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誹謗中傷記事や名誉権を侵害するような記事を書いた者が誰かわからないとき、「発信者情報開示請求」という手続きによって情報発信者を特定することができます。
掲示板やブログサイトにおいて、匿名で誹謗中傷する記事が書かれたとき、その記事の発信者を特定するときに利用されるのが「発信者情報開示請求」という手続きです。これは、誰でも無制限に行えるものではなく、プロバイダ責任制限法第4条によって、この請求ができる人や請求できる条件が定められています。発信者を特定することにより、民事上の責任を追及したり、刑事責任を問う手続きをとることが可能になります。
プロバイダ責任制限法4条1項に、発信者情報開示請求の要件が示されています。それによると、次の7つの要件が必要になります。
①特定電気通信による情報の流通
「特定電気通信」とは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」と定義されています。つまり、インターネットにおけるウェブサイトでの情報発信を指しています。
②自己の権利を侵害されたとする者
発信者情報開示請求は誰でも行えるものではなく、請求権者は、「自己の権利を侵害されたとする者」であることが必要です。
③権利侵害の明白性
権利が侵害された事実と、違法性を阻却するような事情が存在しないことが必要になります。これを請求者側が立証することになります。
④正当な理由の存在
発信者の情報開示を受けるためには、合理的な理由がなければいけません。例えば、発信者に対して損害賠償請求権を行使するのに必要であるケースや、刑事告発のために発信者を特定する必要があるケースでは、「正当な理由」が認められる傾向にあります。
⑤「開示関係役務提供者」に対して行われること
サーバーを提供している企業や個人、掲示板サイトの管理者、プロバイダがこれにあたります。
⑥「発信者情報」に該当すること
発信者情報とは、「氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの」をいい、メールアドレスやIPアドレスもこれに含まれます。
⑦開示関係役務提供者が「保有」していること
発信者自身が情報を管理していなくても、第三者に管理を委託している場合であっても、法律上または事実上の支配下にあれば「保有」している状態にあたります。
発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法により民事上の請求権として認められる権利です。そのため、必ずしも裁判手続きを経ることなく発信者に開示請求をすることができます(=「任意開示請求」といいます)。しかし、実際、任意開示においては、プロバイダや掲示板管理者が応じることは少なく、裁判上の請求手続きが利用されることが一般的です。
発信者情報を特定するには、次の2つのステップを踏むことになります。
①サイト管理者に対する開示請求
②プロバイダに対する開示請求
一般的に、インターネット上でコンテンツを発信する際には、インターネット通信事業者とプロバイダ契約をし、その上でサイト運営者等のサーバでウェブサイトを作成したり掲示板にアクセスすることになります。そのため、発信者情報の特定にはプロバイダから契約者である発信者の情報を開示してもらう必要があります。その前提として、サイト管理者にプロバイダ特定につながるIPアドレスなどの通信履歴ログ情報を開示してもらう必要があります。
発信者情報開示請求は専門技術的な知識が必要になります。削除請求をご希望の方は、まずはアトムの無料相談窓口にご連絡ください。
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