知っていますか?消費者契約法
消費者庁が作成した消費者契約法のリーフレットです。
注目して頂きたいのは
です。
第四条
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
重要事項についても規定されており
スライムパンク防止剤の「2年間の有効期限」と「有効期限を過ぎても入れ続けるとバルブの腐食を発生すること」は財産の損害の危険を回避するために通常必要と判断される事情に当たるのではないかと思います。
ところがこちらの解説によると 第三項は「不利益事実の不告知」の場合は、適用されないようです。
※注意点②
新法により「重要事項」が拡大されたのは、不実告知による取消しの場合に限られます。
消費者契約法は、事業者が、勧誘をするに際し、「重要事項」について消費者にとって利益になることを告げるとともに不利益なことを故意に告げず、消費者がその事実が存在しないと誤認した結果契約の申込み・承諾の意思表示をしたとき、その申込み・承諾を取り消すことができる旨を定めていますが(不利益事実の不告知による取消し)、この取消しに関しては、「重要事項」の範囲は拡大されていません。
これは、契約締結の必要性に関する事項に関し、不利益事実の不告知により誤認したという被害が現時点では見当たらなかったためと言われています。
サイクルベースあさひさんがスライムパンク防止剤の販売に当たって、「2年間の有効期限」と「有効期限を過ぎても入れ続けるとバルブの腐食を発生すること」を告げられていなくても、「不利益事実の不告知」による契約解除は出来ないようです。
法律には反していないのでしょうが、
トップページ>採用情報>採用メッセージに書かれた
⼈⽣を彩る⾃転⾞ライフを、いつも、いっしょに、いつまでも
【2020.02.03追記】
重要事項の第三項には該当しなくても、第一項の購入の判断に影響与える事項には該当する可能性がありそうです。
【2019.05.31追記】
リンクを貼るには、サイクルベースあさひさんの了解が必要とのご指摘を頂きました。
許可を得るための問い合わせページを開けませんでしたので、リンクは削除し引用とさせていただきます。
【ここまで】
【2020.03.29追記】
関連記事を書いていたので、リンクしておきます。
「不利益事実の不告知」の疑いを晴らしてください。
当店の修理についても、「ごまかし」や「不信」を感じられたら、遠慮なくお申し出ください。