オンライン登記申請「アイデアボックス」
‌【法務省民事局】

このサイトは皆様からのオンライン登記申請に関するご意見・ご提案を幅広く集めることを目的としています。

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(オンライン申請率の向上には無資格者「行政書士や税理士等」関与の防止策が不可欠)登記の申請代理は裁判とは違いほとんどが司法書士が担っており、司法書士が商業法人登記を申請する際はほぼオンライン申請だからである。 よって無資格者の関与を防止しすることが、オンライン申請率の向上につながる。 (残念ながら紙申請が無資格者温床の原因となっている) そのためには、申請時の本人確認はもとより、補正時においても本人確認を厳格にすることにより、無資格者関与を減少させる効果がある。 登記の真実性の担保のために本人確認の厳格化はそもそも必要であり、またオンライン申請率の向上を図ることができる。
(根)抵当権の同順位申請法務省の申請用総合ソフトで、複数の(根)抵当権を同順位申請すると、件数が多い場合等に、なぜか意図した順番どおりに符号(あ・い・う・・・)がつかない場合がある。同順位だから何でもいいというわけにはいかない(他管轄に追加設定する場合、金融機関ごとに符号が異なるとわかりづらくなるので)。 同順位申請の場合、符号も申請人側で指定できるようにしてほしい。
(商業登記電子証明書を企業間契約でも耐えるものに)オンライン申請の普及には、商業登記電子証明書の普及が不可欠です。 しかし、商業登記電子証明書の発行数は、 手数料値下げで漸増してはいるものの、 当初目標としていた水準には全く届いておりません。 なぜか。実印登録された印鑑と印鑑証明書のように、 企業間の契約で使えるものではないのが一因ではないでしょうか。 建前上は、企業間契約にも利用できると謳っていますが、 申請用総合ソフトを使っての商業登記電子証明書の電子署名は、 pdfとxmlと2つのファイルに分かれて使いにくいことこのうえなく、 印影はおろか、電子署名内容を視認することもできず、全く使用に耐えません。 オンライン申請の普及に本気で取り組みたいのであれば、 クラウドサインやGMOサインの民間サービスのよう、電子署名の方法が簡便なことはもちろん、 電子署名がなされたことが相手方に明確に伝わるような署名方式に変えるべきではないでしょうか。
(投稿されたアイデアが見にくく確認しづらい)投稿画面と投稿済み内容が2カラム構成のため、投稿されたアイデアを確認しづらい。 それぞれを1カラム構成で別ページとして、投稿されたアイデアは投稿日順に確認できるようにしてください。
[オンライン登記申請のみに(商業法人登記)]商業法人登記については、司法書士が代理したものはほぼオンライン申請です。 商業法人登記に限って言えば、オンライン申請のみとし紙申請を無くすことで良いと思います。 印鑑レスの政策と相まって、それに対応できる会社は純粋な本人申請をすることになりますし、それ以外は適法な資格者代理人のみが申請(他の意見・提案等にあるような他士業の違法を排除)することになります。 またこの違法を排除することによって、司法書士による職責から登記の真正担保が図られ、補正率の低下による事務効率の向上などが図られるのではないでしょうか。
〈オンライン申請された商業登記の登記完了証を〉オンライン申請されたものだけで結構ですので、登記完了証を発行してもらえないでしょうか。 金融機関によっては本人申請か司法書士が代理したものかによって、その登記の信用度を測っているところがあります。 不動産のオンライン申請の登記完了証のように、代理人が誰かわかるように申請書をそのまま反映させたものを発行して頂いたら、金融機関が審査の資料に使えるようになります。 もちろん紙で発行されなくても構わず、PDFファイルか、受付確認と同じようなシステムでも良いかと(やはり法務局の証明文は必要なので)。 現在は商業登記においてはどの専門家が関与したのか判別する資料がなく、適法な専門家が登記に関与しているとわかるものがあるなら、それを求められるようになり、これにより違法な専門家の関与を防止する効果があります。 他士業の関与は本人申請の体で紙申請で行われており、その廃除はすなわちオンライン申請をしている司法書士の関与率の向上につながり、直接オンライン申請率の向上につながるものと思われます。
「対象登記の順位番号」の重要性について令和2年3月9日(月)登記ねっと「お知らせ」にて、不動産登記の変更及び抹消登記等においては,対象となる登記の順位番号等を申請書に記載して,当該変更等の対象となる登記(以下「対象登記」といいます。)を特定する旨がUPされ、システムも変更された。 【改善要望】 「不動産登記令抄(申請情報)第3条登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。」か、同令別表の「申請情報」に、「対象登記の順位番号」の条項を入れてはいかがか(例:別表13の存続登記の特定を参考に「申請の受付の年月日及び受付番号又は、順位事項」とする)。 対象登記の順位番号は、法令上も必須としてしまえば、申請時の当然の決めごととなり、登記所事務が効率化されるのではないか。また、条文化不可ならば、「不動産登記における変更及び抹消登記等に係る対象登記の入力方法について」の説明では足りず、具体的に登記の目的別一覧を示されたい。かつ、手引書か、お知らせに、「対象登記の順位番号」の入力が必要な理由を具体的に記載されるとよい。 順位番号の申請情報があることにより、格段に処理がスムーズになるならば、資格者は協力する。 デ社形基法(令和3年法律第35号)の理念、責務を全うされたい。
1.動作環境についてマイナポータルのようなWebアプリとして、Windows・Mac・スマートフォンなどマルチプラットフォームで利用できるようにしていただきたいです。
24時間対応ログイン出来る時間を24時間対応にして欲しいです
PDFファイルへ電子署名されたものの有効・失効検証機能の追加現在、PDF署名用のプラグインソフトの提供がされていますが、有効・失効検証機能がありません。 本人申請であれば、自身の管理環境の元で電子証明書が有効な状況か確認したうえで電子署名を付し申請ができますが、代理人を業としている場合、電子証明書の有効性検証しかり、PDFファイルへ電子署名されたものが申請するタイミングで有効・失効されているかを検証したうえで申請できない状況にあります。 R3.2.15には商業登記法の改正があり、個人番号カード(公的個人認証)は会社代表者が電子署名する際に利用できるものになりました。 以下、4件のPDFへ付された電子署名の有効・失効の検証ができるようにしていただきたい。 1)商業登記電子証明書 2)公的個人認証サービス電子証明書 3)特定認証業務電子証明書 4)官職証明書 参照)法務省:商業・法人登記のオンライン申請  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html