という決して安くない年俸(に加え、今年1月には555万円の「退職金」)が支払われているのですから、それくらい期待してもよいように思いますが、難しいのかも知れません。

であっても、「ハムフェアを中止せざるを得ないのですが、こういう対応で十分でしょうか」と、他の責任者に相談することは、できたのではないでしょうか。他の責任者からは、「いや、こういう視点がたりないのでは?」「こういう対応も必要」という意見がもらえたのではないでしょうか。

ここでいう「他の責任者」とは、17人の理事と2名の監事で構成される理事会に他なりません。「三人いれば文殊の知恵」と言います。仮に、ハムフェア2020の中止の可否が臨時理事会にかけられていたら(あるいは、時間を節約するために理事監事メーリングリストに提案されていたら)、きっと、種村理事からは「出展者に対する配慮が必要ではないか?」との意見が、大矢理事からは「公的機関や企業出展者にはどのタイミングで説明するのか?」との質問が、永井監事からは「年間予算に与える影響は?不足分はどう補填するのか?」との質問がなされ、JARLとして、より適切な対応ができたはずなのです。

「いやいや、そんなこと、今の理事・監事に期待できるかよwwww」と思われた方がいるかも知れません。それは、今の理事・監事の人選が間違っていることを意味するのではないでしょうか。

昨年(2019年)6月の社員総会当日、午前中に開かれた理事会で、髙尾会長・日野岳専務理事が、「会場が確保できないので2020年のハムフェアは中止する」という重大事案を口頭報告で済まそうとしたため、大矢理事から、「単なる報告ではなく、理事会で協議すべき事項ではないのか」とたしなめられ、その後、会員の痛烈な批判を浴びて、一転、ハムフェア2020は開催されることになりました。このときに、髙尾会長・日野岳専務理事は、ハムフェアの開催・中止は、理事会を通すレベルの極めて重要な事項であることを、心に刻まれたのではないのでしょうか。

なのに、髙尾会長・日野岳専務理事は、なぜまた、理事会を通さずにハムフェア中止を決定するという、同じ過ちを繰り返してしまうのでしょうか。理事会で他の理事の意見を求め、自分たちが立てた方針を「謙虚に」見直すというプロセスを、どうして取れないのでしょうか。会員の代表である理事会を無視することが、「会員ファースト」であり、「会員皆様主役の連盟運営」なのでしょうか。

法と定款が定めるJARLの各機関は、単に存在すればよいというものではありません。JARLという大組織を適切かつ円滑に運営するために、法と定款が用意したものです。「JARLにとって重要な事項を決定するときは、理事会を開いて理事の意見を聞く」という当たり前のプロセスをきちんと励行する、これができて初めて、無味乾燥な法律と定款の規定に、魂が吹き込まれることになるのです。

(2020-07-21 記)

継続会での委任状の扱いについて髙尾会長に質問状

JARL第9回定時社員総会の「継続会」の詳細がなかなか公表されません。特に、既に提出済みの議決権行使書・委任状の差し替えが可能なのかという点について、関心が高まっています。そこで、正常化プロジェクト社員10名は、弁護士山内貴博(JARL正常化弁護団団長)を代理人として、2020年7月15日付けで髙尾会長に以下の質問書を送付しました。


      議決権行使書・委任状の取り扱いに関する質問書

拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、2020年6月28日に開催された第9回定時社員総会は続行となりましたが、近日中に行われる予定の「継続会」について、以下のとおりご質問します。

1   継続会は、どこで、いつ開催の予定でしょうか。できるだけ早く確定し、全社員に告知されるようお願いします。なお、新型コロナウィルスの蔓延を考慮すれば、東京での開催にこだわる必要はないと考えます。

2   すでに提出した議決権行使書の撤回は、当然、認められると考えますが、社員総会の招集者としての貴殿の考えをお聞かせ下さい。

3   すでに議決権行使書を提出した社員が、改めて委任状を提出した場合、提出済みの議決権行使書は、明示的に撤回するか否かにかかわらず当然に無効となり、委任状が優先すると考えます。なぜなら、委任状による出席は、本人が出席したものと同等と扱われる一方で、議決権行使書は、社員が社員総会に出席できない場合にのみ認められるものだからです。この点に関する貴殿の考えをお聞かせ下さい。

4   当連盟の「社員総会議事運営規程」の以下の部分は、いずれも、社員の権利である議決権行使に対する不当な制約であり、無効と考えます。これらの点に関する貴殿の考えをお聞かせ下さい。

(1)        第4条(1)のうち、委任状の到着期限を「社員総会の日時の直前の業務時間終了時まで」とする部分(本来、委任状の提出は、社員総会の議題に関する採決が行われる直前まで認められるはずです。)。

(2)        第5条第1項及び第2項のうち、議決権行使書及び委任状の記載内容の変更または撤回の期限を、「社員総会の日時の直前の業務時間終了時」とする部分(本来、議決権行使書及び委任状の記載内容の変更または撤回は、社員総会の議題に関する採決が行われる直前まで認められるはずです。)。

(3)        第15条第4項のうち、社員総会での議決権の行使について、「議決権行使書の提出」を「委任状の提出」に優先することとし、二重に行使しようとした場合は、「委任状の提出」を無効とする部分(本来、すでに議決権行使書を提出した社員が、改めて委任状を提出した場合、委任状が優先するはずです。)。

5   前項に記載した、「社員総会議事運営規程」の無効部分については、継続会までに臨時理事会を開催し、是正すべきと考えますが、貴殿の考えをお聞かせ下さい。

なお、継続会において、今後社員から提出される委任状が無効なものと扱われるときは、継続会における第2号議案の採決の方法は法令に反することになります。万が一、委任状がそのように扱われることが判明したときは、私たちは、直ちにその是正のため法的手段に訴えますので、ご承知おき下さい。

敬具


この質問書は、2020年7月15日に電子メールで髙尾会長及びJARL総務部に到達し、7月16日12時16分に内容証明郵便でJARL本部に配達されています。回答がありましたらこのウェブサイトで報告致します。

(2020-07-18 記)

JARL社員総会の委任状・議決権行使書が開示されました

JARLより、第9回社員総会における委任状と議決権行使書が開示されました。

JARLの社員総会における採決の集計方法が不透明であるとの批判がなされていました。昨年(2019年)の社員総会では、集計作業に社員の立ち会いを認めよとの動議が提出されましたが、認められませんでした。今年(2020年)の社員総会では、社員2名の立ち会いが認められましたが、議決権行使書の実物の確認はなされませんでした。

先日の「会計帳簿」の開示に続き、「社員総会における採決の集計」という「JARLの不透明な部分」が、今回の開示により、一部ですが、明らかになりました。

JARLの透明化が、わずかですが、また一歩進みました。


一般社団法人及び一般財団法人に関する法律は、社員総会に提出された委任状と議決権行使書は、一般社団法人の本部に3ヶ月間備え置かれ、社員なら誰でも、閲覧・謄写ができると定めています(法人法第50条第5項、第6項、同第51条第3項、第4項)。社員総会が適正に行われているか、特に、賛否の計数が適正に行われているかを確認することは、社員として当然の権利です。

先日の会計帳簿閲覧・謄写請求のように、全社員の10分の1が共同で請求する必要はなく、社員1人からこの権利を行使することが可能です。また、「請求の理由」を示すことも不要です。

(議決権の代理行使)
第五十条 
5 一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
6 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(書面による議決権の行使)
第五十一条 
3 一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418AC0000000048#Q

JARLの第9回定時社員総会の翌日である2020年6月29日、社員有志の代表として、3人の社員(JA3HBF田原廣、JH3GFA平田淳一、JJ1WTL本林良太。代理人:7K1BIB山内貴博)が、JARL会長JG1KTC高尾義則氏に対し、委任状及び議決権行使書を開示するよう求める内容証明郵便を送りました。今回は、JARL執行部は、あっさりと開示に応じました。

JARL執行部は、委任状や議決権行使書に、個人情報の保護は適用されないとの見解を採用し、全社員に対し、令和2年7月2日付けの髙尾会長名義の文書で知らせています。

令和2年7月2日付けJARL髙尾会長名義の「社員各位」宛手紙より

JARL社員は選挙により選任されるのですから、有権者である会員に対し責任を負っており、社員総会における賛否について個人情報の保護が及ぶとは考えられません。

7月3日午前中に、JARL本部にて開示が行われました。

2020年7月3日 JARL本部にて

開示された委任状及び議決権行使書は現在精査中ですが、今のところ、以下のことが分かっています。

  • 議決権行使書は75通、委任状は15通でした。
  • 議決権行使書のうち74通は、ペンでの自署があり、封筒に入れるときに付いたと思われる折れ目があったので、原本と思われました。1通は、自署部分も含め、全体がコピーのように見えました(折れ目も入っていませんでした)。
  • 改ざん等の痕跡は今のところ発見されていません。
  • 第1号議案を「賛」とした議決権行使書は65通、「否」とした議決権行使書は10通でした。これは、hamlife.jpの記事と一致します(なお、JARLの公式発表には、議決権行使書と当日出席者の票の内訳が記載されていませんが、明示すべきです。)。

なお、JARL社員有志は、JARL執行部が会計帳簿の開示に応じないことを、2020年6月17日に発送した手紙で社員の皆様に知らせました。この手紙の前後の議決権行使書の賛否と、当日出席者の賛否の行動を比較すると以下のようになります。

全数第1号議題(決算)に「否」
6月17日までの議決権行使書55通4通(7%)
6月18日以降の議決権行使書20通6通(30%)
当日出席者49人40票(82%)

会計帳簿の真実が知られるにしたがって、現執行部によるカネの使われ方を「否」とされる社員の方の割合が、確実に増えていることが分かります。

議決権行使書の多くは、JARL執行部が会計帳簿の開示を拒否していたことが広く知られる前に提出されたものでした。先日開示された会計帳簿により、同席者が不明な150件を超える「打ち合わせ」費、200万円を超える会長の旅費交通費、宛先が不明な「手土産」「祝い金」、会長の義兄の葬儀への生花代等の不適切な支出が大量に発見されたことがもっと広く知られれば、多くの社員の方が、考えを変えられると、社員有志は信じています。

本件につき、ご不明な点、ご意見等がありましたら、7k1bib-atmark-gmail.com(-atmark-を@に変更)までご連絡ください。

(2020-07-05 記)

社員総会の「続行」とは

昨日(2020年6月28日)のJARL第9回定時社員総会で、「続行」が決議されました。

・社員総会は、議事に入ったものの、審議未了の場合、後日に審議を「続行」することを決議することができます(法人法第56条)。続行後の社員総会を「継続会」と呼びます。

・主に、審議が長引いて時間がなくなってしまった場合を想定した制度です。

→ただ、昨日の社員総会は、現執行部の不手際(監事候補者の局免切れ)や説明義務違反(事前質問に対する回答が書面で用意されていなかったこと等)、情報不足(会計帳簿の開示を社員総会の直前まで引き延ばしたこと)等のため、実質的な審理に入れる状況にはなかったといえましょう。

・総会の「続行」は、動議であり、社員総会に出席していた社員(委任状を含む)の過半数が賛成すれば「続行」が決まります。動議の採決に議決権行使書はカウントされないルールになっています。

→社員総会直前に「委任状を提出して欲しい」と依頼された社員が多数いたようですが、結果として、会長側が、出席者と委任状を合わせて議場の社員の過半数を抑えられなかったということです。本音では「会長に協力できない」と考える社員が増えてきたということだと思います。

・「継続会」の日時と場所は、昨日の決議で議長(事務局)に一任されています。継続会の時期は、先に行われた社員総会と「同一性がなければならない」ことから、2週間以内に継続会を開催する必要があると書いてある本が多いのですが、実際にはそんなに厳しいわけではなく、1ヶ月から2ヶ月くらいの間に開催すれば十分です。

→このまま1年とか、髙尾氏が会長を続けられるわけではないですよ。

・髙尾会長は、社員総会で「監事候補根本氏の取り下げ」を明言しましたから、今から根本氏の局免を確保して監事候補として維持することは許されないと考えます。

・「継続会」に、新しい議題、議案を追加することはできません。ですので、執行部としては、「根本氏の取り下げ」はできますが、代わりの監事候補を追加することはできません

・「継続会」の日時と場所が決まれば、社員総会の招集者である会長の名義で、全社員に知らせる必要があります。なぜ「続行」となったのか、理由も説明すべきでしょう。「継続会」のお知らせ(招集通知ではありません。第9回定時社員総会の招集通知は、すでに送られているからです。)とともに、監事候補から根本氏を削除したあらたな議案書を社員に送るべきでしょう。

時間ができたのですから、準備書面(事前質問)と回答をまとめた冊子も同封すべきです。

「継続会」に出席できる社員・役員は、現職の方々です。現職の方々の任期は、「定時社員総会の終了時まで」なので、まだ任期が続くことになります。

→私の次期社員就任は、お預けです(笑)。

・「継続会」はあくまで続きですので、議長団は、JA1HGY間下氏と7L1FFN磯氏が務めます。ただし、このお二人が断れば、会長は別の社員を議長団に選任することになるでしょう。別の考えとして、会長が指名した議長に対し社員が不信任を突きつけたのですから、会長が議長を選任するのはもはやふさわしくなく、継続会の冒頭で、社員からの動議と過半数の賛成で議長を選出するべきという考えもあり得ます。

・すでに提出済みの委任状は、このまま有効ですが、社員が希望すれば差し替えてもかまいません。

・すでに提出済みの議決権行使書には、根本氏の名前が書いてありますから、改めて議決権行使書を取り直すべき「委任状」を提出する機会を用意すべきと考えます。社員の中には、「監事が、根本氏と佐藤氏の2名いるなら承認するが、佐藤氏1名では反対」と考える方もいると思われるからです。

→議決権行使書の提出期限は、「社員総会の日時の直前の業務時間の終了時」と定められている(法人法第51条、同法施行規則第8条)ことから、もう議決権行使書の提出期限は過ぎているのでは、との疑義を避けるために、「委任状」の再提出とすべきでしょう。

・欠員となった監事の席を埋めるためには、新たに社員総会を開催する必要があります。

(2020-06-29 記)

(2020-07-03 議決権行使書の扱いについて下線部を追記)

【速報】第9回定時社員総会の「続行」と執行部の責任

2020年6月28日(日)に開催されたJARL第9回定時社員総会は、最後まで終わることができず、「続行」になったとのことです。

私は、今年は傍聴を許されませんでしたので、本稿は、社員総会「続行」決定後に社員の皆さんからいただいた情報に加え、JO1EUJ高橋社員のTwitterに依拠しています。高橋さん、詳細な実況中継をありがとうございました。

議長は、昨年と同じJA1STY鈴木清氏、JA8DKJ三井武氏でした。そもそも、このおふたりの昨年の議事進行に問題があったことは、こちらに書いたとおりです。

第1号議題 令和元年度決算の

社員から、今般開示された会計帳簿をもとに、髙尾氏が参加したという多数の「打ち合わせ」、多額の旅費交通費、親しい人への冠婚葬祭の支出等に関する質問が次から次へとなされましたが、髙尾氏からは、JARLのためのご意見を頂戴していたというだけで、相手先や具体的な会話の内容に関する回答はなかったとのことです。

会計帳簿の閲覧請求に加わっていなかった社員から、「こんな事実をはじめて聞いて驚いている」との発言もあったそうです。

日野岳氏への550万円の退職金は、従業員としてのものであるとのこと。

鈴木氏は、いったん採決に入ろうとしましたが、社員から議長解任動議が提出され、質疑続行を条件に動議は取り下げ。

回答者として大矢理事が指名され、回答されたシーンや、田中理事が5月理事会に提案した「免許簡素化に関する要請書」を髙尾会長らが否決したことについて、田中理事から直接説明があったとも。

https://platform.twitter.com/widgets.js

これまで、社員が個別の理事を指名して質問しても、議長が回答者を決め、個々の理事に回答させないという異常な状況が続いていましたが、とうとう、風穴が空きました。

2時間?3時間?ものの質疑ののちに、採決に入ります。集計作業に社員2名の立ち会いが認められたことも、前回とは異なります。

賛成反対
出席者(委任状を含む)940
議決権行使書6510
合計7450

結果は承認可決でしたが、議場にいた社員は、9対40と、圧倒的に反対が多かったことが注目されます。議場の議論を聞いて考えを変えた人も多かったと思われます。

ということは、議決権行使書を提出した社員も、議場での問答を聞けば、反対に回った可能性があるということです。僅差の承認といえましょう。執行部(髙尾会長・日野岳専務理事)は猛省すべきです。

第2号議題 役員選任の件

冒頭、社員から、役員の候補者の一人である三井氏がこの議案の議長を務めるのはおかしいという理由で、第1号議案において審理を制限しがちであった鈴木氏も含め議長団解任の動議が提出され、以下のとおり可決されました。

賛成反対
出席者(委任状を含む)3811

なお、,lこの際、議決権行使書の原本が会場に届けられていないという驚くべき事実が発覚したとのことです。集計表のみ持参して、どうして集計の正統性が証明できるというのでしょう。

解任された議長団に代わり、髙尾会長より、7L1FFN磯氏とJA1HGY間下氏が議長団として指名されたそうですが、いちど会長が選任した議長団を社員が否認したのですから、本来は、次の議長は社員の決議に委ねるべきだったのではないでしょうか。

監事候補である根本氏の局免が切れており、正員要件を満たさなくなっていたことについては、髙尾会長が「その部分の議案を取り下げる」と説明したものの、社員より、「理事会の決議を経た議案を会長の独断で取り下げるのはおかしい。理事会の決議をやり直すべき」との意見が出され、会長は、根本氏の監事候補取下について、理事会の決議をやり直すことを約束しました。

その上で、この時点で予定時刻を大幅に経過していたこと、第1号議題の結果を見れば、議決権行使書を提出した社員に適切な情報が行き渡っていないことは明らかである(なお、例年あった、準備書面(事前質問書)に対する回答冊子も用意されていなかったとのことです。)ことから、役員選任議案の採決に入れる状況にないとして、社員から「社員総会の続行」動議(一般法人法56条)が提出され、以下のとおり可決されました。

賛成反対
出席者(委任状を含む)3910

続行会の日時場所は未定ですが、現社員と現役員の身分はそのままで、別の日に、第2号議案の審議から続けられることになります(私の社員就任も延びました。)。その間、提出されている議決権行使書や委任状はいちおう有効ですが、各社員が考えを変えれば、差し替えることができます。

執行部の責任

今回の社員総会については、招集手続に3つものミスがあったという問題に加え、根本的な問題としては、コロナ禍を言い訳に議決権行使書を早期に提出させようとして、十分に丁寧な審議を行い、JARLの運営に社員の意向を反映させる体制の確保を怠った執行部の責任を指摘せざるを得ません。

言い換えれば、現執行部は、「会員ファースト」とは裏腹に、社員総会を軽視し、ひいては会員の代表である社員を軽視しているのです。

現執行部には、続行会の日時までに、今回の大失態について、全社員・全会員に対する説明責任を果たすことを求めたいと思います。

(2020-06-28 19:00 記)

会計帳簿と6456票

「2020年JARL社員総会情報」に、この度開示されたJARL会計帳簿の分析結果が速報ベースで掲載されています。

本来、JARL会員の共有財産であるはずの資産が、髙尾会長と一部関係者のために使われている様子が、白日の下にさらされました。社員総会後も分析を続ければ、さらにいろいろなことが判明するでしょう。


ところで、今年2020年4月に行われた全国理事選挙で、髙尾氏は、6456票を集めました。2018年に行われた前回の選挙より500票も伸ばしています。正直、私の予想を越える結果でした。

髙尾氏に投票された方が、今回明らかになったJARLのカネの使われ方を知っていたら、果たして、髙尾氏は、これだけの票を集めたのでしょうか。

これだけではありません。

昨年9月以来、大矢理事他が、JARLの正常化と会員の希望の実現を目指して提出された12個の議案を、髙尾会長、日野岳専務理事ほかがことごとく葬り去ってきたことがもっと知られていたら、果たして、髙尾氏は、これだけの票を集めたのでしょうか。

髙尾氏が応援する複数の候補者が、会員の個人情報を不適切に扱い、選挙ハガキを大量に有権者に送りました。その内容は一方的なものです。選挙期間中に、CQ誌にまで、会長のインタビュー記事が載りました。このような、候補者間で公平とは言えない選挙活動がなく、政策本位の選挙が行われていたら、果たして、髙尾氏は、これだけの票を集めたのでしょうか。

髙尾氏の6456票は、JARL会員の本当の民意といえるのでしょうか。


明日、2020年6月28日、社員総会が開催されます。社員の皆様が、JARLと私たち会員のため、良識ある行動を取られることを切に願います。

(2020-06-27 記)

「JARL正常化弁護団」カンパのご案内

多くの方から、JARL正常化弁護団へのカンパのお申し出を頂いております。弁護団一同、とてもありがたく感謝申し上げるとともに、身が引き締まる思いです。

不躾ながら、受け入れ銀行口座を用意させていただきました。

りそな銀行 神田支店 普通預金 1712838
口座名義人:JARL正常化活動カンパ口(ジャールセイジョウカカツドウカンパグチ)

なお、あらかじめ、以下の点をご承知頂きたくお願い致します。

  • 頂いたカンパ金は、弁護団の活動資金(経費)として有効に活用させていただきます。
  • 収入・支出の明細は、本ブログにて、適宜のタイミングで公表します。
  • JARLが「正常化」したと判断された段階で残金が生じたときは、可能な限り、「JARL正常化活動カンパ口」の名義で、賛助会員としてJARLに寄付します。

(2020-06-24 記)

今朝、残高を確認したところ、90名の方から総額590,832円ものカンパを頂いていました。予想以上のご厚情に、弁護団一同、とても感謝しています。これだけあれば、裁判所の法的手続にとどまらず、社員の皆様へのお手紙の送付その他、裁判所外での活動にも役立たせていただけそうです。ありがとうございます。

(以上、2020-06-29 追記)

ご厚志をいただけるときは、振り込み名義の頭にコールサインを入れていただけましたら幸いです(例:7K1BIBヤマウチタカヒロ)。

(以上、2020-07-01 追記)

【速報】JARLはようやく会計帳簿を開示します。

さきほど、JARL代理人弁護士から、「明日2020年6月25日(木)に、会計帳簿の開示に応じる」との連絡がありました。また、裁判所より、「JARLは保全異議を取り下げた」との連絡がありました。

JARL執行部が、社員総会の直前まで時間稼ぎを行い、会計帳簿の開示を拒んだことは、大変遺憾です。

(2020-06-24 13:17 記)

JARL代理人から社員代理人に入った連絡によれば、会計帳簿をデータで渡すことは、「技術的に難しい」ので、紙で引き渡されるとのことです。厚さは30センチほどあるとのこと。昨日の期日で裁判官から、「電子データをメールで送信する方法なら、それほど時間はかからないではないか」との考えが示されたところですが、とても残念な対応です。

また、理事によれば、髙尾会長は、理事に対し、これまでの経緯について「社員総会後の理事会」で報告すると説明しているそうです。ですが、現職理事の下で発生した問題ですから、現職理事に対し説明しなければおかしいはずです。ちょうど、種村理事が社員総会前に臨時理事会を招集しているのですから、その機会を利用すべきですが、会長らは再びボイコットするつもりのようです。

(2020-06-24 16:30 記)

JARLの異議は認められず、改めて会計帳簿の開示が命じられます。

JARLに対し会計帳簿の開示を命じた仮処分決定に対し、JARL(執行部)は「保全異議」を申し立てていましたが、先ほど(2020年6月23日16時30分より)、東京地方裁判所で審尋期日が開かれました。

裁判官は、会計帳簿の開示を命じた仮処分決定を取り消すつもりはないことを明言されました。

にもかかわらず、JARL代理人は、「決定書を頂いてから判断したい」「コロナ禍で準備に時間がかかるのであり、開示しないとは言っていない」などと述べました。これに対し裁判官が、「社員側がいうように、電子データをメールで送信する方法なら、それほど時間はかからないではないか」と指摘されると、JARL代理人は、「それでは裁判官のご意見を持ち帰って、JARL執行部と対応を協議したい」と述べました。

私たち社員側弁護団(山内および鶴巻)は、JARL側が今なお引き延ばしを図っていると判断し、裁判官に対し、「今更時間がかかるという言い訳は通用しない、保全異議に対する決定書を頂きたい」と申し述べました。裁判官は、今週中に、決定を出すことを約束され、審理を終えました。

JARL執行部(髙尾会長及び日野岳専務理事)は、社員側の会計帳簿の閲覧請求の理由に不備があると考えていたようですが、裁判所は、以上のとおり、JARLの認識は誤りであると考えていることが明らかになりました。金曜日までに、JARLに対し、改めて会計帳簿の開示を命ずる決定がなされる予定です。

(2020-06-23 17:30 記)

裁判所の会計帳簿開示命令についてJARL理事・監事に質問しました

東京地方裁判所がJARLに対し会計帳簿を開示するよう命令しましたが、JARLはこれに従わず、違法状態が続いています。本日(2020年6月21日(日))現在、まだ開示は行われていません。

この間に、会計帳簿開示命令を申し立てた社員の一部は、JARLの全理事・監事に対し、本件に関するお考えを尋ねたところ、一部の理事から回答がありました。髙尾会長、原副会長、日野岳充専務理事、島田理事、渡邉理事、尾形理事、正村理事、前川理事、高橋理事及び永井監事、佐藤監事からは回答がありません。

大矢理事、改革派理事は、現執行部(JG1KTC髙尾義則会長、JE1KAB日野岳充専務理事)が開示を拒否していることはおかしく、裁判所の命令に従うべきと回答されていますが、これまで「会長に近い」と見られていた森田副会長も、「一刻も早く開示請求に応じてこの問題を解決して欲しいです。このままずるずると「拒否」を続けるようなことはしてほしくありません。」と回答されていることが注目されます。

回答された理事のご了解を得て、以下に、この回答を開示致します(着信順)。

JI1DWB 大矢浩理事

理事の大矢です。
本件会計帳簿謄写請求及び東京地裁による仮処分決定につきましては、
私はネット上の情報で知るのみです。
本件に関し理事会で、報告が行われたことはなく、何らかの議決が
行われたことはありません。
私は、仮処分決定に従うべきであると考えます。
以上です。

JR3QHQ 田中透理事

この件は、本部または髙尾会長から案内は、全くありません。
まず、会計帳簿の閲覧を拒否すること自体あり得ないと思います。
また、東京地裁からは開示命令が出ているのですからそれに従うのは
当然です。

髙尾会長は、このことを理事にも伝えずどのようにされるのでしょう?
今までも理事会を無視した行動が多々あり困っています。

JARLとしてのイメージがどんどん悪くなると考えます。

JA4DLF 綱島俊昭理事

理事兼中国地方本部長のJA4DLF 綱島です。

下記の質問について、お答え致します。
1 会計帳簿閲覧請求については、社員の皆さまのSNSでの活動により知り得たのみで、理事会などで協議された事実はありません。
2 法令違反並びに裁判所の命令に背いている現状については、深く憂慮するとともに一日も早く法令を遵守し、潔く裁判所の命令に従って、会計帳簿等の開示に応じるよう強く求めます。

JH3GXF 安孫子達理事

日頃はJARL運営にご協力いただき感謝申し上げます。

さて、ご質問の件については会長からも事務方からの報告は
今もって有りません。理事会でも審理された記憶もありません。

よって、私見となりますが法律の上では速やかに開示することが
適切と考えます。理由はわかりませんが連盟側が開示を拒むこと
は、何か不適切なことを行っているので開示できないと思われても
しかたの無いことと考えます。

以上ご回答申し上げます。

JH3GXF 安孫子 達

JG2GFX 種村一郎理事

いつも大変お世話になりありがとうございます。
大変遅くなりましたが、次の通り回答致します。
本件会計帳簿謄写請求及び東京地裁による仮処分決定についての
理事会での報告はありません。また、本件について、何らかの議決が行われたことはありません。
仮処分決定には理由の如何を問わず従うべきであると考えます。

JARL理事JG2GFX  種村 一郎

JA5SUD 森田耕司副会長

さて会計帳簿の閲覧請求に対するJARL側の「拒否」についてですが、
この判断は理事会で決定したことではございません。
おそらくは執行部の判断かと思われます。
時系列的にも理事会が開催されたのが5月23日であり、社員16名の方から
の閲覧請求があったのは5月25日でした。

あまりに突然のことですので、当方も驚いている次第です。
しかしながら一般的に考えれば、一般社団法人法で認められている
ものに対して、「拒否」をするというのは、おかしいのではと感じています。
法律に則り行っている行為なのですから。
法人格の組織を運営していく中で、情報を開示出来ないようなやむを得ない場合もあるでしょうが、
適正な会計処理を行っているのであるならば、そのような特段の事例を除いては、
情報を開示すべきであると思います。
開示するにあたっては具体的な理由が必要だと思いますが、今はその開示請求の
中身が具体性に欠けるということで、現在は開示請求元の弁護士のほうにボールを
投げている状態だと思います。
具体的には裁判所が6月23日の夕方に当事者双方の意見を聞く審尋が行われますので
そこで早く結論が出ることを祈っております。
一刻も早く開示請求に応じてこの問題を解決して欲しいです。このままずるずると「拒否」を続けるようなことはしてほしくありません。

JA2HDE 木村時政理事

はじめに、会長や事務局からは皆さんからのご質問に関する事案について、一切の情報も意見の問合せも頂いていません。

質問 東京地方裁判所から会計帳簿謄写開示命令が出たことを知っているか。
インターネットその他の情報で承知しています。

質問 なぜ会計帳簿の開示に反対するのか。
木村は反対していません。速やかに開示すべきと考えます。

質問 理事の総意で開示しないのか。
理事会としての情報がないので総意とはなり得ません。

質問 開示しない理由は何か。
私も理解に苦しみます。

質問 執行部の総意として開示を拒んでるのは事実か。
木村は確認出来ていません。

質問 インターネット会議において理事会決定したのか。
そのような事実は有りません。

質問 臨時理事会は開催されたか。
開催されていませんし、開催通知もありません。

質問 臨時理事会を開く必要が有る。
木村も臨時理事会開催の必要性を強く感じております。

質問 法令違反や裁判所命令に背く行為への見解を聞きたい。
一般社団法人の取る行為ではないと考えます。組織の再興をしなければこの先立ち行かなくなると考えます。

JA1NVF 吉沼勝美理事

吉沼です、

この件、開示拒否での理事に対する説明は、有りません。
以下の内容は、JARL現執行部(高尾氏)送ったもので、意味は記載されています。
JARL会員の会費をどう使ったのか、マイナスになった理由を説明、開示できないのでは、不正を行っていると疑われても仕方がありません。
会計帳簿謄写の開示は、全て全部です、一行一字も落とすことなく、修正は許されません、
開示して、不正のないことを堂々と証明すべきと考えます。また、開示に反対する理事、監事は、堂々と名乗るべきでしょう。その責任を取る覚悟が有ってのことと判断できます。

=====
裁判所から、会計帳簿閲覧の件で公式な判決が出ていると聞いてますが、これは、全理事に内容を通知する必要が有り対応もどの様にしたのか、全理事の了解を得る必要が有るのではないでしょうか。保全請求で争い拒否しているとも聞きますが、不正などやっていないでしょうから全理事に報告して拒否せず、堂々と会計帳簿閲覧させては、どうでしょう。
私は、帳簿閲覧させるべきと考えます。

裁判所の命令に逆らっても、良い事はなく、このままでは、さらに事は大きくなり、社会的信用も失いかねません。保全請求で争うにしても理事会にも通さず、誰の判断でそうしているのでしょう。この判断に大きな損失が出た場合は、無報酬の理事が、損害金払う様なことになります、ですから裁判所の指示に従い、会計帳簿閲覧謄写に応じることを指示します。
もし、会計帳簿閲覧謄写に反対される理事は、その理由を堂々と述べていただきたい、そして反対によって出た裁判所の判決による支払いは、反対された理事で補填していただきたい。

また、このようなJARLの事態に、臨時理事会を緊急に行う必要が有ります。

吉沼

裁判手続の今後

東京地方裁判所の「仮処分決定」に対し、2020年6月12日、JARLは「保全異議」を申し立てました。JARLの異議申立ての理由は、森田副会長の回答にもあるように、「開示請求の理由が具体性に欠ける」というものですが、JARLは、仮処分決定が出る前の主張を繰り返しているだけです。裁判所は、すでにJARLのそのような主張を認めずに、仮処分決定を下しているのです。

申立人側は、2020年6月23日の裁判期日の後に、東京地方裁判所がJARLの異議申立てを却下してくださると信じていますが、JARL執行部(JG1KTC髙尾会長、JE1KAB日野岳専務理事)は、さらに時間稼ぎのため、東京高等裁判所に「保全抗告」を行うよう、顧問弁護士に指示するかも知れません。JARLが裁判所の命令に従わないという違法状態が続いてしまいます。

このようなJARLの違法状態は、6月28日(日)の社員総会で執行部が刷新され、法を遵守する新しい執行部が選任されれば解消されます。社員の皆様におかれましては、何卒賢明なご判断をなされますよう、切にお願い申し上げます。

(2020-06-21 記)

JA3DKW永井暉久監事は、社員の問い合わせに対し直接回答はされていませんが、理事会の中で、髙尾会長に善処を求める等、動いて下さったそうです。「2020年JARL社員総会情報」をご覧下さい。永井監事のような、監事としてきちんと職務を果たされる方が、次期幹事候補から外されたことは、とても残念です。

JARL執行部による会計帳簿開示拒否問題について、永井監事、種村理事が動きました。

(2020-06-24 追記)

「JARL正常化弁護団」結成のお知らせ

残念ながら、一般社団法人日本アマチュア無線連盟における不祥事が続いています。理事会の運営はずさんで、会員の希望を反映した理事提案の抹殺が続いています。執行部は裁判所の命令に応じず、不適切な個人情報の取り扱いを選挙管理会が是認しています。法的に見て、JARLはもはや一線を越えていると考えた私たち無線家である弁護士一同は、この度、「日本アマチュア無線連盟正常化弁護団(略称:JARL正常化弁護団)」を結成致しました。

私たちは、弁護士としての社会的責任にのっとり、公的な存在であるはずのJARLの現状を法的観点から分析し、必要に応じ裁判手続を活用することもいといません。いわゆる「改革派」の皆さんに限らず、JARLの現状を問題と考えるアマチュア無線家の皆さんと広く連携して、JARLの「正常化」を果たすために活動して参ります。

2020年6月15日

7K1BIB 弁護士 山内貴博(弁護団長)
JI1EHK 弁護士 荒井義一
JK1EHT 弁護士 小川義龍
JM1KPY 弁護士 上沼紫野
JN1RAB 弁護士 坂本正幸
JF3KZU 弁護士 奥村徹
JH4WBY 弁護士 岡本哲
JJ7CBV 弁護士 二瓶貴之
JR8WOW/1 弁護士 鶴巻 暁

協力弁護士
弁護士 林 知一

(2020-06-21 2名の弁護士が弁護団に加わり、総勢10名となりました。)

こちらのページで、弁護団へのカンパをご案内しています。何卒ご協力をお願いいたします。
https://7k1bib.wordpress.com/2020/06/24/donation/

JARL選挙の公正は死んだのか(その2)

2020年JARL選挙に関し、少なくとも4件もの異議申立てがされたことを、5月18日のブログ記事でご報告し、JR7JAW槻木澤稔氏(東北社員当選者)に対する異議2件に対する裁定については、6月3日のブログ記事でご報告しました。

中国理事当選者・JE4WWK金子由次氏に対する2件の異議(JA4DLF綱島俊昭氏(現中国理事)申立分と、JH4NMT松田佳之氏(現中国社員)申立分)について、選挙管理会は2件とも、令和2年6月9日付けで「棄却」としました。いずれも、驚くべき内容でした。

JARL現執行部は、裁定文をJARL事務局に「こそっと」掲示するだけで、JARL Webに公表するつもりはないようですので、綱島氏、松田氏のご了解を得て公表します。

1件目(「他人の名誉き損」及び「虚偽の事実の公表」)

(理由)
1. 中国地方各支部長の推挙に関古る(ママ)虚偽の事実
異議申立では、被申立人の選挙公報に 「中国 5 県、岡山・山ロ・鳥取各県支部長のご推挙をいただき立候補を決断しました」との記載があるが岡山県支部長は支持しておらず、 「中国 5 県」との表記が 5 県支部すべてから推挙を受けているように見えることが虚偽にあたるとしているが、中国5県は中国地方の県を説明するうえで使用された表現として捉えられる。また、被申立人の釈明では、岡山県、山口県、鳥取県、島根県の4支部長での協議により立候補をすることになったとされ、岡山県支部長も申立人に対して被申立人の推挙を否定していない。したがって、虚偽と断定するまでに至らない。

2. 中国地方本部と各県支部の関係
組織運営上の異議申立は選挙管理会の裁定対象とはならない。

3. 中国地方本部の資金
催事の実施方法や地方本部の経費に関しては選挙管理会の裁定対象とはならない。

いずれも、申立人の問題提起に全く答えていません。

申立人は、選挙期間中に、現職の綱島氏による中国地方本部の運営について、対立候補である金子氏が根拠に基づかない虚偽の事実を流布したことを問題としていたのです。選挙管理会も、さすがに「金子氏の指摘は真実である」とは認定できなかったのでしょう。とはいえ、「組織運営上の異議申立は選挙管理会の裁定対象とはならない」とは、何と軽薄な「論点ずらし」でしょうか。選挙管理会に「組織運営上の異議申立」をするはずなどないじゃないですか!

これでは、「組織運営上の問題」や「地方本部の経費」については、いくら虚偽の事実を撒いても、選挙管理会は一切問題にしないと宣言したも同じです。次回の選挙で、ある候補者が「本部長は地方本部のカネを横領している」と選挙公報に書いたとしても、選挙管理会は、「地方本部の経費に関しては選挙管理会の裁定対象とはならない」と判断するのでしょうか。

2件目(個人情報の不適切な利用)

(理由)
 支部長の職名を使用して選挙運動を行うことについては、選挙規程第17条1項の規程(ママ)が削除されたことから、これを妨げるものではない。また、申立人が主張する2名の選挙人に送付された選挙はがきの送付方法については、被申立人は局名録の使用並びに支援者からの情報としており、申立人から指摘された広島県の会員は局名録に住所の記載があり、岡山県の会員については直近 2 回の局名録には記載はないが、過去の局名録には掲載があることなどから支部の会員情報を使用したとの認定には至らない。したがって、被申立人の選挙活動は連盟の規程に反するものではない。

・会員名簿に住所氏名を載せていない岡山県のある会員が、被申立人金子氏の選挙ハガキを受け取ったのが、事件の発端です。

被申立人金子氏は島根県支部長ですから、確かに、島根県在住の会員の個人情報はJARL事務局から渡されています(もっとも、選挙運動に流用してよいかどうかは別です)。ですが、岡山県在住の会員の個人情報は、事務局から渡されていません。では、どうやって入手したのでしょうか。当然生ずる疑問(疑惑)です。

裁定文は、「局名録の使用並びに支援者からの情報」との金子氏の弁明をたやすく信じ、「過去の局名録に記載がある」ことを指摘するだけで、「金子氏が過去の局名録を利用した」とすら認定しておらず、金子氏の個人情報入手経路を明確に認定していません。入手経路がわからないのに、どうして「問題なし」との結論を出せるのでしょうか。

申立書にも書かれていますが、金子氏の選挙ハガキを受け取った岡山県の会員は、金子氏に対し個人情報の入手先をemailで尋ねたところ、「ローカル局に紹介をしてもらった」との回答を受けたそうです。岡山県の会員は、金子氏に対し、その「ローカル局」のコールサインを知らせるよう再度emailで尋ねましたが、回答はなかったとのことです。(回答がなかったこと自体、理事・本部長候補としての適格性が疑われると思いますが、それはさておき、)なぜ金子氏は、そのとき、「過去の局名録を見ました。」と、返事をしなかったのでしょうか。異議を申し立てられてから考えた後付けの理屈なのでないでしょうか。

・岡山県の会員は、確かに過去の局名録には住所を載せていましたが、最新の局名録には住所氏名の掲載を拒否しています。ということは、その会員は、今はもう、住所氏名を誰にも利用されたくないという意思が明らかです。しかし、金子氏は、その意思を無視して選挙ハガキを送付したのです。裁定は、その是非について何も答えていません。いやしくもJARLの理事になろうという者は、会員の個人情報の取り扱いについては細心の注意を払うべきであり、選挙管理会がその点について少なくとも「勧告」としなかったことは、「勧告」とした東北地方本部の事例と比較しても、明らかに不均衡ではないでしょうか。

そもそも、JARLのプライバシーポリシーは、取得した個人情報を「JARLが行う各種会員サービス業務」に利用するとしていますが、いち選挙候補者による個人的な選挙ハガキの送付が「JARLによる会員サービス業務」に含まれるとは思えません。また、松田氏は、異議申立書で、「地方本部及び支部における個人情報の保護に関する管理内規」の関係条項違反等、きめ細やかな指摘をされていましたが、選挙管理会はこれにも答えていません。

長年、JARLの個人情報の取り扱いはずさんであると指摘されてきましたが、とうとう、選挙管理会がそのずさんさを是認するとは、もはや、取り返しの付かないレベルに入ってきているのではないかと思わざるを得ません。

今回の選挙管理会の4件の裁定は、いずれも論理的につじつまがあっておらず、公平さを欠き、結論を先に決めてから無理矢理論理を構築したような印象を受けます。本当に、中立な立場であるはずの、選挙管理会が書かれたものなのでしょうか。

(2020-06-14 記)

上記、2件目の異議申立人であるJH4NMT松田佳之さんが、詳細をブログ記事に書かれています。申立書原文も掲載されています。

(以上 2020-06-04 19:45 追記)

1件目の異議申立人であるJA4DLF綱島俊昭さんが、今回の裁定についてFacebook上でコメントを公表されましたので、ご本人の許可を得て転載致します。

【引用ここから】

(一般社団法人)日本アマチュア無線連盟(以下JARL)第5回通常選挙における異議申し立てについて結果が出ました。(R02.06.14)

 昨日、標記の選挙について異議を申し立てた私に対して、6月9日付の「異議の申し立てについて」という文書が届きました。
 これについては、私個人に関することでもあり、コメントは控えておりましたが、私の代理人を務めて頂いた弁護士の山内さん(7K1BIB)が、この文書の中身のなさと法律的な問題点について詳しく解説して下さいましたので、シェアさせて頂きました。
 この選挙管理会の裁定というものには従わなくてはならないという規程があり受け入れざるを得ませんが、およそ裁定とは名ばかりで本当に選挙管理会の皆さんが書いたものかどうか、私には到底信じられません。
 賢明な会員さん、中でも全国の社員さんには、是非、この山内弁護士のブログをご一読頂き、来る社員総会に於ける理事候補者の認否について参考にして頂きたいと思います。
 
https://7k1bib.wordpress.com/…/2020election-opposition-res…/

 なお、このブログにも数日前以来、御報告をしておりますが、現執行部は、これも我々会員の権利である「帳簿開示請求」に応じようとはしません。
 仕方なく、請求者である社員の皆さんが裁判所に帳簿開示命令の発出をお願いし、その命令が出たのですが、それにも応じようとはしていません。
 現在は、執行部の「保全異議」の申し立てに対し、有志の社員さん達が「間接強制」の申し立てを行うという法廷闘争に発展しています。
 しかも、この状況でもJARL執行部は法律違反状態にあるということです。
 このかたくなな態度を我々会員は、どう受け止めたらいいのでしょうか。

 今年の2月には、昨年、私が実施した「中国地方ハムの集い」の経費の使用状況について、一部の中国地方支部長が私を告発をしたと言うことで調査をするから、領収書のコピーまで送れと指示したのに、自分達は一切会計帳簿は見せないという見事なダブルスタンダードです。
 なお、「中国地方ハムの集い」の経費の使用状況については、後日、一切不正がなかったと監事が認めています。

 法律違反を犯してまで開示を拒むというのは、普通に考えれば見せたくないものがあるということでしょう。
 裁判所にまで訴えて執行部の姿勢を正したいという思いは、必ずしも今回立ち上がった社員さん達の本意ではありません。
 本当は穏やかに話し合いで解決したいと、ずっと、思っていました。
 そのため、長年、理事は理事会で、社員は社員総会で、是正を求めてきたのですが、現執行部の皆さんは、我々のいうことには全くと言っていいほど耳を貸しません。

 地方にお住まいの多くの会員さん、社員さんには、こうした現状はなかなか理解出来ないかも知れません。
 ですが、悲しいけれどもこれは事実です。
 どうか、こうした事実に目を背けず、冷静な目でJARLの現状を見て頂きたいのです。

【引用ここまで】

(以上 2020-06-15 追記)

裁判所の会計帳簿開示命令に従わず、JARLの違法は続く

仮処分の「執行力」

東京地方裁判所がJARLに対し会計帳簿の開示を命令した2020年6月8日(月)から、今日12日(金)でまる4日が経ちました。未だに会計帳簿は開示されません。

ところで、「今回の裁判所の命令は『仮』なんだから従わなくてもいいんでしょ?」「まだ地裁でしょ?高等裁判所と最高裁判所があるんだから、今はまだ従わなくてもいいんでしょ?」と、誤解されている方もいらっしゃるかも知れません。髙尾会長、日野岳専務理事、事務局ほかJARL執行部も、そう思っている節がありますし、誰かにそう説明しているかも知れません。

ちがいますからね。

以下、少し専門的な法律の説明になります。

「仮処分決定」は、普通の「判決」とは違い、下された瞬間に効力が生じ、被申立人は直ちに従わなければ違法になります。この効力を「執行力」といいます。

仮処分決定の執行力をなくすためには、「保全異議」を申し立てるとともに、「保全執行の停止」を申し立て、裁判所に認めてもらわなければなりません。ところが、この「保全執行の停止」は、「仮処分命令が明らかに間違っていること」と「あとから償うことができない損害が生じること」という、とてもとても高いハードルを乗り越えないといけないことになっています(民事保全法第27条)。このハードルは、経験上、まず乗り越えられません。JARLの代理人弁護士も分かっていると思います。

「うわ、そんなキツい命令、あっていいのかよ?」と思われるかも知れません。だからこそ、こちらは「10万円」の保証金を積まされてるんです!

本日、裁判所より、JARLが「保全異議」を申し立てたとの連絡がありました(申立書を受け取っていないので、内容はわかりません。)。ただし、保全異議を申し立てても、仮処分決定の「執行力」は失われておらず、「裁判所の開示命令に従わなければ違法」という状態に、変わりはないのです。

間接強制(制裁金の支払い命令)

JARL側が違法状態を改めず、会計帳簿を開示しないので、次の対抗策に進みました。

本日(6月12日)、社員16名は、東京地方裁判所に「間接強制の申し立て」を行いました。これは、裁判所からJARLに対し、「会計帳簿を開示するまで、1日あたり●●円の制裁金を社員16名に支払え」と命じてもらうための申立てです。もちろん、社員16名は、別にお金がほしくてこの申立てを行う訳ではありません。JARL執行部に、違法状態を改めて欲しい一心で、この申立てを行ったのです。

制裁金の金額は裁判所が決めますが、当方は、「制裁金の金額は、1日あたり148,787円を希望する」としました。この金額は何でしょうか?6月28日の社員総会で承認にかけられる2019年度決算の赤字額「54,307,468円」を365日で割った金額です。

「JARL執行部が会計帳簿を開示しないと、JARLの正常化が遅れ、1日あたり148,787円の赤字がまた積み重なっていく。そのことを自覚してほしい。」そういう思いを、この金額に込めました。

JARLの引き延ばし作戦への対抗策

「JARLが引き延ばし作戦をとって、6月28日の社員総会を過ぎると、今の申立人は社員ではなくなるのでは?」といったご質問を受けました。心配ありません。対策は複数用意してあります。ひとつの有効な対策は、6月29日以降の新しい社員が、また必要人数集まって、改めて会計帳簿閲覧請求の申立てを行うことです。なので、JARLの引き延ばし作戦は意味がないのです。

この記事をご覧になっている、6月29日以降の社員のみなさん、会計帳簿閲覧請求に参加されませんか?ご希望の方は、このサイトの連絡窓口からご連絡ください。私 7K1BIB山内は、もちろん、こんどは代理人としてではなく社員として、この請求に参加します。

さらに有効な対策もあります。6月28日の社員総会とその後の理事会が、法を遵守し裁判所の命令に従う方を、会長に選ぶことです。次の会長は、裁判所の命令に従い、保全異議を取り下げ、会計帳簿を開示してくださることでしょう。現役社員の皆様、よく考えて、議決権を行使して下さることを切に願います。

(2020-06-12 記)

裁判所がJARLの会計帳簿を開示するよう命令

一般社団法人であるJARLの「社員」の任務・権限は、年1回の社員総会での議決権行使ばかりではありません。法律が認めている重要な権限のひとつに、「会計帳簿閲覧・謄写請求権」があります(一般社団法人・財団法人法第121条第1項)。

(会計帳簿の閲覧等の請求)
第百二十一条 総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

2 一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が当該一般社団法人の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
五 請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

「会計帳簿」とは、JARLの社員総会で承認にかけられる決算書類のもととなる、詳しい会計資料のことです。「仕訳帳」や「総勘定元帳」がこれに当ります。JARLの社員が総数の10分の1以上(今、社員は128名ですから、社員13人以上)が集まれば、会計帳簿閲覧・謄写請求権により、JARLの詳しい会計資料を閲覧(見る)だけでなく、謄写(コピー)することも認められているのです。

JARLの社員総会では「決算の承認」が必ず議題となり、毎年、JARLのお金の使われ方について多くの質問がなされますが、専務理事の曖昧な回答で煙に巻かれてきました。ですが、JARLの収入は、ほとんどが会員から預かった会費です。その会費を執行部が何にいくら使っているのかが開示されるのは、考えてみれば当たり前のことではないでしょうか。ですが、JARLでは、その当たり前のことが、ずっとベールの向こうに隠されてきていました。このベールを剥がす権限が、会計帳簿閲覧・謄写請求権です。今まで、この権限が行使されたことは、なかったかも知れません。

今年、2020年6月の総会にかけられる2019年の決算も、また5430万円以上の赤字、しかも執行部が作成した予算の段階では赤字幅は3746万円だったのに、1684万円も赤字幅が拡大しています。決算書の詳しい中身が分からなければ、承認するかどうか判断できない・・・そう考えられた16名の社員の方が、私(弁護士山内貴博)を代理人として、この会計帳簿閲覧・謄写請求権を行使されました。

なお、16名の社員の方々は、必ずしも「改革派」の方たちばかりではありません。

令和元年度の決算案が第50回理事会で可決された5月23日(土)の翌週、5月25日(月)に、社員16名は、JARL髙尾会長に対し、会計帳簿の謄写をさせるよう求める内容証明郵便を送付しました。ところが、5月28日(木)になっても、JARL顧問弁護士を通じ、「コロナで担当者が揃わないのでまだ検討している。翌週に郵便で弁護士山内宛に回答する」との回答しかありませんでした。

引き延ばしに遭っていると判断した社員16名は、やむなく5月29日(金)に、東京地方裁判所民事8部に、JARLを相手取って、会計帳簿の閲覧・謄写を求める仮処分を申請しました。6月4日(木)に、JARL側は、会計帳簿の閲覧・謄写には応じないとの答弁書を提出してきました。6月5日(金)に開かれた第1回の裁判期日(審尋期日)で、裁判官はJARL側に対し、「会計帳簿を自主的に開示するつもりはないか」と尋ねましたが、JARL側は拒否、裁判官は直ちに審理を終結しました。

そして、本日(6月8日(月))、社員16名の請求を全面的に認め、JARLに対し、「仕訳帳」と「総勘定元帳」の全面開示を命ずる決定を下した次第です。

仮処分決定は以下のとおりです(一部墨塗り)。

JARL執行部が、社員の正当な権限の行使に応じず、裁判まで起こさざるを得なくなったのは、とても残念です。JARL執行部におかれては、裁判所の命令にしたがって、会計帳簿の閲覧・謄写に速やかに応じられることを望みます。

(2020-06-08 21:40 記)

https://platform.twitter.com/widgets.js

(以上、2020-06-09のツイートを追記)

https://platform.twitter.com/widgets.js

(以上、2020-06-10のツイートを追記)

現社員の皆様へ

JARLの第9回定時社員総会(2020年6月28日)が近づいてきました。JARLの一会員として、そして、次期社員に当選させていただいた者として、現社員のみなさまに、僭越ながら、どうか、お願いです。

1 今年はコロナ禍のもと、異例の総会になりそうです。私も傍聴を申し込んでいましたが、抽選に外れてしまいました。社員の一票は、会員の皆様から付託された一票です。安易に、「全部賛成の議決権行使書」「議長への白紙委任状」を提出するようなことは、どうか、なさらないで下さいますよう、お願い申し上げます。

2 JARLからは、①議決権行使書、②委任状、③出席希望票の「いずれか」を6月26日までに提出するようにと言われているようですが、出席できるかどうかが判明するのは総会直前です。そうすると、

③出席希望票を出して、出席が認められなかった場合、
②Aさんへの委任状を提出して、Aさんの出席が認められなかった場合、

その社員は、議決権行使ができなくなってしまいます。

このトラップにかからないように、③出席希望票を出される方は、①議決権行使書も提出された方が安全だと思います。事務局は「いずれか」といっていますが、事務局が社員の権利行使を制限できるはずがありません。もし、事務局から問合せがあったら、「出席の抽選に外れたときは、①の議決権行使書を使って下さい。」と言えばよいと思います。

3 髙尾氏、日野岳氏、金子氏の理事就任に反対を呼びかける会員有志の手紙に、私も賛同しました。このままでは、JARLは本当に、ダメになってしまいます。長期政権は腐敗します。髙尾氏は4年も会長をやったのですから、そろそろ、もういいでしょう。

4 会員有志の手紙には書かれていませんが、JA8DKJ三井武氏は、昨年の社員総会の議長だったことを、覚えていらっしゃいますでしょうか。あの強引な採決は、民主的な議事運営とは正反対にあります

5 その他の「会長派」とされる理事は、実は、多勢に従っているだけのようにみえます。多勢に従っている人が理事にふさわしいか、どうなのでしょうか。

6 理事を監督する監事も、地味ですが重要な役員です。現執行部に批判的だった永井監事は今回候補者から外され、現執行部に好意的であったJE7JGG佐藤氏は候補者に残りました。会長のまわりがイエスマンで固められていくのは、とても嘆かわしいことだと思います。

(2020-06-07 記)

社員の方には、招集通知に先立って、令和2年5月27日付け「第9回定時社員総会のお願い」という文書が送られてきているそうです。この文書には、

入場いただく社員数を30名
地方本部区域毎に出席者上限を設ける

と書かれていて、経産省・総務省の「株主総会の運営に係るQ&A」が引いてあるようです。

たしかに、経産省・法務省の「株主総会運営に係るQ&A」には、

会場に入場できる株主の人数を制限することも、可能と考えます。

と書いてあります。なので、JARLは、経産省・総務省の見解に従って、入場者は「抽選」で30人に絞るつもりでいると思っていました。上記2で、「出席が認められなかった場合」というのは、JARLが抽選で出席者を絞ることを前提に書いています。

もっとも、経産省・総務省の見解は、あくまで役所の解釈であって、後日、裁判所は違う解釈(入場制限はダメ)を取る可能性はあります。なので、多くの会社は、経産省・法務省の解釈は採用せず、第2会場を用意したりして、来場した株主をなんとか全員入場させていると思われます。

JARLはずいぶんと大胆だなと思っていましたが、その後、JARLも、「強制的に制限はできない」つまり入場制限は行わないと言っているとの情報もあります。錯綜していますね。錯綜していること自体、問題だと思います。

(以上、2020-06-07 19:20 追記)

「社員総会当日、社員の出席はどのくらい強く制限されるのか」という、ごくごく基本的な点について、未だに錯綜しています。

③出席希望票とともに①議決権行使書を提出すると、「議決権行使書を出しているから出席は控えてくれ、と入り口で揉めかねないから、①議決権行使書は出さない方がよいのではないか」とのご指摘を頂きました。出席を控えて欲しいというのはあくまで「お願いベース」なので、そんな論法は通用しないと思いますが、確かに、混乱するおそれはありますね。上記「このトラップにかからないように、③出席希望票を出される方は、①議決権行使書も提出された方が安全だと思います。」は、いったん削除します。

出席と議決権行使書問題について、複数の社員の方がJARL事務局に問い合わせたところ、「検討する」と言われたとのことです。なぜ未だに決まっていないのか、大いに疑問ですが、続報を待ちたいと思います。

(以上、2020-06-08 16:30 追記)

2020年6月10日に、議決権行使書の「令和2年度決算の件」は誤植で、「令和元年度決算の件」に訂正する「差し替え版」が社員の皆さんに届いたとのことです。訂正前の議決権行使書は無効ですね。社員総会の定足数は議決権行使書の数を含めて数えるので、訂正後の議決権行使書が十分に集まらないと、(少なくとも第1号議案について)社員総会自体が不成立になります。大変なことですね。

社員の皆さん、議決権行使書は、コピーを取っておいておかれるとよいと思います。なお、議決権行使書は署名文書ですので、これを第三者が改ざんすれば、有印私文書偽造罪(刑法大159条第2項)となり、3月以上5年以下の懲役に処せられる可能性があります。

また、「出席希望票」の締切が6月16日(火)に繰り上げられたとのことです。JARLは、入場者を「抽選」で30人に絞ることができるという経産省・総務省の見解は採用せず、あくまで「お願いベース」でやるようですね。なので、「出席希望票」は何の法的文書でもなく、「アンケート」みたいなものです。JARL事務局から「欠席して欲しい」との電話があっても、あくまで「お願いベース」。何の法的強制力もありません。

社員総会当日、欠席して欲しいとの「お願い」に従わず出席した社員に対し、非難する声が上がるかも知れませんが、全くの筋違いです。多くの株式会社が準備しているように、ソーシャルディスタンスを確保できないときは、事務局は、もっと広い会場や、第2会場を用意すべきなのです。コロナ禍のもと、社員総会を安全に実施する義務と責任は、招集者である髙尾義則会長にあります。

(以上、2020-06-11 追記)

JARL選挙の公正は死んだのか

2020年JARL選挙に関し、少なくとも4件もの異議申立てがされたことを、5月18日のブログ記事でご報告しました。そのうち、JR7JAW槻木澤稔氏(東北社員当選者)に対する異議2件について、5月27日付けで選挙管理会による裁定がなされたとのご連絡を、異議申立人のおふたりからいただきました。

選挙規程32条によれば、裁定の要旨が告示されるはずなのですが、JARL Webになかなか掲載されません(まさか、本部にこそっと掲示するだけで「告示」とするつもりではないと思いますが・・。)。そこで、事務局からJK7LXU石岡洋一さん(次期東北社員)に送られてきた裁定文を、ご本人のご了解を得て公開します(ちなみにもう1件も、全く同一文でした。)。

(3)裁定
 東北地方本部区域毎の社員の選挙において、被申立人名によって発せられた選挙運動の文書は、会員の個人情報を選挙活動において目的外使用したかのごとく、選挙人に対し疑念を与えた選挙運動であると認定したので、被申立人に対し、文書により「勧告」とする。

(理由)
 申立人の異議申立書類として提訴された証拠物件は、被申立人名による郵便はがきにより発せられたことは疑いがないが、被申立人の釈明書においては、同人の支援者が好意によって発したとしている。
 被申立人は青森県支部の監査指導委員長として長年に亘りアマチュア無線制度の適正利用に関する業務を担当しており、各県支部役員は、会員のサービス業務を円滑に実施するためには、会員の所在地を正確に把握して、正しく各種業務を伝達することが望ましい。依って、役員間で会員の所在地を共有することは、公平性を著しく阻害するものでないと解する。
 しかし、情報を共有する立場にある者は、選挙活動において支援者等立候補者本人以外からの情報発信においても、選挙人に対して疑念を与えぬよう細心の注意を払うことが求められる。
 したがって、本件で疑念を与える結果となった行為に関し、選挙規程第33条1号による「勧告」とする。

残念ながら、およそ非論理的で、ツッコミ処満載の裁定文です。

  • 申立人に送られた選挙ハガキは、髙尾義則会長、槻木澤稔氏他の連名です。「支援者」の氏名・属性が認定されていませんが、誰のことなのでしょうか。「自分ではなく支援者が送った」などという被申立人の弁明を、選挙管理会はたやすく信じてしまうのでしょうか(なお、「釈明書」そのものは異議申立人に送られてこなかったそうです。反論の機会が与えられていません。)。
  • 「好意で」というのは、名義人の了解なく発送した、という意味でしょうか。そんなことがありうるのでしょうか。万が一了解なく発送したのだとしても、連座制として、候補者が責任を負うべきではないでしょうか。
  • 最も重要な点ですが、本件で問題とされるべき「選挙における公平性」は、支部役員として会員情報にアクセスできる候補者とそうでない候補者の間で「公平性」が確保されなければならない、という点のはずですが、選挙管理会は問題をすり替えており、異議申立人の問いかけに全く答えていません。選挙管理会は、「支部で頑張っている人は、支部活動で得た会員の個人情報を選挙活動に利用してよい」と、お墨付きを与えるつもりなのでしょうか。
  • 選挙人が抱いた「支部活動で得られた会員の個人情報が選挙活動に利用されている」という「疑問」は、実際のところ、事実・真実だったのではないでしょうか。それを「疑念」と呼ぶとは、選挙人に対しずいぶんと失礼な言い回しではないでしょうか。
  • 選挙管理会は被申立人に、何を「勧告」しているのでしょうか。「勧告」「警告」「当選の取消し」「選挙の無効」という処分の中で最も軽い「勧告」とするとの結論ありきだったのではないでしょうか。

選挙管理会こそは、公正に判断をしてくれると期待をしていましたが、その期待は裏切られ、今後に禍根を残す、選挙の公正とはほど遠い先例を残してしまいました。選挙管理会が現執行部に忖度しているか、現執行部が代わりに作成したとの疑念すら抱かざるを得ません。

なお、JE4WWK金子由次氏(中国理事候補者当選者)に対する異議2件については、未だ裁定がなされていません。一方で、金子氏を含む理事候補者の理事就任を審議する2020年6月28日の社員総会について、できるだけ早く「議決権行使書」を提出するよう求める手紙が、社員の皆さんに送られたようです(JO1EUJ高橋社員のブログ記事他の情報による。)。

ですが、「新型コロナウイルス対策」と、議決権行使書を早く出すことは、あまり関係がないように思えます。現執行部は、社員の皆さんが裁定の内容を知る前に、早々に「金子氏承認」との議決権行使書を集めたいと思っているのではないでしょうか。

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選挙管理会には、金子氏については公正な判断をされるよう、一縷の望みをつなぐとともに、社員の皆さんには、今回の社員総会につき、賢明かつ冷静なご判断をお願いしたいと思います(なお、議決権行使書・委任状を一度出してしまっても、社員総会の直前の業務時間終了時までは、出し直すことができます。社員総会議事運営規程第5条)。

(2020-06-03 記)

なお、今回の4件の異議のうち3件は、JARLが保有する個人情報に関するものだったことを受けて、5月23日の理事会に、JA1NVF吉沼勝美理事が、以下の議案を提案されていました。

第1 「一般社団法人日本アマチュア無線連盟のセキュリティポリシー」を以下のとおり改正する。

「4 個人情報の管理について」に、(4)として以下を加える。

「(4) JARLは、会員の個人情報(ただし、最新の会員局名録に掲載されている情報を除く。)を、選挙運動に利用しようとする特定の候補者に対し提供しません。会員局名録に掲載されているか否かを問わず、会員の個人情報の電子データも同様とします。」

しかし、髙尾会長は、この議案を、確定していない事実を前提にした提案であり「取り上げるべきではない」と述べ、9人の理事を巻き込んで葬り去りました(第50回理事会報告(会員のみ閲覧可))。

選挙管理会の裁定が5月23日の理事会の時点で出ていなかったのは確かですが、疑いが生じた以上、規則で手当てして予防するのは当然のことです。そもそも、理事会には全ての理事が提案権を有しますから、「取り上げるべきではない」との採決はあり得ないと考えます。

(以上、2020-06-03 08:30追記)

選挙規程32条は、裁定の要旨を告示することを義務づけています。「まさか、本部にこそっと掲示するだけで「告示」とするつもりではないと思いますが・・。」と書きましたが、その、まさか、でした。

2020年6月9日にJARL本部を訪れたときに見つけました。なお、裁定の「要旨」を告示することになっているのは、申立人の個人名は削除する等、プライバシーに配慮する趣旨と思われますが、裁定文そのものが貼り付けられていました(そのため、上記の写真は一部加工しています。)。

過去の裁定文は、未だにネット公開されているものがあります。髙尾会長が支援する候補者については、ネット公開されないというダブルスタンダードなのでしょうか。

また、中国理事候補者当選者であるJE4WWK金子由次氏に対する裁定は、未だに申立人のところに届きません。JA4DLF綱島俊昭氏による選挙異議申立書は、JARL事務局に5月8日10時27分に到達していますので、裁定は、選挙規定32条2項により、5月8日から30日目の日である6月7日(休日であることを考慮すると6月8日(月))までに下されるべきでした(なお、もう1件の申立ては綱島氏より早かったので、もっと早く裁定が下されないといけなかったはずです)。なお、選挙管理会から綱島氏宛の受理通知には、「5月12日受理しました」と記載されていましたが、5月12日から起算して30日以内という解釈は、選挙管理会が受理日を意図的に遅らせることによって30日以内という期限が無意味となりますので、私は、誤った解釈と考えます。以上の点を指摘するメールを選挙管理会に送りましたが、返事はありません。

(以上 2020-06-11 追記)

JARL選挙のあり方について(異議申立が4件もなされました)

2020年JARL選挙に関し、選挙管理会に対し、4件もの異議が申し立てられました。これほど多数の異議が申し立てられたこと自体、異例のことと思われます。

JARL選挙規程第30条以下に、選挙に関し、選挙人(有権者)または被選挙人(候補者)は、選挙管理会に対し異議を申し立てられることが定められています。選挙管理会は事実調査等を行い、30日以内に裁定を行います。裁定の内容は、(1)関係者に対する勧告、(2)関係者に対する警告、(3)当選の取消し、(4)選挙の無効とされています。

JE4WWK金子由次氏(中国理事候補者当選者)に対する異議2件

1件目は、中国地方理事選に立候補したJA4DLF綱島俊昭氏が、JE4WWK金子由次氏を相手取って、同氏の当選の取り消しを申し立てているものです(私は綱島氏の代理人に就任しています。)。綱島氏は、金子氏の選挙公報、選挙ハガキ、「JARL会員ファーストの会」名義のウェブサイトにおける記載は、「虚偽の事実」であり、これらは「選挙の公正を妨げる行為」に該当すると主張しています。以下、異議申立書の全文を引用します。

(ここから)

選挙規程第30条に基づく異議申立書

 申立人は、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(以下「JARL」といいます。)令和2年通常選挙(以下「本選挙」といいます。)に関し、貴選挙管理会に対し、選挙規程第30条以下に基づき、以下のとおり異議を申し立てますので、裁定をされたくお願い申し上げます。

1 当事者

 申立人 JA4DLF 綱島 俊昭は、本選挙において、中国地方本部区域における理事の候補者に立候補した者である。

 被申立人 JE4WWK 金子由次もまた、本選挙において、中国地方本部区域における理事の候補者に立候補した者である。

 令和2年4月18日に公示された選挙結果によれば、被申立人は、861票を得て、中国地方本部区域における理事の候補者に当選したこととされた。申立人は342票を得て、次点であった。

2 求める処分

 選挙規程第33条(3)に基づき被申立人の当選を取り消す

との処分を求める。

3 異議申立ての事実(理由)

 被申立人は、本選挙の選挙活動期間中に、選挙公報(甲第1号証)、選挙人に対するハガキ(甲第2号証。以下「被申立人選挙ハガキ」という。)、「JARL会員ファーストの会」名義のウェブサイト(甲第3号証。以下「被申立人ウェブサイト」という。)等により、以下のとおり虚偽の事実を流布した。これは、選挙管理会による「選挙運動についてのご注意」で禁じられている「他人の名誉き損」及び「虚偽の事実の公表」に該当する。

(1) 中国地方各支部長の推挙に関する虚偽の事実

 被申立人の選挙公報(甲1)には、「中国5県、岡山・山口・鳥取各県支部長のご推挙をいただき立候補を決断しました。」と記載されており、被申立人選挙ハガキ(甲2)及び被申立人ウェブサイト(甲3)にも、ほぼ同一の記載がある。

 しかし実際には、被申立人を支持していたのは鳥取県の支部長及び山口県の支部長の2名のみであり、岡山支部長であるJH4TYE 平野耕平氏は金子氏を支持していなかった。また、「中国5県、」との文字列には意味がなく、5県の支部すべてから推挙を受けているように見え、誤解を招く記載である。

 よって、被申立人の上記記載は、虚偽である。

(2) 中国地方本部と各県支部の関係

 被申立人の選挙公報(甲1)には、「現在の中国地方本部は各県支部との連携や信頼もない状態で会員を忘れた組織運営と言えます。」と記載されており、被申立人選挙ハガキ(甲2)及び被申立人ウェブサイト(甲3)にも、ほぼ同一の記載がある。

 しかし実際には、中国地方本部長である被申立人が地方本部会議を招集しても、令和元年6月の中国地方本部会議以降、被申立人は山口・鳥取の支部長とともに全く出席をしない状況であり、中国地方本部と各県支部との連携や信頼を壊しているのは被申立人の側である。また、中国地方本部は、令和元年11月8日に開催した「JARL中国地方 ハムの集い」、令和2年3月22日に開催した「第1回オールJA4コンテスト」など、会員のための各種行事を開催しており、「会員を忘れた組織運営」というのは被申立人による根拠のない誹謗中傷にすぎない。

 以上のとおり、被申立人の上記記載は虚偽であり、申立人に対する名誉き損である。

(3) 中国地方本部の資金について

 被申立人の選挙公報(甲1)及び被申立人選挙ハガキ(甲2)には、「今年度の地方本部の資金は多額の繰越金までゼロに近い状況で次年度の事業に大きな影響が出ることが懸念され改革が急務です。」と記載されている。また、被申立人ウェブサイト(甲3)には、「単独の『中国地方ハムの集い』で100万円も使うイベントは、今の中国地方では必要ないと思います。各県支部長に協力しないで良いと申し渡しての、独占して行う余裕は、まだ中国地方にはありません。」と記載されており、被申立人は、中国地方本部が支部との共催ではない形で「JARL中国地方 ハムの集い」を開催したこと、及びその費用を問題としているものと理解される。

 まず、中国地方本部が今年度のハムの集いを支部との共催ではない形で開催したことについては、今年度当初の地方本部会議で決定したことであり、手続上何らの問題もない。地方本部会議の席上、被申立人は、申立人には協力できないと発言したことがあり、「各県支部長に協力しないで良いと申し渡して」との記述は真逆である。申立人が地方本部長に就任してから各支部持ち回りの合同ハムの集いが一巡したこともあり、また、各支部が地方本部と合同でハムの集いを開催するのは負担に感じられる面もあるのだろうと考え、今年度は、支部との共催ではない形でハムの集いを開催した次第である。なお、申立人が、今後、支部との共催による中国地方ハムの集いを開催しないと言ったことは一度もない。

 場所についても、当初は公共施設を使えるよう調整を行ってきたが、どうしても都合が付かなくなったところ、前地方本部長が会員のための行事等を開催せず繰越金が貯まっていたため、それを有効活用しホテルでの開催としたのである。きれいな施設での開催となったことについては、参加された会員各位からお褒めの言葉をいただいており、むしろ、繰越金を会員の利益のために有意に還元することができたのであるから、何の問題もない。中国地方本部の「次年度の事業に大きな影響が出ることが懸念され」ることもない。

 中国地方ハムの集いに関し、使途不明、資金流用等が一切ないのはもちろんのことである。

 なお、各県支部に対する地方本部予算からの分配金は、従前の金額から一切変更はない。よって、各県支部における「次年度の事業に大きな影響が出ることが懸念され」る事態など一切生じていない。

 ハムの集いを巡り、中国地方本部の経理処理が何らかの規則に違反するとでもいうのであれば、被申立人において具体的に明らかにされたい。

 なお、被申立人は、山口県支部長及び鳥取県支部長と連名で、髙尾会長、両副会長、専務理事、両監事を名宛人として、令和2年1月17日付け「JARL定款等に基づく中国地方本部の臨時監査について(要請)」と題する文書を提出している。被申立人は、同文書の中で、「中国地方ハムの集い」の開催費用は「多額の浪費」であるとするほか、申立人に対する数々の誹謗を記載していたが、両監事は、資金流用等の不正経理があったか否かのみを取り上げるとして、調査を継続しており、まもなくその結論が出されるものと思われる。このように、被申立人の主張については、両監事の手に委ねられているのであるから、両監事の調査結果が出る前の選挙活動期間中に、被申立人の一方的な主張のみを、あたかも真実であるかのように公にするのは、申立人に対する誹謗中傷、名誉き損に他ならず、極めて悪質である。

 以上のとおり、被申立人は、選挙活動において「他人の名誉き損」及び「虚偽の事実の公表」という「選挙の公正を妨げる行為」を行い、それによって当選を得たものである。なお、このような「選挙の公正を妨げる行為」が成立してしまうのは、JARL選挙においては、立候補者全員の所信が印刷された紙の選挙公報が投票用紙に同封されず、選挙人が複数の候補者の所信を比較する機会ができるだけ少なくなるような状況が作り出される一方で、一部の候補者が、一方的な主張のみを記載した選挙ハガキを手間とカネを掛けて選挙人に送りつけることが許されているという、ゆがんだ構造があることはいうまでもなく、改善を求めたい。

 貴選挙管理会におかれては、被申立人の当選を取り消していただきたくお願い申し上げる次第である。不明の点があれば、申立人においてさらに追加の主張を行う用意があるので、ご指示いただきたい。

4 証拠資料

甲第1号証     選挙公報
甲第2号証     被申立人の選挙人に対するハガキ
甲第3号証     「JARL会員ファーストの会」名義のウェブサイト

金子氏に対しては、もう1件の異議が申し立てられています。選挙期間中に、広島県福山市在住の会員と岡山市在住の会員に対し、JG1KTC髙尾義則氏と金子氏の連名による選挙ハガキが届いたこと(岡山県在住の会員については、最新のJARL会員局名録に掲載されていない住所に届いたこと)について、JARLの個人情報の保護に関する管理内規に反し、かつ選挙規程第1条で定める「選挙を公明かつ適正に行う」目的も反するため、金子氏の当選を取り消すことを求めるというものです。

(ここまで)

JR7JAW槻木澤稔氏(東北社員当選者)に対する異議2件

JR7JAW槻木澤稔氏は、今回の選挙で東北社員に当選していますが、選挙期間中に、JG1KTC髙尾義則氏、JA7AJH尾形和俊氏、JE7JGG佐藤眸氏と槻木氏の連名による選挙ハガキが、最新のJARL会員局名録に掲載されていない住所に届きました。これは、個人情報の不正な取得・利用であり、不公正な選挙にもあたるので、槻木氏の当選を取り消すことを求めるとの異議が、東北社員当選者の方と、ハガキが送られてきた会員ご本人から、それぞれ申し立てられています(合計2件の異議)。

JARL選挙のあり方

言うまでもなくJARLの選挙は公正に行われなければなりませんが、4件もの異議が申し立てられたことそれ自体、選挙の正統性を疑わせるものであり、極めて遺憾なことです。しかも、そのいずれも、現・JARL会長であるJG1KTC髙尾義則氏が支持していた候補者に対するものであることについては、一会員として悲しみを覚えざるを得ません。

JARL現執行部は、正式な選挙公報をJARL選挙の投票用紙に同封することを、理事会で繰り返し求められているにもかかわらず拒否しています。選挙期間中に会員に送付したメールマガジンに、ウェブ公開された選挙公報へのリンクを記載することすら行いません。有権者に、正式な選挙公報をできるだけ見せないようにしているとしか思えません。

他方で、最近のJARLニュースには、髙尾氏が露出するページが急激に増えています。それだけではなく、選挙期間中に突然、JARLニュースの特集ページ部分がJARL Webに一般無料公開されました(過去に理事会ではJARLニュースの一般公開について議論されたことがあり、そのときは、現執行部は公開に消極的であったにもかかわらず、今回、理事会では何の議論もなく、突然の公開だったそうです。)。3000万円以上の予算が投じられ、毎年の赤字の原因のひとつであるJARLニュースは、髙尾氏の個人的な広報誌ではないはずです。挙げ句の果てには、選挙期間中に発売されたJARL監修誌であるCQ誌の2020年4月号には、髙尾氏のインタビューが4ページにわたって掲載されるに至りました。

JARL現執行部(髙尾会長ら)は、紙の選挙公報を投票用紙に同封しないことにより、有権者に対し対立候補者に関する情報をできるだけ与えないようにし、他方で、執行部の立場を最大限利用して髙尾氏の露出を広げたり、一方的・表層的な見解しか記載していない選挙ハガキを、莫大な費用を掛けて有権者に送りつけたりすることにより、結果として、髙尾会長及びその支持者に不当に有利となるような選挙選を展開したのではないでしょうか。このようなカネの掛る選挙は時代錯誤であるばかりか、執行部の立場を利用した選挙活動は不公平であり、クリーンであったとは思えません。

2022年の選挙では、候補者が自分の見解をもっと多く記載でき、有権者の方と意見交換ができるようなプラットフォームをJARLが用意し、選挙活動はオンラインに移行させ、多くの問題が長年指摘されてきた選挙ハガキは一律禁止とすべきと考えます。

選挙管理会のメンバーは、以下の方々です(第43回理事会で決議)。今回申し立てられた異議に対する公明正大なご判断がなされることを期待申し上げたいと思います。

  • JA1HOF 栗原正敏氏 
  • JE1KZG 金刺 衛氏
  • JF1JSP 森 章和氏
  • JH1TID 木村輝美氏
  • JA2AWA 松永 博氏

(2020-05-18 記)