ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症対策 総合サイト > 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種について > ワクチン接種の優先順位について
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更新日:2021年6月11日
現時点で、国が示している接種順位は以下のとおりです。
| 1 | 医療従事者等 |
新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症疑い患者を含む)に直接医療を提供する施設の医療従事者等 ※新型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる救急隊員等及び患者と接する業務を行う保健所職員等を含む。 |
| 2 | 高齢者 |
令和3年度中に65歳以上に達する方(昭和32年4月1日以前に生まれた方。) ※ワクチンの供給量、時期等によっては、年齢により接種時期を細分化する可能性があります。 |
| 3 | 基礎疾患を有する者 |
1.令和3年度中に65歳に達しない者であって、以下の病気や状態の方で、通院/入院している方 慢性の呼吸器の病気 慢性の心臓病(高血圧を含む。) 慢性の腎臓病 慢性の肝臓病(肝硬変等) インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。) 免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。) ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている方 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障がい等) 染色体異常 重症心身障がい(重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態) 睡眠時無呼吸症候群 重い精神疾患(精神疾患の治療のために医療機関に入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合) 知的障害(療育手帳を所持している場合) 2.基準(BMI30以上)を満たす肥満の方 |
| 3 | 高齢者施設等の従事者 |
高齢者等が入所・居住する社会福祉施設等(介護保険施設、居住系介護サービス、高齢者が入所・居住する障がい者施設・救護施設等)において、利用者に直接接する職員(市町村の判断により、一定の居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事業所等の従事者も含まれる) |
| 4 | 上記以外の方 |
ワクチンの供給量等を踏まえ、順次接種 ※ワクチンの供給量・時期等によっては、年齢により接種時期を細分化する可能性があります。 |
出典:新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(厚生労働省)
ウイルスばく露の可能性、かつ、医療従事者等が感染したことに対する社会的インパクトを考慮し、まずは感染症指定医療機関等を優先する。
【配布・接種】
保健所が医療機関・医師会の意見を聴いて調整、最終的(制度的)には、県が配布先・配布数を決定
感染症指定医療機関等に配慮しつつ、圏域バランスを考慮の上配布
医療従事者等数に応じ圏域に配布。圏域ごとの配布先は、従事者間の優先順位の目安をもとに、圏域ごとの事情を考慮して県が決定
県が示した「高齢者向けワクチン接種の優先順位(目安)」を参考に、市町村ごとに地域の事情を考慮して市町村において接種順位を決定する。
【配布・接種】
限られた数のワクチンを「素早く、効率的に」接種までつなげることに重点を置きつつ、「本格実施期」以降に向けたモデル市町村(地区)(22地区)を選定し配布する。
そこから得られた経験やノウハウを県全体で共有する。
市町村においてV-SYSに入力した希望数量に応じて配布。
※必要に応じ医療従事者向け接種と整合的に進捗するよう柔軟な対応も検討する。
高齢者向けワクチンについては、国からは、4月から配布が始まり、5月以降はV-SYSに入力した希望数量に応じて配布され、6月末までに全高齢者に2回接種できる数量が配布される旨、通知されているところである。
配布は、この3か月の間に段階的に行われるため、市町村によっては高齢者について優先順位に基づいて接種を進めざるを得ない状況が想定されることから、県において大まかな目安を示すものとする。
なお、この優先順位はあくまで目安であり、各市町村においては、高齢者人口や医療機関の接種体制など地域の事情に応じて柔軟に対応していただきたい。
高齢者はいったん感染すると重症化しやすいこと、また、これまでの感染事例からクラスターの発生リスクを考慮し、次の高齢者については、市町村において優先順位を決定する際の目安としていただきたい。
お問い合わせ
・感染症対策課ワクチン接種体制整備室
026-235-7319
※午前8:30~午後5:15(土日・祝日除く)
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