外国人の不法就労・不法滞在の防止について
〇日本に在留している外国人は、令和2年末現在で288万7,116人となり、前年末に比べ4万6,021人減少しています。
日本に在留している外国人の多くは、「永住者」や「技能実習」など、日本での就労が認められた在留資格をもって正規に活動しています。
【法務省HPより】
しかしながら、日本国内には、認められた滞在期間を超えて不法に滞在している外国人もおり、その数は、今年1月1日時点で、8万人を超えています。さらに、密入国や偽造旅券といった不正な手段で入国する外国人もおり、これら不法滞在者の多くは、日本で不法就労しているものと思われます。
【法務省HPより】
〇三重県警察では、不法就労・不法滞在の取締りのほか、事業所に対する防犯教室、交通安全教室を通じて、外国人の適正な雇用を呼びかけたり、外国人従業者や研修生が事件・事故に遭わないように指導啓発活動を行っています。〇事業主の皆様は、外国人を雇用する際は「在留カード」や「旅券」で、在留資格、在留期間をよく確認するほか、転職者である場合には、「就労資格証明書」の提出を求めたりするなど、就労が認められていない外国人を雇用しないようにしてください。
また、「留学」や「家族滞在」等の在留資格を有する方をアルバイトで雇用する際には、「資格外活動許可」が必要です。
在留カードの裏面に、「資格外活動許可」が付記されているかを確認するようにしてください。
「資格外活動許可」を受けていたとしても、風俗営業店で働かせることは禁止されていますので注意してください。
〇不法滞在者を雇用したり、不法就労をあっせんした場合には「不法就労助長」の罪となり、事業主も処罰の対象となりますので、外国人を雇用しようとする際には、確実な身分確認をお願いします。
〇地域の皆様には、
多数の外国人が一つの世帯に住んでいる
学生と思われる若い外国人が、風俗店で働いている
などの不法滞在や不法就労の疑いのある情報を知ったときには、最寄りの警察署などに情報提供していただきますようご協力をお願いします。