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大麻草栽培地をわずかながら公開する

8月に公開を予定していた大麻栽培地情報だが、監視指導・麻薬対策課の田中課長が「生えている大麻草を集めてTHCを採る人などいない」と認めたため、まだ数件しか情報がないが、とりあえず公開する。
この企画の要点は以下の3つ
1.大麻取締法は保健衛生上の危害のない限り、農家に無用な規制を強いてはならないとしている。
2.厚労省の支局が繊維用大麻を濃縮しても酩酊作用を生まないという調査結果を出している。ならば現在の鉄柵や監視カメラの設置、栽培地の秘匿は必要ない。 参照「繊維型大麻草およびその濃縮物中のカンナビノイド含有量の調査」
3.公知の栽培地を第三者が公開することに違法性はない。

公開によって麻薬対策課に栽培規制を緩和するよう圧力を掛けることを目的としていた。

大麻取締法は葉や花穂の所持を禁止しています。葉っぱ一枚でも逮捕されます。私有地に無断で立ち入るのも違法行為ですのでくれぐれもご注意ください。

1 永野郵便局周辺 栃木県鹿沼市下永野706-4 https://map.japanpost.jp/p/search/dtl/300107151000/栃木県鹿沼市は日本最大の産業大麻の生産地で市章は大麻の葉を模している。永野郵便局から永野コミュニティセンターの辺りは道路沿いに栽培されている。
鉄柵はない。当地のトチギシロという品種はTHCを含まない<無毒大麻>としてPRされて30年以上盗難がない実績がある。
THCが入っていないと広告すれば繊維用大麻は盗まれないことを証明している。
大相撲の横綱の綱に使われる大麻はここで生産されている。

 

2 群馬県吾妻郡東吾妻町矢倉宮ノ脇899 鳥頭神社そば https://www.pref.gunma.jp/07/p20210005.html岩島麻振興会の管理する畑。岩島麻は、江戸時代「上州北麻」と呼ばれ、その製品名である「吾妻錦」は、最上級麻の代名詞となっていた。
群馬県選定保存技術第1号。現在も宮内庁を始め伊勢神宮、明治神宮・神社庁等へ献納している。
鉄柵の中で栽培されている。

 

3 東京都薬草植物園  東京都小平市中島町21-1    http://www.tokyo-eiken.go.jp/lb_iyaku/plant/kubun06/薬務行政の一つとして、薬用植物を収集、栽培している。
現在は主に、危険ドラッグや健康食品の指導・取締りに向けた植物鑑別等の試験検査、調査研究を行うほか、薬用植物の正しい知識の普及に努めている。
大麻草とともにケシ数種も二重柵の中で栽培している。

 

4 三木家資料館前 徳島県美馬市木屋平字貢143   https://www.city.mima.lg.jp/kankou/kankouannai/shiru/0035.html大嘗祭のために製作される大麻織物「麁服(あらたえ)」のためだけの栽培地。現在は栽培されていない。
栽培時はしめ縄に鳥居、二重の柵を設え、24時間体制で監視する。麁服は天皇霊の神衣。
三木家資料館は重要文化財(建造物)で麁服作成に使用した一連の資料を展示している。
古代から麁服を調達してきたとされる「阿波忌部(あわいんべ)氏」の直系、三木信夫氏が管理人。
徳島新聞の連載 <あらたえ考~> では大麻草と忌部氏、天皇家の繋がり、地域住民の支えが綴られている。
https://www.topics.or.jp/articles/-/282856
当地の市町村合併の前の名称は麻植郡(おえぐん)。

「栽培地を他人に知らせたら栽培免許をはく奪するぞ」と脅されているのが農家の立場。
彼らがこの忍従を耐えているのは文化を守るため。しかし人知れず栽培していては保存と伝承は難しくなる。
忖度というと印象が悪くなるが、栽培農家の意を汲んで私は栽培地を公開する。

大麻取締法の第二十二条の二「この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。」

監督官庁である厚労省監視指導・麻薬対策課が繊維用大麻は保健衛生上の危害を発生させないと認めた。
監視カメラや鉄柵の設置、栽培地の秘匿などの規制は不当な義務に当たり違法である。

繰り返しになりますが、大麻取締法は葉や花穂の所持を禁じています。また私有地に無断で立ち入るのは不法侵入に当たります。
くれぐれもご注意ください。

高野泰年

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