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スーパー・ファストトラック・ オプションの代理申請については、現在弁護士と司法書士のみの利用となっています。行政書士はこれまで、定款作成と公証役場における定款認証を嘱託人として行ってきましたが、スーパー・ファストトラック・ オプションによるオンライン申請が主流となることによって、実質的に定款作成業務を行うことができなくなる恐れがあります。これは、士業間における共管業務を適切な競争原理に基づいて実施することを阻害し、独禁法に抵触する可能性があり、問題です。行政書士が作成した定款をオンライン上で認証し、それを依頼先の弁護士や司法書士につなぐための機能を実装してください。
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コメント
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これを認めると、実質的に会社法人設立登記申請の行政書士への解放となるので、反対である。
行政書士は法律上、登記申請の代理を業としてできないのだから、能力担保のない資格者に認める理由はない。また、スーパーファーストトラックオプションで弁護士、司法書士に繋ぐ事をすると単に手間を増やす事になり、この制度の趣旨からして全く意味がない。逆にそもそも行政書士の定款作成は昭和29年の次官通達の趣旨から言って行政書士業務という事に疑義がある上、定款作成だけを行政書士がやるとその分費用と手間がかかり国民に余計な負担を強いる。どちらかと言うと定款作成だけをする行政書士に問題があるのではないか。
スーパー・ファストトラック・ オプションの代理申請については、現在弁護士と司法書士のみの利用となっているのは法律で登記代理ができるからであって、この意見の本質的な部分は登記業務を行政書士に開放するという単なる職域エゴでしかありません。意見提出者も言ってるように「行政書士が作成した定款をオンライン上で認証し、それを依頼先の弁護士や司法書士につなぐための機能を実装」という無駄に手間をかける話をしているのは結局自分たちでは最初から最後までサービスを提供できないことを自白しているようなものであり、これは国民の利益に資するとはとても思えません。
大急ぎで会社設立を完了させようという仕組みなのに、わざわざ関係者増やして手間増やしてどうするんだと思います。
会社の設立は弁護士、司法書士に任せた方が費用的にも内容的にも国民の利益に資するので、競争原理云々の主張は論外だと思います
行政書士はこれまでも設立手続きに関する依頼につき、設立の要件となる登記に関する能力が一切担保されておらず、作成代理した定款が登記申請の添付書類として適格かどうかの判断は職務上できない旨を依頼者に説明し、理解を得たうえで、定款にかかる依頼を受けてきたはずである。 スーパー・ファストトラック・オプションについても行政書士に定款作成を依頼した場合は、利用することができない旨を説明しその理解を得た上で、今までどおり定款作成にかかる業務を受任すればよい。
だれもそんな役割を行政書士に期待していない。
スーパー・ファストトラック・ オプションは、登記申請を代理して行う者のみが使えるものであるから、わざわざ定款認証部分だけを行政書士に使わせる必要はない
バカも休み休み言えや、そげな能力ありゃせんだろ。
商業登記が何のためにあるのかわからない人の発言そのもの。 制度趣旨や考えのわからない人に登記させる方が経済的損失が大きくなりそう。
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